同一生計者の意味とは
同一生計者とは、その名の通り「生計を同一する者」、すなわち「家計のサイフを共有している人」のことをいいます。クレジットカードの申し込みに際しては、申込書上にこの同一生計者の人数を記入する欄がありますが、これって何人で書いたらいいのか?お悩みの方もおられるでしょう。それでは、この同一生計者の意味・考え方について解説します。
生計が同一であるかが重要
「生計が同一である」という言葉の意味は、勤務や修学、療養などの都合で他の親族と日常生活を共にしていない、離れて住んでいる親族であっても、次のような状況にあれば「生計が同一である」、つまり同一生計者として扱うということです。
日所生活を共にしていなくても、親族間において、常に生活費や学費、療養費等の送金が行われている場合。
日常生活を共にしていなくても、勤務や修学等の余暇においては、常に当該の他の親族のもとで生活している場合。
従って、例えば地方に暮らす両親から学費や生活費の仕送りをしてもらっている一人暮らし学生の子供がいる場合、親と子供は「生計を同一にしている」、つまり同一生計者となります。
クレジットカード審査で、なぜ同一生計者の人数を確認するのか
それでは、クレジットカードの審査でなぜ同一生計者の人数を確認するのでしょうか。それは、クレジットカード会社が遵守しなければならない「割賦販売法」とカード業界の自主ルールにより、同一生計者の人数を確認することが定められているからです。それでは、ここで同一生計者の人数をどういった理由、意味合いで確認しているのかを解説します。
「割賦販売法」とはどのような法律なのか
「割賦販売法」とは、クレジットカード会社や信販会社などのいわゆる割賦販売業を行う事業者に適用される法律です。
割賦といわれてもピンとこない方もおられるでしょう。そういった方のために割賦を分かりやすく説明します。クレジットカードショッピングの支払方法の内、「リボ払い」「分割払い」「2回払い」「ボーナス一括払い」が割賦と呼ばれるものです。(その他、クレジットカードを介さない、「ショッピングローン」と呼ばれているものも割賦にあたります。)
ちなみに、クレジットカードの支払方法の内、「1回払い」はこの「割賦販売法」の適用を受けません。それは、支払期間が2ヵ月を超えるものが「割賦販売法」の対象と定められているからです。「1回払い」は支払期間が2ヵ月を超えませんので、対象となりません。
それでは同一生計者を確認する意味は
「割賦販売法」およびカード業界の自主ルールで、クレジットカード会社は多重債務者防止の観点から、クレジットカードの新規発行時・更新時等の審査に際して、割賦に関する支払可能見込額調査を行うことが義務付けられています。
当然のことながら、審査に際しては個人信用情報機関(CIC)への情報照会が行われ、申込人の割賦の利用残高や事故(異動)情報の有無をクレジットカード会社が確認します。
ここで年収や個人信用情報機関への情報照会の結果(割賦の利用残高、事故情報の有無等)と共に重要なのが、同一生計者の人数です。
同じ年収であっても、自身が扶養している同一生計者が多いほど、生活維持費を除いた可処分所得、「割賦販売法」でいうところの支払可能見込額が少ないと判断されますので、結果としてクレジットカードの利用限度枠、特に割賦の利用限度枠は低めの設定となります。
同一生計者の書き方
それでは、クレジットカードを申し込む際の同一生計者の書き方を、一人暮らしや夫婦共働き等のケース別で解説していきます。なお、クレジットカードの入会申込書では、同一生計者(世帯人数)は一般的にご自身を含めた人数を記入するようになっています。ですので、ここでは同一生計者の人数をご自身を含めた人数で記載します。
一人暮らしなら
働いておられる一人暮らし方の場合は、パートやアルバイトの方であっても、自身の収入だけで生活しているのであれば、同一生計者は自身のみ、人数は基本的に1人となります。
ただし、別居している両親の収入が一定額以下で、自身の扶養家族として生活費等を支援している場合には、自身が一人暮らしであっても、両親二人を同一生計者の人数に含める必要があります。結果として同一生計者の人数は自身と両親二人の計3人となります。