養育費を払わないで困っている方必見!
離婚をして子供を一人で育てなければいけないけど、生活費が不安と感じる人も沢山います。経済的にも精神的にも不安で、これからどうやって子供を育てていけばいいんだろうと悩んでいる人の方がほとんどです。養育費を支払ってほしいけど、支払ってくれない場合どうしたらよいのか、対処法などについてご紹介します。
養育費についてしっかりと知っておこう!
離婚をしたら、養育費を受け取っている人もいれば、支払ってくれずに困っている人も沢山います。養育費は支払う事が義務付けられています。請求されても支払いたくないから支払わないというのは、重い罰則を受ける可能性があります。養育費を請求しても支払ってくれない時の対処法などについても知っておきましょう。
養育費とは?
離婚をしたら、一人で子供を育てなければいけなくなるため、生活費に困っている人は少なくありません。子供が小さければ余計まともに仕事に出る事もできません。そんな時に養育費が受け取れたらすごく助かります。経済的にも助かりますし、心にも余裕ができます。そんな養育費とはどんなお金なのか詳しくご紹介していきます。
子供に関わる全ての費用
養育費は親が離婚した際に支払う義務があります。養育費を払わないという人も居ますが、払うか払わないかは両方の親が話し合って決めています。しかし、養育費は子供を一人で育てる親にとってとても大切なお金です。
子供の食費や教育費、医療費、洋服にもお金がかかります。子供が大きくなるにつれてお金はかかり、習い事をしたいといえばそういったものにもお金がかかります。
離婚等の際に相手に請求する事が多い
離婚が決まった時に、子供が母親と父親のどちらと暮らすかを決めなければいけません。その際に、養育費を払うのか払わないかの話し合いがあります。相手に請求する場合もあれば、養育費は支払わずに慰謝料に上乗せするなどといった場合もあります。子供の親権を持った親に養育費を支払わなければいけません。
中には母親が支払うケースも?
子供が小さいうちに離婚となった場合には、母親が引き取るケースが多いです。そのため、父親が養育費を支払う事がほとんどです。しかし、中には親権を父親が持ち、離婚した母親が養育費を支払うというケースも少なくありません。中には、今まで専業主婦で貯金が無くて、仕事もすぐに見つからないから養育費を支払わないと言われるケースもあります。
様々な状況によって養育費を払わないと言う場面
養育費を支払って欲しい側と支払いたくない側がいます。子供と離れてくらしていると責任感も薄れてしまい、支払いを拒否する人も中にはいます。どんな理由であっても養育費を請求されたら、支払う必要があります。養育費を支払いたくないという人は、どのような理由で支払いを拒否しているのかご紹介します。
①子供と離れて生活するから養育費は払わない
子供と一緒に暮らせないから養育費は払わないという人も少なくありません。離婚した際に、どちらが子供を引き取るのか決めます。その際に、養育費は支払うのかという話もあります。離婚時に養育費をどうするのか話し合い、支払うと決定した場合には支払っていかなくてはいけません。
親権者で無くなった場合でも払う義務あり
自分が子供の親権者になりたくても、子供が小さければ母親に引き取られるケースが多いです。さらに、子供が大きくなれば、どちらと一緒に暮らしたいのか子供が自分で決める事ができます。
もし、自分が親権者でなくなったとしても、養育費を支払わないというのは通用しません。子供を一人で育てるのはとても大変です。思うように仕事ができず、仕事を見つけるのも難しいかもしれません。
シングルマザーというだけで、子供が熱を出したら休まれるという理由で雇ってくれないところもあるかもしれません。そんな時に経済的にも精神的にも安心できるのが養育費です。離婚したし、子供と一緒に暮らせないから養育費を支払わないというのは基本的に認められません。子供も父親と同じような暮らしになるように、養育費は支払う必要があります。
②借金が多く養育費は払わない
結婚していた時も生活が苦しくて多額の借金をしている人もいるかもしれません。離婚するから生活費が楽になると考えている人もいます。多額の借金を理由に養育費を支払わないという人もいますが、それは理由にはなりません。父親に借金があったとしても、自分の生活がきつくなったとしても、養育費は支払うのが義務です。
借金の有無は関係ない
基本的に多額の借金があったとしても養育費を支払わなくても良いという事にはなりません。父親に借金があったとしても養育費を支払うのが義務です。
離婚時の話し合いの中で、養育費は要らないと母親が言った場合には支払わなくても良いですが、支払ってほしいと言われた場合には、借金があるから支払えないといっても却下されます。
しかし、平成16年に大阪で行われた裁判で、母親が求めた養育費を却下したという事例があります。それは、父親が1,000万円の借金があるという例です。結婚時に家を購入しましたが、離婚後は一人で暮らし、離婚した直後に仕事を辞め、それから仕事を探しましたが見つからなかったため、失業保険を受給している状況です。
持ち家の住宅ローンもあったため、借金が1,000万円で自分の親に借りていました。借金の中には離婚解決金なども含まれており、毎月自分の父親に10万円を返済しているということです。
そのため、養育費を支払うことはできないと家庭裁判所に訴えました。母親は子供3人を引き取ったため、一人当たりの養育費を月3万円求めましたが、却下されたという裁判例があります。
どうしても養育費を払わないと言われた時の対処法
養育費を請求したのに、支払わないと言われたことがある人もいます。子供がいればすぐに仕事を見つけるのも大変で、養育費だけが頼りという人も少なくありません。養育費を支払ってもらうために対処法を探してもどうしてよいのかわからないと答える人もいます。ここでは、養育費を払わないと言われた時の対処法についてご紹介します。
子供に対して生活保持義務がある!
法律で決められた生活保護義務というものがあります。簡単には養育義務という事ですが、名前の通り離婚しても生活に困らないように養育費を支払わなければいけないという義務の事です。
生活保護義務は養育費を支払う方の親だけでなく、子供の親権を持っている親にもあるため、自分と同じような暮らしをさせなければいけません。払いたくないから払わない・お金には余裕があるけど子供と会えないからなどといった理由は通用しません。
民法で定められた義務
両方の親には生活保護義務というものがあります。生活保護義務は民法で定められているため、養育費を支払いたくないという単純な理由では認められません。
離婚時に2人だけで養育費の支払いの話をしてもあてになりません。支払わなかった場合にどうすることもできません。養育費の支払いについて話し合いを行う際には、離婚公正証書を作っておくことをおすすめします。
これに違反すると重い罰則も?
離婚公正証書の中に、養育費を支払わなかった場合には強制執行を行うなどの記載がある時は、離婚公正証書に伴い給与や預金の差し押さえなどの思い罰則を受ける可能性があるので注意しなければいけません。
養育費を支払ってもらう側は、確実に養育費を回収できるようにするためにも離婚公正証書はあった方がよいでしょう。子供と一緒に暮らせないから支払わない、子供に面会できないから支払わないというのは思い罰則を受けるので、必ず決められた通り支払うようにしましょう。
払わないと言われない為にも離婚時に書面の作成を!
養育費を請求しても払いたくないという人は沢山います。しかし、養育費を請求したら支払うことを義務付けられているため、拒否することはできません。養育費が支払われなかった場合には、相手に重い罰則を与えることができますが、離婚公正証書を作成しておく必要があります。ここでは、離婚公正証書について詳しくご紹介します。
・離婚公正証書を作っておく
養育費を支払わないと言われないための対処法として、離婚公正証書を作っておくようにしましょう。話し合いだけでは、支払わないと言われればどうすることもできません。
離婚を専門としている弁護士に相談した場合も、離婚公正証書を勧められます。しかし、離婚公正証書を作った方が良いから作るというのは間違っています。必ず、離婚公正証書の内容を理解した上で作成するようにしましょう。
養育費のトラブルに役立つ
養育費についてお互いに話し合って決めたのに、時間が経つにつれて約束が守れなくなってしまう場合もあります。養育費を払う側は、「最初は支払えると思ったけど払っていくうちに高いと感じた」「子供と面会ができないのに払う必要がない」など思うところがでてきてしまいます。
しかし、子供は親が離婚しても自分の子供であることに違いはありません。養育費について決められているのであればしっかり支払っていく必要があります。養育費のトラブルは多く、そんな時に役立つのが離婚公正証書です。
離婚公正証書を作成しておけば、養育費が支払われなくなった場合に財産差し押さえなどの強制執行を行う事ができます。養育費を支払う側は、重い罰則を受ける事になるので注意しなくてはいけません。財産差し押さえなどをすることによって、養育費を受け取れる確率が高くなるので、必ず離婚公正証書を作成しておくようにしましょう。
教育費が払われなければ差し押さえも?
養育費が支払われないというトラブルは沢山あります。もし、支払われなくなった場合でも、ちゃんと受け取れるように対策しておく必要があります。財産などを差し押さえできるように、離婚時には必ず離婚公正証書を作成しておくようにしましょう。ここでは、どのような理由で養育費が支払われなかった場合に差し押さえができるのかご紹介します。
正当な理由であれば差し押さえ依頼が可能
養育費を受け取っている人もいれば、受け取っていない人もいます。離婚した後も養育費は支払う義務があります。養育費を請求されたら支払わなければいけません。もし、養育費が支払われなかった場合には、財産などを差し押さえられる可能性があります。差し押さえ依頼ができる正当な理由について理解しておきましょう。
差し押さえ可能な理由をチェック!
離婚公正証書を作成しておけば、養育費が支払われなくなった場合にトラブルなく取り上げる事ができるようになります。
差し押さえが出来る正当な理由には、「決められた期日を守らない」「連絡しても何かと理由を付けて振り込もうとしない」「子供と会えないから支払いを拒否する」「養育費を請求しようと思っても電話に出てくれない」などの理由で支払ってくれないという場合には、差し押さえ依頼が可能となる場合があります。
理由①決めた期日に支払わない
養育費の支払日は話し合いの中で決められています。期日までに支払われなかったので、連絡したら「忙しいから」「後で払う」などと理由を付けてくることもあるかもしれません。
信じて待っていたのにいつになっても振り込まれないということもあります。万が一、決められた期日までに養育費が支払われていなかった場合には、財産差し押さえなどの罰則を与える事が可能となります。
養育費を支払う側からするとかなり重い罰則となりますが、養育費を支払うことは義務付けられています。財産差し押さえを行う場合にも、トラブルとなる可能性があるので、離婚時には必ず離婚公正証書を作成しておくようにしましょう。支払う側も罰則を受けないように注意しなければいけません。
理由②何ヶ月も養育費を滞納している
何か理由を付けて養育費を支払おうとしない人もいます。養育費を何歳まで月いくら払うと決められているにも関わらず、何ヶ月も支払わず滞納している人も中にはいます。
滞納されたら、子供の親権を持っている親も生活ができずに困ってしまいます。養育費を請求しても、理由をつけて滞納している人もいるかもしれません。何ヶ月も養育費を滞納した場合には、罰則として財産などの差し押さえを行う事ができます。
養育費を支払うことは義務であるため、請求されたら支払わなければいけません。毎月支払っていけば良いのかに、財産の差し押さえが行われたら自分の生活もきつくなってしまいます。必ず、決められた養育費を決められた期日までに支払うようにしましょう。後々、自分の首を絞めることにもなりかねません。
理由③連絡をしても音信不通
養育費を支払いたくないからと音信不通になってしまう人もいるかもしれません。子供と一緒に暮らしていないと責任感が薄れてしまうのは仕方ありません。
しかし、一緒に暮らしていなくても自分の子供であることは変わりないので、養育費を請求されたら決められた期間支払う義務があります。それを放棄して、養育費を請求しようとしても音信不通になってしまった場合には、財産差し押さえなどの罰則を与える事が可能となります。財産差し押さえが出来れば、支払われていない養育費を受けとることが可能です。
差し押さえ依頼をする際のチェック項目とは?
養育費を滞納した場合には、相手に重い罰則を与える事ができます。罰則には財産の差し押さえなどがありますが、依頼する前に自分で本当に差し押さえができるのかセルフチェックしておくようにしましょう。相手に罰則を与えるのにも条件があります。ここでは、差し押さえ依頼する場合のチェック項目についてご紹介します。
①相手の債務名義を持っているか
養育費が支払われなかった場合には、相手には重い罰則として強制執行を依頼することが可能となります。しかし、必ずしも強制執行を行えるとは限らず条件があります。養育費を必ず支払ってもらうための対処法として、必ず離婚時には離婚公正証書を作成しておくようにしましょう。公正証書や調停調書のことを債務名義といいます。
離婚公正証書等
債務名義は離婚公正証書や調停調書などの事いいます。養育費が支払われないなどといったトラブルは沢山ありますが、養育費を支払ってもらう対処法として離婚公正証書は作っておくことをおすすめします。
離婚公正証書には、養育費を支払わなかった場合には強制執行を行うなどの記載がされています。養育費について口約束している人もいますが、それでは約束を破られても強制執行を行う事はできません。
②相手の現住所の把握
養育費を支払ってもらうための対処法として、離婚する時には離婚公正証書という債務名義を作成しておくようにしましょう。しかし、債務名義を持っていたとしても相手に罰則を与えることはできず、他にも条件があります。罰則を与えるための条件として、相手の住所を把握しておく必要があります。
分からなければ調査も可能
養育費の支払い者が滞納したり、支払わなかったりした場合には強制執行を依頼することもできます。しかし、相手の住所を把握しておくことも条件となります。もし、離婚をして養育費を支払う側の住所がわからないという場合には、調査することもできます。もし、住所がわからない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
差し押さえ命令を裁判所から出してもらう準備
養育費を払うと決めているにも関わらず支払いを怠った場合には、差し押さえなどの罰則を受ける可能性があります。強制執行を依頼するためには、必要な書類があります。様々な情報を裁判所に提出する必要があります。ここでは、差し押さえの命令を裁判所から出してもらうには、どのような書類が必要なのかご紹介していきます。
4つの必要書類の用意が必要
離婚をする際のトラブルで多いのは、養育費についてです。養育費について話し合いで金額と期日について決められているのに、支払わないという人も少なくありません。
支払われないというトラブルを避けるための対処法として、離婚公正証書を作成しておくことです。対処法を行っておくことで、養育費を受け取れる確率が高くなります。差し押さえ依頼を行うには準備しておくものがあります。
①離婚公正証書正本
離婚公正証書には、原本と正本・謄本があります。この3つは全て違うので準備する際には注意しなければいけません。離婚公正証書は、養育費についてトラブルにならないための対処法として大事なものになります。離婚する際に、公正証書を作成するために、夫婦で役場にいきます。そこで署名したり、押印したものが原本となります。
原本は、無くしてはいけないものとなるので、渡してもらう事はできず役場で保管されるものになります。そのため、離婚公正証書と渡されるものは、原本を元に作られる正本となります。正本には、正本を請求した人の名前が記載され債権者に渡ります。逆に債務者には謄本が渡されます。
②送達証明書
送達証明書も必要となります。離婚後に養育費のトラブルとならないように、必要書類を準備し養育費を確実に受け取れるように対処法を行っておきましょう。送達証明書とは何なのかと思う人も居ますが、公正証書を役場から送る必要があります。その際に、相手にちゃんと公正証書を送りましたという証明になるので、無くさず取っておく必要があります。
③資格証明書
養育費の支払い者がもし、養育費を支払ってくれなかった場合には、強制執行を行う事ができます。しかし、必ずしもできるという訳ではありません。養育費を必ず支払ってもらう対処法として離婚公正証書が必要となります。
さらに、強制執行の依頼を行うためには、必要な書類があるので準備しなければいけません。必要な書類の中には、資格証明書というものがあります。資格証明書は、相手の会社や住所など個人情報が記載された商業登記事項証明書のことです。資格証明書は法務局で取得することになるので、何かわからないことがあれば法務局に確認してみましょう。
④当事者の住民票・戸籍謄本等
離婚をしたら引っ越しをする人がほとんどでしょう。引っ越しをして住所が変われば新しい住民票になります。離婚をしても一緒に暮らすというのはなかなかないので、もし住民票を移した場合には住民票と戸籍謄本などが必要となるので、準備するようにしましょう。養育費を支払われなかった時に強制執行するための大切な資料の一つです。
以下の4つ書類も作成しよう!
支払ってもらう側も相手の差し押さえを依頼するためには、必要な書類が沢山あります。養育費について話し合う際には、トラブルにならないように離婚公正証書を作成しておくとよいでしょう。養育費を支払ってほしいけど支払わないなどのトラブルをなくすことができます。上記以外にも作成しなければいけない書類があるのでご紹介します。
①表紙
表紙は特に何か記載するというあけではありませんが、離婚公正証書正本・送達証明書・資格証明書・住民票と戸籍謄本などの必要書類は1つにまとめて裁判所に提出しなくてはいけません。
一冊の本のようにまとめなければいけないため、個人情報がむき出しになってしまわない様に表紙を作成するようになります。表紙も付けて、全てまとめて裁判所へ提出という形になります。
②当事者目録
養育費を支払わないという場合には、強制執行という手段があります。まずは、自分で請求しますが、それでもダメなら裁判所にお願いするしかありません。強制執行を依頼するには、必要書類が沢山あります。その中に、当事者目録というものがあります。
当事者目録にはお互いの住所などを記載しなければいけません。さらに、支払いを拒否している相手の給与を差し押さえたい場合には、登記簿謄本を法務局から取り寄せて、漏れがないように記載しなければいけません。
③請求債権目録
請求債権目録は、相手に請求したい金額を記載します。これは、希望の請求金額であって、必ず記載した金額を請求できるという訳ではありません。あくまでも希望の金額を記載するだけなので、金額が正式に決定するのは裁判所となります。給与の差し押さえの上限が決められているため、その範囲内で請求する形になります。
④差押債権目録
養育費の支払いがなかった場合に、離婚公正証書を作成しておけば受け取れる可能性が高くなります。相手の給与を差し押さえしてでも受け取れる場合が多いです。支払ってほしい希望金額を記載しますが、支払いを確実にするためにも金額と相手の勤務先を差押債権目録に記載します。確実に差し押さえができるように、記載漏れがないよう注意しましょう。
必要書類がまとまれば裁判所へ提出
全ての書類は差し押さえを行うために大切なものになります。差し押さえの書類を提出する場所は相手の住所がある裁判所になります。申立書と準備した書類の2つを提出します。申立を行うのにはお金がかかります。申立手数料として4,000円と書類を郵送する郵便切手代がかかります。
債務名義がない場合の対処法
養育費が支払われない場合には、相手に罰則を与えることが可能となります。しかし、トラブルなく差し押さえなどの罰則を与えるためにも離婚公正証書を作っておくようにしましょう。
しかし、離婚公正証書を作っていない人も居ます。離婚公正証書は途中でも作成することができます。万が一、養育費を滞納されてしまった時に離婚公正証書がなかったら、基本的には自分で相手に請求することになります。
請求しても支払いがない場合には、弁護士に相談し内容証明を作成して請求することをおすすめします。内容証明の場合には、すぐに差し押さえなどの罰則は与えられないので、養育費を受け取ることはできません。しかし、内容証明を送った後に調停や裁判を起こし、支払い金額などが決まると、財産などの差し押さえを行う事が可能となる場合があります。
給与全額は差し押さえる事ができない?
養育費の支払いがされずに、強制執行となった場合には財産などを差し押さえる事ができます。滞納し、養育費額がかなりの額になっていたとしても給与全額を差し押さえることはできません。差し押さえられる金額の上限は33万円ときめられています。
33万円以上の差し押さえは禁止されています。給与の差し押さえは毎月行う必要はありません。一度差し押さえを行ってしまえば、これから先の分も差し押さえされるということになります。相手が働いている場合は、ずっと効果が持続しますが、万が一相手が仕事を辞めてしまった時は差し押さえの効果はなくなってしまうので覚えておきましょう。
離婚公正証書を作成するメリットとは?
離婚公正証書はとても大切なものです。離婚の時に養育費についてのトラブルになりにくい大切な書類です。養育費について口約束してしまうと、言い逃れされて支払われないという事もあります。そこで、離婚公正証書として養育費についての決まりを残しておくことで、強制執行を行いやすくなります。
口約束では、養育費を滞納されたら請求するのは難しいです。離婚公正証書を作るのは大変だからと口約束で済ましてしまう人も中には居ますが、それでは強制執行を行ってもらうことは不可能です。離婚公正証書は強制執行を行いやすいというメリットがあるので、必ず離婚の話がでた場合には作成しておくことをおすすめします。
相手が養育費を払わない場合には適切な対処法で請求しよう!
今回は、相手が養育費を支払ってくれない時に対処法や請求方法などについてご紹介しました。養育費を支払ってくれないというトラブルは沢山あるため、必ず支払ってもらうための対処法として離婚公正証書を作成しておくことをおすすめします。作成しておくと高い確率で養育費を受けとることができます。