ふるさと納税はいつからいつまでに申し込む?控除や還付金がもらえる時期は?

ふるさと納税はいつからいつまでに申し込む?控除や還付金がもらえる時期は?

ニュースで話題のふるさと納税。返礼品のみならず税額控除があり節税にもなってかなりお得な制度です。そんなふるさと納税の申し込みはいつからいつまでなのか。控除や還付金が貰える時期はいつからいつまでなのか。しっかり期限を確認して手続きが間に合うようにしましょう。

記事の目次

  1. 1.ふるさと納税で税金が安くなる理由
  2. 2.ワンストップ特例制度について
  3. 3.ふるさと納税はいつからいつまでの申し込み?
  4. 4.ワンストップ特例制度はいつからいつまでの申し込み?
  5. 5.ふるさと納税の申込方法
  6. 6.確定申告は節税が見込めてお得
  7. 7.ふるさと納税の高額返礼品の問題点
  8. 8.ふるさと納税はいつからいつまでか期限の把握が大切

ふるさと納税で税金が安くなる理由

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ふるさと納税は自分が応援したい自治体を選びお金を支払い、代わりにその自治体から返戻品が実質2000円でもらえる、といった形で認識されている方が多いと思います。返礼品がお得にもらえるというところばかり注目されていますが、それに加えてふるさと納税の凄いところは、所得税や住民税が控除され、お得に節税できるということです。

ふるさと納税は「納税」ではなく「寄付金」

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制度として寄付をすると「寄付金控除」といい、所得税から2,000円をを控除できるという仕組みがあります。ふるさと納税も「納税」ではなく「寄付金」なので、この制度が基盤となって所得税が控除されます。そして、ふるさと納税の場合は所得税だけではなくさらにお得なことに、住民税からも控除されます。

ただし、このふるさと納税で控除される金額には上限があるので注意が必要です。この上限額はふるさと納税をする人の給与収入(年収)と家族構成によって異なりますので確認の上で寄付金額を決めると良いでしょう。

所得税は所得控除で還付金として戻ってくる

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ふるさと納税の話題で耳にする「還付金」とは、その年の所得税から控除された金額のことを言います。確定申告をした1ヶ月~2ヶ月ほどで「国税還付金振込通知」が届き、現金として振り込まれます。

気になる還付金の計算方法は、ふるさと納税の寄付金額から2,000円をひいた金額にご自身の所得税率をかけた金額になります。所得によって所得税率が異なりますので計算は複雑に感じますが、自分の所得を把握する良い機会でもあります。是非調べてみてください。

ただし、後ほど説明しますワンストップ特例控除制度を利用した場合は、所得税での控除はありません。しかし、住民税から控除される金額に合算されて全体の控除総額は変わらないのでご安心ください。

住民税は税額が減る

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ふるさと納税における住民税の控除とは、還付金ではなく控除のみとなり、所得税とは異なります。住民税控除額の計算方法は所得税控除の場合とは異なります。住民税の控除は2種類あり、通常の住民税からの控除(基本分)と住民税からの控除(特例分)です。

基本分控除は、ふるさと納税の住民税の場合、寄付金額から2,000円を引いた金額に10%をかけた金額が控除されます。

ふるさと納税の特例分控除というのは、住民税所得割額の2割を超えない所の控除であり、計算式は複雑になりますので具体的な計算は自治体に確認してください。

住民税はいつからいつまでに減税?

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では、ふるさと納税の住民税控除はいつからいつまでに行われるのでしょうか?実は、所得税が確定申告の1~2ヶ月後に還付金が貰えるのに対して、住民税は「翌年分」つまり翌年6月~翌々年5月までの間に毎月控除されるのです。この控除金額は5~6月に「住民税決定通知書」という通知が届き、その通知で確認できます。

ワンストップ特例制度について

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ふるさと納税のめんどうなところは、基本的に確定申告をわざわざする必要があるところでしょう。確定申告は決められた時期に行われるため、混雑をしたくさんの複雑な書類に記入する必要があるため億劫に感じられることも多いのではないでしょうか。しかし、ワンストップ特例制度を使用すれば確定申告の必要がなくなります。

ワンストップ特例制度とは?

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確定申告をしなくてもふるさと納税の住民税控除が受けられる制度のことです。ワンストップ特例制度を利用するには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という申請書を取り寄せて記入し、寄付した各自治体に郵送することだけで大丈夫です。

ただし、この制度は給与所得者限定の制度です。給与所得所はもともと確定申告する必要はありませんが、給与所得者であっても年収2,000万円以上であったり確定申告が必要な人は利用できません。また、医療費控除などの他の控除と重なる場合も同様です。

また、ワンストップ特例制度が可能なのは5つの自治体までです。そして要注意なのが、ふるさと納税をした翌年の1月1日の住所が申請した時に記載されていた住所と異なった場合、変更届が1月10日までに届いていない場合も適用されません。かならず期限に間に合うように変更届を出しましょう。

ワンストップ特例制度で所得税は還付されない

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既にご説明しましたが、ふるさと納税は所得税と住民税の両方に控除があります。ワンストップ特例制度を行った場合は、このうち所得税の控除分はなくなります。その分の控除額は住民税の控除額として反映されます。つまり、還付金はありませんので慌てず住民税の控除額を確認しましょう。

住民税の減税の把握の仕方

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住民税控除は会社から渡される「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」を確認しましょう。5~6月頃に届きます。「税額控除額の欄」もしくは「寄附金税額控除額の欄に控除額」に記載されています。会社員以外の場合でも5~6月頃に届く「住民税決定通知書」で確認できます。

ふるさと納税はいつからいつまでの申し込み?

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まず先に把握しておきたいのは、ふるさと納税を申し込めるのがいつからいつまでということです。いくら欲しい返礼品があったり、お得な税額控除を受けたくても、申し込み期限を過ぎてしまってふるさと納税が出来なければ元も子もありません。しっかり日にちを確認して、申込みが間に合うように余裕を持って申し込みましょう。

ふるさと納税は1月1日から12月31日まで

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ふるさと納税には特に期限はありません。1年を通して何度も申し込みが可能です。ただし、1年単位となるため、1月1日~12月31日までを一区切りとして、その年の分の申込み期限となることに気をつけましょう。その年に間に合うには12月31日までということになります。

返礼品のことも考えると、在庫数に限りある返礼品であったり、来年度からは品物を変えてしまう自治もあったりしますので、間に合うようには早め早めの申込みをお勧め致します。年末に駆け込むように申し込むことは控えた方がいいでしょう。

ふるさと納税の申し込みに間に合う?期限が過ぎた場合

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ふるさと納税の申し込みに間に合うかどうかは、その年の12月31日までに寄付金の入金ができていたかによります。もし申込期限までに入金が着なかった場合の寄付金額は翌年に繰越となります。そのため、その年の返戻品や税額控除などは受けることができません。

この寄付金の入金は寄付金受領証明書に記載されている受領日です。支払い方法で異なりますので要注意です。クレジットカードなどは決済が完了となりますが、コンビニ払いなどですと入金した日となりますので、間に合うかどうかを入金する前にかならず支払い方法の受領日がいつになるか確認しましょう。

ワンストップ特例制度はいつからいつまでの申し込み?

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ワンストップ特例制度を利用する場合の期限は、いつからいつまででしょうか?期限を過ぎてしまっては確定申告をしなくてはならなくなるので、しっかりワンストップ特例制度の期限に間に合うようチェックしておきましょう。ワンストップ特例制度利用の期限はふるさと納税の申し込み期間とも異なることにも注意が必要です。

申し込みには申込用紙が必要

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ワンストップ特例制度を申し込むには「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」という専用の申込用紙が必要になります。ネット上でダウンロードできますので、必要事項を記入の上でふるさと納税をした各自治体に本人確認書類とともに送付してください。また、ワンストップ特例制度は利用できる条件があります。併せて確認しましょう。

ワンストップ特例制度はいつからいつまでに申し込む?

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ワンストップ特例制度の申込はいつからいつまでに行えば間に合うのでしょうか。ワンストップ特例制度の場合は、その年の1月1日~12月31日分までのふるさと納税を対象に、翌年の1月10日必着で申し込めます。ただし、注意が必要なのは1月10日必着であることです。年末年始は郵便が届きにくい時期でもあります。余裕をもって申し込んでください。

ワンストップ特例制度の申し込みに間に合う?期限が過ぎた場合

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ワンストップ特例制度は各自治体に1月10日必着となっています。ここで間に合わなかった場合、確定申告が必要になります。自治体によって期限が間に合ったところもあるかもしれませんが、ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできないため、この場合は全て確定申告をしなくてはなりません。

また、ふるさと納税をした翌年1月1日時点での住所が申請時と異なる場合も、必ず1月10日までに住所変更届出書を各自治体に提出する必要があります。

ふるさと納税の申込方法

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ふるさと納税の仕組みと必要な手続きの期限をおわかりいただけたところで、実際にふるさと納税に申し込む手順と方法をご説明いたします。期限内にスムーズな申し込みをしてお得なふるさと納税をもっと好きになりましょう。ふるさと納税をすることで私たちも寄付先の自治体もみんなが幸せになれるはずです。

申込手順①寄付したい自治体の選択

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ふるさと納税では寄付をする自治体を自由に選ぶことができます。「ふるさと」と名前につくものの、自分の出身地ではなくても大丈夫です。返礼品で選ぶ事もできますし、返礼品はありませんが震災の復興支援としての寄付などでもいいでしょう。

ふるさと納税で寄付されたお金は各自治体で使いみちが異なります。自治体を選ぶ際はふるさと納税の使いみちも確認してから決めることができます。

各自治体のお得な返礼品や使いみちは、各自治体が明らかにしていて、ふるさと納税をする際に使いみちを私たちが選ぶこともできます。ふるさと納税ポータルサイトだと各自治体の使いみちやお得な返礼品をまとめて見ることができます。

申込手順②寄付を申し込む

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ふるさと納税の申し込み方は各自治体によってことなり、直接窓口受付、電話やFAX、メールだけでも可能なところもあります。現在はほとんどの自治体ではインターネット申し込みができるので、ふるさと納税ポータルサイトから申し込むケースが多くなっています。

この時に忘れてはならないのが、自分のふるさと納税の寄附金控除上限額を確認することです。前述の通り、ふるさと納税は所得と家族構成によって上限額が異なります。何度でも都度申し込むことが可能ですが、上限額を超えた分は控除されないので注意が必要です。

申込手順③ふるさと納税の寄付金を支払う

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ふるさと納税の申込みを済ませると、各自治体から振込に必要な納付書などの書類が送られてきます。支払い方法は窓口支払、現金書留、銀行振込、ゆうちょ払込もありますが、コンビニでのレジ決済やクレジットカード決済も出来ますので、支払いがしやすい方法を選びましょう。

ただし、入金方法によって受領日が異なりますので、ふるさと納税申込期限(12月31日)ぎりぎりはおすすめできません。余裕を持って支払いをしましょう。

申込手順④証明書やお礼の品が届く

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支払いを済ませると、まず各自治体から「附金受領証明書」という確定申告に必要な重要な書類とお礼の手紙などが送られてきます。また、ふるさと納税ワンストップ特例制度に関する書類などもありますので、しっかり保管しておいてください。

返礼品が届く時期は、各自治体によって異なります。早くて2週間、遅くて最大半年ほどかかります。申込みが殺到している自治体では届く時期が遅くなったり、返礼品の旬に合わせて贈る時期を決めている場合もあります。

確定申告は節税が見込めてお得

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ふるさと納税により税額控除は、ワンストップ特例制度を利用する場合以外では確定申告の必要があります。ご説明したとおり、期限ないにふるさと納税の確定申告を済ませると所得税では還付金が支払われ、来年の住民税は減税となり節税が見込めて大変お得です。返礼品も確定申告をしない限りは「実質2,000円」で手に入れたことにはなりません。

確定申告で還付・控除される

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ふるさと納税は確定申告を済ませることで初めて、所得税では還付金が支払われ、来年の住民税は減税となり節税が見込めます。ふるさと納税をして返礼品をもらっても確定申告をしない場合は、税金控除はされておらず「実質2,000円」というお得な節税のメリットは受けていません。あくまで税額控除が元となった「実質」であることを思い出しましょう。

確定申告はいつからいつまでが期限?

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それでは、確定申告の申込期限はいつからいつまででしょうか。ふるさと納税にかかわる所得税などの場合は毎年2月16日~3月15日までです。1月1日~12月31日までの1年間の所得が対象です。期限間際は混み合いますので、余裕をもって間に合うよう行動しましょう。

通常会社員であれば、勤務先で年末調整を行うため確定申告の手続きは必要ありません。しかし、ワンストップ特例制度を利用しない場合は確定申告が必須となります。確定申告をする場合は「源泉徴収票」と各自治体から届く「寄付金受領額受領証明書」が必要となり、個人証明書と所得税の還付金の振込先となる銀行口座を用意しておきましょう。

ふるさと納税の高額返礼品の問題点

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近頃は連日ニュースでふるさと納税のお得な高額返礼品を取り上げ、その問題点を報道しています。これを受けて2019年6月からふるさと納税は新制度で規制されるようになります。そこに至るまではどういった問題があったのでしょうか。ふるさと納税の新制度とはどんな内容なのでしょうか。

本来のふるさと納税の返礼品とは

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総務省はふるさと納税の返礼品について、地場産品でなくてはならないという見解をだしています。ニュースで問題になっている自治体は、地場産品とは結びつかない家電やギフト券などのお得な高額返礼品として話題を集め、寄付を多く集めました。

本来、ふるさと納税は2008年に地域活性化を目的として始まりました。当初は返礼品を贈る自治体はあまりなく、徐々に地域の特産品を贈る自治体が増え、ふるさと納税自体も評判を呼ぶようになったのです。しかし2015年に控除上限額が倍額になったことで各自治体で返礼品の競争が激化し、高額返礼品問題が起こるようになっていきました。

2019年度から変わるふるさと納税の新制度

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総務省はふるさと納税の趣旨から外れる高額返礼品を規制するため、2019年6月からは新制度に移行することになりました。返礼品の条件として「調達金額が寄付金の3割以下」であることと「地場産品」に限られるようになったのです。現状当てはまらない自治体には変更を促している状況です。

ふるさと納税から除外や期限短縮の自治体

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新制度では静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町という4つの自治体が除外されることが決まりました。いずれもふるさと納税の趣旨に反する高額返礼品による多額の寄付を集めた自治体であり、税優遇の適用期間を4ヶ月と短縮された自治体も43にも及んでいます。

ふるさと納税の仕組みに変化はない

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2019年6月からの新制度の変更点は、あくまで自治体に向けたもので、寄付額を増やすような返礼品を規制する内容なので、税金控除額や申込期限などふるさと納税自体の仕組みに影響はありません。

ふるさと納税をする側からすると、高額返礼品が受け取れるのは魅力でしょう。しかし、ふるさと納税の本来の意義はその自治体への寄付であり、応援する仕組みなのです。返礼品内容にかかわらず節税のメリットは受けられますので、これを機会にふるさと納税の納税先や使い道も改めて考えてみてはいかがでしょうか。

ふるさと納税はいつからいつまでか期限の把握が大切

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ふるさと納税で所得税や住民税の控除を受けるためには、各手続きをいつからいつまでに行えば良いのかを正確に把握しましょう。ふるさと納税の申し込み手続きを始め、関連する他の手続きでもそれぞれの期限内に慌てず手続きをすませば安心してお得な節税効果が受けられます。節税効果がありお得なふるさと納税を是非始めてみましょう。

akifuu
ライター

akifuu

一般企業に勤めるかたわら副収入を求めて投資信託などの勉強を始めたばかりの30代女子です。昨年はファイナンシャルプランナー資格を取得したり、バイトを始めて確定申告をしたりと、様々なチャレンジをしてきました。令和の時代を賢く楽しく過ごすために必要な知識を紹介します!

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