ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組みを紹介!申請書の書き方や注意点は?

ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組みを紹介!申請書の書き方や注意点は?

ふるさと納税を行っても正しい手続きを行わなければ税控除を受けることができません。ワンストップ特例制度はふるさと納税における税控除の申請を簡単におこなうことができる仕組みです。ふるさと納税の仕組みに加え、ワンストップ特例制度の申請書の書き方について解説します。

記事の目次

  1. 1.ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組み
  2. 2.ふるさと納税で税金が控除される仕組み
  3. 3.ふるさと納税のワンストップ特例制度は条件がある
  4. 4.ふるさと納税とワンストップ特例制度で手続きに違いはある?
  5. 5.ワンストップ特例制度の注意点
  6. 6.ワンストップ特例制度の申請で必要書類は?
  7. 7.ワンストップ特例申告書の書き方は?
  8. 8.ふるさと納税のワンストップ特例制度は注意点まで把握しておく

ふるさと納税のワンストップ特例制度の仕組み

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ふるさと納税を行ったことがある方なら、ワンストップ特例制度というものを一度は聞いたことがあるでしょう。これを活用することで、ふるさと納税を行った際の税控除を受けるために必要な、確定申告を行わなくて良いというメリットがあります。

ただし、誰でもワンストップ特例が適用されるわけではなく、ワンストップ特例の適用対象となる条件をクリアした上で、申告書を提出する必要があります。この記事では、ふるさと納税におけるワンストップ特例の仕組みと、ワンストップ特例を受けるための申告書の書き方、加えてワンストップ特例ではなく確定申告を行ったほうが良い例について解説します。

そもそもふるさと納税とは?

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ふるさと納税とは、本来は自分が住んでいる自治体に支払う住民税を、自分が選んだ自治体に対して寄付という形で納税できる制度です。自治体の選び方に制限はなく、自分が誕生した自治体を選んでも良いですし、何の所縁が無いところを選んでも構いません。

また、納税という形ではありますが実際は寄付の扱いになるため、寄付金控除という税控除の対象となります。税控除の金額は、その人の住民税によって大きく異なりますので、ふるさと納税の仲介サイトなどを確認してください。そして、ふるさと納税の最大の特徴として、寄付した自治体からお礼の品(返礼品)が送られることが魅力となっています。

2019年より、返礼品の規制が厳しくなりましたが、基本的には寄付額の30%にあたる返礼品が送られます。その土地の名産品であったり、その地域で作られている工芸品などになります。

ワンストップ特例制度とは?

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ふるさと納税は、行った寄付行為を証明するために、確定申告が必要でした。ただ、特にサラリーマンは確定申告を毎年行う必要がなく、敬遠されがちであったため、2015年より法改正になって利用できるようになったのが、ワンストップ特例制度となります。

ワンストップ特例制度では、一定の条件を満たせば、ふるさと納税を行っても確定申告を行わずに、翌年の住民税が減税されるようになる仕組みです。条件を満たし、ワンストップ特例申請書を寄付を行った自治体へ送ることで、確定申告が不要となるため、ふるさと納税を行うハードルが低くなりました。

ちなみに「ワンストップ」とは、1箇所で用事が済むといった意味になります。厳密には、寄付をした自治体に対してそれぞれ申告書を提出する必要がありますので、1度の申請で済むわけではありませんが、確定申告と比べれば手間が減ったことは事実です。

節税効果をふるさと納税と比較

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確定申告を行う場合、ふるさと納税で寄付した金額は、所得税と住民税の両方から控除されます。ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税からの控除のみとなります。これだけ聞くと確定申告を行ったほうが得のように聞こえますが、実際には差はありません。

なぜなら、ワンストップ特例制度を利用した場合でも、確定申告を行った場合と控除される税額の合計は同じになるように設定されているためです。

仮に確定申告での控除額を所得税1、住民税1だとすると、ワンストップ特例制度を利用した場合の控除額は所得税0、住民税2となるためです。特定のパターンでは確定申告を行ったほうが得になるケースもありますが、通常は確定申告でもワンストップ特例でも控除額は同じになると考えていて問題ありません。

ふるさと納税で税金が控除される仕組み

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ワンストップ特例制度について説明する前に、ふるさと納税で税金が控除される仕組みについて解説します。また、控除された税金がどのような形で還付・減税されるのか、簡単に解説します。

還付や減税される時期は、ふるさと納税を行ったタイミング次第では、一年以上も期間が空いてしまうことがありますので、注意してください。

ふるさと納税の基盤は「寄付金控除」

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先に述べましたが、ふるさと納税は、本来自分が住んでいる自治体に支払う税金の一部を、別の自治体に寄付の形で納税することで、「寄附金控除」を受けることができる制度です。更にふるさと納税では、通常の寄付金控除に加え、返礼品を受け取ることができます。

そのため、仮にふるさと納税で控除できる限度額いっぱいの寄付を行った場合、控除額は「寄付金額ー2,000円」で計算されますので、控除額分の還付や減税を受けた上で、返礼品を受け取ることができます。「実質2,000円で返礼品をもらえる」というのは、このような仕組みから言われているのです。

ふるさと納税で税金が還付・減税される仕組み

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ふるさと納税では、「寄附金控除」を利用しての還付・減税が行われます。確定申告を利用する場合は、所得税からの還付と住民税からの減税が受けられ、ワンストップ特例制度を利用する場合は住民税からの減税のみとなります。

確定申告の場合は、まず寄付金控除の一部が既に納めた所得税から還付されます。残りの控除額については、その年の住民税から減税されます。毎年、6月頃に各自治体から住民税の決定通知が郵送されてきますが、手続きが正しく行われていれば、前年にふるさと納税で寄付した金額に応じて減税されています。

ワンストップ特例では住民税だけが減税される

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ワンストップ特例制度を利用する場合は、確定申告を行っていないため、所得税からの還付はありません。所得税からの還付を加えた場合と同じ金額が、住民税からの減税されます。確定申告を行う場合でもワンストップ特例制度を利用する場合でも、住民税の決定通知書が届いたら、ふるさと納税分の減税がされているかどうか、確認しましょう。

ふるさと納税は1月1日から12月31日までが1つの期間

ふるさと納税の期間は、1月1日から12月31日までです。この期間内におこなったふるさと納税は、翌年の所得税や住民税から還付・減税されます。住民税の確定は毎年6月頃ですので、仮に1月にふるさと納税を行った場合、その分の減税は翌年の6月から始まるため、1年半も期間が空きます。

逆に、12月にふるさと納税を行えば、減税までの期間は半年程度となります。ただし、返礼品は早いもの勝ちであるため、12月にふるさと納税を行おうとしても、欲しい返礼品が既に品切れとなっている、というケースも有り得ます。

ふるさと納税で欲しい返礼品を手に入れたい場合は、特に理由がない限りは、1月や2月といった早い段階で済ませておくことが重要です。

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ふるさと納税のワンストップ特例制度は条件がある

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確定申告の手間が省けて、確定申告した場合と同じだけの税控除が受けられるワンストップ特例制度ですが、特例を受けるための条件が2つあります。それぞれの条件を確認して、自分がふるさと納税におけるワンストップ特例を利用できるかどうかを確認しておきましょう。

特に年収が多い人はワンストップ特例制度を利用できなくなる可能性が高くなりますので、注意してください。

ワンストップ特例制度で確定申告が不要な人

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まず最初の条件は、そもそも確定申告が不要であるということです。一般的なサラリーマンの場合、所得税の確定を年末調整で行いますので、確定申告は不要です。ただし、個人事業主の場合や年収が2,000万円を超えるサラリーマンの場合、不動産収入がある場合などは確定申告が必要です。

また、医療費控除を利用する場合や、住宅ローン控除の初年度である場合も確定申告を行う必要があります。これらの方は、いずれもワンストップ特例ではなく確定申告にてふるさと納税の申告を行うことになりますので、注意してください。

ふるさと納税で納付先が5つ以内の人

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2つ目の条件は、ふるさと納税での納付先が5つ以内であることです。10,000円の寄付を5箇所に行う場合はワンストップ特例を利用できますが、同じ寄付額でも5,000円の寄付を10箇所に行う場合は、ワンストップ特例を利用できません。

ふるさと納税の返礼品は多くが10,000円から30,000円ほどですが、年収が多い人の場合、複数の自治体へ寄付限度額いっぱいだけ寄付しようとすると、ふるさと納税の寄付先が5箇所を超えてしまうこともあります。そういった場合はワンストップ特例制度が利用できません。

回数制限でないことに注意

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ただし、この条件は5箇所以内の自治体が条件であり、5回以内の寄付ではないことに注意してください。つまり、同じ自治体に対して10回のふるさと納税による寄付をしても、ワンストップ特例上のカウントは1箇所となります。そのため、寄付額を増やす代わりに、同じ自治体から複数の返礼品をもらうように寄付をしても問題ありません。

ふるさと納税とワンストップ特例制度で手続きに違いはある?

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ふるさと納税をする際に、確定申告で税控除を受ける場合と、ワンストップ特例制度を利用する場合とで申請方法に違いはあるのでしょうか。また、万が一申請方法を間違えた場合でも、あとからワンストップ特例制度を利用することもできます。まずはふるさと納税とワンストップ特例制度の手続き方法を確認していきましょう。

ふるさと納税の手続きの流れ

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まずふるさと納税を行う場合、寄付を行いたい自治体によって納税方法が異なります。「ふるさとチョイス」や「さとふる」といったふるさと納税の仲介サイトを使用する場合や、電話やFAXなどでの受付としているところもあります。

どういった方法が使用できるかは、寄付を行いたい自治体のホームページを確認したり、電話で問い合わせて確認しましょう。ちなみに、ふるさと納税仲介サイトの場合は、まるでネットショッピングのように、欲しい返礼品をカートに入れて、インターネット上でクレジット決済を行うことで、寄付完了となります。

ワンストップ特例制度の手続きの流れ

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ふるさと納税仲介サイトを利用する場合、手続きの最後に「寄付金税額控除に係る申告特例申請書を希望する」といったチェック欄があります。これにチェックをすることで、ワンストップ特例を受けるための申告書が自治体から郵送されてきます。

送られてきた申告書に必要事項を記入し、マイナンバー関連の書類を同封して、寄付した自治体へ郵送すれば手続きが完了します。申告書の書き方については、後ほど説明します。

なお、申告書が送られてくる際に、確定申告を行う際に必要な寄付証明書も同封されてくることもあります。もし、いずれの書類も届かない場合は、寄付した自治体へ問い合わせましょう。

ワンストップ特例制度の注意点

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ここまで、ふるさと納税やワンストップ特例制度の仕組みや手続方法を確認してきました。では、ワンストップ特例制度を利用する上での注意点はないのでしょうか。ここでは、手間を掛けてでも確定申告を行ったほうが得をする場合と、申請したワンストップ特例申告書が無効になってしまう場合について説明します。

通常のふるさと納税で確定申告する方が得する場合

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ワンストップ特例制度では、確定申告を行った場合の所得税控除分が住民税から控除されるため、確定申告と同じ金額だけ税控除を受けられると先に述べました。しかし、実際は手続きを簡素化するため、受けられる税控除の上限金額の計算式が異なり、ワンストップ特例制度による税控除の上限が少なくなるケースがあります。

そのため、ふるさと納税で住民税額の2割を超えるような大きな寄付をした場合は、手間を惜しまずに確定申告をすることで、ワンストップ特例制度を利用するよりも、税控除上限が大きくなることがあります。

ふるさと納税における控除額算出の仕組み

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ワンストップ特例制度よりも確定申告のほうが税控除上限が大きくなる例を挙げる前に、まずふるさと納税における控除額算出の仕組みを理解する必要があります。

ふるさと納税の控除額を分解すると、①所得税減税分②住民税寄付金税額控除(基本控除)③住民税寄付金税額控除(特例控除)④住民税寄付金税額控除(申告特例控除分)の4つに分けられます。確定申告の場合は①+②+③の合計が、ワンストップ特例制度の場合は②+③+④の合計が控除額となります。

①と④が同じ金額となれば、確定申告でもワンストップ特例でも、控除される金額は同じになるのですが、①と④が算出される仕組みが異なるため、このような問題が発生します。

特例控除に上限が設けられている

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④の算出には③が用いられるのですが、この③に「調整控除だけを差し引いた住民税所得割の額の20%」という上限が定められています。ただし、①にはこの上限がありません。つまり、調整控除が大きければ大きい人ほど、③の上限が小さくなってしまい、ワンストップ特例制度で控除できる金額が少なくなってしまうという仕組みなのです。

ちなみに調整控除とは、配偶者控除や扶養控除のことで、住宅借入金等特別税額控除や、前年度の寄付金税額控除は含まれません。

ふるさと納税自体にも上限金額はある

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なお、確定申告を行った場合でも、ふるさと納税自体に所得に応じた上限金額が設けられているため、いくらでもふるさと納税による控除を受けられるわけではありません。具体的な金額を知りたい場合は、ふるさと納税仲介サイトなどが提供している、寄付金額上限のシミュレーションを利用してください。

ワンストップ特例制度が無効になる場合がある

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寄付をした時点では確定申告をする予定がなく、ワンストップ特例の申告書を提出した場合でも、入院などによって医療費が多く掛かってしまった場合や、投資による損失を所得から控除したい場合など、後から確定申告をすることになるケースもあります。

ワンストップ特例を申請していても、通常と同じように確定申告は可能ですが、確定申告の際にふるさと納税分を必ず申告してください。ワンストップ特例を申請していても、確定申告によって無効となってしまい、ふるさと納税分が控除されません。書類の書き方の問題ではなく、制度上、仕方がないことだと理解してください。

また、寄付した自治体が6箇所以上となった場合、それぞれの自治体にワンストップ特例申告書を送っていても、申請は無効となります。実はワンストップ特例の適用条件を満たせていなかったということがないように、自分が申請した自治体の数は把握しておきましょう。

ワンストップ特例申告書には提出期限がある

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ワンストップ特例の申請には、申請期限があります。寄付を行った翌年の1月10日までに、申告書が自治体へ届いている必要があります。ここで問題となるのが、源泉徴収票の入手時期との兼ね合いです。

一般的に、サラリーマンの場合は年末調整によって所得税が確定します。年末調整後に源泉徴収票が届きますが、早くて年末、遅ければ1月中といった場合がほとんどです。源泉徴収票が届いてからふるさと納税をしても、ワンストップ特例の申告書を提出する期限には間に合いません。

そもそも、ふるさと納税による税控除は、1月1日から12月31日までの寄付が対象となります。源泉徴収票が届いて、年明けにふるさと納税による寄付をしても、その控除を受けられるのは翌年であることにも合わせて注意しましょう。

ワンストップ特例制度の申請で必要書類は?

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ここからは、ワンストップ特例制度を利用するために必要な申告書や必要書類と、それらに書き方について確認していきます。いずれの書類も、書き方や記入内容は非常に簡単になっていますので、あまり警戒しなくて大丈夫です。

2つ目のマイナンバー確認書類は、用意するマイナンバー資料によって提出する内容が変わりますので、よく確認するようにしてください。

申告特例申請書

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まず必要になる書類は、申告特例申請書です。ふるさと納税仲介サイトでは、寄付申請の最後にワンストップ特例を申請するかどうかチェックを付けることで、寄付証明書と一緒に申請書も送付されてくることが多いです。

このチェックを付け忘れたり、電話やFAXなどでのふるさと納税を行った場合でも、各自治体のホームページなどで申請書はダウンロードできます。この書類の書式は全国共通ですので、送られてきた申告書に自治体名などが既に記入されていなければ、コピーして使い回すことも可能です。

書類の書き方は後ほど解説しますが、自治体のホームページやふるさと納税仲介サイトなどにも、書き方の例は掲載されていますので、参考にしてください。

マイナンバーの確認書類

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申告書と一緒に同封する必要がある書類が、マイナンバーの確認書類です。申告書に個人番号を記入する欄があり、それを証明するための書類として提出します。

マイナンバーカードがあれば、それの両面コピーを同封すれば問題ありません。マイナンバーカードがない場合は、通知カードかマイナンバーが記載されている住民票に加え、免許証などの写真付き本人確認書類1点か、健康保険証や年金手帳などの公的機関の発行書類2点が必要です。

郵送の対応は自治体によって異なる

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申告特例申請書が自治体から送付されてくる際、自治体名をすでに記入済みである場合や、返送用封筒が同封されている場合など、自治体によって対応は様々です。中には、返送先住所も書いておらず、自分で調べて封筒に切手を貼って郵送しなければいけない自治体もあります。

基本的には自分で全て用意するつもりでいて、ワンストップ特例の申告書を送るための返送用封筒が同封されていたらラッキー、ぐらいで考えておくと良いでしょう。

ワンストップ特例申告書の書き方は?

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続いて、ワンストップ特例申告書の具体的な書き方について確認します。書き方自体には難しいところはありません。実例がなく分かりづらいかもしれませんが、申告書が手元にある方は、それを見ながら書き方を確認してください。実物がない方は、各自治体のホームページからダウンロードしたり、役所に行くことでも入手できます。

ワンストップ特例申告書の書き方

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まず申告書の上部に、寄付をした自治体名と個人の情報を記載します。個人番号には、マイナンバーを記入してください。

続いて、「当団体に対する寄付に関する事項」には、寄付年月日と寄付金額を記入します。更に「申告の特例の適用に関する事項」は、両方にチェックを入れてください。それぞれ、確定申告が不要であるかどうか、寄付する自治体が5箇所以下であるかどうかのチェックとなります。ここにチェックがないと、ワンストップ特例を受けられません。

最後に、申告書の下部に個人情報を記入して、申告書への記入は完了となります。これにマイナンバー関連書類を同封して、寄付した自治体へ郵送すれば、申請が完了です。確定申告を行うことに比べれば、非常に簡単な書き方であることが分かります。

ふるさと納税のワンストップ特例制度は注意点まで把握しておく

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以上が、ふるさと納税におけるワンストップ特例制度の仕組みと、申告書の書き方になります。ワンストップ特例制度は便利な仕組みではありますが、利用する上でいくつか注意点があることはご理解いただけたかと思います。

ふるさと納税には控除額上限があるとは言え、控除される額も大きく、更には返礼品ももらえますので、たとえワンストップ特例が利用できなくても、積極的に利用すべき制度です。自分の所得税額、住民税額を把握して、存分にふるさと納税を活用してください。

どどど
ライター

どどど

育児休業を機にライター活動をはじめました。皆様にわかりやすい記事を心がけますので、よろしくお願い致します。

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