養育費を減額請求する方法・手順まとめ!された場合の対策とは?

養育費を減額請求する方法・手順まとめ!された場合の対策とは?

養育費は離婚した後に支払うことが親としての義務と言われていますが、支払う事ができずに養育費減額請求をしている人もいます。今回は、養育費を減額請求することはできるのか・方法や手順、減額請求されないための対策などについてもご紹介します。

記事の目次

  1. 1.養育費の基礎知識
  2. 2.養育費を減額できる可能性は?
  3. 3.養育費の支払いが免除される事はある?
  4. 4.養育費の相場や金額の決定方法
  5. 5.養育費の減額請求に必要な条件と手順
  6. 6.養育費減額請求調停の手順
  7. 7.養育費の減額請求をされた場合の対策方法
  8. 8.養育費の金額お1.5倍になる?
  9. 9.養育費の減額請求は元配偶者との話し合いや調停が重要

養育費の基礎知識

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離婚をしている人も沢山いますが、その中で養育費を受け取っている人はどれだけ居るのか気になるところです。裁判となった場合には、養育費について話し合い認められる場合のほうがほとんどです。一方で、支払われないケースも多く、どのような場合に支払われないのか理由をご紹介します。

養育費の支払いを怠る家庭は多い

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離婚をしたら、父親から養育費を受け取っている家庭も居ますが、受け取れている母親は30%しかいないと言われています。養育費は、母親と父親で話し合って決められています。離婚をするときに養育費について、母親と父親がしっかりとした決まりを作っていることが少ないために、養育費を受け取れる母親は少ないです。

養育費を支払わない理由

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離婚をしたときに、しっかりと父親が養育費を払って居るところもあれば、全く払わないという父親もいます。母親が養育費を請求したとしても、父親に支払えるだけのお金がなかった場合には、養育費が支払われないということもあります。最も多い理由が父親に十分なお金がない場合です。

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そのほかに、父親に十分支払えるお金があったとしても、養育費を支払わないというケースもあります。子供と一緒に暮らしていれば、自分の子供だからお金を出すのは当たり前ですが、別居から離婚となると子供が居ないことが当たり前となってしまいます。そのため、責任感が薄れてしまって養育費を支払いたくないというケースもあります。

養育費を支払わない場合のリスク

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養育費を支払わないと両方の親が決めた場合には、何のリスクもありません。しかし、養育費を支払うと決めたにも関わらず、急に支払われなくなるケースも少なくありません。

万が一、父親が養育費を支払わなくなった場合、強制執行される可能性があります。強制執行となるのは、2パターンがあります。養育費を支払うためには支払期日が決められています。

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もし、支払期日を過ぎても養育費が支払われていない場合は、強制執行することができるようになります、さらに2つ目は、長い間養育費の支払いがなく、母親が連絡をしても支払われなかった場合です。

父親と母親2人で養育費についての約束を決めたにも関わらず支払われなかった場合には、強制執行はできません。万が一、離婚協議書に養育費を支払うということを記載されている場合や裁判で養育費を支払うことと勝訴している場合などは、支払いを怠ると強制執行となるので、注意しましょう。

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養育費を減額できる可能性は?

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養育費を減額したい側と減額されたくない側がいます。減額されないためにはしっかりと対策しなくてはいけませんが、そもそも養育費の減額は可能なのかと気になるところです。養育費の減額について親権者は対策しても減額される可能性はあるのか、どのような場合に減額が認められるのかご紹介します。

養育費の減額請求は親の事情による

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養育費の金額や支払い期日は決められていますが、自分たちの理由で変更することができます。養育費は、18歳までや20歳までと長い間支払わなければいけない場合があります。

子供が小さい時に離婚をすれば、尚更長い間期間支払わなければいけない場合がほとんどです。父親の収入が減ったりなどで、支払いが困難となった場合は、養育費を減額せざるおえなくなります。

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養育費は、父親の収入によって決められています。養育費の減額はできないという決まりはないため、支払う側が厳しいとなった場合は減額することが可能となります。養育費の減額が認められるかは分かりませんが支払う側の状況によって、養育費の減額を認めるケースがあるので確認してみましょう。

養育費の減額請求ができるケース

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養育費の減額は、請求をすれば必ずしも認められるという訳ではありません。養育費の減額請求をして認められるケースは、「養育費を支払う人が仕事を退職し、収入がなくなった時」「養育費を受け取る方が働き始めた時」「再婚した時」などです。

3つのケースの場合は、基本的に養育費の減額は、請求することができます。再婚は受け取る側だけでなく、支払う側のどちらかが再婚し、家族構成が変わった場合に、養育費を減額できる可能性があります。

養育費の減額請求ができないケース

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養育費を決められた当初は、支払っていけると思ってもいざ支払うとなると高いと思う人もいます。高いというだけで養育費を減額することはできません。

さらに、子供と会えないから養育費を減額してほしいという理由でも養育費の減額は認められません。子供への面会はさせるかさせないかという話し合いもありますが、子供への面会と養育費は別です。そのため、子供と面会ができないということは理由にはなりません。

養育費の支払いが免除される事はある?

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養育費は、支払う事が当たり前と思っている人も居れば、もう一緒に暮らしていないんだから支払う必要はないと思っている人など様々です。養育費は調停で話がまとまる場合もあれば、裁判所まで行く場合もあります。養育費の支払いをしたくないという時に免除してもらう事はできるのかご紹介していきます。

親子関係が否定された場合

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離婚後に生まれた子供が明らかに自分の子供ではないという事も少なくありません。婚姻届けを提出し、200日以降に生まれた子供と離婚してから300日以内に生まれた子供は、自分の子供で間違いないといえます。離婚の原因などによっては、自分の子供ではない可能性もあります。その場合は、養育費を支払う必要はありません。

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離婚後に生まれた子供は「あなたの子供だから養育費を支払って」という場面に出くわす可能性もあります。しかし、明らかに自分の子供ではないと思ったら親子関係不在の確認を請求することができます。親子関係不在確認で親子関係ではないと裁判所で認められたら、養育費を支払う必要はありません。

相手が養育費を請求してこない場合

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離婚をして養育費を払う人も居れば払わない人もいます。もし、養育費を請求してこなかった場合は、支払う必要はありません。しかし、養育費の請求を途中からしてくる人もいます。途中で請求された場合には、支払う必要はないと思っている人も多いですが、請求された時点で途中であっても支払わなければいけません。

親権を持つ親の再婚相手に経済力がある

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子供の親権となっている親が再婚し、再婚相手によっては養育費を支払わなくても良い場合もあります。再婚相手というのは、経済力がある人です。

十分な経済力があり、生活にも支障がないという場合に限ります。しかし、経済力がある再婚相手と親権を持つ親が結婚したとしても、今まで通り養育費を支払ってほしいと申し出があった場合には、今まで通り支払う必要があります。

養育費の相場や金額の決定方法

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養育費はどのような方法で決定されているのか気になっている人も沢山います。養育費の相場や金額の決定方法を知っておかないと、どうしてこの金額を支払わなければいけないのか、どうしてこれしか貰えないのかと思う人も出てきてしまうかもしれません。そうならないためにも、養育費の相場や金額の決定方法についてご紹介します。

養育費の相場

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子供の人数や両親の年収などによっても養育費は異なり、子供が1人の場合でも年齢によって異なります。3歳の子供で夫の年収が500万円で妻の収入が0円の場合は養育費が5万円前後です。5歳の子供で夫の年収が450万円で妻の年収が100万円の場合は養育費が5万円前後、7歳の子供で夫の年収が400万円で妻の年収が300万円の場合は3万円前後となります。

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子供が2人で3歳と5歳の子供がおり夫の年収が500万円・妻の年収が0円の場合の養育費は9万円前後となります。10歳と11歳の子供おり、夫の年収が450万円・妻の年収が100万円の場合は7万円前後、15歳と12歳の子供がおり、夫の年収が400万円・妻の年収300万円の場合は5万円前後となります。

養育費の決定方法

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養育費は裁判所が決めている算定表を基にして決められています。決められた養育費を減額されないために子供の親権を持つ親は様々な対策をしてきますが、しっかりとした理由があれば養育費の減額が可能な場合があります。ここでは、離婚した際の養育費の決め方についてご紹介します。

決定方法①子供の将来のことを考えて計算する

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子供を1人で育てるとなると様々なものにお金がかかりますが、大きくなるにつれて生活費もかかってきます。学校に関しても私立に行くか公立かによっても異なります。一定の養育費にするのか、1年ごとや何年かごとに金額が増えるのか、学校にあがるたびに話し合って養育費を決めるのか様々な決め方があります。

決定方法②子供に親と同じレベルの生活を

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子供には親と同じような生活をさせなくてはいけません。例えば、子供の親権を持つ親が自分を犠牲にして子供に良い暮らしをさせているところもあります。そして、養育費を支払う側が優雅な生活を送っているということも少なくありません。離婚したとしても養育費を支払う側は同じレベルになるように支払っていく必要があります。

決定方法③大学進学する場合

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子供が小さいうちは大学に進学するのか、何をしたいのかを決める事はできないため、将来のことを考えて養育費を決めるのは難しいです。

離婚をしたら自分の子供ではないと思う人も居ますが、離婚をしたとしても自分の子供であることは間違いがないので、養育費を支払わなくてはいけません。何にお金がかかるか分からない時は、進路を決定する時にもう一度養育費について話し合うという方法もあります。

養育費の減額請求に必要な条件と手順

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養育費の相場や金額の決定方法を理解したところで、次は養育費の減額方法について気になるところです。養育費を減額したいという側がいる一方で、親権を持つ親は養育費を減額されないためにも対策しなくてはいけません。言われるがままでは減額されてしまう可能性があります。ここでは、養育費の減額に必要な条件や手順についてご紹介します。

まずは話し合いで減額請求をする

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養育費の減額請求をする手順として、まずは話し合いを行いましょう。養育費を減額されては、子供の親権を持つ親は生活できなくなってしまう可能性もあります。

そのため、養育費が減額されたら子供を育てていくことがどれだけ大変になってしまうかということを一番に考えなければいけません。しかし、養育費の減額請求をするということは、支払う側も生活状況が変わり支払う事が難しいと考えている人です。

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養育費は、子供の人数やお互いの年収などで決められています。基本的に養育費の条件を変更することはできません。

養育費の条件が決まってから、条件変更をするのはほぼ難しいので、養育費が決定する前に、支払うのが厳しいということを事前に話しておくようにしましょう。養育費を受け取る側は、養育費減額請求の条件を受ける事が厳しいという人もいます。その場合には、条件を必ずしも受ける必要はありません。

再婚後における教育費の支払い条件を決定

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養育費は離婚時に話し合って決めておく必要があります。さらに、離婚後の養育費の他に、どちらかが再婚した際の養育費についても話しておくことをおすすめします。

子供の親権を持つ親が再婚した場合には、収入が増えるため養育費を貰わなくても生活していけると判断されます。

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そのため、減額しても問題ないと思われることが多いです。減額ではなく支払いを中止したいと思う人もいるかもしれません。子供の親権を持つ親はそのまま支払いを続けてほしいと思っているかもしれませんが、あらかじめ決めておくことで再婚した際にトラブルとなることを避ける事ができます。

相応の交換条件

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養育費を支払いたくないというのは誰もが思うことです。しかし、支払いたくないからと話し合いの場でダダをこねるのは、相手への印象を悪くしてしまいます。

もし、話し合いで養育費について条件が決定されなかった場合には、調停や裁判となってしまいます。養育費を支払いたくない、減額してほしいというだけで、何の証明もできないのであれば、調停や裁判となった際には不利となります。調停や裁判になる前に交換条件を提示して、条件に同意してもらう必要があります。

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養育費の減額や一切支払わないという条件を提示するのであれば、自分はそれ以上の条件を示さなければいけません。例えば、養育費を減額してほしいのであれば養育費の分を慰謝料に上乗せして支払うことや一切養育費を支払いたくないというのであれば、子供の面会は一切しないという条件が妥当です。

養育費減額請求調停を申請する

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養育費を減額請求したい場合には、調停を申請する必要があります。子供の親権を持つ親は養育費を減額させられるのは困ると思っている人も沢山います。

そのため、話し合いで養育費の減額に応じる親権者は少ないといえます。話し合いを行っても養育費減額請求に応じてもらえないという場合には、調停を申し立てる必要があります。調停を申し立てるためには、しっかりとした手順を踏まなければいけません。しっかりとした手順を踏まずに養育費の減額申請を行っても認められない可能性があります。

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まず初めに行う手順は調停を申請することですが、どうして養育費を減額したいのかという証明となるものを提出しなければいけません。離婚をした後にどのように生活環境が変わり、収入が変化し養育費を支払うことが厳しいということを証明する書類が必要となります。調停に必要な書類を事前に確認しておきましょう。

養育費減額請求調停の手順

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自分たちだけで養育費を決めている人もいますが、それでは支払わなくなっても何も言う事ができません。しっかりと養育費を支払ってもらったり、養育費減額請求をするためには、家庭裁判所に申し立てる必要があります。それでは、養育費減額請求調停を行う手順についてご紹介します。

家庭裁判所へ申し立てる

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養育費減額請求の手順で必要書類を集めなくてはいけませんが、全て書類が集まったら親権を持つ親が住む住所の家庭裁判所に提出する必要があります。話し合いは調停で行いますが、なるべく調停でお互いが条件に同意してくれることが望ましいと言われています。

調停では、両方の父親と母親が出席して、養育費減額の話し合いや、養育費減額が認められない場合には、それ以外の条件を出し、同意してもらえるように話し合いが進められていきます。もし、調停で条件に同意せず、話がまとまらなかった場合には、調停不正立となり、裁判所が決定するという手順になります。

養育費減額請求調停の必要書類

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養育費減額の手順は養育費減額請求の調停に必要な書類を集めましょう。1つ目の書類は養育費調停申立書です。養育費調停申立書は、申立人と相手方の住所や生年月日、子供の名前など細かく記載する必要があります。

養育費調停申立書は、相手にも内容が送付される書類となります。2つ目事情説明書、3つ目調停をどのように進めるのかという手順書、4つ目子供の戸籍謄本、5つ目源泉徴収票・給料明細・確定申告書などの5つの書類が必要となります。

養育費減額請求で必要な費用

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養育費減額請求の手順として調停を申し立てしなくてはいけませんが、費用がかかります。子供1人当たり収入印紙が1,200円、郵便切手が800円から1,000円程かかります。郵便切手は、裁判所によって異なるということを理解しておきましょう。収入印紙と郵便切手を合わせると子供1人の養育費減額請求でかかる費用は2,000円となります。

養育費の減額請求をされた場合の対策方法

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離婚をしたら、母子家庭・父子家庭となり子供を一人で育てなければいけなくなります。子供を一人で育てるとなると困るのはお金の問題です。しかし、生活状況によっては、養育費を支払えないという場合も少なくありません。しかし、養育費を減額されたくないという人もいます。ここでは、養育の減額請求された際の対策方法をご紹介します。

請求した金額の正当性を主張する

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養育費の減額請求をされた場合の対策方法として、決められた請求金額は正しいと主張しましょう。養育費は子供の年齢や親権を持つ親の年収、子供の人数、養育費を支払う親の年収などによって決められています。親権を持つ親は養育費を減額されたら、生活できないという人も少なくありません。

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子供は大きくなるにつれてどんどんお金がかかります。もし、養育費請求の減額をされたら、自分の年収とこれからどれだけ子供にお金がかかるのかを計算し、養育費を支払ってもらわないと大変ということを主張して対策しましょう。減額請求を回避させるための最もよい対策方法です。

養育費減額請求に応じない

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養育費減額請求に一切応じないというのも、減額請求されないための対策方法です。養育費を求める人もいれば、求めない人もいます。

もし、養育費を支払ってほしいと子供の親権を持つ親に言われたら、支払わなければいけません。養育費の支払いは法律で定められています。養育費の請求をされたら、請求を放棄することはできないので注意しましょう。

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養育費の減額の条件に、どちらかの親が再婚したらできる可能性があると記載しましたが、基本的に養育費の減額請求に応じる必要はありません。子供の親権を持つ親が養育費を貰わないと生活していくことができないという場合には、養育費減額請求には応じないようにしましょう。応じないことで減額されるリスクは減ります。

弁護士に相談する

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養育費を支払う方は、養育費に納得がいかずに減額請求をしてくる可能性があります。子供の親権を持っている側としては、どうしても養育費は減らされたくないと思っている人がほとんどです。

そんな時は、離婚問題をメインに弁護を行っている弁護士に相談することをおすすめします。自分で解決しようと思っても減額されてしまう可能性の方が高くなってしまいます。

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そのため、弁護士に相談して話を進めてもらうようにしましょう。離婚で養育費の請求や減額請求などは調停が行われます。調停は自分が行うこともできますが、養育費減額の話などで自信がない場合には、弁護士に代理となって立ってもらうとよいでしょう。弁護士を立てることで、養育費の話が有利に進む可能性があります。

養育費の金額お1.5倍になる?

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子供の養育費が低く生活していけないという声が多くあります。そのため、養育費を減額されないために対策している人も少なくありません。しかし、養育費についての声をもとに2016年11月30日は、1.5倍に増額されるようになりました。

例えば、15歳の子供がおり、夫の年収が400万円・妻の年収が200万円以下だった場合、今までの養育費は4万円程でしたが、2016年11月30日からは7万円に変更されています。それでも、生活していくことは厳しいという場合には、養育費を減額されないように対策しましょう。

養育費の減額請求は元配偶者との話し合いや調停が重要

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今回は、養育費を減額する方法や手順・対策についてご紹介しました。養育費を減額する際には、しっかりとした手順を踏めば認められる可能性があります。逆に減額してほしくない側は、減額されないように決められた養育費は支払うべきと主張して対策しましょう。自信がない場合は、弁護士にお願いするという方法もあります。

チェリー@
ライター

チェリー@

転勤族で育児に奮闘中の29歳です。元々内気な性格ということもあり、なかなか友達が出来ません。子供と向き合う毎日なので、時間が空いたらハンドメイドをして楽しんでいます。

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