厚生年金の受給資格を徹底調査!年齢や加入期間・所得制限・配偶者などは?

厚生年金の受給資格を徹底調査!年齢や加入期間・所得制限・配偶者などは?

定められた年齢に達すると厚生年金が貰えます。但し厚生年金を貰うには受給資格を満たさなければなりません。加入期間・配偶者・年収も関係して来ます。さらに所得制限も設けられています。今回は解りにくいと言われている厚生年金の受給資格を解りやすくまとめました。

記事の目次

  1. 1.厚生年金とは
  2. 2.厚生年金の受給資格を知ろう!
  3. 3.厚生年金の受給資格とは?
  4. 4.厚生年金の受給資格があっても65歳未満は受給できない?
  5. 5.厚生年金の受給資格があっても所得制限に注意!
  6. 6.厚生年金は配偶者等によって受給金額が変わる
  7. 7.厚生年金と年収の関係とは?
  8. 8.厚生年金の受給資格を理解して老後の為に備えよう!

厚生年金とは

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厚生年金(共済年金)とは、会社員・公務員・学校の教職員などが加入する厚生年金保険のことです。厚生年金に加入している人は、国民年金に自動的に加入しています。その理由は厚生年金保険料の中に、国民年金保険料が含まれているからです。

会社員は、厚生年金に加入し公務員や学校の教職員などは共済年金に加入します。この2つの年金は、年金制度としては同じグループになります。これ以降は、厚生年金といえば共済年金の説明もしているという考えで読んで下さい。

年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建ての構造になっています。国民年金という土台があって、その上に厚生年金があると言うイメージでとらえると解りやすいです。

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厚生年金を貰うためには、一定の期間保険料を払う必要があります。そして加入期間・年齢などの受給資格を満たすと厚生年金を貰うことができます。その時、自動的に国民年金も一緒に貰うのが原則です。

国民年金という土台の上に厚生年金があります。国民年金と厚生年金は、少しルールが違いますが基本的な考え方は同じです。その為、厚生年金の受給資格やしくみを理解すれば年金制度を理解するのが早いです。そこで、今回は厚生年金の受給資格を徹底解説します。

国民年金と厚生年金の違い

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国民年金は基礎年金ともいいます。全ての国民が同じ保険料を国に納めます。国民年金の保険料は全国民一律の月額16,410円です。これを定額保険料といいます。ところが厚生年金の保険料は収入に応じて保険料が違うので保険料は一律ではありません。

また厚生年金は保険料の半額を会社が負担します。なお自営業の人はいくら年収が多いから入りたいと言っても厚生年金に加入することはできません。ところが国民年金は、20歳~60歳までの全ての国民が加入しないといけません。それで基礎年金と呼ばれているのです。

公的年金と私的年金

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公的年金以外の年金には「企業年金」と「個人年金」があります。企業年金は企業が独自に設けている制度で、従業員は任意に加入できます。個人年金は、年収に余裕のある人や配偶者などが任意に加入する年金で公的年金とは全く別のものです。

個人的に加入している貯蓄型の保険と考えればいいでしょう。企業年金と私的年金は、公的な年金制度と全く別の年金です。したがって私的年金に加入している人は老齢厚生年金に加えて私的年金も貰えますから、老後の生活に必要な年収に余裕が生まれます。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格

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「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入している途中で亡くなった場合、配偶者と子供に対して支給される年金です。保険料納付期間が国民年金に加入している期間の3分の2以上あれば受給資格を満たします。配偶者にとっては有難い制度です。

死亡した人の年収で生計を維持していた妻・子・55歳以上の夫・祖母・祖父母も受給資格があります。但し、子供は20歳未満で障害等級1.2級の者でないと受給資格がありません。細かい定めがあるので受給資格があるかどうか解らない場合は、年金機構で受給資格を満たしているか確認しましょう。

厚生年金を受給している人が亡くなった場合は、厚生年金から遺族厚生年金に移行します。なお遺族厚生年金になると、老齢厚生年金より年収が大幅に減少します。予定していた年収が貰えなくなるので遺族年金に移行する場合は金額をよく確認するようにして下さい。

遺族年金に配偶者の所得制限は

遺族厚生年金の受給資格ができた配偶者が仕事をしている場合は所得制限があります。遺族年金は、配偶者の年収が850万円を超える場合は支給されません。問題は、遺族年金の受給が確定した後に配偶者の年収が850万円を超えた場合です。

結論から言うと遺族厚生年金は「受給が確定した後に配偶者の年収が増加した場合」受給資格を失うことはありません。ちなみに夫が働いている場合、パートやアルバイトとして働いている配偶者が多いので、年収が850万円を超えるケースは少ないでしょう。

障害厚生年金・障害基礎年金の受給資格

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「障害厚生年金」は、厚生年金加入者が障害を負った場合で、なお且つ支給要件を満たした者に支払われる厚生年金です。障害の程度に応じて1級・2級・3級に分類されます。1級が障害の程度が最も重くて支給される年金額も多くなります。

「障害基礎年金」は、国民年金加入者が障害を負った場合で、なお且つ支給要件を満たした者に支払われる基礎年金です。なお障害厚生年金と障害基礎年金は支給要件が詳細に定められており、しかも内容が異なるので注意が必要です。受給の手続きの際は年金機構で確認する必要があります。

なお障害基礎年金については所得制限があります。理由は本人が保険料を納付していないためで、所得額が398万4干円を超える場合は、年金額の2分の1が停止になります。また所得額が500万1千円を超える場合は全額停止になると言う2段階の所得制限があります。

厚生年金の受給資格を知ろう!

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厚生年金には受給資格があります。受給資格を満たした場合に、受け取ることのできる老齢年金は、老齢基礎年金(国民年金)と、老齢厚生年金(老齢共済年金)の両方を受給することができます。

ちなみに「老齢年金」と「年金」の違いをご存知でしょうか。理由は単純で、年金を納付している間は「国民年金」・「厚生年金」と呼びます。そして年金を受給する時になると「老齢国民年金」・「老齢厚生年金(老齢共済年金)」と呼んで区別しているだけです。

厚生年金の受給資格を満たしても、受け取る時の年齢によって金額が異なって来ます。また受給開始の年齢によって所得制限があって、場合によっては老齢年金が減額される場合があります。損をしない為に年金の受給資格について、もう少し細かく見て行きましょう。

老後の為にしっかりと保険料を納めよう!

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年金は月単位で計算します。加入している期間に掛け金を収めた月の数が多くなればなるほど、老齢年金の受給額が多くなります。たとえば国民年金に10年の加入期間があるとして、それだけで老齢国民年金を貰おうとすると、年収では20万円程度の金額しか貰えないことになります。

老齢厚生年金の場合でも年収で約50万円程度です。老齢国民年金だけなら月額で1万円数千円しかありません。受給資格ができるまでしっかりと年金を掛けて老後に備えましょう。

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厚生年金の受給資格とは?

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厚生年金の受給資格は時代と共に改正されています。従来は25年間以上の加入期間が必要でしたが、法改正により短くなりました。現在は原則として「10年間以上保険料を納めた者」が「60歳~65歳」の年齢になると受給資格を満たすことになります。

但し、受給資格を満たしても、受給しようとするときの年齢・年収・加入期間・配偶者などの環境の違いによっては、老齢年金の金額が変わって来ます。また所得制今回は年金について、あまり関心の無かった人でも理解しやすいように簡単にまとめています。それでは、受給資格についてさらに細かく見て行きましょう。

原則10年以上の保険料期間を納めると受給資格を得る

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長い間、25年間以上加入しないと受給資格の無かった年金が、10年になったのは2017年8月の法改正からです。しかし、このことによるメリットは本当にあったのでしょうか。なぜなら10年の加入期間では受け取る年金はわずかです。

じつはこの法律の改正には2つの理由がありました。1つは厚生年金を受け取れない人に対する「救済処置」です。もう1つは年金受給者を増やすことによって、若い世代の年金に対する意識を高めるという狙いがある法改正と言われています。

年齢が65歳になった時に支給される

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65歳以前に年金を貰うと減額されると思っている人は結構多いです。これは1985年の法改正で年金の受給開始年齢が60歳~65歳に変わったからです。ところがその改正によって受給開始が5年延びた為に60歳~65歳未満の人は本来貰えるはずだった老齢年金が貰えなくなり損をすることになります。

その救済処置としてできた制度が「特別支給」の老齢厚生年金です。最初に紹介した「60歳~65歳」という年齢に幅があるのは改正された時に損をする人を救済する為です。これによって「特別支給対象者」は、老齢厚生年金を減額されずに受け取ることができます。

したがって特別支給対象者は、法律が改正された時に60歳~65歳未満の人に限られます。また生年月日によっては、受給資格の無い場合もあります。従って60歳~65歳未満の人は、特別支給の対象者かどうか生年月日を確認する必要があります。これは一部の人に適用される特例なので原則はあくまで65歳です。

国民年金に厚生年金が上乗せ

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厚生年金の加入者が老齢年金を受け取ることのできる年齢になり、受給資格を満たすと老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が貰えます。但し、厚生年金に加入していなかった人は老齢基礎年金だけになります。

厚生年金加入者と、未加入者とでは、受給資格ができても貰える年金額が違うので年収が大きく違って来ます。自営業をずっとやって来た人などはいくら年収が多くても厚生年金には加入できません。その為、老齢基礎年金しか貰えません。

要するに年金制度は厚生年金に加入できる公務員や会社員が有利です。厚生年金は給料から引かれるので加入期間中でも経済的な負担を感じません。もっと有利なのは保険料の半分を会社が負担してくれるので保険料が半分でいいという点です。

厚生年金の受給資格があっても65歳未満は受給できない?

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60歳で受給資格ができても、65歳未満の人が老齢年金を貰う場合に減額されて損をすると言うのは誤解です。特別支給対象者は63歳になったら受給できる資格が出来たら老齢厚生年金を貰った方が得です。このような誤解はどうして生まれたのでしょうか。

誤解しやすいのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金のルールが違うからです。60歳以上で65歳未満の人が老齢年金を受け取ろうとすると減額されるのは「老齢基礎年金」の方です。つまり老齢基礎年金はあくまで65歳です。これに比べて老齢厚生年金には救済処置があるということです。

結論を言うと健康で長生きするとして特別支給対象者の場合、無条件で貰った方がいいのは「老齢厚生年金」です。老齢基礎年金」は65歳未満では減額されます。65歳で受給する場合は満額貰えます。さらに65歳を過ぎて貰えば年齢に応じて増額されます。

1年以上の被保険者期間が必要になる

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2017年4月から65歳の人の場合は、保険料加入期間が10年以上で「厚生年金保険」の加入期間が1か月以上あれば、老齢厚生年金を貰えます。但し、65歳未満の人が貰うためには、1年以上の被保険者期間が必要になります。

ここで疑問を感じる人がいるかも知れません。年金の受給資格は「10年間以上保険料を納めた者」となっているからです。年金機構のホームページの説明によると「保険料納付期間」とは、「国民年金保険・厚生年金保険・共済組合等の加入期間を含む」とあります。

これは国民年金(基礎年金)の保険料加入期間が10年以上で、厚生年金の保険料加入期間が、65歳以上は1か月以上。65歳未満は1年以上で受給要件を満たすという意味です。

被保険者期間とは?

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被保険者期間とは、国民年金や厚生年金に加入していた加入期間のことです。年金の掛け金のことを保険料と言います。ちなみに国民年金は、平成31年4月から保険料は年末調整や確定申告の時に所得控除の対象になります。

被保険者期間が長ければ長いほど、受給資格を満たす年齢になった時に受け取ることのできる年金が多くなります。国民年金の場合、第1号被保険者は日本在住の20歳から60歳までの人で自営業・自由業・学生などが対象になります。

第2号被保険者は、会社、官公庁に勤めている人で、厚生年金保険及び共済組合に加入している人で、会社員や公務員などが対象になります。また第3号被保険者というのは、第2号被保険者に扶養されている配偶者などが対象者となります。

雇用保険に加入していた期間

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年齢が65歳以上で雇用保険に6か月入っている人が退職した場合、失業給付を受けることができます。また65歳以上の人は老齢年金の受給資格も満たしていますが、失業給付には所得制限はありません。したがって65歳以上の人は失業給付金と老齢年金の両方を貰えます。ちなみに失業給付金は「高年齢求職者給付金」という一時金になります。

厚生年金の受給資格があっても所得制限に注意!

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厚生年金は、自分が払い続けて来た保険料を受給資格が出来たことによって受け取ることができます。当然の権利なので満額受け取れると思っているかも知れませんが、実は厚生年金には所得制限があります。要するに所得が基準より多すぎると、厚生年金の一部あるいは全部が支給停止になるというしくみです。厚生年金の受給資格のある人は注意して下さい。

支給停止について覚えておこう

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厚生年金受給者が働きながら、老齢厚生年金を貰う場合に適用される所得制限は「在職老齢年金」といわれるものです。在職老齢年金は「60歳以上65歳未満」の場合と「65歳以上」では、所得制限の基準が異なります。年金受給者でこれから働こうと思っている人も対象者になります。所得制限の基準はしっかりと覚えておきましょう。

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60歳以上65歳未満の在職老齢年金の場合、年金の月額と給与月額の2つの合計が28万円以下の場合、老齢厚生年金は全額貰えます。ところが2つの合計が28万円以上48万円以下の場合は、28万円を超えた金額の2分の1が支給停止となります。

また60歳以上65歳未満の場合は、計算方法が4種類あって全部覚えるのは大変です。まず、年金の月額と給与月額の合計が28万円を超えたら支給停止の対象になるということをしっかりと覚えておきましょう。減額される金額は、年金機構に問い合わせると正確な金額を教えて貰えます。

65歳以上の在職老齢年金の場合は簡単です。年金の月額と給与月額の2つの合計が48万円以下の場合、老齢厚生年金は全額貰えます。2つの合計が48万円以上の場合は、2つの合計が48万円を超えた金額の2分の1が支給停止となります。

基礎年金は停止の対象ではない

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在職老齢年金の所得制限は「老齢厚生年金」だけが対象となります。「老齢基礎年金」は対象外です。またアルバイト・パート・個人自営業など厚生年金に加入しないで働いている人も対象外となります。もし、老齢厚生年金を受給している人で、これから働こうと考えている人はアルバイトやパートで働く場合は、所得制限を気にしなくていいことになります。

厚生年金は配偶者等によって受給金額が変わる

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老齢厚生年金には、配偶者や子供がいる場合に3つの条件を満たせば加算される「給付金」があります。これを「加給年金」といいます。加給年金を貰う為には、まず厚生年金保険の加入期間が20年以上無ければ対象者にはなりません。年金の金額が気になる方でまだ若い人は、まず20年以上保険料を掛けた方が得するということを覚えておきましょう。

一定の配偶者と子供によって加算

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加給年金の受給資格を満たす条件は3つあります。「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」・「厚生年金保険の被保険者が65歳の年齢になった時に65歳未満の配偶者がいる。18歳未満の扶養する子供がいる。」・「配偶者と子供の収入が年収850万円以下で所得が655万5千円以下」という3つです。

なお子供については1級・2級の障害がある場合は20歳未満の子になります。加給年金額は、配偶者には224,300円。第1子・第2子までが224,300円。第3子以降は74,000円です。受給期間は、配偶者が65歳になるまで。子供は18歳になるまで貰えます。

また配偶者の生年月日に応じて「特別加算額」が上乗せされます。例えば昭和18年4月2日以降に生まれた配偶者の場合、特別加算額は16,500円で加給年金の合計額は389,800円になります。

家族手当の様な年金

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加給年金は、家族手当のようなものです。しかし老齢厚生年金受給者が65歳の年齢になった時に、子供が18歳未満という家庭は少ないです。そういう意味では加給年金は配偶者に支給される家族手当と思った方が良いでしょう。ちなみに配偶者が65歳になるまで貰えるので配偶者の年齢が若い方が得をするということになります。

厚生年金の扶養になる条件を解説!もらえる金額・配偶者の年収や手続きは? | 副業・暮らし・キャリアに関するライフスタイルメディア
厚生年金の扶養と言う制度をご存知でしょうか。実はこの制度を利用すると、年金の保険料がお安くなると言うことがあるんです。手続きや加入条件もとても簡単ですぐに利用できます!そんなお得な制度、厚生年金の扶養を説明していきます。

厚生年金と年収の関係とは?

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現役時の年収が多い人ほど老齢厚生年金の受給金額が多いというのは事実です。これは厚生年金保険料が収入に応じて変わるので、年収の多い人ほど厚生年金保険料が高くなるからです。実際、老齢厚生年金受給者の現役時の年収を見ても、年収の高い人の方が老齢厚生年金の受給金額が高いです。但し、これは無制限にそうなるわけではありません。

平均年収が744万円を超えると保険料は増えない

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厚生年金と年収の関係において注意しておくべきことは、保険料が増加することによって貰える年金も増えるという傾向には上限があるということです。平均年収が744万円を超えた場合、厚生年金の保険料は増えません。つまり年収744万円を超えた人の受給できる年金額は同じになるという分析結果があります。

年収が高い人は上限がある事を覚えておこう!

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平均年収が744万円を超える人は、年収が高いほど年金を沢山もらえるという常識には、上限があることを覚えておいて下さい。厚生年金の保険料は給与から天引きされているので保険料については気にしない人が多いでしょう。特に年収が格段に高い人は要注意です。744万円を超えれば貰える老齢年金に差がないということを知っておきましょう。

厚生年金の受給資格を理解して老後の為に備えよう!

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今回ご紹介したのは、厚生年金の受給資格に関する内容です。年金制度のしくみは解りにくいと言われているので可能な限り簡潔に紹介しました。記事の中で疑問な点がある項目については年金機構に確認して下さい。年金制度は知らないと損をするところが多いです。

今回の記事を参考にして、少しでも有利な条件で老齢厚生年金を受け取るようにして下さい。特に「特別支給の老齢厚生年金」「加給年金と特別加給金」「所得制限」は知らないと損をします。豊かな老後を迎えるために、この記事を活用して下さい。

田代朋義
ライター

田代朋義

頑張ります。

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