国民年金の滞納で差し押さえ?いつされるのかや実例・対象者の条件を調査!

国民年金の滞納で差し押さえ?いつされるのかや実例・対象者の条件を調査!

国民年金は、会社員の場合は会社が納めていますが、フリーターなどの場合は自分で納めなければいけません。生活が苦しいからと延滞してしまうと差し押さえを実施されてしまうので注意しなくてはいけません。今回は、国民年金の延滞で差し押さえの実例や条件などをご紹介します。

記事の目次

  1. 1.国民年金・差し押さえとは
  2. 2.国民年金・差し押さえまでの流れ
  3. 3.国民年金・差し押さえ対象者の条件
  4. 4.国民年金・差し押さえ実例
  5. 5.国民年金・年金の差し押さえは禁止
  6. 6.国民年金・払えない場合の対処法
  7. 7.国民年金は差し押さえされる前に対処しよう

国民年金・差し押さえとは

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国民年金は、国民の義務のため支払っていかなければいけません。国民年金を支払う事が出来ずに滞納し、差し押さえをされたという実例もあるようです。支払えないのであれば、先に相談して置くことで、免除となる場合もあります。ここでは、国民年金の差し押さえとは何かご紹介していきます。

国民年金の未納によって強制徴収される

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国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全員が支払わなければいけません。日本国憲法で「納税の義務」とあります。そのため、20歳以上の成人は、国民年金を支払わなければいけません。

仕事を辞めたから支払えない、生活が苦しいから支払えないと、国民年金を納めないという人も少なくありません。国民年金を支払わない場合は、催促状や督促状が届きます。

催促状や督促状を無視し続け、国民年金を支払わないと強制徴収されてしまいます。仕事を退職したり、生活が困難となった場合に国民年金を納めることが難しいという場合は、免除となる場合があるため、まずは相談してみましょう。

国民年金未納は差し押さえの可能性も!対象になるものと対処法を徹底調査! | 副業・暮らし・キャリアに関するライフスタイルメディア
国民年金を納めることは国民の義務ですが、未納になっている人が年々増えています。国民年金の未納が続くと、督促状が届いて、その後に差し押さえ処分になる可能性があります。差し押さえの対象、差し押さえの実例、差し押さえに対する対処法などについてご紹介します。

国民年金・差し押さえまでの流れ

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国民年金は国民の義務のため支払っていかなくてはいけません。しかし、仕事を辞め、生活が困窮している場合には、申請を出せば免除となる可能性があります。免除にもなっていないのに、国民年金が未納の場合は差し押さえの対象者となる場合があります。ここでは、国民年金未納で差し押さえまでの流れについてご紹介していきます。

①特別催告状

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国民年金を滞納した場合には、差し押さえが実施されます。差し押さえが実施されるのは、滞納してからいつかと疑問に思う人も多い様です。国民年金が未納の場合の差し押さえまでのスピードは速いと言われています。

金融機関の支払いが未納の場合も差し押さえが実施されますが、民間の金融機関の差し押さえよりも、国民年金の差し押さえまでのスピードの方が速いようです。国民年金の支払い納付期限は、納付付きの翌月末となっています。

納付期限を過ぎた場合には、早くて1週間以内には日本年金機構や委託業者から特別催促状が届きます。特別催促状を無視するという人は多い様ですが、納付期限内に納めないと、直接訪問し支払うように促される可能性もあります。

②最終催告状

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特別催促状では、支払うように電話や訪問により催告されます。特別催告状で支払う人も居れば、危機感を感じずに無視続けるという人も少なくありません。

特別催告状を無視し続けると最終催告状が自宅へ届きます。2017年に最終催告状が発送された件数は103,614件という統計があります。数字を見てみると、国民年金を支払わない人はかなり多いということが分かります。

③督促状

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最終督促状で未納の国民年金を支払っていれば延滞料が発生することはありません。最終催告状を無視し続けてしまうと、次は督促状が自宅に届きます。督促状が届くと、未納の国民年金保険料に対して延滞料が年14.6%が発生してしまうため、注意しなくてはいけません。

延滞料が発生しても国民年金を支払わないとどんどん支払額が増えていってしまいます。生活が苦しいから支払えないなどと支払わない人も居ますが、督促状が届いてしまうともっと支払いが苦しくなってしまいます。国民年金保険料は、国民の義務のため支払っていかなければいけません。

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延滞料が発生しないように、納付期限内に支払うようにしましょう。納付期限を過ぎてしまった場合は、最終催告状までには、必ず支払うようにしましょう。2017年に督促状が発送された件数は66,270件となっています。最終催告状の件数と比べると、約半分以上が最終催告状も無視しているという事が分かります。

④差し押さえ予告

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国民年金保険料を滞納し続け、督促状も無視した場合には、差し押さえ予告が自宅に届きます。差し押さえ予告通知書には、国民年金保険料の納付期限と、差し押さえをいつ実施するのかの期日が記載されています。

差し押さえには基準が決められています。2018年の差し押さえ基準は、各種控除後の所得が300万円以上の人で、7ヶ月以上国民年金保険料滞納している人と決められています。中には、基準を満たしていなくても、悪質な滞納者と判断されてしまった場合には、差し押さえの対象者となるため、注意しなくてはいけません。

⑤差し押さえの実施

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差し押さえ予告日までに、国民年金の支払いがなかった場合には、いよいよ差し押さえが実施されます。国民年金が未納でも差し押さえの対象者になる人も居れば、対象外となる人も居るようです。

2017年に財産差し押さえが実施された件数は14,344件です。財産を差し押さえられれば、今まで以上に生活が困難となってしまう人もいます。支払えないのであれば、早いうちに相談しておくことをおすすめします。

国民年金・差し押さえ対象者の条件

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国民年金を滞納した場合に差し押さえが行われたという実例もあります。いつ差し押さえが実施されるのかと思っている人もいますが、差し押さえの対象者か対象外かでも異なります。中には、本当に差し押さえが実施されることはないと思っている人も居るようです。ここでは、差し押さえ対象者の条件についてご紹介していきます。

①国民年金・未納期間が長い

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国民年金の未納で差し押さえの対象者の条件は、未納期間が長い人です。近年、厚生労働省と日本年金機構は、国民年金保険料の未納者をなくすために動いています。

未納期間が長い人は、差し押さえの対象者となり、強制徴収されるので注意しなくてはいけません。未納期間が長い人が差し押さえの対象者となりますが、近年では7ヶ月以上未納がある人が差し押さえの対象者となっています。

2013年の差し押さえ対象者の条件を見てみると13ヶ月です。国民年金の未納者を減らすために、未納期間が7ヶ月以上へと条件が拡大されています。

②督促状を何度も無視

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督促状を何度も無視している人も、差し押さえの対象者となります。2015年では、所得が400万円以上で未納期間が7ヶ月以上の人が差し押さえの対象者でした。

しかし、2016年では所得が350万円以上で未納期間が7ヶ月以上、2018年では所得が300万円~350万円、未納期間が7ヶ月以上へと拡大しています。いつ差し押さえが実施されるかは人によって異なりますが、未だに国民年金未納者は増えているようです。

③年間の所得が多い

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国民年金未納で差し押さえの対象者となる条件は年々厳しくなっています。年間の所得が多い人も、国民年金未納で差し押さえの対象者となります。

2015年に実際に差し押さえをされた件数は7,000件です。2016年には14,000件と約2倍に増えています。所得が多い人ほど。差し押さえの対象者となりますが、2013年には所得が400万円以上でしたが、2018年は300万円以上と条件が厳しくなってきているようです。

④車や持ち家の財産がある

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国民年金未納で差し押さえの対象者となる人は、車や持ち家などの財産がある人です。車や持ち家はお金にかえることができます。そのため、支払い能力があると判断されてしまうため、差し押さえの対象となります。

督促状が届いても無視し続けてしまうと、本当に差し押さえが実施されています。督促状が届ているのに無視し続けた結果、差し押さえが行われたという実例もあります。差し押さえが実施されてしまうと、口座だけでなく、車や持ち家なども差し押さえられてしまうため、家を失ってしまうことにもなりかねません。

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国民年金保険納付者本人が、支払えない場合や支払い能力がない場合は家族にも迷惑がかかる可能性があります。本人が支払えない場合は、連帯納付義務者の財産も差し押さえられる可能性があります。口座も差し押さえされてしまえば、全財産を失ってしまうことにもなりかねません。

⑤口座に資金がある

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口座に資金がある場合も、差し押さえの対象となります。口座に資金がある時点で支払い能力があると判断されます。最初は特別催告状・最終催告状ですが、無視し続けたことで督促状が届きます。

督促状も無視し続けると、口座が凍結されうなど、差し押さえが実施されます。口座に資金があることが確認されれば、真っ先に口座が凍結されます。口座凍結を解除したい場合は、口座から国民年金未納金額を支払っていく必要があります。

国民年金・差し押さえ実例

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国民年金を未納し、差し押さえを行われたという人は少なくありません。国民年金は義務のため、支払っていかなくてはいけません。支払えない場合には、未納ではなく相談し免除申請を行う必要があります。ここでは。国民年金を未納し、差し押さえが行われた実例についてご紹介していきます。

無視していたらいつの間にか口座凍結

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実際に国民年金未納で差し押さえされたという実例があります。10年以上勤めていた会社を辞め、厚生年金から国民年金へ加入しました。年金保険料が免除されることはなく、全額負担となってしまいました。

所得は、前職が420万円、現職の所得が310万円とかなり減ってしまったそうです。消費者金融への支払いやその他の支払いをしているため、国民年金の支払いが出来ずに延滞するようになってしまったようです。

延滞すうようになってから、特別催告状や最終催告状が届き、ある日いつもとは違う督促状が届いていたそうです。今までの、特別催告状を無視していたけど、特に何もなかったため、督促状も中身を見ずに破棄してしまったそうです。

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その後に、差押予告通知書が届きましたが、差し押さえは所得が多い人にしか行われないと思っていたため、無視してしまったようです。無視し続けてからしばらくして、いつものように口座から生活費を引き落とそうとしたら、「窓口にお問い合わせください」とアナウンスが流れたそうです。

窓口に行くと「この口座は現在凍結処分となっているため、一切利用できません」と言われました。何の連絡もなかったため、今まで口座を凍結されていたことに気づかなかったそうです。

実際に起こった実例をご紹介しましたが、実例にあるようにATMに行ったら口座が凍結されていたと気づく人が多い様です。

国民年金・年金の差し押さえは禁止

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国民年金を延滞した場合は、催告状や督促状の後に差し押さえが実施されます。実際に口座凍結などの実例もあります。口座凍結の連絡などは来ないため、ATMにいって分かったという人も少なくないようです。ここでは、国民年金を延滞した場合の年金の差し押さえが禁止の理由についてご紹介していきます。

生活に必要不可欠

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国民年金は、老齢者の生活費として必要なものです。そのため、年金の差し押さえは禁止されています。年金は最低限度の生活を保護するためのものなので、口座にある年金を差し押さえることは禁止されています。

しかし、年金の差し押さえが禁止となっていても、差し押さえが実施されてしまう場合もあります。年金の差し押さえが禁止されない例は、税金を滞納した時です。

税金を滞納した場合は、差し押さえが禁止されていても取り立てが実施されてしまう可能性があります。しかし、最低限の生活は保障しなくてはいけないため、年金の全額を差し押さえられるということはありません。

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国民年金・払えない場合の対処法

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国民年金は最低限の生活を保障するもののため、年金を差し押さえることは禁止されています。しかし、税金を滞納した場合は年金であっても差し押さえは禁止とならない場合があるため、注意しなければいけません。ここでは、国民年金が払えない場合の対処法についてご紹介していきます。

①国民年金保険料の免除

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国民年金が支払えない場合には、申請免除を行いましょう。申請免除は、自分だけの所得だけでなく、世帯主や配偶者の所得なども審査され、免除になるかが決められます。

全額免除の他に4分の3免除、半額免除、4分の1免除とあります。しかし、免除された分、受け取れる年金が少なくなってしまうので、今は免除されていても、後から余裕がある時に追納することも可能です。

会社を辞めたり、休業しなければいけない場合、廃業、自然災害などで国民年金が支払えないという場合に申請することができます。追納はいつでもできるという訳ではなく、期間が決まっているため確認しておくようにしましょう。

②国民年金保険料の納付猶予

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国民年金は最低限の生活を保障するためのものなので、年金を差し押さえすることは禁止されています。場合によっては、国民年金保険料の納付猶予を受ける事も可能なようです。

納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満の人で本人や配偶者が前年の所得が一定であれば、納付猶予を受けれる可能性があるようです。

猶予期間は、免除とは異なり、年金額には記載されないため、反映させるには国民年金保険料を追納しないといけないようです。延滞しないように、いつまでに国民年金を支払わなければいけないのか確認しておきましょう。

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国民年金は差し押さえされる前に対処しよう

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今回は、国民年金の差し押さえがいつなのか、実例や対象者の条件などについてご紹介しました。国民年金を延滞し、督促状を無視し続けるといつの間にか口座が凍結しているということもあります。しかし、年金を差し押さえするということは禁止されています。中には、差し押さえが禁止されない場合もあるので、延滞しない様に注意しましょう。

チェリー@
ライター

チェリー@

転勤族で育児に奮闘中の29歳です。元々内気な性格ということもあり、なかなか友達が出来ません。子供と向き合う毎日なので、時間が空いたらハンドメイドをして楽しんでいます。

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