失業保険の受給期間は?自己・会社都合の場合や延長・バイトする際の注意点を解説

失業保険の受給期間は?自己・会社都合の場合や延長・バイトする際の注意点を解説

失業保険について主に転職時に失業保険を貰おうとしている方に、その仕組みや受給に関する事や、期間、受給、離職時の状況などを踏まえて解説します。始めて転職する方や経験のある方、いらっしゃると思いますが、今一度、期間、受給等を参考にして頂ければ幸いです。

記事の目次

  1. 1.失業保険の基礎知識
  2. 2.教育訓練給付雇用継続給付について
  3. 3.失業保険の受給期間と離職理由
  4. 4.失業保険で受給できる金額
  5. 5.失業保険受給期間中の副業について
  6. 6.受給期間の延長について
  7. 7.失業保険を賢く利用してスムーズな転職に役立てましょう

失業保険の基礎知識

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会社に入社し、加入された、雇用保険と言う失業保険と、会社を辞めた時に一定期間ハローワークから受給されるのが失業保険です。受給できる期間が離職者の離職前の労働期間や、離職理由により、受給期間がそれぞれそれぞれ違います。

失業保険は雇用保険の被保険者であった日が、離職の日からさかのぼって2年間の間に雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上ないと受給されません。

失業保険は基本手当と言う求職者給付に含まれてそれ以外に就職促進給付や教育訓練給付雇用継続給付が有ります。これも失業保険で、受給できるものです。

教育訓練給付雇用継続給付と言うものが有りまして、再就職について技能を身に着けたい人に、国が指定している教育機関で教育を受けて、訓練中から、訓練が満了するまで、その期間、基本手当が支給され、受給できると言う失業保険もあります。

教育訓練給付雇用継続給付について

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教育訓練を受講を開始した日、離職から一年未満の方が対象です。だだし、妊娠、出産などの理由で、受けられない場合は、ハローワークに申請すれば、受講できるようになるまで、延長ができます。

延長に関して注意する点について注意点を書きます。適応期間は最大20年まで延長が可能になりますが、始めの1年以内に受講出来なかった日数分を加えた期間が適応期間になります。

失業保険とは

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失業保険について、もう少し詳しく書きます。簡単に言えば、自己都合、会社都合のいかんにかかわらず、会社を辞めた時に、雇用保険の被保険者であった人に、国から受給されるお金です。

失業保険を貰おうとする人は、働く意欲が有り、就職先を積極的に探して居る人が対象になりますから、働く意欲が無い人や、就労先を積極的に探さない人は受給されません。

雇用保険料は毎月の給料の0.5%を納めます。給料から天引きされます。まず雇用に入れてくれる企業は、申告しなくても、やってくれます。この雇用保険に入って居ないと、失業した時に、失業保険を受給されません。

失業保険の正確な用語は、雇用保険の基本手当の事を言います。失業給付金とも言います。それを総じて失業保険と言います。

失業保険には受給資格がある

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雇用保険の被保険者であった事ですが、会社に65歳以降に新規雇用された人や、雇用保険の被保険者であった時期が31日未満の人や、1週間の労働時間が20時間未満のパートタイマーは雇用保険の加入対象者ではないので、受給の失業保険に注意する必要があります。

雇用保険の受給者は、就職しようとする積極的な意思と、就職できる能力が、十分あるにも関わらず、就職できない状態である人の事です。既に労働先が決まって居る人も出ません。

あと、離職前の2年間に雇用保険の被保険者であった時期が通算1年以上あったことですが、特定理由がある場合は、離職1年間に雇用保険の被保険者であった時期が6ヶ月以上であれば、受給は可能です。被保険者であった時期が、離職日から6ヶ月前に労働時間が11日以上ないと失業保険はいけません。

受給できない待機期間とは

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失業保険の手続きは管轄のハローワークでしますが、ハローワークでは、待期期間と言うものがありまして、申し込みをしてからの7日間(会社都合の場合、特定理由の離職者)、失業保険が貰えません。自己都合や、会社に損害を与えて離職した人は、待機満了後、更に3カ月の期間は受給されません。

待機期間とは、失業の状態である事の証明になります。期間が満了するまで待ちましょう。就職活動は可能です。その後に受給されます。

なお、待機の期間でも就職活動は出来ます。自己都合等で、受給期間が延びる方は、バイトもできます。そのバイトが度を超えなければ失業保険は、受給されます。

失業保険の受給期間と離職理由

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失業保険を貰う事ができる最大日数は、所定給付日数と言いますが、それは、離職時の年齢や、雇用保険の被保険者であった日数や離職理由によって、90日と言う期間から、360日と言う期間があります。

自己都合の場合の離職は、年齢には関係なく、雇用保険の加入年数によります。給付期間は90日や50日と言う期間です。90日の給付制限の期間も有ります。雇用保険の加入年数が1年未満は給付は有りませんので受給されません。

離職証明書の記載を確認しておきましょう。虚偽がないか、確認する事は大切です。それによって、失業保険の支給額にも受給にも影響がでます。

自己都合で離職した場合

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自己都合で退職した場合、年齢に関係なく、雇用保険の加入年数によって決まります。給付期間は90日から150日です。そして雇用保険の加入年数が、1年未満は失業保険は貰えません。

だだし、雇用保険の加入年数が足らない場合においても、2年さかのぼって、11日働いた月が12回以上あれば、失業保険の適用になりますので、短い就労でも、雇用保険に加入させて貰えるなら、加入させて貰ましょう。だだし、就労に付く日にちが1年間空いてしまうと貰えません。

雇用契約書では週20時間未満となって居るところで働いた時間が20時間以上ある人も、会社に申し出て、雇用保険と言う失業保険に入れて貰って下さい。

会社都合(契約期間満了やリストラ)で離職した場合

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会社都合の退職の場合、待期期間なしにすぐ、給付対象になります。これは期間を待たずして受給できます。年齢が高く加入期間が長いほど多くなり、330日受給できます。

会社都合の退職者は、働きたかったが、事情が有って辞めざる終えなかった人で、失業保険は、特定受給資格者と特定理由離職者に別れます。

特定受給資格者と言うのは、会社が倒産して職を失ったり、契約社員で、まだ務めたかったが、会社が更新してくれなかった人です。

特定理由離職者とは、契約社員、派遣社員の方で、本人はまだ働く気が有ったにもかかわらず、会社が更新しなかった人や、病気や家族の介護、通勤が不可になった人、出産による人等、正当な理由のある離職者の事です。

失業保険で受給できる金額

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失業保険の金額は、貰っていた給料の50パーセントから、80パーセント受給できる、仕組みになって居ます。離職前の6ヶ月の給料から算出される金額です。ですから例え、就労期間が長い人でも、離職前の6ヶ月間に、時間が短かったり、出勤日数が少ないと、失業保険は出ませんので、注意しなければいけません。

ボーナスを含めず、離職前の6ヶ月間の180日で割って賃金日額を求めて賃金日額を求めれば、失業保険の給付金額が解ります。

就労期間の収入と離職時の年齢

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雇用保険の加入年数が長ければ長い程失業保険の給付日数が長くなります。故に、会社において、就労していた期間が長ければ長い程、給付日数は増えるので、就労時の年齢から、退職時の年齢は雇用保険の加入年数に比例する失業保険です。

離職時の給料の高い人程、給付率が低いですが、賃金が安かった人ほど、高い給付金がの金額が定めれた期間を満了するまで、受給できます。

失業保険受給期間中の副業について

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失業保険の給付期間でも、バイトや手伝い、副業をして収入を得ることはできます。この場合、ハローワークにて申告が必要になります。期間や時間、収入の金額、等です。申告をしないでいると調査が入った時に、発覚して、失業保険は、払われなくなりますので、よくそれを覚えておいて下さい。申告は必ずして下さい。

受給期間中でも副業やアルバイトはできる!

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失業保険の給付は失業中の生活を支えてくれるものではありますが、人によっては、3ヶ月と言う期間、待たないといけない人も居ます。そんな人は副業や、手伝い、バイトで収入を得る事ができます。ハローワークにて申請が必要です。

失業保険の払い込みが、自己都合等による人でなくても、副業や、バイト、手伝いは出来ます。

働く「時間」と「金額」で処遇が変わる

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失業保険の給付中の副業、バイトや手伝いによって得た収入は申告せねばいけません。それには、働いた時間と期間、得た金額によって、給付金が減額される場合があります。だだし、ハローワークで、受給資格が決定してからの7日間の待機期間中はアルバイトは全く出来ません。

待機期間を過ぎればアルバイトは可能ですが、収入が多いと、就職とみなされると、受給されなくなります。

受給期間中のバイトや副業は必ず申告

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週に20時間以上、バイトや副業、手伝いで、働くと、失業保険の受給は受けられなくなります。1日4時間未満の労働であれば、内職、手伝いとされて、申告すればできますが、金額によっては、失業保険の受給金額が減額されます。

一日当たり4時間以上働いて、就労扱いされた場合は、失業手当の支給は有りませんが、その分の日数は繰り越されます。自己都合による退職の人で、給付制限を受けて居る期間は、減額されません。

受給期間の延長について

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失業保険の給付は原則離職時より、最長一年ですが、この期間に、妊娠、出産などをした場合等の理由の時に引き続き30日以上就業出来ない時は、失業保険の給付はもらえませんが、延長後の受給期間の最後の日までであれば、その期間は申請が可能です。

延長の期間は最大3年間まで伸ばせる場合が有ります。職を失ってから直ぐ就職活動が出来ない人等です。詳しくは所轄のハローワークに、聞けばわかります。

延長は出来ますが、失業保険を貰える期間の延長ではなく、働けるようにまで、待って受給できる。という処置です。あくまでの保留にすると言う期間です。

勘違いしやすい受給期間の延長措置

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但し、申請期間内であっても、申請が遅い場合は、失業保険の給付の給付が受けられません。早めに手続きをして、満了間際にならないようにしましょう。

あくまで、受給期間の延長は、就労可能になるまでの、事ですので、働ける状態の方は、延長は出来ません。

失業保険の満了で、支給期間が満了しても、再就職が決まらなかった時は、その後もハローワークで、職は紹介してもらえますし、転職雑誌、新聞等で、職を探しましょう。

失業保険を賢く利用してスムーズな転職に役立てましょう

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これまで、書いてきたことを参考にして頂き、賢く、失業保険を貰いながら、失業した時に、より良い就労をしましょう。早めに就労先が決まれば、お祝い金として、給付金が貰えますので頑張りましょう。期間と時給、失業保険の受給期間が短い程、就職祝い金が多く貰えますから励みにして、期間と時給を上手く満了するまでに、転職しましょう。

生駒勉
ライター

生駒勉

真面目にコツコツ

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