住民税の普通徴収とは?
住民税での普通徴収とは、一言で言いますと納税者本人が住民税を払うものです。これは年に4回に分けて支払うもので、納税者本人が住んでいる各市区町村から納税通知書が送られてきて支払います。
この普通徴収は会社員ではなく、個人事業主やフリーランス、職がはっきりと決まっていない人などが住民税を納める方法です。
この住民税を納める方法としては、この普通徴収と特別徴収との2種類があり、必ずこのどちらかで住民税を納めないといけません。
納税通知書によって年4期で納税するもの
この普通徴収は年に4回の納期に分けて支払います。普通徴収は納税者本人が住民税を支払うので、その支払い額を明記した納税通知書が各市区町村から納税者本人に送られてきます。
この普通徴収は前納報奨金制度というものが過去に適用されており、第1期の納期に全額を払うと住民税の1%が減額されるという制度でしたが、現在この制度は、ほとんどの地域で廃止となっています。しかし一括して全額を支払うことは可能となっています。
普通徴収での前納報奨金制度が廃止した理由としましては、特別徴収では減額という形が無いため、普通徴収と比較し不公平さがあるなどの意見が出ており、廃止としている市区町村が多いようです。
確定申告により徴収額の決定
普通徴収での住民税は確定申告により決定します。この普通徴収での住民税は納税者本人が行う納税方法ですので、職業としましては個人事業主やフリーランスの方、職がはっきりと決まっていない方などが対象となってきます。
個人事業主やフリーランスの方々は会社員のように給与という形でお金は貰っていません。給与では無く、行った仕事を収入という形で利益を得ています。
そして収入として得た利益を確定申告を行うことにより、経費なのか所得なのかという算出をして、そこから得た所得を住民税の算出材料とします。
住民税の普通徴収と特別徴収の違いとは?
住民税では、普通徴収と特別徴収の2種類があり、必ずこのどちらかの方法で住民税を納めないといけません。ではこの普通徴収と特別徴収との違いはどのようなものなのでょうか?
普通徴収とは納税者本人が直接住民税を支払うもので、年に4回の納期があります。特別徴収は納税者の代わりに事業者が住民税を払い、毎月の納税者の給与から天引きを行います。
普通徴収は納税義務者本人が行う
普通徴収は納税者本人住民税を支払うものです。これは各市区町村から納税通知書が送られてきて、こ納税額は昨年度の1月1日から12月31日までの収入から確定申告を元にして経費を差し引き、所得を表したものから決められます。
この確定申告から住民税の額を算出し、普通徴収として納税を行うのは個人事業主やフリーランスの方など会社勤めをしていない方々です。
年4期の納期に納税通知書によって納税
この普通徴収は基本的に年に4回の納期で住民税を納めます。この住民税は昨年度の確定申告元に算出し、その後各市区町村から納税通知書として通達されます。
また、この普通徴収は第1期の納期で一括して支払うことも可能であります。この一括して支払うことで税額を減らすことができる前納報奨金制度というものがあります。
しかし、この前納報奨金制度は特別徴収との兼ね合いもあり、実施をしている市区町村は少ないのが現状です。
特別徴収との兼ね合いというのは、特別徴収には税額出来る制度というのは無いのにも関わらず、普通徴収で一括として住民税を納めると1%の減税が出来るというのは不公平さが出るという意見が出るとのことで実施をしない市区町村が多数あるということです。
特別徴収は事業主が納税する
特別徴収とは事業主が従業員として働いている納税者に代わって納税を行うものです。この特別徴収は普通徴収と住民税の納め方が違い、また地方税法でも定められています。
事業主は地方税法では特別徴収義務者として呼ばれていて、勤めている従業員のた為に住民税に関しても重大な責任を負っているということを表しています。
給与から天引きした住民税を代わりに納税
この特別徴収での住民税の支払いは、給与からの天引きとなります。この特別徴収は給与からの支払い方なので、会社員の方が住民税を納める方法なのです。
この特別徴収は毎月の給与から天引きされます。ですので、普通徴収よりも特別徴収の場合の方が払う際の額が少額になりますので、負担が少ない感覚になります。
普通徴収と特別徴収のメリット・デメリット
普通徴収と特別徴収は住民税の払い方にそれぞれ違いがあるため、それぞれのメリット・デメリットが生じます。
しかし、同じ住民税には変わりが無い為、払う物に対しての特別な違いはありません。払い方で感じるものや普通徴収・特別徴収ならではこそという物があるので比較したいと思います。
普通徴収・特別徴収のメリット
普通徴収のメリットはクレジット払いに対応できるということです。基本的には各市区町村から納税通知書が送られてきて、それを金融機関やコンビニなどで住民税を納付します。しかし各市区町村でクレジット払いの対応の有無が異なるため確認が必要です。
クレジットで支払うと利用しているクレジット会社ならではのサービスが受けられたり、分割して払えるなどのメリットがあります。
特別徴収でのメリットは会社が代わりに住民税を納付してくれるということです。会社が代わりに行ってくれるということは払い忘れが無い為、滞納することはありません。
また、毎月の給与から住民税を支払うことも特別徴収の大きなメリットであり、12回に納期を分けることで納税者としての負担感が減るようになります。
普通徴収・特別徴収のデメリット
普通徴収のデメリットは基本的には納期を4回で行うため、一回に支払う負担感を大きく感じてしまうということです。
また、自分自身で住民税の納付を行わないといけませんので、納付のし忘れや滞納してしまうという恐れがあるということです。
特別徴収のデメリットはその会社に勤めている全員の住民税の管理をしないといけないので、経理担当の方や事務の方に大きな負担がかかってしまうということです。
年の初めに「給与支払報告書」というものを各市区町村へ提出し、後日住民税の決定通知書が届きます。これを元にして給与から差し引き、納税の手続きを取る形になります。これは、提出する期間がはっきりと決められているので負担のかかってしまう作業になります。
住民税が普通徴収の場合には確定申告が必要!
住民税を普通徴収として納める際には確定申告が必要になります。普通徴収で支払う住民税は、個人事業主やフリーランスの方などが対象になります。
収入として得た利益は確定申告を行うことにより所得と経費を明らかにします。そしてその所得から各市区町村が住民税を算出します。
算出後に納税通知書が納税者本人の元へ届き、年に4回の納期で振り分けられているので、その期限内に算出された住民税を納める形になります。
個人事業主の場合には住民税は普通徴収
個人事業主は普通徴収での住民税を納める形になります。その普通徴収の際に確定申告が必要となります。個人事業主は経営者ですので給与という概念はありません。
個人事業主の場合は利益として得たものがすべて収入という形になります。そしてその収入から経費を明らかにするために確定申告が必要になります。
この経費を算出する方法が確定申告であり、経費を差し引いた金額が所得となるので、この所得から住民税を算出する形になります。
確定申告した所得税に基づき通知書が届く
確定申告を行った後、各市区町村から納税通知書が届きます。確定申告で導き出している所得に該当する期間は、1月1日~12月31日までであります。そしてその算出したものを翌年の2月15日~3月15日までの間に提出を行っています。
その確定申告を元にして、各市区町村が住民税を算出し、同年の6月中旬に納税通知書が届くという流れになります。この届いた納税通知書は年に4回の納期に納めるように計算されたものです。
しかし、第1回目の納期に全額を納められるようでしたら、一括で納めることが出来る通知書も同封されているので、そちらも可能です。
特別徴収は地方税法で定められている
特別徴収は地方税法の第321条の4で、給与支払者(事業主)は全ての従業員に対して個人住民税を特別徴収しないといけないとされています。
これは平成26年にしっかりと周知・徹底されるように全国地方税務協会が政令都市を中心に推進している法律なのです。
住民税に関して事業主の大きな役割
これは事業主として大きな仕事です。法律上では事業主は特別徴収義務者として呼ばれています。手続きとしては、昨年度の1月1日から発生している従業員の給与に対しての「給与支払報告書」を作成します。
その作成した給与支払報告書を従業員の住んでいる各市区町村へ1月31日までに提出しないといけません。
その後5月31日までに各市区町村から特別徴収義務者宛てに「特別徴収決定通知書」という物が各市区町村から届きます。これに合計の住民税額と月での住民税額が決まります。そして6月の給与からこの納める金額を毎月10日までの期限で納税を行うのです。
この特別徴収決定通知書に従業員それぞれの年間の住民税が記載されています。この住民税を毎月の給与から天引きを行い、6月の給与から始め、毎月の10日までの期限で納めています。
会社員の方は副業に注意!
現在、会社員として働きながら副業を行っている方がとても多いです。しかし、その副業で得た所得に対してもやはり住民税は掛かってきます。
そしてこの副業で掛かった住民税を支払うことにより、副業を行っていること自体が自然と勤めている会社に知られてしまうのです。
勤め先に副業を行っていることをあまり知られたくないと思っている方は注意が必要になってきます。
会社に副業がバレる理由は住民税から!
会社に副業がバレてしまう理由は住民税なのです。住民税は副業も含めすべての所得から算出を行い、その金額を納めることが義務付けられています。
この住民税の計算方法は法律に基づいてしっかりと行わないといけないので、まずは所得を明らかにする必要があります。そして副業で得た収入は確定申告を行う必要があります。
確定申告により副業から出た住民税は各市区町村から勤めている会社へ通達がされるのです。勤めている会社はその通達を受けた金額を含め給与からの天引きを行うのです。よって、住民税が発生するということは副業を行っているということが自然とバレます。
副業で得た収入分は自分で納付にチェックをする!
この副業で得た所得に住民税は掛かりますが、必ず勤め先に知られてしまうということではありません。
それは、この副業で得た所得にのみ普通徴収で納税することが出来るのです。この普通徴収で納税をする際には、確定申告が必要になります。
この確定申告の中に住民税に関して書かれている箇所があります。その箇所の一部に納税に関して選ぶ欄があり、「自分で納税」という項目が記載されているのでそこにチェックを入れると勤め先にバレるということは回避できます。
この過程をしっかりと踏むことが出来れば副業分の住民税に対しては普通徴収としての納税になりますので納税通知書を元に金融機関やコンビニで納めることになります。
住民税の普通徴収から特別徴収への切替方法とは?
今まで働いていなかった人や再就職した人、年の途中で勤め先が変わった人などは特別徴収への切替の手続きが必要になります。
また、今まで個人事業主やフリーランスだった方、個人的に普通徴収で住民税を支払っていた方が会社員として転職され、特別徴収へと変わる際にも切替の手続きが必要となります。
特別徴収への切替申請書の提出が必要
特別徴収への切替の際には「特別徴収への切替申請書」というものが必要で、これを各市区町村に提出する必要があります。
この切替申請書を提出しないと特別徴収への切替は出来きません。もし従業員の方が普通徴収で支払うことに慣れていない方ですと納め忘れがあったり、滞納してしまう恐れもあります。
この特別徴収への切替申請書ですが、提出を行うと全ての金額が納税されるわけではありません。もし就職するまでに納期を過ぎてしまった住民税があるのでしたら、これに関しては対応できないので、その際の注意も必要になります。
主に企業の事務員が手続きしてくれる!
この特別徴収への切替申請書は事業主が行ってくれるものです。特別徴収は月の給与からの天引きとして納税を行うものですので、基本的な手続きは各市区町村と事業主とのやり取りになります。
この切替申請書に関して従業員側としての大きな手続きは必要ありませんが、手続きが完了していないと後々大変なことになりますので、従業員の方も注意は必要になります。
住民税の普通徴収と特別徴収の違いを理解して必ず納税しよう!
同じ住民税ですが、勤めている会社での契約やどのように所得を得ているのかで住民税に対しての算出方法は変わってきます。
普通徴収での住民税は年に4回の納期で納めることに対して、特別徴収は毎月の給与からの天引きで行い年に12回として払います。
また、途中で新しい職業に就く時は特別徴収への切替を行わないといけない可能性もありますので新しい手続きも加わってきます。
納め方は違っても納期までには住民税をしっかりと納める事には変わりないのでご自身の立場や納税方法を理解したうえで必ず納税を行いましょう。