養育費とは?
養育費とは、離婚が成立した場合に、未成熟の子供が社会に自立するまでに必要な費用のことをいいます。つまり、就職もまだで自立していない子供に掛かってくる、様々な費用のことを養育費として渡すことを言います。子供にとって大切な養育費について詳しく説明していきましょう。
未成熟子が社会自立するまでに必要な費用のこと
離婚が成立した時に、子供がまだ自立していないのであれば、養育費を支払う義務が発生します。これは、子供が自立するまでと決まっているのです。子供が自立していくためには、お金がかかってきます。離婚をしたからといって、子供と完全に離れてしまうわけではないのです。養育費を払うことによって、子供の自立まで見守ることはできるのです。
養育費はいつまで支払う?
それでは、養育費はいつまで払うことになっているのかについて、説明していきましょう。これは、子供が成人する年齢の20歳になるまでと決まっています。これは、義務として決まっているので、「払わなくてもいいだろう。」ということにはなりません。必ず払う必要のあるものなのです。
子供が成人・20歳になるまで支払う義務がある
養育費は、子供が就職をして、自立までと決まっているので、具体的にいうと年齢が20歳という成人に達するまでということになっています。この年齢20歳を節目にして、養育費を払うのには、やはり子供の就職が決まり、自立するにはお金がかかってくることからもそうなっているのです。これは義務です。必ず行いましょう。
年齢にかかわらず「未成熟子」にも扶養義務がある
養育費は、年齢に関係なく「未成熟子」に扶養義務があるということを、民法でもしっかりと記載されています。「未成熟子」とは、どのような子供を指すのかについてご説明すると、「未成熟子とは、年齢に関係なく、経済的な自立がまだできていない子供のことである。」となっています。就職もまだである子供は未成熟子ということです。
経済的に自立ができない子供への義務【大学生・障害があるなど】
つまり、「未成熟子」にあたるのは、大学生であっても、障害をもっていたとしても、未成熟子に当たるということになっているのです。もちろん高校生になった年齢からすぐに就職をして、経済的に自立している子供もいることでしょう。また、大学生であれば、アルバイトをしていたとしても、経済的に自立することは難しいです。
障害があったとしたら、就職ができたとしても自立をすることは、大変難しくなってきます。そういった場合は、養育費が発生して、養育費を支払う義務があるということになるのです。
養育費はいつまで払う?【子供が大学に進学した場合】
それでは、実際に養育費について具体的な例を出してご説明していきましょう。まずは、子供が大学に進学した場合についての養育費について説明していきましょう。まず、大学に進学して、ストレートで卒業したとしても、年齢は22歳になっています。それに、大学生でも就職はまだなので、経済的に自立することは困難になっています。
義務者が同意する場合
養育費は、支払い義務のある方が養育費を払うことに、同意した場合に支払うことになっています。大学進学をした時には、大変高額が必要になってきます。養育費という形で子供の将来を応援できることになるのです。養育費の支払い義務がある方が、養育費を支払うことで子供が安心して大学に通うことができるのです。
大学卒業まで養育費を払う
子供が大学に進学した場合は、大学を卒業するまで養育費を払い続けることになります。大学生といっても、下宿代であったり、授業料といったり、交通費といったり、教科書代であったりと大変お金がかかってきます。養育費として卒業まで支払うことは、大変重要であるといえるでしょう。
義務者が同意しない場合
もしも、養育費の支払いを、大学卒業までの合意を得られない場合は、調停や審判をすることになります。その調停や審判で、養育費の終わる時期を取り決めていくという運びになります。子供の将来について決める大切な養育費です。しっかりと取り決めを行うようになっているのです。
審判を申し立てて終期を決める
原則的には、家庭裁判所では、子供が大学に進学してもしなくても、養育費の終わりは20歳までとされています。しかし、これに子供の親の学歴であったり、資金力も一緒に考慮して考えていくことになります。大学に進学したことによって、養育費が必要である場合は、延長もありえるのです。
養育費をいつまで払うか家庭裁判所が決める基準
養育費をいつまで支払っていくのかについて、家庭裁判所では、しっかりとした基準が決められているのです。その基準に沿って、養育費の支払いの終わりを家庭裁判所では、決めていくことになっているのです。その基準に、子供の親である父と母の学歴と資金力が重要になってくるのです。
父母の学歴や資力を考慮する
養育費の終わりの時期を決める時に大切になってくるのは、子供の父親と母親の学歴と資金力になっています。子供が大学に進学した場合には、様々なお金が必要になってくるので、養育費が受け取れると子供の自立にも手助けになることでしょう。そういった意味でも、子供の父親と母親の学歴や資金力での判断を必要としているのです。
父母が大卒で資力のある場合
例えば、子供の両親共が大学を卒業していて、養育費を払う必要がある人が、資金力がある程度ある人であったのなら、子供の大学卒業までの養育費の支払いの義務があると判断されると認識しておきましょう。養育費の支払い義務者が、それなりの資金力があるのなら、子供がたとえ未成熟子でなくても支払う義務はあるのです。
養育費の終期が大学卒業までとなる可能性が高い
家庭裁判所でも、子供の親である父親と母親の学歴であったり、資金力であったりを考慮した上で、養育費の支払いの終わりを決めているということです。大学卒業まで、養育費を受け取ることができたら、子供も安心して自立していけるということになってきます。その大切な養育費は、大学卒業まで必要と考えられています。
養育費はいつまで払う?【減額になるケース】
養育費を支払っていくうちに、最初のころはスムーズに払えていたとしても、人生何があるのか分かりません。養育費の支払いができなくなる場合もあるでしょう。では、どのような状況になった時に養育費の減額を申請することができるのかについて説明していきましょう。
ケース①夫の収入が激減
養育費の減額が適用される場合のケース1つ目として、「夫の収入が激減した」場合があります。例えば、夫の給料が、退職であったり、リストラされて激減してしまうという可能性もあることでしょう。そういった場合、夫は養育費を払う余裕は、全くなくなっていまします。
ここで注意していただきたいのが、養育費は、経済的困窮を理由に拒否はできないということを忘れないでおきましょう。養育費の減額を請求できるということです。
元妻に事情を話し減額を請求することも
夫の収入が激減してしまった場合は、調停などを行ってもと妻に対して、事情を報告して養育費の減額を申請することが可能になっています。調停を行って元妻との取り決めがされると、養育費の減額が可能になるということになっているのです。夫は、元妻に自分の経済状態を話すことが必要になってきます。
ケース②元妻と再婚相手と子供が養子縁組をした
養育費が減額されるケースとして、「元妻と再婚相手と子供が養子縁組をした」場合について説明していきます。元妻が、再婚相手と子供を養子縁組させた場合は、養育費の減額されるケースがあります。元妻の再婚相手が、子供の養子縁組をしてくれるということがポイントになってきます。
養子縁組で第一次的な扶養義務が再婚相手に生じる
これは、養子縁組を行ったことで、子供の扶養義務が再婚相手に移ることを意味しているためと考えられます。ここで注意してもらいたいのが、再婚をしただけでは、扶養義務はありません。つまり、養子縁組が行われて初めて、扶養義務が発生するということです。養子縁組がされていない状態であるのであれば、扶養義務は再婚相手には全くないという訳です。
ケース③子供が就職して経済的に自立している
養育費が減額されるケースの3つ目として「子供が就職して経済的に自立している」場合もこれにあてはまります。自分で生活ができる状態という判断がなされるからです。この自立しているというのは、結婚していたり、結婚していて専業主婦となっていても同じ判断になります。
養育費の必要性が低いと判断されやすい
子供の対しての扶養義務が再婚相手にあるため、養育費の必要性が低いと考えられるため、養育費の減額を請求できると考えられているからです。再婚をすることで、経済的に安定するため、養育費がなくても子供を育てていけるだろうということになります。養子縁組を再婚相手がしてくれるのであれば、養育費の減額を請求できるのです。
養育費はいつまで払う?【妻が再婚した場合】
それでは、養育費をいつまで支払う必要があるのかについて、妻が再婚した場合についてもっと詳しくご説明していきましょう。この場合の、ポイントは「再婚相手の子供を養う経済力があるのか?」についてが重要なポイントになってきます。いくら再婚したといっても、再婚相手によって養育費の取り扱いは変わってくるのです。
再婚相手に子供を養う経済力がある場合
再婚した相手に子供を養う経済力がある場合で説明していきます。まず、再婚相手にそれなりの経済力がある場合は、養育費の支払いが減額かゼロすなわち必要なくなることもあるのです。これは、再婚相手に経済力があるので、養育費がなくても子供を養っていけるということになるためです。
減額や支払いがゼロになることも
妻が再婚した相手が、子供を自立させれるだけの経済力があるのであれば、養育費を払ってまで、離婚した相手からのお金が必要でないという考えもできます。そのため、養育費の減額か、ゼロになるということになっています。元妻が選ぶ再婚相手の経済力があれば、養育費は払わなくてもよくなるのです。
再婚相手に子供を養う経済力がない場合
反対に元妻が再婚した相手に、経済的な余裕がなくて、子供を養っていくことができない場合も考えられます。その場合の、養育費の取り扱いについては、経済力が再婚相手にないのであれば、養育費減額はありえません。子供の将来まで安心して、自立させられないからです。
支払いの減額が認められないことも
子供が将来自立していくために必要なお金がないということになり、元妻が再婚したとしても、養育費を払い続ける必要があるということになっているのです。再婚相手の経済力がポイントになってくるので、養育費を減額するかしないかは、再婚相手次第をいうことになってくるのです。
養育費はいつまで払う?【高すぎると感じる場合】
養育費を払っていると、「こんなに払わないといけないのか?」「再婚して、こちらにも子供ができたのに、元妻にこんなに払うなんて納得いかない。家は貧乏なんだから、なんとか減額してもらいたい。」というようなことを思うかも知れません。そういった養育費が高いと感じる場合は、どのような対応策があるのでしょうかご紹介しましょう。
相場を確認するべき
養育費が高いと感じる場合であれば、まず、養育費の相場を確認してみて下さい。あなたが実際に養育費として支払っている金額が、世間一般からして、妥当であるのか確認することができます。具体的には、「養育費算定表」というもので確認することができます。見たことがないという方は1度確認してみましょう。
「養育費算定表」で相場が分かる
「養育費算定表」は、統計資料になっています。実際の裁判でもこの「養育費算定表」を使って、現在の収入を源泉徴収などを参考にして決めていく作業を行っています。このときに、源泉徴収では、正しい情報が分からない場合もあるので、最近の給料の明細書を使って収入を計算したりという方法も行われています。
減額を請求する
養育費は、夫であったり、元妻であったり、子供であったりの都合が変わる場合に、養育費の減額を請求できるようになっています。養育費の請求の方法については、2つの方法での請求の仕方があります。それぞれについてみていくことにしましょう。もし減額を希望するのであればどちらかの方法で行いましょう。
話しあいで減額を請求する
夫が再婚をして妻になった方にとって、養育費はできれば少なくしてほしいところではあります。子供が生まれて、その子供にもお金が掛かってくる時に、元妻に対して養育費を支払っていたのでは、家計も大変です。その場合は、夫から元妻に養育費の減額を請求してもらうことができます。
この場合、再婚相手に直接第三者である妻が、話し合おうとしても反対にもめる原因になってしまうことがあります。話がなかなか前に進まないことも考えられるでしょう。その場合は、弁護士に間に入ってもらって、話し合いを進めていくことになります。
調停続きで減額を請求する
養育費の減額を話し合いでなんとかしようとしたとしても、まとまらない場合は、調停を申し立てていくこともできます。調停には、夫と元妻の当事者が出席して決めていくことになります。「夫だけでは、元妻に言いくるめられそう。」「夫は優しいから、減額できないだろう。」と思う方もいることでしょう。
その場合は、夫の合意のもとであれば、弁護士にも同席してもらうことができます。弁護士がいてくれると、話をスムーズに運んでくれることも可能であるので検討してみてはいかがでしょうか。
養育費の終わりを離婚協議書に記入しよう
離婚協議書の威力は絶対的な力を持っています。そのため、離婚をするときは、子供の年齢が何歳になったら、養育費を終わりにするであったり、子供の就職が決まれば養育費を終わりにするといった、いつまで養育費を払うのかについてしっかりと明記しておくようにしましょう。
養育費をいつまで支払うかは状況によって大きく異なる
今回は、養育費をいつまで払うのかについて説明してきました。それは、子供の年齢が20歳になるまでであったり、就職をして自立できるようになるまでといった取り決めがしっかりと決まっています。また、養育費は、子供が就職をして自立できるまでであるので、大学生で年齢が20歳を超えていたとしても、必要であれば、支払う義務があります。
もちろん夫に何かあって養育費が支払えないとなれば減額してもらうことも可能です。また、子供の就職が決まれば、それで養育費が終了になることもあるのです。養育費の支払いは、ケースバイケースであるということになります。