失業保険の条件や受給資格は?手順・期間・注意すべき点などをご紹介!

失業保険の条件や受給資格は?手順・期間・注意すべき点などをご紹介!

失業保険(雇用保険)は知っているけど、失業保険の受給資格、失業保険が受け取れる条件などは知らない人がいるのではないでしょうか。失業保険の受給資格には求職・再就職に向けた活動などの条件があります。失業保険の条件や受給資格について説明をします。

記事の目次

  1. 1.失業保険の受給資格とは
  2. 2.失業保険・受給資格条件【自己都合退職】
  3. 3.失業保険・受給資格条件【会社都合退職】
  4. 4.失業保険・受給資格のある人の手続き手順
  5. 5.失業保険・受給期間
  6. 6.失業保険・注意点
  7. 7.失業保険の基本手当
  8. 8.失業保険の受給資格の条件は必ず確認!

失業保険の受給資格とは

会社のリストラなどの都合や自己都合などの理由で仕事を失った人を支援してくれるありがたい制度が失業保険です。厳密に言えば失業保険とは俗語で正式には雇用保険です。失業保険は仕事を失った人を保障する意味合いが強くなり、本来の目的からすればが雇用保険が正しいと言えます。

雇用保険は仕事を失った人への保障にプラスして再就職に繋がる雇用を促進する制度として「雇用保険法」によって出来た制度です。しかし、この雇用保険は一般的には失業保険と呼ばれることが多いのが現実です。

受給資格が必要

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その失業保険は、会社を退職したり、仕事を失ったりした人たちに自動的にお金を渡すわけではありません。失業保険(雇用保険)の制度を受けるには、近くにあるハローワークに申請の手続きをする必要があります。

しかし、ハローワークに申請したからといっても、必ずしも失業保険(雇用保険)の制度の給付が受けられるわけではありません。失業保険(雇用保険)の給付を受けるためにはいくつかの受給資格が必要になります。

受給資格①就職する意思と能力がある

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失業保険(雇用保険)の給付を受けるためには、ハローワークに、会社を退職した時に渡された「離職票」を持って求職つまり、再就職のための手続きが必要で、その手続きにより初めて受給資格を得ることが出来ます。単に失業したから失業保険(雇用保険)の給付を申し込むだけでは失業保険(雇用保険)の給付は受けることは出来ません。

再就職する意思と再就職する能力があることを示す必要があるのです。そのためハローワークの再就職担当者に自分が働きたい地域、正社員かパート、就業時間、仕事の内容、雇用期間、雇用条件などを記載した求人申込書を提出して求職を申し込む必要があります。

またハローワークにあるインターネットサービスで再就職情報を検索するなどの再就職に向けた活動をすることが必要になります。その求職や再就職のための活動が認められなければ、失業保険(雇用保険)の給付は受けられないことを知っておきましょう。

受給資格②求職活動を行っている

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失業保険(雇用保険)は、失業保険の受給資格が得られているかを確認するあるいは認定する日が決まっています。失業保険の給付を受けるには、この失業保険の受給資格が得られているかを認定する日ごとにハローワークに行って求職や再就職のための活動をしていることを失業認定申告書で知らせることが必要になります。

この認定日には、求職や再就職のための活動方法と活動をした日などを記載する「失業認定申告書」と一緒に「雇用保険受給資格者証」を提出する必要があります。求職や再就職のための活動をしていることが認められれば失業保険の受給資格が得られます。

ハローワークが指定した認定日を忘れないよう

もし、この認定日にハローワークに行くことが出来ずに、求職や再就職のための活動していることを示す「失業認定申告書」「雇用保険受給資格者証」の書類を提出することが出来なければ失業保険の受給資格が得られなくなりますので、ハローワークが指定した月に1回ある認定日は忘れないようにしましょう。

受給資格③過去2年間で雇用保険被保険者期間12ヶ月

失業保険(雇用保険)の給付を受けるには、求職したり再就職のための活動をしたりと仕事に就きたい意思を示す必要があります。また退職した会社の雇用保険などの社会保険の加入期間が一定以上あるといった条件が必要になります。

その条件が会社での雇用保険の加入期間です。雇用保険に加入していた過去2年間で雇用保険の被保険者だった期間が通算12カ月以上あることが失業保険の給付の条件です。

簡単に説明すると、最低でも雇用保険に1年以上加入していなければ失業保険の受給資格が得らないつまり、会社に1年以上勤務した経験がある人しか失業保険の受給資格がないということです。

雇用保険被保険者期間とは

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雇用保険には、雇用保険の受給資格の判断に用いられたり、雇用保険の給付額がいくらになるかなどの判定に用いられたりする2つの期間があります。その期間が「雇用保険被保険者期間」と「雇用保険被保険者算定基礎期間」です。

「雇用保険被保険者期間」とは、会社に入社してから会社を退職するまでの期間内に仕事をして賃金が支払われた日数が11日以上の期間を雇用保険被保険者期間1ヶ月と数えます。つまり、賃金が支払われた日数が11日以下であった場合は雇用保険被保険者期間として数えないということです。

失業保険・受給資格条件【自己都合退職】

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自己都合で会社を退職した人が失業保険の給付の受給資格を得る条件について説明をする前に、そもそも「自己都合退職」とはどんな退職のことを指すのでしょうか。会社の退職には「自己都合退職」と「会社都合退職」があります。

「自己都合退職」とは会社に勤務している人が結婚・妊娠・出産・住宅取得・親の世話などの家庭環境の変化に伴って、自分の意思から会社を辞めたいと申し出て会社を退職することです。「会社都合退職」とは経営不振によるリストラなど会社都合で退職になることです。

自己都合で会社を退職した人でも失業保険を受け取る

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会社を退職したり、仕事を失ったりした人の生活資金や求職・再就職の活動をする人を支援するのが失業保険の制度です。そんな失業保険の制度で自己都合で会社を退職した人でも失業保険を受け取ることが出来るのでしょうか。自己都合で会社を退職した人が失業保険の給付が受けられる受給資格には条件があります。

①正当な理由がある場合の条件

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自己都合での退職の場合は、会社を退職してから待機期間7日間後の3カ月ほどで最初の失業保険の給付金が受け取れます。また自己都合での退職の理由が結婚・妊娠・出産・住宅取得・親の世話などと正当な理由がある場合は「特定理由離職者」となります。

「特定理由離職者」となったことで、通常2年以内に12ヶ月以上なければならない被保険者期間が短くても、雇用保険の給付を受けることができたり、給付期間が長くなったりといった優遇処置が受けられます。

自己都合での退職が正当な理由であるかないかの判定は、ハローワークに提出した「離職票」の理由欄での確認と本人への口頭での説明になります。正当な理由かがはっきりと判定出来ない時には、その理由を証明する書類の提出を求められることがあります。

②正当な理由が無い場合の条件

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自己都合での退職で正当な理由無い場合の失業保険の給付金を受け取るための条件には、雇用保険加入期間があります。雇用保険加入期間が過去2年間に被保険者期間が12カ月以上ないと、失業保険の給付金を受け取ることが出来なくなります。正当な理由が無い場合は失業保険の給付期間が最大150日となり失業保険の給付金の日数が短くなります。

失業保険・受給資格条件【会社都合退職】

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会社都合で会社を退職した人は、自己都合で会社を退職した人より、失業保険の給付を早く受けることができます。自己都合で会社を退職した場合は、待期期間の7日間後に3か月ほどしなければ失業保険の給付金を受け取ることができません。

一方で、会社都合で会社を退職した場合は、待期期間の7日間後すぐに失業保険の給付金を受け取ることが出来ます。また会社都合で会社を退職の場合は、失業保険の給付金を受け取れる期間も長くなります。さらに被保険者期間が1年未満と短くても失業保険の給付金を受け取ることが出来ます。

①解雇などで退職した場合の条件

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会社都合で会社を退職する理由には、会社の倒産、解雇、経営不振によるリストラ、早期退職優遇制度などの退職勧奨などがあります。退職する理由が解雇の場合は、会社が解雇する人に解雇する30日以上前に予告することが労働基準法で定められています。もし、解雇する予告がされないまま退職させられた場合は、解雇予告手当を受け取れる場合があります。

解雇予告手当とは解雇を予告する解雇までの日数によって計算して支払われる手当のことです。3カ月に支払われた平均的な賃金÷3カ月の総日数x(30日)の計算式で求められた金額を受け取ることが出来ます。もし、解雇予告した日が10日前なら(30日-10日)となります。

②その他の場合の条件

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会社都合で会社を退職する理由の早期退職優遇制度などの「退職勧奨」が会社都合の退職にならないこともあります。「退職勧奨」とは退職して貰えるように会社が良い条件を提示して退職しませんかと誘うことです。つまり強制ではなく、退職を勧めてくることです。代表的なのが早期退職優遇制度です。

会社の退職への誘いを受ければ

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「退職勧奨」で会社が退職を勧めてきた時に、その退職の誘いに対して自分から退職しますと言えば、これは会社都合の退職にならずに、自己都合による退職となります。

また会社が退職を勧めてきた時に拒否をした後にも退職を勧めてきた場合や、職場の突然の配置転換など明らかに退職の誘いを拒否したことによる不当な扱いで退職すればこれは会社都合の退職になります。

失業保険が貰える条件を退職後やバイト・自己都合別に紹介!手続きの流れも解説 | 副業・暮らし・キャリアに関するライフスタイルメディア
失業保険は、社会保険の一つで労働者が活用できる保障制度です。この保険制度が適用され保険金を貰える条件は結構細かく設定されています。今回は、失業保険を貰える条件について解説するとともに、その手続きについても説明していきます。

失業保険・受給資格のある人の手続き手順

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会社都合で会社を退職する人も自己都合で会社を退職する人も仕事を失ったことには変わりがなく、次の再就職先が見つかるまでの生活資金に求職・再就職のための活動資金として失業保険の給付金を受け取る必要があります。

その失業保険の給付金を受け取るためにはハローワークへの手続きが必要です。手続きや手順を間違えてしまうと失業保険の給付金が受け取れないことにもなり兼ねませんのでしっかりと理解をしておきましょう。

①雇用保険被保険者証の確認

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まずは会社を退職しょうと考え、退職後に失業保険の給付金を受け取る予定の人は、会社に在籍している間に自分が今まで雇用保険に加入していたことをを証明してくれる「雇用保険被保険者証」の有無の確認が大事です。

「雇用保険被保険者証」は基本的には会社が保管して退職の時に退職する人に渡されます。「雇用保険被保険者証」がないと退職後に失業保険の給付金を受け取ることが出来なくなりますので所在をしっかりと確認しておきましょう。

②離職証明書に記入・押印

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会社を退職しょうと考えている人は、雇用保険に加入していたことをを証明してくれる「雇用保険被保険者証」と同じように大事になるのが「離職証明書」です。「離職証明書」は会社からハローワークに提出される書類です。

「離職証明書」は2枚の書類で構成され、離職票1には、ハローワークに行ってから記載する個人番号欄があります。離職票2には離職理由の記入欄と離職証明書に記載したことに間違いと証明するための本人の押印欄があります。

③ハローワークで求職申込

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失業保険の給付金を受け取るために必要になる「雇用保険被保険者証」「離職証明書」を近くにあるハローワークに持っていき失業保険の給付の受け取り申請と求職の申し込みの手続きをします。ハローワークで求職を申し込むためには、正面上半身が写った縦3センチ×横2.5センチの写真2枚が必要です。

また印鑑、失業保険の給付金を入金して貰うための本人名義の銀行・郵便局・労働金庫などの口座番号がわかる預金通帳が必要になることを覚えておきましょう。

④雇用保険受給者初回説明会に参加

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失業保険の給付金を受け取るためのスタートが雇用保険受給者初回説明会に参加することです。雇用保険受給者初回説明会に参加する日はハローワークが指定した日になります。印鑑と筆記具の他にハローワークに求職を申し込んだ時に渡された雇用保険受給資格者のしおりを忘れないようにしましょう。

雇用保険受給者初回説明会に参加すれば、失業保険の給付金を受け取れるための「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」の書類が渡されますのでなくさないように気を付けましょう。また失業保険の給付金の受け取りの目安となる失業認定日も知ることができます。

⑤4週間に1回ハローワークに行く

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ハローワークに求職の申込をすると初回認定日、2回目以降の認定日、失業保険の給付金を受け取れる最後の日などのスケジュールが決められます。失業保険の給付金を受け取るためには、ハローワークが決定した認定日(4週間に1回)にハローワークに行き、再就職に向けた求職活動の状況を失業認定申告書に記載して提出する必要があります。

失業保険・受給期間

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会社都合で会社を退職した場合と自己都合で会社を退職した場合では、失業保険の給付金を受け取れる受給期間に違いがあります。自己都合での退職の場合の受け取れる失業保険の給付金の日数は、雇用保険加入期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上が150日となり、待期期間の7日間後に受け取れます。

会社都合での退職の場合の受け取れる失業保険の給付金の受給期間は、雇用保険の加入期間と年齢により違いがあります。雇用保険加入期間が短い30歳以下で90日が最小で、雇用保険の加入期間20年以上で45歳以上60歳未満が受給期間が最大となり330日です。

その他1年以上5年未満で30歳以上35際未満で120日、35歳以上45際未満で150日、45歳以上60歳未満で180日、60歳以上65歳未満で150日などになります。

離職理由で90日~360日まで決定

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失業保険の給付金を受け取れる受給期間は、雇用保険加入期間と会社を離職した理由などに決定され、会社都合で会社を退職した場合と自己都合での退職の場合とでは違いがあります。自己都合での退職の場合の受給期間が最小90日で最大150日です。会社都合で会社を退職した場合の受給期間が最小90日で最大330日です。

しかし、両眼の視力、両耳の聴力レベル、言語機能などに障害がある人などの身体障害者や知的障害者、精神障害者など仕事をするために妨げるため就職出来ない「就職困難者」の場合は、最大360日までが失業保険の給付金を受け取れる受給期間になります。

失業保険の受給期間は?自己・会社都合の場合や延長・バイトする際の注意点を解説 | 副業・暮らし・キャリアに関するライフスタイルメディア
失業保険について主に転職時に失業保険を貰おうとしている方に、その仕組みや受給に関する事や、期間、受給、離職時の状況などを踏まえて解説します。始めて転職する方や経験のある方、いらっしゃると思いますが、今一度、期間、受給等を参考にして頂ければ幸いです。

失業保険・注意点

会社都合で会社を退職した場合と自己都合で会社を退職した場合など理由はとにかく失業保険の給付金を受け取るためには、雇用保険受給説明会の参加、認定日にハローワークに行くなどいくつか注意が必要な点があります。

失業保険の給付金を受け取るために忘れてはいけない大事なことが再就職のための求職活動をして、その再就職の為の求職活動内容がわかるように失業認定申請書に記載し、認定日にハローワークに提出することです。

他にも「求職の申込」の曜日に注意、失業保険の給付金の受給期間でのアルバイトなどは注意が必要です。次項からそれらの失業保険の給付金を受け取るための注意点について説明をします。

①求職申込の曜日

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失業保険の給付金を受け取るための注意する点「求職申込の曜日」とは、どんなことなのでしょうか。「求職申込の曜日」に注意が必要になるのは、自分が動きやすい、またスケジュールのない時にハローワークに行けるようにするためです。

具体的に説明しますと、失業保険の給付金を受け取るための求職の申込曜日が認定曜日となるからです。失業保険の給付金を受け取るための認定日にハローワークに行って再就職のための求職活動をしていることを報告しなければならないからです。

特に何曜日でも都合がつく人はそれほど注意をする必要はありません。しかし、家庭の事情などがある人はよく確認をして申し込むようにしましょう。

②再就職の為の求職活動

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失業保険の給付金を受け取るためには、ハローワークが指定した認定日に再就職の為の求職活動を報告をする必要があります。再就職の為の求職活動と認めて貰えなければ失業保険の給付金を受け取ることが出来なくなります。

そのため再就職の為の求職活動と認めて貰えるような活動をすることが大事です。再就職の為の求職活動と認めて貰えるものには、ハローワークの求職担当者に相談、自宅のインターネットやハローワークにあるインターネットを使って自分にあった仕事を探して応募するなどがあります。

③就労にみられるアルバイト

失業保険の給付金の受給期間でのアルバイトは、再就職したと判断されて失業保険の給付金が受け取れなくなる可能性があるので家業や友人・知人などお店でのアルバイトには注意が必要です。失業保険の給付金が受け取れなくなる条件としては1週間の働く時間が20時間以上の場合です。

また1週間の働く時間が20時間以内であっても失業保険の給付金を受け取れなくなる可能性もありますのでよく確認をすることが大事です。

また、失業保険の給付金を受け取るための求職の申込みから待期期間中はアルバイトをしてはいけない期間になりますので注意をしましょう。認定日から失業保険の給付金を受け取るまでの3ヶ月間は給付制限期間でアルバイトをしても問題はありません。

④虚偽の申告

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月4回ある認定日に提出する「失業申告認定書」には再就職の為の求職活動の内容を記載する必要があります。この再就職の為の求職活動をしていないにも関わらず、いかにも再就職の為の求職活動をしているかのような内容を記載して提出した場合は、虚偽の申告となり失業保険の給付金を受け取ることが出来ません。

さらに実際は仕事をしているのに、仕事を失ったと求職を申し込むことも虚偽の申告となり、酷い場合は、前回の給付金まで返還する必要になる場合がありますので注意をしましょう。

失業保険の基本手当

失業保険の給付金を受け取るための手続きや求職の申し込みと再就職の為の求職活動をした場合は失業保険の給付金はどのくらい貰えるのでしょうか。失業保険の給付金は退職する前の6ヶ月の給与の平均と雇用保険加入期間と年齢によって違いがある給付率によって決まります。

例えば、雇用保険加入期間が20年間で年齢が45歳以上60歳未満で平均給与を25万円の条件での失業保険の基本手当が1日で約5,000円、月額が約15万4,000円になります。

この条件で会社都合の退職の場合は受給期間が最大で330日となり総額で約180万円、自己都合の場合は、150日となり総額で約83万円の失業保険の給付金を受け取れることになります。

失業保険の受給資格の条件は必ず確認!

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失業したらまずは失業保険の貰おうと考えますが、失業保険の給付金を受け取るためには様々な受給資格があることは以外に知らない人が多くいるのではないでしょうか。失業保険の給付金を受け取るためにはどんな条件があるのかを説明してきました。

また、失業保険の給付金を受け取るための求職の申し込みの手続き、雇用保険に加入している期間、申請の手順、再就職の為の求職活動、失業保険の給付金を受け取るための注意する点などを詳しく説明してきました。

失業保険の給付金はしっかりとした手順で手続きをしないと、失業保険の給付金が受け取れないことになります。失業保険の給付金を正しく受け取るために受給資格の条件は必ず確認をしておきましょう。

kawakei
ライター

kawakei

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