ふるさと納税は住民税・所得税がお得
近年話題になっている「ふるさと納税」ですが、何よりも人気になった理由が「豪華な返礼品の数々」です。寄付した以上の品が送られてくるとなると無駄のない寄付の仕方です。それに加えて実は、住民税・所得税の控除が受けられることをご存知ですか?
「税金控除なんて給料が多い人がすること」のイメージですが、ふるさと納税を行う多くの方が実は「住民税・所得税の控除」を受けることができます。手続きは必要となりますが、ふるさと納税は法律上「寄附金」として取り扱われるため「寄附金控除」として税金が安くなります。いつからどのような手続きで受けれるかみていきましょう。
確定申告とワンストップ納税がある
ふるさと納税で住民税や所得税を安くするには2種類の手続き方法があります。基本的には「確定申告」を行うことでふるさと納税の控除を受けることができます。年末調整では受けることができないので注意してください。
しかし確定申告をする必要のない方もいらっしゃいます。そういった方に向けて「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と言う確定申告をしなくても、ふるさと納税の税金控除を受けれる方法があります。詳しい内容やいつからできるのか・申請方法は後ほどしっかりと紹介していきますので、まずは基本的なふるさと納税について覚えていきましょう。
住民税の控除
ふるさと納税で控除される税金の一つ目が「住民税」です。寄附した合計金額から自己負担額2,000円を差し引いた金額が、次年度に収める住民税の控除に繋がります。控除額には上限があり「年収」や「家族構成」によって決まるので、事前に控除の上限額を把握する必要があります。自分でわからない場合は問い合わせましょう。
所得税の控除
ふるさと納税で控除される税金のもう一つは「所得税」です。住民税と同様で寄附した合計金額から2,000円を差し引いた金額が対象となり、還付金として申請後指定口座に振り込まれるようになります。控除額の上限は住民税同様「年収」や「家族構成」によって異なるので、事前に上限額を把握してふるさと納税を始めましょう。
返礼品がもらえる
ふるさと納税の一番の魅力である「返礼品」は寄附した自治体から送られてきます。一時期は寄付額と返礼品が見合っていないなどの話題もありましたが、今は調整され寄付額に見合った返礼品が設定されています。それでも普通に同じものをスーパーなどで買うより手頃な価格で手に入ります。
本来は自身が支援したいと思う自治体で行いますが、やはり欲しい返礼品があると届くのも楽しみになります。返礼品や自治体によって発送時期が異なるので、各自治体のふるさと納税のHPで届く時期を確認しましょう。季節ものの商品だと忘れた頃に届く場合もあります。
ふるさと納税はいつから・いつまで
住民税や所得税の控除も受けられて返礼品も届くふるさと納税は魅力的ですが、実際ふるさと納税を始めようと思った時に気になるのが「いつからいつまでにふるさと納税をした分が控除の対象なのか」です。ふるさと納税で税金の控除として「寄附金控除」を受ける際の手続き期間などを確認しておきましょう。
翌年から控除される
ふるさと納税自体はいつから始めても大丈夫です。応援したい自治体が決まったり、欲しい返礼品が見つかったら早速ふるさと納税を始めてみましょう。いつからでも始められますが、控除の対象は1月1日〜12月31日までに行ったふるさと納税の金額が、翌年の住民税や所得税の控除の対象となることを覚えておきましょう。
控除金額の上限
ふるさと納税を活用して住民税の控除や所得税の控除を受けようとした場合「控除金額の上限」に注意する必要があります。控除限度額は年収や家族構成によって異なるため、詳しい金額を知りたい場合は「住んでいる市区町村」に確認する必要があります。
ただしふるさと納税の寄附金額が2,000円以下の場合は、控除が受けられないので1月1日〜12月31日までに2,000円以上のふるさと納税を行うようにしましょう。
確定申告はいつから・いつまで
ふるさと納税で住民税の控除や所得税の控除を受けるためには「確定申告」が必要になります。確定申告をすることで、ふるさと納税をした年の所得税の還付と翌年の住民税の控除を受けることができるます。節税をする人は、確定申告と一緒に「寄附金控除申告」を行いましょう。
確定申告はいつから行えるのかと言うと「2月16日〜3月15日」までの1ヶ月間と決まっています。ふるさと納税の寄附金控除申告も同じ時に行うことができるので、期間は1ヶ月とバタバタしますが1年に1度1回の申告のみで済みます。
確定申告をする必要がない方(主婦の方)などを対象とした「ワンストップ特例制度」で、寄附する自治体が少ない場合や専業主婦の方でも気軽にふるさと納税を始めることができます。詳しい条件などは別途「ふるさと納税のワンストップ特例制度」にて解説します。
ふるさと納税の住民税控除
ふるさと納税を行うと確定申告をすることで、住民税と所得税の控除を受けることができます。ここでは住民税の控除が「どのくらいの額がいつから控除されるのか」を解説していきます。ふるさと納税による住民税の控除は「年収」や「家族構成」によって異なるため、実質負担額が2,000円で済む上限額を知っておくと上手な節税に繋がります。
住民税の控除額の計算
住民税の詳しい控除額の上限を知りたい場合は、お住いの各市区町村に聞くのが一番早いですが、現在はネットでも年収や家族構成を入力することで「還付・控除限度額のシミュレーション」を行ってくれるHPもあります。最低限自身の給与年収を把握しておきましょう。
一例として「年収400万の夫と専業主婦・お子さん1人(小学生)」だった場合、ふるさと納税の控除上限金額は33,000円です。この上限額から2,000円を差し引いた金額が住民税控除の対象となります。
「住民税からの控除(基本分)=(ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×10%」なので3,100円が住民税の基本控除で「住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×(90%-所得税率×1.021)」は約22,000円の控除額となり、合わせて25,100円が住民税控除の額となります。
住民税はいつから控除されるか
住民税の控除がいつから開始になるかというと、確定申告後翌年度に切り替わった5月〜6月頃に「住民税決定通知書」が届くきます。その通知書でふるさと納税をした際の寄附金控除額などが確認できるようになっています。
なのでふるさと納税を含めた確定申告をした翌年度分の住民税が控除されるようになります。会社員の場合は同時期に会社から「給与所得等に係る特別市(区)民税・県(都・府・道)民税 特別徴収税額の決定通知書」という通知書で確認することができます。
住民税の控除に必要なもの
ふるさと納税の住民税控除を受けるには「ふるさと納税をした翌年の3月15日までに確定申告を行う」必要があります。対象の期間は確定申告の前の年の1月1日〜12月31日までに行ったふるさと納税で、各自治体から「寄付金受領証明書」が届くのでしっかりと確定申告の日まで保管しておきましょう。
確定申告書・源泉徴収票など
上記の「寄附金受領証明書」以外にも「必要事項を記入した確定申告書・源泉徴収票」が必要になります。窓口で申請を行う場合は「本人確認書類(個人番号確認)・印鑑」などが必要になります。窓口だと時間がかかるため、自宅にパソコンがあれば必要書類も少なく手軽に行えるので活用してみましょう。
申告手続き
各お住いの地域の税務署で確定申告は行うことができ、ふるさと納税の寄附金控除の手続きも確定申告と同時期に一緒に行えます。税務署で2月16日〜3月15日の1ヶ月の間に直接手続きしに行くのも一つの方法ですが、混雑していることも多く時間に余裕がないと厳しい場合があります。
税務署に直接行くと不明点などを聞ける利点もありますが、時間がない方はネットでの申告手続きがおすすめです。解説なども細かく掲載されていますので、難しいイメージがあるネット申告ですが必要書類を手元に準備してネットでの申告手続きにも挑戦してみましょう。
ふるさと納税の所得税控除
ふるさと納税は寄附した合計金額から2,000円を差し引いた金額が、所得税控除に当てられます。上記で住民税の控除について解説をしたので、続いては所得税の控除について解説していきます。住民税の控除と異なる部分もありますので、間違えないようにしましょう。控除の上限額は住民税の時と同様に「年収や家族構成」で異なるの注意してください。
所得税の控除額の計算
住民税同様に確定申告を行うと所得税の控除が還付金として受けることができます。計算式は「所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×所得税の税率(0~45%)」で計算できます。ネットでも簡易的な計算ができるので気になる方は「年収」を把握した上で調べてみましょう。
所得税はいつから控除されるか
ふるさと納税で所得税の控除を受けるには、2月16日〜3月15日の1ヶ月間で行われる「確定申告」で申請すると1〜2ヶ月後に確定申告の際に指定した口座に所得税が「還付金」として入金されます。還付金の額や入金日は「国税還付金振込通知書」が届くので確認可能です。
確定申告の結果により所得税を支払う場合になっても、ふるさと納税で控除される分は本来支払う所得税分から差し引かれて請求されます。所得税はいつから控除開始というわけでなく還付金として振り込まれるので注意しましょう。
所得税の控除に必要なもの
ふるさと納税の所得税控除を受けるには「ふるさと納税をした翌年の3月15日までに確定申告を行う」必要があります。対象の期間は確定申告の前の年の1月1日〜12月31日までに行ったふるさと納税で、各自治体から「寄付金受領証明書」が届くのでしっかりと確定申告の日まで保管しておきましょう。
確定申告書・源泉徴収票など
窓口だと時間がかかるため、自宅にパソコンがある方は必要書類も少なく手軽に申請が行えるので活用してみましょう。窓口で申請を行う場合は「寄附金受領証明書」以外にも「必要事項を記入した確定申告書・源泉徴収票」が必要になります。他にも「本人確認書類(個人番号確認)印鑑・還付金受取口座の通帳」などが必要なので忘れずに持っていきましょう。
申告手続き
確定申告手続きの基本は各お住いの地域の税務署で行うことができ、ふるさと納税の寄附金控除の手続きも確定申告と同時期に一緒に行えます。税務署で2月16日〜3月15日の1ヶ月の間に直接手続きしに行くのも一つの方法ですが、混雑していることも多く時間に余裕がないと厳しい場合があります。
不明点などを直接聞ける利点もありますが、時間がない方はネットでの申告手続きがおすすめです。難しいイメージがありますが、解説なども細かく掲載されていますので、必要書類を手元に準備してネットでの申告手続きにも挑戦してみましょう。
ふるさと納税と返礼品
ふるさと納税は自分の好きな地方自治体に寄附をする制度ですが、どの返礼品がお得なのかの判断基準はどのように考えればいいのでしょうか。そもそもふるさと納税は「地方自治体への寄附」が目的なので、返礼品の品がどれだけお得なのかはわからないようになっています。
自分の欲しいと思う返礼品を選ぶのが満足行く結果になりますが、お得さを求めるなら「2,000円以上の価値のある返礼品」で「還元率が高い品物を選ぶ」ことがポイントとなってきます。
2,000円の自己負担が必要
ふるさと納税がなぜ2,000円だけの自己負担額のみで、お得な返礼品や税金の控除を受けれるのかその仕組みを解説します。
ふるさと納税の仕組みは「所得税の還付金 + 住民税の控除金額=寄付した金額-2,000円」とこのような関係式になります。ふるさと納税を行う際は「所得に応じた上限額」が決まっています。これにより実質2,000円の自己負担額でふるさと納税の恩恵を受けれます。
ふるさと納税の寄附金額が1万円以上の物は、特に2,000円相当の返礼品が取り扱われている場合があるので、自身の所得による上限額を把握しその範囲で探してみましょう。条件はありますが、基本的に年収300万以上の専業主婦世帯だと1万円の寄附ができるのでハードルは低めです。
返礼品は50万円以上で課税の対象
ふるさと納税の返礼品は50万円以上になると一時所得として課税されます。返礼品自体が一時所得という取り扱いになるため、返礼品の価値が50万円を超えていなければ問題ありません。また、返礼品の額であり寄付する金額とは異なります。年収が高い方や一時所得が多い方は注意が必要です。
人気のふるさと納税先とは
ふるさと納税はいつからでも開始できますが、気になるのが「返礼品」ですが、やはり人気の自治体の返礼品というのが存在します。また年々様々な特産品による返礼品があるので、ここでは人気の自治体の返礼品を簡単にいくつか紹介していきます。控除の上限額が人それぞれなので金額に注意しながら選んでみましょう。
山形県天童市の返礼品
寄附金額15万円と高額ではありますが「スタッフチョイス・TENDO竜王プラン」が人気の山形県天童市の返礼品です。いつからでも申し込みができ「10ヶ月以上連続で返礼品が届く」スペシャルなふるさと納税です。四季折々のフルーツやお米・天童牛といった特産品が詰め合わせで届きます。
北海道根室市の返礼品
北海道といえば「海鮮類」ですが、その中で人気なのが根室市の「ホタテ・いくら」などの返礼品です。いつからでも申し込み可能で、金額も1万円ほどの返礼品が数多くあるので、控除額の上限が低い方でもふるさと納税しやすい自治体となっています。お酒の返礼品も多く「日本酒」などの特産品もあります。海鮮類に日本酒の組み合わせも人気です。
宮崎県都城市の返礼品
お酒の返礼品が数多くある宮崎県都城市ですが、品切れ続出なのが「都城産観音池ポーク2.4kgセット」です。1万以上の寄附でいつからでも選べる返礼品ですが、人気が高く再入荷待ちが多いのでこまめにチェックしておきましょう。他にも「都城産厳選ビーフカレー10食セット」などの返礼品も人気です。
人気の返礼品はお肉
ふるさと納税の返礼品の中でやはり人気なのは「ご当地特産品のお肉」です。身近なスーパーなどでは購入が難しい高級な特産品のお肉は人気が高く、自治体によっては品切れになるほどです。お肉なので果物とは違いいつからでも申し込みできますが、人気のお肉はこまめに再入荷のチェックをしましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度
確定申告を行わずにふるさと納税ができる「ワンストップ特例制度」があります。自治体に申請書を送るだけで寄附分の税額控除を受けられる便利な制度のことで、より多くの方にふるさと納税始めてもらえるようにと導入された制度です。一定の条件を満たせば確定申告なしで控除を受けることができます。
住民税の控除
ワンストップ特例を利用することで住民税控除が受けれるようになります。もちろん控除額の上限はワンストップ特例制度でも同様にあるので、ふるさと納税を始める前に「所得による控除の上限」を確認しておきましょう。「住民税決定通知」などで住民税の控除額がいくらだったのかを確認することができます。不明点がある場合は税務署に確認をしましょう。
所得税は控除されない
ふるさと納税による所得税の控除に関しては賛否両論あり「廃止すべき」という意見もあります。地方自治体への応援としての寄附が本来の目的ですが、返礼品や節税対策のために行う人が増えそのことにより各自治体で本来であれば「特産品の返礼品」であるべき所が関係のない返礼品まで登場してきました。
その対策も兼ねて「ワンストップ特例制度」は確定申告をする手間を省く分「所得税の控除(還付金)」をなくし「住民税控除」のみが対象となっています。ふるさと納税の本来の意味をしっかりと考えた上でふるさと納税を行いましょう。
ワンストップ特例制度の条件
ワンストップ特例制度を使ってふるさと納税を行う際は条件があります。まず第一に「1年間のふるさと納税先の自治体数が5団体以内」である事です。同じ自治体であれば複数回申し込みをしても1自治体としてカウントされます。
次に重要な条件が「確定申告や住民税申告を必要としない方」です。一般的な会社に勤めている方は、年末調整で1年間の所得や税金が決まり別途確定申告をする必要がないので「ワンストップ特例制度」を受ける事ができます。
ですが「2箇所以上の会社から一定額以上の給料がある方」や「個人事業主・フリーランス・不動産収入などがある方」などは確定申告が必要なため「ワンストップ特例制度」を受ける事ができません。どちらにしても確定申告をすれば「寄附金控除」の手続きが可能なのでワンストップ特例制度にこだわる必要がありません。
必要書類
ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請にも必要な書類が「ワンストップ特例の申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」と「マイナンバー・本人確認のための各種書類」の提出が必要となります。これらの書類はふるさと納税を申し込んだ各自治体ごとに郵送する必要があるので前もって準備しておきましょう。
ふるさと納税の確認
ふるさと納税をしたものの「いつからきちんと所得税や住民税から控除されているかがよくわからない」と言う場合があります。なんとなく「戻ってきてるはずだ」と思うのではなくしっかりといくら控除されているのかを知っておく事で、どのくらいお得になったかを曖昧にすることなく把握する事ができます。
寄付金の受領証を見る
きちんとワンストップ特例制度でも確定申告を行う前でも「1月1日〜12月31日までににふるさと納税した金額がいくらなのか」合計金額を把握しておきましょう。ふるさと納税すると寄附した各自治体から「寄附金受領証」が送付されます。受領書の金額を合計し控除額の上限以内であれば、合計金額から2,000円差し引いた額が控除額となります。
確定申告をした場合
会社勤めの方でも、年末調整ではなく個別で確定申告を行う必要がある方もいらっしゃいます。例えば「高額医療の申告」や「住宅ローンによる税金控除を受ける方」などで別途確定申告をする方が対象になります。
そういった方も通常のふるさと納税による「寄附金控除」として確定申告の際に手続きを行う必要があります。ワンストップ特例制度の対象から外れるため注意してください。
サラリーマンの場合
会社勤めの方でワンストップ特例制度で控除を受けた場合は、ふるさと納税による住民税控除については「住民税の税額決定通知書」と言う通知書が配られます。この中に「寄附金税額控除がいくらか」の記載があるので実際の控除額を把握する事ができます。記載方法が各市区町村によって異なるのでわかりづらい場合は問い合わせてみましょう。
確定申告をした方は、所得税の還付額と住民税の合計額がふるさと納税に関する控除の総額になるので「寄附金受領書」と合わせて確認をしましょう。
自営業の場合
個人事業主やフリーランスの方は「納税通知書」が自宅に送付さます。納税通知書内にある「寄付金税額控除額」がふるさと納税による控除金額となります。個人事業主やフリーランスの方は確定申告を行っているので「所得税の還付額+住民税の控除額=ふるさと納税した金額」かを確認しましょう。
疑問点があるなら問い合わせを
住民税や所得税に関する制度は複雑で各市区町村で記載方法も異なります。不明な点があれば届いた通知書にある問い合わせ先に電話をしてみましょう。源泉徴収票や確定申告の控えなども準備しておくとスムーズに確認する事ができます。
ふるさと納税は簡単そうに見えて「中身が複雑」な制度になります。なんとなくあやふやな状態で行うとせっかく受けれる控除も無駄にしてしまうので、事前に不明点はなくしておきましょう。
ふるさと納税が納税されていない場合
ふるさと納税をしたのに「控除を受けれていない」という場合があります。ふるさと納税は簡単な節税対策にも見えますが、制度としてはとても複雑でしっかりと手続きをしなければ、住民税や所得税の控除を受ける事ができません。ここでは控除が反映されない「原因と対策」を紹介していきます。
原因①申請書が出ていない
ふるさと納税には2種類の申告方法があります。特定の条件を満たした場合に行える「ワンストップ特例制度」と通常通りの「確定申告」を行うパターンがあります。
ワンストップ特例制度の場合は「ワンストップ特例制度の申請用紙」とマイナンバーに係る書類」をふるさと納税を行った自治体ごとに送付する必要があります。同じ自治体先に複数回ふるさと納税をした場合でもそれぞれに書類の送付が必要になるため注意してください。
ふるさと納税をした自治体数が6箇所以上になった場合は「確定申告」を行う必要があります。もし気づかずに確定申告を忘れていた場合は、控除を丸ごと受けれなくなる場合があります。
基本的には後からでも手続きを行う事ができるので、お住いの市区町村にすぐに相談しましょう。5年以内だと還付申告が可能なので必要書類など再発行をして手続きしましょう。
原因②控除額以上に納付した
ふるさと納税はそれぞれの所得に応じて「控除の上限金額」が決まっています。上限額を超えてふるさと納税をした分は戻ってこないので、上限額を超えないように寄附する必要があります。もちろん節税関係なく寄附したい場合は問題ありませんが、節税のためであれば上限を越えないようにしましょう。
また自身の税金総額が50,000円だった場合、ふるさと納税による控除が額が60,000円でも最大50,000円までしか控除されません。自分の収める税金の金額を確認しておきましょう。
原因③納税者の名義が本人ではない
ちょっとした落とし穴で、ふるさと納税を申し込む際の名義は「納税者本人」でなければいけません。もし扶養家族の方の名義でふるさと納税をした場合、その扶養家族の方の年収や納税額に合わせた控除額しか受ける事ができません。ふるさと納税を行う前に控除を受ける方の名義をしっかりと確認しましょう。
原因④他の控除額が高額
ふるさと納税とは別に大きな控除を受けている場合は、ふるさと納税での控除額が少なくなる場合があります。例えば「住宅ローン控除を受けている方」や「医療費控除などを受けている方」は、各税金の控除額を全額カバーできてしまう場合があります。
また「住宅ローン控除が1年目の方」や「医療費控除を受けている方」そもそも確定申告が必須な為ワンストップ特例制度は適用されません。きちんと確定申告を行いましょう。
原因⑤控除額以上に税金が上がった
昨年度より給料が上がった場合などは税金を増えてしまいます。その為控除されていても税金が上がったことで控除の割合が下がってしまうこともあります。昨年よりも給料に変動があった方は給与明細書や住民税課税決定通知書の金額を確認しておきましょう。ふるさと納税自体は行えますが、節税対策としては物足りなくなる場合があります。
ふるさと納税は住民税・所得税がお得で返礼品ももらえる
ふるさと納税はいつからでも始められる節税対策の一つです。豪華な返礼品や税金の控除など利点がある分、手続きや条件などをしっかりと確認しておく必要があります。各家庭によって控除額の上限もある為、少しでもお得に返礼品を貰って節税も行いたい方は不明点がないように各市区町村に問い合わせてふるさと納税を始めましょう。