相続税がいくらからかかるか確認!
相続税という税金があることを知っている方は多いと思いますが、相続税が具体的にどんな計算のもと負荷されるのか、いくらからの相続財産から相続税は発生するのか、相続税の申告はどんなものか、知っているという方はそれほど多くないのではないでしょうか。相続税の計算方法や納付方法について解説していきます。
相続税は、相続を受ける資産金額によっては相当大きな負担となってしまいます。あらかじめいくらから相続税が発生するのか、計算方法と仕組みを知っておくことはとても重要です。
相続税とは
そもそも相続税とはどんな税金でしょうか。相続税とは、相続や遺言などにより遺産を受け継ぐときに支払う義務を負う税金です。受け継ぐ遺産の金額が高くなれば納税の義務が生じます。逆に、定められた一定金額に遺産の額が達しないと、納税はもちろんのこと申告の必要もありません。
遺産を受け継ぐ際の税金
相続税は、両親などの近親者、あるいは遺言により特別に遺産を受け継ぐことになった場合に考えるべき税金です。大きな控除計算がされるため、対象金額に遺産額が達せず、申告の必要がないケースももちろん多いです。しかし、例えば不動産の価値が意外に高く、これを加味することで申告の対象になるケースもあるので注意が必要です。
贈与税との違い
相続税と似た性質のものに、贈与税というものがあります。これは、保有する資産を意図的に別の人に譲る行為をした際にかかる税金です。控除額が低いので、注意が必要です。たとえば、生前に子供に銀行預金の金額を譲る行為は、贈与税の対象となってしまいます。
贈与税の負担は、油断していると相当大きなものになってしまいます。一年間に譲る金額がいくらから贈与税の対象となるかというと、110万円を超過してからとなっています。しかも贈与税の税率は相当高く、税額が高額になるケースが多くなるので、うかつに資産を譲って贈与税の対象とならないようにしましょう。
相続税はいくらからかかる?【納税義務者】
相続税は、遺産をいくらから受け継いだら発生するのでしょうか。これには様々な要件が絡んでおり、いろんなパターンがあります。まずは相続税の納税義務者となるのは誰なのか、という点から解説していきます。相続税の納税義務者となるケースは、通常は両親や兄弟など近い関係の家族のみですが、遺言関係などでイレギュラーなケースもあり得ます。
法定相続人
相続税の申告及び納税義務者の第一は、法定相続人です。法定相続人とは、被相続人の配偶者は必ず該当し、これ以降は被相続人の家族構成により異なります。子供がいる場合は子供が該当、いない場合は両親、それもいない場合は兄弟姉妹という順に明確に定められています。細かい規定になっているので十分に理解してから自分のケースを考えてみましょう。
遺言で遺産をもらった人
相続税の申告及び納税義務者の第二としては、遺言により遺産を受領した人が該当します。ただ、遺産を受領したからといって必ず相続税の申告が必要になるかといえばそうではありません。法定相続人の人数や各種控除項目を算入した結果、相続税の課税対象にならないということになれば、遺言での遺産受領者も相続税が免除となります。
生前贈与を受付けた相続人
相続税の申告及び納税義務者の第三としては、生前贈与を引き受けた方です。相続関係が発生する3年以内に、被相続人から贈与を受けて、贈与税を負担したことがある方が対象になります。対象期間中に支払った贈与税は、相続税申告の際に税額控除として計算することができるので、贈与税を納めたぶん相続税の負担は軽減されます。
相続税はいくらからかかる?【基礎控除額計算】
ここでは、退職金の計算方法及び仕組みについて解説していきます。相続税を計算する際には、まず遺産の総額を算出するとともに、基礎控除額の算出が必要になります。法定相続人の人数によって控除が増減する仕組みになっています。法定相続人が多くなればなるほど基礎控除額が大きくなり、相続税の申告対象外となるケースも増えてきます。
3000万+600万×法定相続人の数
相続税の計算をする際の基礎控除額算出の仕組みは、3000万+600万×法定相続人の数となっています。たとえば、亡くなった方に配偶者と子供2名が存命の場合、法定相続人は3人となりますので、基礎控除額は3000万円+600万円×3=4800万円となります。法定相続人が増えれば増えるほど基礎控除額も増加する仕組みになっています。
相続税額の具体的例
ここで、相続税の計算における具体例を提示します。具体的な事例に即してみた方が理解しやすくなります。今回は、相続遺産金額が1億円、法定相続人が配偶者とその子供2名という事例で計算してみます。本来は、いろんな要件により基礎控除額に上乗せして控除額を増やせる項目もありますが、今回はそれを含めず単純に計算していきます。
相続税の早見表・配偶者と子供が相続人
上記具体例にのっとって、相続税の計算をしてみます。基礎控除額は配偶者と2名の子供が法定相続人となりますので、3000万円+600万円×3=4800万円となります。遺産金額が1億円ですから、1億円-4800万円=5200万円が課税対象額となります。
ここから、実際に相続した遺産金額により、各人の課税対象額が案分により振り分けられます。たとえば、配偶者が5000万円相当、こどもたちがそれぞれ2500万円相当の遺産を受け取ったとすると、配偶者は5200×(5000÷1億)=2600万円、子供はそれぞれ5200×(2500÷1億)=1300万円が課税対象額となる計算の仕組みになっています。
相続税はいくらからかかる?【条件】
ここでは、遺産の金額がいくらから相続税の申告対象になるのかに加え、基礎控除額に上乗せすることができる項目について解説します。意外にたくさんの事項があり、洩らさず加算すれば相続税の負担を軽減あるいは免除にできる可能性がありますので、十分に理解を深め、全ての事項を計算に算入するようにしましょう。
法定相続の人数
相続税の計算に際しては、まずは法定相続人となる人数を確認することが必要になります。法定相続人とは、法的に明確に定めれています。まずは配偶者は必ず含まれます。次に、子供が第一順位、両親が第二順位、兄弟姉妹が第三順位となります。前順位に該当する人がいない場合は次の順位の人が法定相続人となります。
基礎控除額を超えたら相続税申告
法定相続人の人数が分かったら、基礎控除額を計算します。3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出します。この基礎控除額を遺産の総額が上回っている場合、相続税の申告及び納付が必要になります。逆に、基礎控除額を下回った場合は納付が不要となることはもちろん、申告すること自体も不要となります。
基礎控除額に上乗せできるもの
相続税を計算する際に、遺産額から控除できる金額は基礎控除額だけではありません。たくさんの控除項目がありますので、それらすべてを確実に算入することで相続税の負担を大きく軽減できるだけでなく、相続税を免除にすることができるかもしれませんので、全ての事項を計算に含めて、無駄のない申告ができるようにしましょう。
死亡保険金の非課税枠
退職金を計算する際の遺産額には、被相続人が付保していた死亡保険金も含まれます。ただ、保険金の満額が遺産額となるのではなく、一定の仕組みで控除額を上乗せすることができることになっています。
控除額に上乗せできる額の計算方法は、500万円×法定相続人の数となっています。これにより相続税負担が軽減されます。たとえば、法定相続人が2名で死亡保険金が2000万円発生した場合、2000万円-500万円×2名=1000万円が課税対象となります。そのため、相続税対策で生前に一括払いで死亡保険に加入する方が多くなっています。
死亡退職金の非課税枠
被相続人が会社に勤務していた場合、死亡退職金が支給されることが多いです。この金額も遺産に含めなければいけませんが、控除額を上乗せすることができる項目になります。計算方法は死亡保険金の仕組みと同じです。500万円×法定相続人の数で控除額を計算します。
死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は、支給額を超えて算入されることはありません。たとえば、死亡退職金が1000万円で法定相続人が3名だった場合、1000万円-500万円×3名=-500万円となり控除額が支給額を超過した場合は控除額は支給額と同額の1000万円となります。
相次相続控除・障碍者控除
相続税の控除額に加えることができる項目には相次相続控除というものがあります。これは、被相続人となった方が10年以内に相続税を負担した実績がある場合に適用されます。その計算式は複雑ですが、簡単に言うと被相続人が支払った相続税のうち、前回の相続から今回の相続までの経過年数の10%部分 を減額した金額となります。
また、障碍者控除というものもあります。これは相続人に障害がある場合に適用される控除項目です。一般障害者と特別障碍者の分類によって控除できる金額も変動します。控除しきれなかった場合は扶養義務者の税額から控除できるなど細かい規定があります。
申告忘れでペナルティが課される
相続税の申告対象となっている場合で、申告を忘れてしまったらどうなるでしょうか。通常の相続税申告に加えて、無申告加算税、延滞税、重加算税といった追加での税額負担を強いられる可能性があります。かなり重い税額負担となります。
相続税は自己申告ですので、黙っていたら分からないのではないかと考える方も多いですがそんなことはありません。税務署側ではかなり厳格に申告漏れをチェックできる仕組みがありますので、申告漏れが発覚するケースは多いです。きちんと計算をして、正しい申告をもれなく行なうようにすることをお勧めします。
相続税のその他控除はいくらからかかる?
これまで紹介してきた項目以外にも相続税申告においては控除額に算入できる項目があります。たくさんの条件が設定されている税額項目ですから、申告間違いなどで余計な税額負担をしてしまうケースもあるので、十分に理解をしたうえで申告手続きを行なうことができるよう、準備をしておきましょう。
配偶者控除について
控除額を上乗せできる項目に、配偶者控除というものがあります。これは、被相続人の配偶者が遺産を相続する際に適用される項目で、1億6000万円というかなり大きな控除項目となります。これは、全体の課税対象額から控除できるわけではなく、相続人それぞれが相続する遺産額に対して適用されます。
このため、遺産はできるだけ配偶者が相続したほうが配偶者控除のメリットを最大限利用できる仕組みになっていることは間違いありません。ただ、二次相続のことを考えるとすべての遺産を配偶者が相続するのにもデメリットとなる可能性もあるので注意が必要です。
小規模宅地特例について
控除額を上乗せできる項目に、小規模宅地特例というものもあります。これは、相続遺産の中に土地が含まれている場合に適用される項目で、土地の評価額を諸条件により50%から80%軽減してもらうことができる項目になっています。ただ、この項目はいろんな条件があり算出が難しいので専門家に相談して手続きをしたほうが無難かもしれません。
相続税申告は自分でできる?
ここまで見てきたように相続税の計算はいろんな条件が入り組んでいてかなり複雑になっています。問題は、本来もっと少なく申告できるはずの場合で、もし誤って過剰に納税してしまった場合でも、税務署側から払い過ぎを指摘されることはないということです。逆に納税額が不足している場合は指摘を受けることになります。
相続税はもちろん自分で申告をすることができますが、もし間違って納付しすぎてしまった場合の負担額は相当大きくなります。簡易な内容の場合は自分で申告することも考えられますが、もし申告が難しいと判断されたら専門家に相談することをお勧めします。
相続税の申告は専門家に相談
相続税は考えるべき項目が多岐に渡ります。生前に贈与税を負担した実績がある場合や不動産の相続を受ける際などは特に判断が難しい面があります。弁護士や税理士に相談をすることで、税制上最も有利な申告方法をアドバイスしてもらうことができます。相談料などが発生しますが、誤って納税額を過剰にしてしまう危険を考えるとメリットのあることです。
相続税はいくらから発生するのか把握しよう
ここまで、相続税に関することを総合的に紹介してきましたが、いかがでしたしょうか。相続税を計算するうえで影響のある法定相続人について、生前に贈与税が発生していた場合の計算、各種控除項目の内容と適用の条件などかなり判断が難しい部分も多いので、自分で申告することに不安を感じる方は、まずは弁護士などの専門家に相談してみましょう。
相続税は、申告の計算方法によって税額が大きく変動してしまう事項になります。難解な遺産相続となる場合は、自分で判断することが難しくなるので、不用意に自己判断をせず専門家への相談をすることをお勧めします。