離婚前に別居するメリット・デメリットは?必要な期間や生活費も徹底調査!

離婚前に別居するメリット・デメリットは?必要な期間や生活費も徹底調査!

離婚をするために、別居をしている人も居れば、別居を考えている人も居るのではないでしょうか?離婚前に別居することでメリットになることもあれば、デメリットもなるようです。今回は、離婚前に別居するメリットやデメリット・生活費や慰謝料をご紹介していきます。

記事の目次

  1. 1.離婚前の別居には理由があった!
  2. 2.離婚前に別居するメリット
  3. 3.離婚前に別居するデメリット
  4. 4.離婚前の別居の必要な期間
  5. 5.離婚前の別居の生活費
  6. 6.子供がいる場合の離婚前の別居
  7. 7.離婚前の別居の強行は慰謝料請求される!
  8. 8.離婚前の別居は夫婦間で必ず話し合いをしよう!

離婚前の別居には理由があった!

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離婚前に別居している人も居ますが、ただ別居している訳ではありません。別居することで、離婚が認められる可能性が高くなるなど、しっかりした理由があります。今回は、離婚前に別居する理由やメリット・デメリットなどについて見ていきましょう。

離婚前に別居するメリット

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離婚をする前に別居を開始する人も多いでしょう。その後で、話し合いを重ねて別居に至るというケースがほとんどです。離婚前に別居することの意味を理解しておく必要があります。ここでは、離婚前に別居するメリットについてご紹介していきます。

離婚原因を作ることができる

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離婚前に別居することは、離婚原因という理由を作る事が出来るというメリットがあります。別居するという行動が、もうすでに婚姻関係が破綻しているという判断材料にもなるからです。

婚姻関係が破綻しているという理由は、重要な事情として考慮されるため、離婚前に別居することは大きなメリットと言えるでしょう。

別居期間の期間が長くなれば長くなるほど、婚姻関係が破綻していると認められるケースが多く、離婚成立の可能性が高くなるようです。

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しかし、離婚前に別居し、別居期間が長くなるということは生活費も大変になってしまいます。子供がおり、母子家庭や父子家庭になれば、国からお金がおりることがほとんどです。

しかし、離婚はせずに別居という場合には、慰謝料をもらう事は出来ず、国からもお金がおりなくなってしまいます。

離婚成立の可能性が高くなるというメリットがあっても、別居期間中の生活費などは、苦しくなってしまう可能性があるということを覚えておきましょう。

離婚の意思が固いことを伝えられる

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離婚前に別居することで、自分の離婚への意思が固いということを伝える事が出来るというメリットがあります。離婚したいから、すぐに離婚という訳にはいかないでしょう。

離婚したいと伝えても、みんながみんな離婚に同意してくれるわけではありません。「周りの目が気になるから」「離婚なんて考えられない」など、お互いに愛情が無くても離婚だけは避けたいと思う人も少なくありません。さらに、子供が居れば簡単に離婚を選択できるわけではないでしょう。

しかし、このまま結婚生活を送ることが出来ないという場合には、離婚前に別居期間を設けて考えることが出来るというメリットもあります。

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別居期間中に意思が変わらなければ離婚という選択肢もあるでしょう。相手がどれだけ離婚に反対していたとしても、別居期間が長くなれば、離婚への意思は固いと思い、次第に離婚が現実味を帯びてくるでしょう。

離婚をしたいと思っている人にとっては、別居することで、相手に離婚の現実を味合わせりための、第一歩というメリットがあります。

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離婚前に別居するデメリット

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子供が居れば簡単に離婚というのは難しいでしょう。離婚が成立すれば生活費にも困ってしまうため、主婦だった人は仕事を見つけなくてはいけなくもなります。ここでは、離婚前に別居するデメリットについてご紹介していきます。

やり直すことが難しくなる

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離婚をする前に別居することで、離婚の意思が強い人にはメリットがあります。相手に離婚の現実を味合わせるための第一歩というメリットや、離婚原因を作るというメリットがあります。

しかし、メリットだけでなく、デメリットもあるため、別居する前に理解しておくようにしましょう。離婚前に別居することでやり直すことは難しくなるでしょう。

離婚前の別居は、離婚を現実化するための第一歩でもあります。相手がどんなに離婚したくないと言っていても、別居期間が長くなるにつれて、相手の気持ちも離れていくでしょう。

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子供が居れば、子供とも離れて暮らすことになるため、父親や母親としての自覚もなくなってしまう可能性があります。

離婚したいと思い別居を初めても、やっぱり一緒に暮らしたいと思った時には手遅れになる可能性もあります。やり直すことが難しくなるというデメリットがあるため、離婚前に別居を考えている人は、慎重に行う必要があります。

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子供にとっても、片方の親が居なくなるということは寂しい思いをさせてしまう可能性にも繋がります。デメリットばかりではありませんが、一緒に居たくないと感じたら、実家にしばらく泊まりに行くなどという方法をとるのも良いでしょう。

相手から離婚請求される可能性

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離婚前の別居のデメリットとして、相手から離婚請求される可能性があります。喧嘩がヒートアップしてしまうと、「離婚する」「出ていく」などと軽々と口に出してしまう人もいるでしょう。

お互い少し頭を冷やした方が良いと思い、別居する人も少なくありません。しかし、別居期間が長くなれば長くなるほど、相手の気持ちが冷めてしまうというデメリットがあります。

相手の気持ちが冷めた時に、離婚を請求される可能性があるというデメリットを理解しておきましょう。自分から離婚したいと別居したのに、相手から離婚を請求されるという最悪の状況になる可能性があります。相手から離婚を請求されるというケースは珍しくありません。

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家を出て行ったという行為が、法律の中では離婚原因の証拠の一つとなってしまうようです。「悪意の遺棄」に当たる可能性が高く、相手から「離婚するのはお前が家を出て行ったからだ」などと言われる可能性もあります。

別の理由で別居に至ったとしても、すべの原因を自分に負わされてしまう可能性があるというデメリットを理解しておきましょう。

証拠の収集が難しい

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離婚前の別居のデメリットとして、証拠収集が難しくなるということが挙げられます。相手が浮気をしたりと様々な理由で離婚を考える人も居るでしょう。

明らかに、浮気している人が悪いですが、浮気をしているという証拠を見つけ、離婚時に提出する必要があります。

浮気をしたから、「離婚します」「別居します」では、情報収集が難しくなるというデメリットがあります。

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一緒に暮らしていれば、「相手相手とラブラブなメールのやり取り」「浮気相手とのホテルに行った証拠」「出張と言っていたのに別の場所に居たとわかる証拠」など、様々な証拠収集をする事が出来るというメリットがあります。

しかし、別居してしまえば、思うように証拠収集が出来ない為、離婚時に浮気の証拠を提出出来ない可能性もあります。

さらに、相手がどのような財産を持っているのかなども調べることが出来なくなるというデメリットがあります。

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離婚時には、どうして離婚に至ったのかなど、証拠などが多い方がメリットとなります。浮気をされたら、すぐに別居したいという気持ちは分かりますが、ある程度証拠収集してから別居を考えることをおすすめします。

逆に浮気している方が別居を考えている際には、無理矢理別居すると不利になる可能性があるようです。

別居したことによって、浮気相手のところに行ってしまうのではないかと判断されるためのようです。浮気して無理矢理別居すると悪意の遺棄になる可能性があるため、気を付けなければいけません。

離婚前の別居の必要な期間

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様々な理由から離婚を考えている人も居るでしょう。離婚前に別居するという人がほとんどですが、みんなが離婚に同意するという訳ではありません。離婚するには正当な理由が必要になります。ここでは、離婚前の別居の必要な期間についてご紹介していきます。

最低2年は別居期間が必要

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離婚したいから別居する、離婚したいから離婚が成立するなど、簡単に考えている人もいますが、離婚したいからすぐに離婚出来るという訳ではありません。

さらに、どんな理由でも離婚が認められるという訳でもありません。離婚を認められるためには、理由を作る必要があります。

認められるための一つの方法が別居して理由を作るということです。離婚前に別居することで、もうすでに婚姻関係が破綻しているという証拠になります。

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別居は離婚するために大きな理由となる可能性があるため、メリットとなります。しかし、離婚を考えている人が別居するには最低でも2年の別居期間が必要となります。

民法の定める離婚理由には、性格の不一致だけでは、離婚が認められにくいと言われています。離婚をするということは、認められるだけの離婚の証拠が必要となります。

離婚を認められたい場合は、別居をするということが大きなメリットとなります。離婚期間が長くなれば長くなるほど、婚姻関係が破綻しているということになるため、離婚が認められやすくなるでしょう。

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最低でも、2年の別居期間が必要ですが、5年くらいが標準の別居期間と言われています。別居期間中は、生活費が大変ですが、離婚を認められるためには、仕方ないでしょう。

別居期間に決まりはありませんが、できるだけ離婚の理由を作るためには、別居期間は長い方が良いでしょう。

離婚前の別居の生活費

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離婚前の別居によって慰謝料を請求される可能性があるため、注意しなければいけません。慰謝料を請求されないように、強制的に別居を開始することがないようにしなければいけません。ここでは、離婚前の別居の生活費についてご紹介していきます。

婚姻費用として請求可能

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離婚前に別居してしまうと生活費に困ってしまうという人も居るでしょう。子供がおり、今まで専業主婦の人は、これから仕事を見つけたりと、見つかる前の間の生活費などがないため、やっていけるのか不安になる人も居るようです。

そのため、我慢して別居を諦めている人も少なくありません。現実に離婚前の別居で生活費を支払っている人は少ないと言われています。

しかし、相手と住みたくないと言っても、まだ別居中ということで、離婚はしていないため、婚姻費用分担義務が発生します。

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婚姻費用とは何かと疑問に思う人も居ますが、婚姻費用は夫婦の生活費のことになるため、別居していても請求することが出来るようになります。

夫に収入にあり、妻には収入がなかったとしても夫に生活費を請求することができるということです。収入がある夫は支払いたくないという人も居ますが、婚姻費用分担義務があるということを覚えておきましょう。

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離婚前の別居を考えている時に、別居前にあらかじめ生活費について話し合って置くとよいでしょう。離婚前の別居をしてしまってから、生活費を受け取れることを知ったという場合には、別居後に生活費を相手に請求することも出来ます。

婚姻費用分担調停の利用

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夫婦で話し合いをしても生活費を支払ってくれない人も少なくありません。支払うと決めても、実際には支払ってくれないという人も少なくありません。

そのような場合は、家庭裁判所を利用することが出来ます。家庭裁判所で婚姻費用分担調停をする事ができ、その場で生活費の支払額などを決めてもらう事が出来ます。

相手が任意で支払いに応じない場合に、審判で支払い命令を出してもらうことが出来るため安心できるでしょう。相手に支払ってもらえないからと諦める必要はないということです。夫婦の義務があるのにも関わらず、支払いに応じてくれないのであれば、一度家庭裁判所に相談してみましょう。

相手が離婚を拒んでいる場合も利用可能

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離婚前の別居は、離婚を現実化させるための第一歩でもあります。自分は離婚したいけれど、相手は絶対に離婚したくないという人も居るでしょう。

相手が離婚したくないと言っている場合にも生活費請求は効果的と言われています。別居している人に生活費を支払うのは嫌と思う人も居るでしょう。

しかし、離婚している訳ではないため、別居中でも生活費を支払う義務はあります。生活費を支払いたくないという人にも家庭裁判所で審判してもらい、支払ってもらう約束を取り付けましょう。

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家庭裁判所で生活の支払い約束をした場合には、離婚するまで高額な生活費を支払い続けなくてはいけません。

離婚前の別居で、自分たちの気持ちに変化があれば良いですが、そのまま離婚の意思が変わらないという人も居るでしょう。

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相手も離婚まで高額な生活費を支払うことに対して、徐々に負担に感じ、離婚を考えるようになるでしょう。別居をして生活費を支払い続けたとしても、別居した妻や子供が戻ってくる訳ではありません。

別居状態が続くと相手も根負けして、離婚に応じる場合もあります。そのため、離婚に応じてくれない場合には、別居前に生活費の支払い約束を取り付けるようにしましょう。

子供がいる場合の離婚前の別居

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相手のDVや浮気など、様々な理由で離婚を考える人も居るでしょう。DVなどの場合は、離婚を認められる可能性が高いですが、離婚するには別居期間が長い方が良いと言われています。ここでは、子供がいる場合の離婚前の別居についてご紹介していきます。

必ず別居前に子供の監護者を決める

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子供がいる家庭の場合は、離婚前の別居の際に監護者を決める必要があります。別居であっても、子供がどっちにつくのか決めなければいけません。

もし、離婚をする際に、母親が親権者となる場合には、母親と別居するという形になるでしょう。しかし、両方が子供の真剣を望んでいる場合には、勝手に連れ出してはいけません。

子供が小さい場合には、どちらについていくのか決めることは出来ませんが、子供が大きい場合には、子供の意見も尊重しなければいけません。

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子供の意見と、母親・父親の意見を無視して、どちらかが無理して連れてきてしまった場合には、子の連れ去りとみなされてしまう可能性があります。

離婚前の別居であっても、どちらかが監護者になるのかを別居前に確認しておく必要があります。先に決めて置く事は、後々トラブルにならないためです。

どちらも子供の親権者になりたいと思い、別居中の監護者を話し合いで決めることが出来ない場合には、家庭裁判所で決めてもらうという方法もあります。監護者指定調停や審判で決めることになるでしょう。

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離婚前の別居の強行は慰謝料請求される!

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離婚前に別居するという夫婦の方がほとんどです。別居することによって、離婚が認められる可能性が高くなります。離婚したいからと簡単に離婚できる訳ではないということを覚えておきましょう。ここでは、離婚前の別居の強行は慰謝料請求されるのかご紹介していきます。

悪意の遺棄のおそれ

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離婚前の別居では、離婚をしたいと思っている人が気を付けなければいけないこともあります。離婚したいという気持ちだけでいきなり家を飛び出してしまうということは、悪意の遺棄と見なされてしまう可能性があるため、注意が必要です。

悪意の遺棄とは何かと疑問に思う人の方が多いようです。民法770条1項2号に記載がありますが、相手のことを悪意を持って見捨てるという意味があります。

離婚したい時に別居する際は、別居の仕方に注意しないと、悪意の遺棄成立するので慎重に別居しましょう。

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万が一、悪意の遺棄が成立してしまった場合には、自分から離婚を申し出ることが出来なくなってしまいます。

離婚請求できないということは、相手が離婚請求するのを待たなくてはいけなくなるということです。さらに、離婚する際に相手から慰謝料を請求されてしまう可能性があるため、別居をする際には注意する必要があります。

別居したいという意思を伝え、話し合いをしておく必要があります。話し合いの場を設けるだけでも、悪意の遺棄は成立しにくくなるでしょう。

悪意の遺棄となる場合

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別居する際には、お互いに慰謝料請求されないように注意する必要があります。悪意の遺棄が成立してしまうと、相手から慰謝料請求される可能性があります。

自分が離婚したいと考えていても、悪意の遺棄が成立してしまうと、自分の方からは離婚請求が出来なくなってしまいます。

離婚が成立した時に慰謝料請求されてしまう可能性があるため、悪意の遺棄にならないように別居する必要があります。悪意の遺棄が成立するパターンには、何も考えずに家を出てしまった時だけではありません。

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典型的なパターンとして、別居して生活費を支払わないケースが多い様です。別居して生活費を支払わない場合には、悪意の遺棄が成立し、慰謝料が発生してしまう可能性があります。

生活費と慰謝料の両方が発生してしまう可能性があるため、高額な請求をされてしまう場合もあるようです。悪意の遺棄が成立してしまうと、離婚に影響してしまうため、別居前に生活費について話し合いをしておくことをおすすめします。

悪意の遺棄とならない場合

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離婚前の別居をしても悪意の遺棄にならない場合もあります。別居の理由がDVの場合には、何も考えずに家を飛び出してしまっても仕方ないでしょう。

DVされているのに、我慢して話し合いをするのは難しいでしょう。DVされているのに、離婚の話をしたら余計にDVされてしまう可能性もあります。

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このような場合には、何も考えずに家を飛び出したとしても悪意の遺棄には当てはまりません。むしろ、DV相手が居ない間に家を飛び出さないと自分に危険が及ぶ可能性があります。

慰謝料も発生しないため、安心して別居して良いでしょう。DVが原因で別居し、離婚したいという場合には、離婚が認められるケースがほとんどです。

自分で判断できない時は弁護士に相談

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離婚前の別居では、状況に応じて対処方法が異なります。離婚したいと思っている方が逆に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。

さらに、生活費を支払わないと慰謝料を請求される可能性もあるため注意しなければいけません。自分が置かれている状況に対して、自分で判断できないという場合には、弁護士に相談するという方法もあります。弁護士によって無料で相談できるところもあるため、利用してみるとよいでしょう。

簡単に別居を考えている人も居ますが、別居することによって慰謝料が発生する可能性があるということを覚えておく必要があるでしょう。

離婚前の別居は夫婦間で必ず話し合いをしよう!

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離婚前に別居する際には、生活費などについて話し合っておく必要があります。生活費を支払わないと、逆に慰謝料を請求される可能性もあります。夫婦で話し合ったことに対しては、しっかりと守るようにしましょう。

チェリー@
ライター

チェリー@

転勤族で育児に奮闘中の29歳です。元々内気な性格ということもあり、なかなか友達が出来ません。子供と向き合う毎日なので、時間が空いたらハンドメイドをして楽しんでいます。

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