育休手当の計算方法やいつまでもらえるかを調査!条件や申請方法とは?

育休手当の計算方法やいつまでもらえるかを調査!条件や申請方法とは?

育休手当はママだけでなくパパも取得する事ができます。育休手当はいつまで支給されるのかと疑問に思っている人もおり、自分である程度育休手当の支給額を計算しておくことも可能です。今回は、育休手当の計算方法やいつまで支給されるのか、条件などについてご紹介していきます。

記事の目次

  1. 1.育休手当の基礎知識
  2. 2.育休手当はいつまで支給される?
  3. 3.計算前にチェック!育休手当を取得するための条件
  4. 4.育休手当の計算方法
  5. 5.育休期間中の社会保険料について
  6. 6.育休手当の申請方法
  7. 7.育休中に就労・退職した場合は育休手当はどうなる?
  8. 8.育休期間中に保育園に入園した場合の育休手当は?
  9. 9.育休手当はいつまでの支給か把握して計算しよう

育休手当の基礎知識

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働いている人で育児休暇をして仕事に復帰したいという人も少なくありません。女性だけでなく男性も育休を取得することができ、女性は休んだら仕事に復帰しにくいから育休を取りたくないという人もいるようです。ここでは。育休手当の基礎知識についてご紹介していきます。

契約社員やパート勤務でももらえる

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育休手当は子供が出来た後も仕事を続けたいという人を対象に受け取ることができます。育休を取るとなると給与は入らないので、家計が苦しくなってしまうという人も少なくありません。

そんな時に生活を助けてくれるのが育休手当になります。正社員しか育休手当は貰えないと思っている人が多いですが、条件を満たしていれば契約社員やパート勤務の人でも育休手当を受け取ることができます。

育休手当はどこから支給される?

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育児休暇中は給与が発生しないので、家計的にも苦しくなってしまうと答える人も多い様です。そこで、給与代わりとして受け取れるのが育休手当です。

育休手当は勤務している会社から支給されていると思っている人もいますが、育休手当は職場によって支給場所が異なります。民間企業で働いている場合には、雇用保険から支給され、国家公務員の場合には共済から育休手当が支給されます。

しかし、育休手当が貰えない場合があります。それは、自営業をしている人です。自営業は基本的に雇用保険や共済に加入していないので、育休手当を支給されることはありません。

出産手当金や出産一時金との違い

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育休手当の他に出産手当金や出産一時金などがあります。どちらも同じ制度と思っている人も多く、混同されてしまいますが、出産手当金と出産一時金には違いがあります。

出産手当金は、会社で働いている女性に産前と前後の休暇の間が98日間の場合には、給与の3分の2が支給される制度です。産休に入ると給与が貰えなくなってしまいますが、出産手当金が貰えれば家計的にも助かります。

出産手当金は会社が加入している社会保険から支給されることになるので、育休手当とは支給される場所が異なります。出産育児一時金は、子供1人につき42万円が支給される制度です。出産する際には、入院費や分娩費など様々な費用がかかります。

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出産育児一時金は分娩費として病院に直接支給されるのが一般的です。直接支払制度といい、出産育児一時金で足りない差額分を払うという形になります。

時には差額を支払うのではなく、戻ってくる場合もあります。出産育児一時金は、配偶者が加入している社会保険から支給されることになります。万が一、社会保険でなく国民健康保険の場合には各自治体から支給されることになります。

育休手当はいつまで支給される?

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育児手当はいつまで支給されるのかという疑問があります。いつまで育休手当が支給されるのかや計算方法なども覚えておく必要があります。育休手当はママだけでなくパパも取得することができる制度です。育児手当は社会保険から支給される訳ではありません。ここでは、育休手当はいつまで支給されるのかご紹介していきます。

育休手当の支給期間はいつまで?延長の可能性を考慮

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女性だけでなく男性も条件を満たしていれば育休を取得することができます。男性が育休を取得する際には、出生日または出産予定日から育休を取得することができます。

男性の育休手当の支給期間は子供が1歳になるまでです。女性が育休を取得する際には、産後8週間後から育休を取得することができます。男性と同じように子供が1歳になるまで、育休を取得することができるので、1年間育休手当が支給されることになります。

育休を取得し、子供の成長を見ているともう少し子供を見ていたいと思う人も多い様です。そのような時は、条件を満たしていれば延長もできる可能性があるので、頭にいれておきましょう。

育休手当の延長期間はいつまで?

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育休手当を延長したいという場合には、子供が1歳6ヶ月になるまで延長が可能となります。支給期間を延長するのには、条件を満たしている必要があります。いつまで延長できるのかと疑問を持っている人も多いので理解しておきましょう。

育休手当の延長の条件は、配偶者が死亡した時、離婚などで別居している時、配偶者が病気などで給与がない時、認可保育園に入園を申し込んでいるが、入園できない時などは育休手当を延長できる可能性があります。

延長ができる「パパ・ママ育休プラス」

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育休手当はいつまで延長できるのかと疑問に思っている人も多い様です。いつまで延長できるか理解しておかないと、条件を満たしているのに延長できないとなってしまう可能性もあります。育休は、どちらか片方しか取得できないという訳ではありません。

パパもママも両方が取得することができます。通常はパパもママも1年間しか育休を取得することが出来ません。しかし、パパもママも育休を取得することで、1年間から1年2ヶ月まで延長することができます。

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このような制度を「パパ・ママ育休プラス」と呼んでいます。パパ・ママ育休プラスは、共働きしている人しか取得できないと思っている人もいますが、専業主婦でも取得可能です。専業主婦でも、パパに育児をサポートしてもらいたいという場合には取得可能です。

共働きしている家庭で、パパ・ママ育休プラスを取得する際には、条件を満たしていなければいけません。ママかパパのどちらかが子供が1歳になるまでに育休を終えていること、ママかパパのどちらかが子供が1歳になる前から育休を開始することなどが条件となります。

再度育休が取得できる「パパ休暇」

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パパ休暇という制度もあります。パパ休暇はいつまで取得できるのかと疑問に思う人も多いですが、再度1年間育休を取得することができます。

パパ休暇を取得するための条件として、ママの産後休暇は8週間となっているため、それまでの間に一度育休を追えることで取得することができます。育児中はママの負担が大きくなり、産後鬱になってしまう人もすくなくありません。

ママの産後のケアをするために、パパが取得出来る制度ができたようです。育休手当は社会保険から支給されるのではなく、働いている会社によって異なりますが、共済や雇用保険から支払われることになります。社会保険から支給される訳ではありませんが、パパ休暇を取得したい場合には、取得予定日の1ヶ月前には会社に申請しなくてはいけません。

給与を受け取る場合は育休手当はもらえない

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育休中は給与が支給されず、給与の代わりに育休手当が支給されます。しかし、育休手当だけでは家計が苦しいという人も少なくありません。そのような場合に、副業をしても良いのかという疑問を持つ人も多い様です。

育休中に働いている会社で一時的に働いた場合は、その後も育休を取得するという場合であれば、育児手当の支給対象となります。

しかし、育休手当を受け取りたい場合には条件があります。育休手当を受け取り、就労したい場合には1ヶ月に10日、80時間以下にしなければいけません。万が一、一時的に働いたり、副業をした場合に給与の80%を超えてしまった場合には、育休手当を受け取ることができないので注意しましょう。

計算前にチェック!育休手当を取得するための条件

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育休手当は誰でも受け取れるわけではありません。条件を満たしていないと育休手当は取得できない可能性があります。さらに、パパとママの両方で育休を取る場合の条件もあります。いつまで育休を取得できるのかも計算しておくとよいでしょう。ここでは、育休手当を取得するための条件についてご紹介していきます。

育休手当を取得する条件は3つ

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育休手当を取得するためには、条件があります。条件に当てはまらない場合には、育休手当を取得することはできないので注意しましょう。

育休手当を取得するための条件には、雇用保険に加入し65歳未満の一般被保険者であること、育休を取得する前の2年間の間に1ヶ月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること、育休が終わった後に、仕事を続ける意思がある人の3つになります。

取得条件の3つに当てはまらない場合には、育児手当を取得することはできません。育休を取得すれば、給与は貰えないので、育休手当が貰えるか貰えないのかはとても大きな部分でもあります。

育休手当を受け取れない人の条件

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育休手当は育休を取る人が誰でも受け取れるという訳ではありません。育休手当が受け取れない人の条件についてご紹介していきます。

育休を受け取れない人は、雇用保険に加入していない人、妊娠中に育休を取得せずに退職する人、育児休業を取得しないで仕事に復帰する人、育児休業を取得した後に退職する人、育休取得中に副業などをして、給与の8割以上稼いでいる人などは育休手当は支給されません。

自営業や専業主婦はもらえない?

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今までは働いていたので給与を受け取ることができていましたが、育児をするとなると働けなくなるため、給与が発生しなくなってしまいます。

そんな時に家計を助けてくれるのが、育休手当です。そのため、自営業や専業主婦には育休手当は支給されません。育休手当は働いていて雇用保険に加入している人が受け取れる制度の為、働いていない専業主婦は対象外となってしまいます。

さらに、自営業の人で自分が社員扱いとなっている場合には、育休手当を受け取ることが出来ますが、基本的に自営業は自分自身を雇用保険に加入するということはないので、支給できない場合が多い様です。

育休手当の計算方法

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育休手当はパパも取得することができます。基本的に1年間育休を取得することが出来ますが、条件を満たしていれば延長することも可能です。社会保険に加入していれば免除となる可能性もあるので、生活の手助けをしてくれる制度です。ここでは、育休手当の計算方法についてご紹介していきます。

育休期間の計算式

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基本的に育休期間は、出産予定日を軸にして考えます。産前休暇は出産予定日の42日前から取得することができます。出産後の休暇は出産予定日の翌日から56日と決められています。

56日の産後休暇が終わった翌日から育休を取得するという計算になります。例えば出産予定日が9月1日の場合は、産前休暇が7月22日から開始され、10月27日で終了します。そのため、育休期間の開始は10月28日から終了が翌年の8月31日となります。

育休期間の計算はツールの利用がおすすめ

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育休期間を自分で計算するのは大変なので、計算ツールを使うという方法もあります。産休や育休の期間と金額を、出産予定日、出産予定の子供人数、勤め先都道府県、毎月の給与を入力するだけで自動で計算してくれます。育休手当の計算方法もありますが、計算が苦手である程度正確な日数や金額が知りたいという場合にはツールを利用してみましょう。

育休手当の計算式

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育休手当の計算式は難しいという人も多いので、そのような場合はツールを利用しましょう。計算式は休業開始の賃金日額×支給日数の67%=支給額になります。

休業開始時の賃金日額は休業開始前の6ヶ月の給与÷180日で求める事ができます。支給日数は基本的に30日となります。基本的に育休開始から180日までが67%となり、181日目からは50%となるので理解しておきましょう。

計算の具体例

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具体的な計算例についてご紹介します。例えば、休業開始前6ヶ月分の給料が合計で180万円で180日までの場合は「180÷180×30日×67%=201,000円」となります。休業開始前6ヶ月分の給料が合計で180万円で181日以降の場合は、「180÷180×30日×50%=150,000円」となります。

育休期間中の社会保険料について

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育休は正社員だけでなく、契約社員やパートの人であっても条件を満たしていれば取得することができます。パパとママの両方が育休を取得することもでき、両方が取得することで、育休期間を延長することができます。ここでは、育休期間中の社会保険料についてご紹介していきます。

被保険者・扶養の場合

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育児期間中は、被保険者・事業主は厚生年金と社会保険が免除される可能性があります。基本的に育休を取得すれば社会保険は免除となります。

例えば、育休を1月18日~11月21日まで取得している場合には、社会保険は1月分~10月分が免除となります。しかし、育休手当を受け取る際に注意しなくてはいけないこともあります。社会保険料が免除になっても、雇用保険料は発生するということです。

国民健康保険・国民年金加入者の場合

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アルバイトやパートの人などは社会保険ではなく国民健康保険の人がほとんどです。国民健康保険や国民年金に加入している人は、産休に免除されるという制度がないので、産休中も通常通り収める必要があります。

産休などで給与が支給されないと、生活が困難となってしまう人も多い様です。国民年金も働いている時と同じように支払っていかなければいけませんが、支払いが困難という場合は保険料の免除申請を提出するか、納付に猶予を持たせることができる可能性があります。

しかし、支払えないからと勝手に納付しないというのは将来年金が受け取れなくなる可能性もあるので注意しましょう。

育休手当の申請方法

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育休を取得し、社会保険に加入している人は免除になる可能性があります。しかし、社会保険ではなく、国民健康保険へ加入している人は育休手当はなく、保険も支払っていかなければいけません。育休手当を受け取れる条件についても確認しておきましょう。ここでは、育休手当の申請方法についてご紹介していきます。

申請の流れ

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育休手当の申請を行う際には、ハローワークに提出します。ハローワークに提出する場合は、自分で申請を行う方法ですが、基本的に会社に提出すれば、会社が代わりに手続きを行います。

まずは、産休中に育休を取得するということを会社に伝えます。育休を取得する場合には、1ヶ月前までに申し出なければいけないと法律で定められているため、事前に会社に相談しておくとよいでしょう。

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次に会社から「育児休業基本給付支給申請書」と「育児休業受給資格確認票」を受け取ります。会社も書類の準備に時間がかかる場合があるので、早めに伝えておくことをおすすめします。

書類に記載漏れがないように記入したら、育休手当を受け取る口座のコピーも準備して一緒に会社へ提出します。産休後に育休となるので、産休が終わるころにハローワークへ提出してくれます。手続きを行ってから育休手当が振込まれるまでに2~5ヶ月ほどかかる場合があります。

追加申請はいつまでに行う?

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育休手当は一度申請すれば1年間ずっと受け取れるという訳ではありません。2ヶ月ごとに追加申請を行わなければいけません。追加申請も基本的に会社が行ってくれますが、自分で行わなければいけないこともあります。

最初に育休手当の申請が終わると「支給決定通知書」と「次回申請書」という書類が会社へ届きます。そのため、書類が届いたら会社に取りに行き、次回申請書の内容を確認し、捺印と署名をして会社にもっていき、会社がハローワークに提出してくれます。追加申請は2ヶ月ごとに行う形になります。

育休中に就労・退職した場合は育休手当はどうなる?

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育休手当は基本的に子供が1歳になるまで受け取ることができます。しかし、育休をパパとママの両方が取得する場合には延長されるので、少し長めに育休を取得することができます。育休中に退職した場合は育休手当はどうなるのか気になるとこです。ここでは、育休中の就労・退職した場合の育休手当についてご紹介していきます。

育休中に就労・副業をした場合はいつまでの支給?

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育休中は給与が受け取れない代わりに育休手当が支給されます。社会保険などが免除される可能性がありますが、給与よりも受け取れる支給額は少ない場合がほとんどです。そのため、生活が苦しいからと副業をしたいという人も少なくありません。

育休に就労・副業をした場合には、一時的なものであれば育休を取得することができます。職場復帰にはならないので、育休手当の対象となりますが、注意しなければいけないこともあります。育休期間中は一時的なものであっても就労時間が決められています。

1ヶ月に就労日数が10日で就労時間は80時間と決められています。万が一、決められた日数や時間を超えてしまった場合は、育休手当を受け取ることができないので注意しましょう。副業をして、1ヶ月の給与の80%と超えると育休手当が減額される場合もあります。

育休中に退職した場合はいつまでの支給?

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育休を延長することは出来ますが、子供を保育所に預ける事が出来ないなどの理由で退職しなければいけない場合もあります。育休中に退職となった場合には、退職した後の支給はなくなりますが、今まで受け取っていた育休手当は返金する必要はありません。

育休後に自分は復帰するつもりでいても何があるか分かりません。仕事と育児の両立が出来るか不安と思っている人も多い様です。育休を取得しないで退職を選んでしまうのは勿体ないです。育休を取得しながら考えるという方法もあります。

育休期間中に保育園に入園した場合の育休手当は?

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育休手当は、育児をするために会社を休まなければいけないため、その間の生活を支援するための制度です。そのため、子供を保育園に入園させる場合には、育休手当を受け取ることはできなくなります。

さらに、保育園に入園させる場合は、基本的に働いていることが条件となります。保育園入園時には就労証明書という、職場に復帰または再就職を示す証明書を提出しなければいけません。育休期間は子供が1歳になるまでですが、万が一、1歳前に入園できた場合には、復帰する日にちを記載して提出します。

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仕事に復帰してしまえば育休手当は受給する事はできませんが、復帰する前日までは受け取ることができます。慣らし保育の場合は、育休手当を受給する事が出来ますが、完全に保育園に入園させ、仕事に復帰するとなれば育休手当はなくなります。働いた方が育休手当よりも受け取ることが出来ますが、無理して働かずに、よく考えてから仕事復帰しましょう。

育休手当はいつまでの支給か把握して計算しよう

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今回は、育休手当の計算方法やいつまで貰えるのか、条件などについてご紹介してきました。育休手当はママだけでなくパパも受け取ることができ、両方が取得する場合には延長される制度もあります。社会保険に加入していれば免除となる可能性もあり、自分がどれぐらいの育休手当を貰えるかなども計算して確認しておきましょう。

チェリー@
ライター

チェリー@

転勤族で育児に奮闘中の29歳です。元々内気な性格ということもあり、なかなか友達が出来ません。子供と向き合う毎日なので、時間が空いたらハンドメイドをして楽しんでいます。

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