不動産の名義変更をする方法!費用や必要書類・自分で手続きするやり方は?

不動産の名義変更をする方法!費用や必要書類・自分で手続きするやり方は?

不動産の名義変更について解説します。不動産名義変更の必要書類、手続きの流れ、自分で手続きすることは可能なのか、手続き費用や税金について説明します。不動産売買、生前贈与、財産分与、相続する際の相続税もご紹介させていただきます。

記事の目次

  1. 1.不動産・名義変更とは
  2. 2.名義変更にかかる税金
  3. 3.不動産・名義変更【遺産相続】
  4. 4.相続税の計算方法
  5. 5.不動産・名義変更【生前贈与】
  6. 6.贈与税の計算方法
  7. 7.不動産・名義変更【不動産売買】
  8. 8.不動産・名義変更【財産分与】
  9. 9.不動産・名義変更の注意点
  10. 10.不動産の名義変更を自分で手続きして費用を抑えよう

不動産・名義変更とは

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土地や建物といった不動産は、所有者の名義や住所が変わる度に変更手続きをしなければなりません。不動産の名義変更とは不動産登記簿謄本上の所有者を変更することです。これを「所有権移転登記」といいます。

建物、家、マンション、土地の所有者は法務局の登記簿という記録で管理されております。所有者が変更になったり、所有者が亡くなった場合など、登記簿の名義を変更をすることになります。変更理由によって用意する必要書類も異なります。

変更の手続き方法は法務局で所有権移転登記を申請して変更することができます。この手続きを「名義変更手続き」と呼んでおります。

登記簿の所有者変更

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不動産登記簿上の所有者を名義変更することを所有権移転登記と呼ぶことは前項で説明しましたが、所有権移転手続きは該当不動産の管轄法務局で行います。建物、家、マンション、土地などの不動産所有者の氏名、住所は法務局で保管してある登記簿に記録され公開されております。

法務局に行けば誰でも登記簿謄本を取得することができます。不動産取引が安全で円滑に進むよう、誰でも登記簿で不動産の情報や利害関係を調べられるように記録されております。

自分で手続きも可能

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不動産名義変更の手続きは通常専門知識がないので不安かもしれませんが、時間と労力をかければご自身で名義変更手続きをすることも可能です。

裁判をする場合は弁護士、税務申告の場合は税理士という専門家がいますが、ご自身で裁判を起こすことも税務申告することもできます。それと同様、不動産の名義変更手続きもご自身で変更可能です。内容よっては複雑なため難しい場合がございます。その場合はやはり専門家に依頼するのが無難です。

名義変更にかかる税金

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不動産の名義変更をする際、各種税金がかかります。かかる税金は売買、離婚の財産分与、贈与、相続など色々なケースで変わってきます。どのような税金があるのか把握しておきましょう。

また、不動産の名義変更の場合、数百万円単位で税金がかかるケースもあるため注意が必要です。どのようなケースにどのような税金がかかるのか、名義変更にかかる税金を紹介します。「こんなに税金がかかると想定していなかった。」とならないようチェックしましょう。

登録免許税

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不動産を購入、贈与、相続した場合に所有者が自分であることを示すために登記をします。登録免許税とは、この不動産の登記、名義変更をする際に必ず課税される税金です。

売買、離婚の財産分与、贈与、相続等全てのケースで登記、名義変更する際にかかる税金になります。不動産の価格に税率をかけて税額が決まります。課税標準額×税率の計算式により求めることができます。

不動産取得税

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不動産取得税とは、土地や建物など不動産を取得した際や増改築によって不動産の価値を高めた場合に、その取得した人に対して金額の有無、登記の有無にかかわらず課税される税金です。

税額は、課税標準額×税率で求めることができます。税率は原則4%ですが、土地と住宅については2021年3月31日まで3%に引き下げられております。また、宅地や宅地と同種の扱いを受けつ土地に限って2021年3月31日まで、評価額の2分の1が標準課税額となっております。

贈与税

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個人が財産の一部を無償で相手に譲ることを贈与と言います。贈与税とは個人が年間(1月1日から12月31日)に不動産やその他財産を無償で譲り受けた場合、譲り受けた人に対して課税される税金です。贈与を受けた財産総額から基礎控除110万円を差し引くことができます。ただし、離婚時の財産分与では課税されません。

相続税

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人の死亡を原因にその人の財産が移転することを相続と言います。相続税とは、不動産を相続した場合、相続した人に課税される税金です。不動産以外の財産も合算した総額に対して課税される税金です。相続税とは、富の再分化という概念があり、貧富の差を緩和させるための政策が含まれております。

不動産・名義変更【遺産相続】

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不動産名義変更の遺産相続とは言葉の通り、亡くなった人の財産を相続することです。不動産名義変更の場合、不動産の所有者が死亡すると登記簿上の所有者から相続人に名義変更する手続きを行います。この名義変更の手続きを「相続登記」と呼んでおります。相続人が複数いる場合、相続財産を分割する必要があるので権利関係が複雑になることがあります。

①手続きの流れ

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不動産遺産相続の名義変更を行う前にまず相続登記する物件を調べましょう。名義変更の手続きの流れは1.所有者を調べるため登記簿謄本を取得。2.相続人を調べるため戸籍、住民票を取得する。3固定資産税評価証明書を取得する。4.相続登記申請書類の作成。5.管轄の法務局で相続登記を申請。6.申請後、登記が完了しているか確認。という流れになります。

②必要書類

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不動産遺産相続について、名義変更手続の必要書類を説明します。まずは亡くなった人が所有していた不動産の名義変更の必要書類を相続人が用意します。1.出生から死亡までの経緯が記載されている戸籍謄本、除籍謄本。2.住民票の除票又は戸籍の附票。が必要です。

次に相続人の必要書類です。1.相続人全員分の印鑑証明書。2.不動産を取得する相続人の住民票。3.法廷相続人全員分の戸籍謄本。4.遺産分割協議書。5.相続対象不動産の固定資産税評価証明書。6.相続対象不動産の登記事項証明書。7.相続登記申請書(管轄の法務局で取得)が必要書類になります。

③費用・税金

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不動産相続登記に必要な書類は戸籍、住民票、評価証明書、登記事項証明書取得費用です。併せて約1万円〜2万円程の費用がかかります。相続する人が多いと取得費用も増えます。

不動産相続登記にかかる税金は、登録免許税になります。相続登記申請時に不動産の評価額の0.4%を納付します。例えば、不動産の評価額が3000万円の場合、登録免許税を12万円納付することになります。

相続税の計算方法

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不動産を相続した場合に、相続税という税金がかかります。ただし、不動産を相続した人全てに課税されるわけではなく、全体の5%程度の人が課税されると言われております。残りの95%の人が課税されないのは税額控除があるからです。

相続税には基礎控除というものがあって、この基礎控除を超えなければ相続税はかからないのです。仮に不動産を相続した場合、相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらかかるのか見ていきましょう。

基礎控除

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相続税は、不動産だけでなく他に相続した金融資産なども含めて計算する必要があるので注意しましょう。それでは、先ほど説明した基礎控除の計算式をご紹介します。例えば、相続人が3人いたとしましょう。その場合は3000万円+600万円×3=4800万円になります。相続財産は総額が4800万円以下であれば相続税はかかりません。

不動産の評価額

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預貯金を相続した場合、5000万円であれば5000万円が相続税の評価となります。しかし、不動産の評価は簡単ではありません。不動産の相続税の評価は、路線価を面積に乗じて計算するのが一般的です。この計算は単純ですが、さらに補正率を加味する必要があるので、ご自身で相続税の評価額を計算することは困難になります。

そこで相続税の目安を簡単に計算する方法をご紹介します。固定資産税の評価額を1.14倍にして土地の相続税評価額を計算します。この方法で概算の相続税評価額を算出することができます。

不動産相続税の概算評価額が求められたら、他に相続する金融財産等を合算して計算してみましょう。合計額が4800万円以下であれば相続税はかかりません。

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不動産・名義変更【生前贈与】

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不動産の生前贈与とは、生前に所有している不動産やその他財産を無償で相続人に譲ることをいいます。生前贈与の主な理由は相続税の節税対策です。この場合、不動産を譲ってもらった人が名義変更を行います。生前に自分の不動産を配偶者や子供に名義変更しておくことを生前贈与と言います。贈与する人を贈与者、受け取る人を受贈者と呼びます。

①手続きの流れ

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不動産の生前贈与手続きの流れについては、1.所有者を調べるため「登記簿謄本」を取得。2.受贈者を調べるため「戸籍」、「住民票」を取得する。3.生前贈与による名義変更の申請書を作成する。4.管轄の法務局に申請する。という流れになります。ここでは贈与者、受贈者がどのような流れで手続きする必要があるのか全体の流れを把握しておきましょう。

②必要書類

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不動産生前贈与について、名義変更の必要書類を説明します。まず贈与する人と受け取る人両者で作成する不動産贈与契約書が必要です。

他に贈与する人が用意する必要書類は、印鑑証明書、固定資産税評価証明書、不動産登記済権利証または登記識別情報通知書、住民票、または戸籍の附票(登記簿上の住所と現住所が異なる場合)です。受け取る人は住民票と申請書が必要書類になります。

③費用・税金

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生前贈与の名義変更にかかる費用と税金について、贈与する人の必要書類では印鑑証明書、登記済権利証、固定資産税評価証明書が必要になります。書類取得料は数千円程度になります。贈与を受ける人の必要書類は住民票のみです。こちらの書類所得料は数百円です。

生前贈与の税金について、贈与する人に税金はかかりません。受け取る人は年間110万円を超える贈与資産を受け取った場合に贈与税がかかります。次に不動産取得税です。固定資産税評価証明書の額に土地3%、建物は住宅3%、住居以外は4%を乗じた金額がかかります。

不動産取得税は宅地の場合、令和3年3月31日まで価格を半額にして計算できます。最後に贈与登記をする際、登録免許税として固定資産税評価証明書の額に2%を乗じた額を登記申請時に納付します。

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贈与税の計算方法

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個人が土地を贈与するといくら贈与税がかかるのでしょうか。この記事では贈与者も受贈者も土地にかかる贈与税はいくらになるのか、税額控除はいくらなのか、計算できるように基礎知識を紹介します。贈与をする主な理由は相続税対策で行われるケースが多いため、かかる税金の額がある程度分かるとどちらを選択すれば良いか良い判断材料になります。

暦年課税方式による贈与税の計算方法

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贈与税の課税方式は二種類あります。「相続時精算課税」と「暦年課税」です。どちらの方式で贈与税を計算するか贈与を受けた人が選択できます。ただし、一度相続時精算課税を選択した場合、翌年以降暦年課税を選択することができなくなります。

暦年課税方式は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額から基礎控除110万円を差し引いた残りに贈与税が課税されます。例えば、父から1500万円の土地と、祖父から500万円の現金贈与を受けた場合、合計額2000万円から基礎控除110万円を差し引いた1890万円に贈与税が課税されることになります。

相続時精算課税方式を選択した場合

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相続時精算課税制度を選択した場合、贈与された財産の合計が金額が2500万円まで非課税になる制度です。2500万円を超える部分について、一律20%が課税されます。

2500万円まで贈与税がかかりませんので、こちらを選択した方がお得に見えますが、相続時に相続税が課税されます。この制度によって取得した贈与財産とその他の相続財産を合算した総額に相続税が課税されるので注意が必要です。

相続時精算課税を選択した場合、その年以降暦年課税110円の基礎控除を利用することができなくなります。選択しない方が後々税金が安く済む事も多いため、どちらを選択するかよく考える必要があります。

不動産・名義変更【不動産売買】

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不動産売買の名義変更について、不動産を購入または売却した場合、所有権の名義変更が必要になります。第三者にご自身の所有権を侵害されないよう名義変更登記をする必要があります。

不動産の売買契約は贈与、相続、財産分与に比べて一番取引が多い契約になります。前項同様、名義変更手続きの流れや必要書類、費用や税金について解説させていただきます。

①手続きの流れ

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不動産売買の名義変更の流れを説明します。1.不動産売買契約の締結。2.買主の戸籍謄本、住民票。3.不動産名義変更に必要な申請書類の準備、作成。4.登記簿謄本の取得。5.物件の引き渡しと売買代金の支払い。6.決済が完了したら管轄の法務局へ所有権変更の登記申請。という流れです。

②必要書類

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不動産売買について、名義変更手続きの必要書類を説明します。売主は、印鑑証明書、登記済権利証または登記識別情報通知書、固定資産税評価証明書、住民票または戸籍の附票、顔写真付きの身分証明証です。

買主は住民票、印鑑証明書(現金で買う場合は不要です。)顔写真付きの身分証明証です。申請書は管轄の法務局で取得できますので法務局で書き方の説明を受けましょう。

③費用・税金

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名義変更にかかる費用と税金について、売主の必要書類は印鑑証明書、登記済権利証または登記識別情報通知書、固定資産税評価証明書、住民票です。取得費用は数千円程度になります。税金は住所変更の登記と住宅ローンの残債が残っていて抵当権の抹消登記の必要がある場合は不動産の所有数×1000円の登録免許税が発生します。

不動産を売却して売却益が出た場合に譲渡所得税が発生します。ですが、マイホームを売る場合にのみ3000万円の特別控除があります。税率等は国税庁のホームページより参照ください。買主の必要書類は、住民票、印鑑証明書のみです。取得費は数千円程度かかります。

税金は登録免許税が土地の場合、評価額の1.5%、建物の場合、評価額2%です。次に不動産取得税が評価額の4%かかります。

不動産・名義変更【財産分与】

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不動産の財産分与とは、夫と妻が離婚の際、どちらがどの財産を承継するか決めることをいいます。夫名義の不動産を妻に承継するかことが決まったらその不動産に名義変更が必要になります。財産分与は話し合いで決まらない場合裁判を行うこともあるので注意が必要です。他にも住宅ローンの残債が残っている場合の注意点などをご紹介します。

①手続きの流れ

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不動産の財産分与名義変更手続きの流れについては、1.不動産の分け方、財産分与の話し合いを夫婦間で行います。万が一離婚時に財産分与の話し合いを行っていなくても離婚後に請求することが可能です。ただし、離婚後2年間という制限がありますので注意が必要です。

2.元の名義人を証明するために登記簿謄本を用意します。3.新しい名義人は戸籍、住民票を用意します。4.不動産名義変更の申請書を作成します。4.管轄の法務局に申請するという流れです。

②必要書類

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財産分与の名義変更手続きの必要書類は、裁判で決める裁判離婚と、話し合いで決める協議離婚で変わってきます。

協議離婚の場合、贈与する人は印鑑証明書、固定資産税評価証明書、不動産登記済権利証または登記識別情報通知書、住民票、または戸籍の附票(登記簿上の住所と現住所が異なる場合)、離婚の記載がある戸籍謄本です。受け取る人は住民票のみ必要です。

裁判離婚の場合、贈与する人は特に用意する書類はありません。受け取る人は、住民票、固定資産税評価証明書、調停調書または和解同意書が必要になります。

③費用・税金

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財産分与による名義変更にかかる費用と税金について、贈与する人の費用は、印鑑証明書、登記済権利証、固定資産税評価証明書です。取得費用は数千円程度になります。受け取る人の費用は住民票取得費、数百円程度のみです。

財産分与による税金は不動産の評価額に対して2%をかけた額が登録免許税としてかかります。例えば、不動産の評価額が3000万円だとすると60万円の登録免許税が必要になります。夫婦財産の清算を目的として不動産を取得する場合、不動産取得税はかかりません。ただし、慰謝料や離婚後の住まいとして財産分与された場合は課税されます。

離婚の財産分与の場合、贈与税は課税されないのが原則です。ただし、分与した財産が本来の分与額と比べて高額の場合、課税されるケースがあります。

④住宅ローンが残っている場合

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離婚時に住宅ローンが残っている場合は注意が必要です。ほとんどの銀行のローン契約には名義変更する場合、銀行の承諾を要するといった内容で契約しております。まずは契約書を確認しましょう。この場合、銀行から承諾を得ることは非常に難しいです。住宅ローンとは返済者が住み続けることを前提条件に融資が行われております。

ただし、銀行は名義がどうなっているのか監視している訳ではないので名義変更をして返済額を延滞しない限り気づくことはないでしょう。万が一気付かれた場合は契約違反になりますので一括返済を求められる可能性もあります。

ご主人の持分が100%の場合、奥様単独名義に変更することは難しいです。奥様に十分な収入があってローンを組み直せる場合は別ですが、やはりローンの残債が残っている状態での名義変更は非常に複雑です。

不動産・名義変更の注意点

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相続の他に親族間で不動産の売買が行われることがございます。その理由は相続税対策はもちろん、親族から相続した共有名義の不動産を単有にするなど所有権の権利関係を整理するために行われるケースが多いです。

不動産の名義変更を行うためにどのような原因で所有権が移るのか明確な理由を管轄の法務局に申請が必要になります。その場合、贈与または売買で申請するのが一般的ですが、どちらの手続きも税法上取り扱いには注意しなければなりません。双方メリットデメリットがありますのでどのような理由で申請するかよく考える必要があります。

親族間の不動産売買に注意

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親族間の不動産売買の注意点は、価格が適正に取引されるかどうかです。売買価格が適正であれば贈与税も高額な金額を課税されませんし、譲渡所得税も利益に対しての税金なので金額が高くなるリスクもございません。しかし、適正な価格での取引でない場合、注意する必要があります。

例えば極端に価格を低くして取引が行われた場合、差額分がみなし贈与と捉えられて、贈与税が課税されてしまうリスクがあります。また、親族間売買の場合お金の動きが重要になってきます。

銀行は売買の目的が曖昧なものには積極的に融資をしません。そのため、売買代金を自己資金で捻出しなければならない可能性があるので注意しましょう。

不動産の名義変更を自分で手続きして費用を抑えよう

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まとめると不動産の名義変更は本記事を見ていただければ分かると思いますが、手続きの流れと必要書類を把握していればご自身で行うこともできます。ご自身でできる部分は自分で手続きして費用を抑えましょう。ただし、専門知識がない分、法務局などでの手続きの確認や物件の調べることが多く時間と労力がかかることは覚悟しておきましょう。

また、他にも相続税対策など権利関係や税金が複雑なものがございます。親族間ではない売買契約もトラブルのないよう専門家に依頼する方が安心です。

yutarou
ライター

yutarou

初めましてyutaroと申します!今まで学んだ知識と経験を生かして仕事を出来ればと思っております。宜しくお願いします!

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