生前贈与を非課税で相続出来る金額はいくら?パターンや申告について紹介

生前贈与を非課税で相続出来る金額はいくら?パターンや申告について紹介

生前贈与を利用して、相続税を節税したいと考える人のために、非課税で生前贈与できる金額についてご紹介します。また、生前贈与は現金よりも土地・住宅で行う方がお得になります。そんな生前贈与の、様々な非課税の特例や、申告・手続きの際の注意点を詳しくご紹介します。

記事の目次

  1. 1.生前贈与・2つの課税
  2. 2.生前贈与・6つの非課税と金額
  3. 3.生前贈与・生きているうちの財産譲渡
  4. 4.生前贈与・現金より土地の方が得
  5. 5.生前贈与・申告や手続き
  6. 6.生前贈与の際に気を付けたい4つのポイント
  7. 7.孫への生前贈与でも相続税対策できる
  8. 8.生前贈与の非課税対象外の場合には必ず申告しよう

生前贈与・2つの課税

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親などの被相続人の死後、相続人が財産を受け継ぐことを相続と言います。そして、生前贈与とは、財産を生前に贈与という形で相続させることを言います。金額によって、相続では相続税を、生前贈与では贈与税を納めなくてはいけません。

しかし、生前贈与する金額によっては、贈与税を非課税とすることができるため、いくらまでの生前贈与ならば非課税にできるのか気になる人も多いでしょう。ここでは、まず贈与税の2つの課税方法からご紹介します。

①暦年課税

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暦年課税とは、1月1日から12月31日の1年間でいくら贈与を受けたかによって贈与税が決まる課税方式です。暦年課税の手続きをした場合、基礎控除で110万円までは非課税となるため、110万円を越えた分にのみ贈与税が課せられます。

相続税では、基礎控除が「3000万円+法定相続人×600万円」となっており、法定相続人が一人ならば3600万円が基礎控除として課税価格から控除されます。もし、法定相続人が4人ならば5400万円が基礎控除で控除されるため、相続財産がそれ以下の場合は相続税は非課税ということになります。

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相続財産が、相続税の基礎控除を上回る人は、贈与の非課税枠を利用して生前贈与をした方が良いでしょう。しかし、非課税となる基礎控除の枠内で、生前贈与を行っていたにもかかわらず、やり方によっては非課税とできない場合があるので注意が必要です。その注意点は、後ほど詳しくご紹介します。

②相続時精算課税

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相続時精算課税の手続きをすると、生前贈与を受けた金額が通算で2500万円までならば、贈与税が非課税になります。そして、相続をした際に、2500万円の特別控除を超えた分の贈与税が相続税と清算されます。そのため、相続税の節税対策とはなりませんが、メリットもたくさんあります。

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相続時精算課税の主なメリットは、2500万円まで贈与税が非課税となるため、まとまった財産や、土地・住宅などの大きな金額の資産をスムーズに移転できることです。値上がりの見込みがある土地・住宅や、収益物件などは、早期に贈与しておけば、その後の含み益や家賃収入は、受贈者が受け取るため、間接的に相続税対策にもなります。

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相続時精算課税の主なデメリットには、年齢制限や対象者に制限があることが挙げられます。また、一度相続時精算課税の手続きを選択した場合、暦年課税に手続きし直すことができません。そのため、課税方法の選択は慎重に行いましょう。父親は連年贈与の手続きをし、母親は相続時精算課税の手続きをするなどすると良いでしょう。

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また、2500万円の控除額を超える土地・住宅で生前贈与を受ける場合、2500万円を超えた部分にかかる贈与税を予め用意しておく必要がります。現金で生前贈与を受けた場合は、その現金の中から贈与税を支払うことが出来ますが、不動産の場合は別に現金が必要となるため、注意しておく必要があります。

生前贈与・6つの非課税と金額

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贈与税には、基礎控除や様々な特例が用意されています。生前贈与で相続税の節税を考えている人は、基礎控除以外の特例も活用していくと良いでしょう。また、特例の中には、措置期間が定められているものもあり、期間が過ぎてしまうと利用できなくなってしまいますので注意が必要です。

非課税①基礎控除

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1月1日から12月31日の間に、受贈者1人当たりの受贈額が110万円以下ならば、贈与税が非課税となります。つまり、毎年110万円を20年間にかけて生前贈与した場合、理論上は2200万円分の贈与税を非課税とすることが出来ます。また、120万円の生前贈与をした場合は、非課税枠を超えた10万円に対してのみ贈与税が課せられることとなります。

非課税②相続時精算課税の特例

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相続時精算課税の特例では、60歳以上の父母もしくは祖父母から、20歳以上の子供か孫へ生前贈与した場合、2,500万円までなら贈与税が非課税となります。生前贈与するものは、現金でも土地や住宅などの不動産などでも可能です。こちらも、2500万円を超えた部分にのみ20%の贈与税が課せられます。

非課税③住宅取得資金贈与の特例

相続時精算課税の特例は、平均年収が下がる中、土地や住宅などの不動産価格は上昇していたという時代背景が元になり設置された制度です。相続時精算課税の特例では、住宅の購入資金として、父母や祖父母から生前贈与を受ける場合、条件によって最大3000万円までの贈与税が非課税となります。

非課税④夫婦間贈与の特例

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夫婦間贈与の特例を利用すると、配偶者へ居住用不動産を生前贈与する場合、2000万円までが非課税とすることが出来ます。しかし、この特例は、婚姻してから20年以上経過した夫婦であることや、同じ相手には一生で一度しか利用できないなどの制限があるため、注意が必要です。

非課税⑤教育資金贈与の特例

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2019年3月31日までの期限付きで導入されている教育資金贈与の特例では、30歳未満の子供や孫に対する教育資金の贈与を、1500万円まで非課税とすることが出来ます。この特例を適応できるのは、学校の入学金や授業料、給食費などです。また、塾や習い事に関する資金は、500万円までならば非課税にすることが可能です。

そして、2019年3月31日までという期限がついていた教育資金贈与の特例ですが、2019年の法改正で適用期間が2年延長されることが決まっています。しかし、所得制限や、年齢によって一部非課税にできないなどの変更点があるため、注意が必要です。

非課税⑥結婚子育て資金贈与の特例

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両親・祖父母から、20歳から49歳までの子供・孫への結婚子育て資金の贈与は、結婚子育て資金贈与の特例を利用することが出来ます。この特例では、子育て資金ならば1000万円、結婚資金ならば300万円まで非課税にすることが可能です。

また、この結婚子育て資金贈与の特例も平成31年3月31日までの期間措置でしたが、教育資金贈与の特例と同様に、2年間延長され、平成33年3月31日までの措置となります。

生前贈与・生きているうちの財産譲渡

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死亡した後に財産を渡すことを相続と言いますが、生きている間に財産を渡した場合、それを生前贈与と言います。生前贈与には、贈与税が課され、生前贈与を受けた受贈者はその金額応じて贈与税を納めなくてはいけません。贈与税の計算期間は、所得税などと同様に、1月1日から12月31日までとなっています。

110万円までは非課税

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前述のとおり、贈与税の基礎控除は110万円であり、1年間に生前贈与を受けた金額が110万円以下であれば、毎年贈与税を非課税にすることが出来ます。また、生前贈与により相続する財産を減らすことができるため、同時に相続税も節税することが可能となります。そのため、早いうちから計画的に生前贈与を活用しておくと良いでしょう。

非課税となる金額に気を付ける

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繰り返しになりますが、基礎控除で贈与税が非課税になる金額は110万円です。「110万円までは非課税」と聞くと、父親・母親それぞれから110万円贈与をして、合計220万円の生前贈与を非課税にすることが出来ると誤解する人も多いようです。しかし、この場合の110万円は「受贈者一人につき」であることに注意しましょう。

贈与税は、贈与する側ではなく、贈与を受ける側を基準にして計算されます。そのため、父親が子供に90万円生前贈与していた場合、贈与税を非課税にしたいならば、母親からの生前贈与は20万円までに留めもらう様にしましょう。

生前贈与・現金より土地の方が得

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生前贈与と聞くと、現金を贈与するイメージを持つ人も多いようですが、現金のみならず、土地や住宅などの不動産でも贈与することは可能です。さらに、土地や住宅などの不動産で贈与を行う方が、現金で行うよりもお得になります。ここでは、なぜ現金よりも、土地や住宅などの不動産で贈与を行った方がお得なのかを詳しくご紹介します。

不動産贈与の内容とは

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基礎控除の110万円や、様々な特例の枠を超えて贈与を行った場合、その課税価格が高ければ高いほど、贈与税も高くなります。例えば、120万円贈与を受けたならば、基礎控除110万円を差し引いた、10万円の課税価格に対し10%の税率が掛かるため、贈与税は1万円となります。

そして、約10倍の1000万円を受贈したならば、課税価格890万円に対し税率40%を掛けたものから、控除額125万円を差し引いた231万円が贈与税として課せられます。

このような贈与の価格は、「相続税評価額」によって計算され、贈与財産の種類によってその評価基準が定められています。現金であれば、評価額は贈与した現金の金額となるため単純です。しかし、土地や住宅などの不動産の評価額はそれぞれ計算方法が異なります。

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家屋であれば、固定資産税の評価額と同じです。また、土地の場合は路線価という公的価格を参考にして計算され、評価額は売買価格の約70%から80%程度となります。つまり、1000万円を現金で贈与するより、1000万円の不動産を購入して贈与する方が課税価格は低くなるため、贈与税を抑えることが出来るのです。

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生前贈与・申告や手続き

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両親や祖父母などから、生前贈与を受けた場合、申告や手続きは必要なのでしょうか。また、贈与を受けたのは良いものの、どのように申告すればよいのかわからないという人も多いでしょう。ここでは、贈与に関する申告・手続きや、申告漏れが発覚した場合どうなるのかなどを詳しくご紹介します。

①贈与税の申告漏れはばれる

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生前贈与で、両親や祖父母などから贈与を受けた受贈者は、贈与税の申告・手続きを行う必要があります。ただし、基礎控除以内の受贈で贈与税が非課税となる場合は申告不要です。

また、贈与税の申告・手続きをしなかった場合、ばれない可能性もありますが、脱税という違法行為になります。贈与税の申告漏れは、相続時に税務調査が行われた場合、発覚することが多いため、申告・手続きは必ず行いましょう。

②申告漏れが発覚した場合

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申告漏れが発覚した場合、本来の贈与税以上の税が課されたり、刑事罰を受ける可能性もあります。本来の贈与税以上の税とは、加算税や延滞税のことであり、重加算税という加算税の場合、40%の税が上乗せされてしまいます。延滞税は、利息のようなものであり、金利と連動して税率も変動します。

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生前贈与の際に気を付けたい4つのポイント

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前述のとおり、暦年課税ならば、基礎控除のみで毎年110万円もの贈与税が非課税になります。その利便性から、相続税対策として、非課税で生前贈与を行っている人も多いでしょう。しかしそれに伴い、トラブルも多くなっています。ここでは、生前贈与の際に気を付けておきたい注意点を詳しくご紹介します。

①連年贈与に注意

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毎年100万円を10年間にわたって贈与し、合計1000万円の贈与したとします。毎年の贈与額は、基礎控除の範囲内で非課税となるため、合計1000万円を非課税で贈与できると考える人が多いでしょう。

しかしこのように、毎年同じ金額を何年にもわたって贈与していくことは、定期金給付契約に該当してしまう可能性があります。定期金給付契約であると判断されてしまった場合、初めから1000万円の贈与を計画していたとして、1000万円に対して贈与税が課せられてしまい、贈与税を納めなくてはなりません。

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対策としては、毎年贈与する金額を変動させると良いでしょう。今年は109万円、翌年は86万円、翌々年は90万円という形で非課税で贈与していけば、計画的に生前贈与していると判断されにくくなります。

また、あえて基礎控除の金額を少し超えた額を贈与し、微量の贈与税を納めたりするとよいでしょう。110万円の贈与を行うのであれば、あえて111万円の贈与を行い、1000円の贈与税を納めます。贈与税を納めることによって、贈与税対策だと疑われにくくなるのです。

②名義預金での預金は贈与に該当しない

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子供の名義で現金を預金していたものの、管理などは親が行っており、実質的な所有者は親である場合、名義預金と判断されます。名義預金によって預金された現金は、贈与に該当しません。そのため、預金された現金は親の財産とみなされ、相続時に全て相続税の対象となってしまいます。

③贈与契約書を必ず作成しよう

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贈与の成立を証明するためのものとして、贈与契約書は必ず作成しておきましょう。口約束だけでは、後になって言った言わないの口論になってしまう場合があります。また、民法には「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」という文言が明記されているため、確実に贈与を受けるためにも贈与契約書は作成しておいた方が良いでしょう。

④亡くなった年から3年以内の生前贈与は課税対象になる

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相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、例え非課税の金額内であっても、相続財産に加算されてしまいます。これを生前贈与加算と言い、相続や遺贈によって財産を取得した人が対象となります。つまり、相続人とならなかった孫への生前贈与分は、相続開始前3年以内の分も非課税のままということになります。

孫への生前贈与でも相続税対策できる

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子供のみならず、孫にもいち早く財産を相続させたい場合に、生前贈与の非課税枠を利用する人も多いようです。また、非課税枠の110万円を毎年子供だけに贈与していたのでは、相続財産を減らすスピードが遅いと感じる人もいるでしょう。そんな時も、孫への生前贈与を行うことで、贈与税を非課税にし、相続税対策をすることが可能となります。

生前贈与は孫にも非課税でできる

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生前贈与のメリットとして、生前贈与の対象者の幅が広いということが挙げられます。相続では、遺言を残さなかった場合、財産を相続するのは法定相続人である配偶者と子供のみです。一方、生前贈与では、暦年課税であれば誰にでも贈与を行うことが出来るため、法定相続人とならなかった孫へも、110万円までならば非課税で生前贈与を行うことが出来ます。

また、教育資金贈与の特例を利用すれば、1500万円までの教育資金を非課税で一括贈与することが可能となります。

孫・子供同時に非課税で生前贈与をする

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相続税も、課税価格が高ければ高いほど、税率も高くなります。そのため、相続財産は可能な限り生前贈与の非課税枠を利用するなどして減らしておく方が良いでしょう。

しかし、暦年課税では、1人当たりが1年間に非課税で受け取れる金額が110万円までとなっています。そのため、子供1人に非課税の枠内で生前贈与をするよりも、孫にも同時に、非課税の枠内で生前贈与をする方が、より相続財産を早く減らすことが可能です。

さらに、相続税も累進課税制度を採用しているため、財産が多い人は、贈与税を払ってでも生前贈与をした方が、非課税枠で生前贈与を行っていくよりも節税効果が高い場合もあります。そのような場合は、非課税の枠内で生前贈与せず、贈与税率が10%で良い200万円以下の贈与を行う方が良いでしょう。

生前贈与の非課税対象外の場合には必ず申告しよう

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生前贈与で財産を非課税で相続出来る金額や、申告について紹介してきました。様々な贈与の特例もあり、自分に合った生前贈与の方法を知ることが出来たのではないでしょうか。また、生前贈与を非課税で行う際にはいくつかの注意点があるため、生前贈与をする際は再度確認しておくと良いでしょう。

光橋 ヒロキ
ライター

光橋 ヒロキ

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