NISAの非課税期間はいつからいつまで?終了後や延長する方法を紹介

NISAの非課税期間はいつからいつまで?終了後や延長する方法を紹介

NISAの非課税期間はいつからいつまでなのか、気になりませんか?非課税期間の延長方法である「ロールオーバー」についてや非課税期間の終了後口座内の商品はどうなるのかまで、NISAの非課税期間について気になることをまとめてみました。

記事の目次

  1. 1.NISAとは?
  2. 2.NISAの非課税期間
  3. 3.NISAの非課税期間はいつから?
  4. 4.NISAは受渡日ベース
  5. 5.NISAの非課税期間終了後の選択肢
  6. 6.NISAの非課税期間を延ばせるロールオーバーとは?
  7. 7.ロールオーバーの注意点
  8. 8.NISA口座を最大限利用するために
  9. 9.NISAでお得な投資生活を手に入れよう

NISAとは?

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イギリスのISA:Individual Savings Account(個人貯蓄口座)をモデルにして日本で創設された制度がNISAです。日本版ISAとして、NISA:Nippon Individual Savings Account(ニーサ)という愛称がついています。

NISA口座(非課税口座)で、毎年一定の金額の範囲内で金融商品を購入し、その口座から得られる利益が定められた期間のみ非課税になる制度です。

「少額投資非課税制度」のこと

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2014年1月にスタートしたNISAは、少額から投資を行う個人投資家のための「少額投資非課税制度」です。毎年一定の金額で非課税投資枠が設定され、株式や投資信託等の配当金や譲渡益等が非課税となり税制の優遇措置が受けられます。

例えば投資信託に投資した場合「普通分配金」と「譲渡益」が非課税になるのです。手続きすれば優遇措置期間の延長も可能です。

年間120万円を上限に非課税

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NISA口座で購入できるのは、毎年120万円(2015年以前は100万円)分の金融商品です。この「非課税投資枠」が年間の株式や投資信託などの購入金額の上限となります。例えば今年購入した金融商品の合計金額が100万円で20万円の非課税投資枠が残っても、非課税投資枠は繰越しができません。翌年の非課税枠も120万円です。

NISAの非課税期間

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NISA口座で毎年120万円分の金融商品が購入できることはご紹介してきたとおりです。NISAの「非課税投資枠」内で購入した株式や投資信託の場合、譲渡益や配当金は非課税になります。この「非課税投資枠」が利用できる期間はいつからいつまでの期間なのでしょうか。

NISAの非課税期間5年間

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例えばNISA口座で投資信託を購入した場合、「普通分配金」と「譲渡益」が非課税になります。このように、購入した金融商品を保有している間に得た「普通分配金」や値上がりした後に売却して得た「譲渡益」が非課税となる期間は「購入した年を1年目と数えて5年間」です。

「毎年120万円の非課税枠×5年間=最大600万円」の投資総額となりますが、5年間の非課税期間終了後も運用期間の延長が可能です。手続きが必要ではありますが、最長10年まで非課税運用ができるのです。

NISAの非課税期間はいつから?

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NISAの非課税期間はいつからなのでしょうか。2014年から始まったNISA制度ですが、口座の開設が可能な期間は2014年1月1日から2023年12月31日の10年間の期間となっています。毎年120万円の非課税投資枠が設けられ「NISA口座で金融商品を購入した年」が運用開始1年目です。

投資を開始した年から5年間

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NISAの非課税期間はいつからかというと「NISA口座で金融商品を購入した年」からです。その年が運用期間1年目となり、その後5年目までは商品の運用が可能です。毎年の非課税投資枠で購入した商品はそれぞれ購入から5年間ずつ運用可能です。

例えば2019年の非課税投資枠を使って商品を購入した場合には2023年まで、2023年の非課税投資枠を利用して投資した場合には2027年までNISA口座で運用することができます。

NISAは受渡日ベース

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NISA口座で特に注意する必要があるのは「NISAは受渡日が取引終了日である」ことです。「受渡日が取引終了日である」とは一体どういうことなのでしょうか。

例えば投資信託を購入する際には【注文→約定→受渡】の3段階の手続きをへて取引が行われますが、この【受渡】が終了して初めて取引の終了となります。「NISAは受渡日が取引終了日である」とはこういう意味です。

約定日と受渡日の違い

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それでは約定日と受渡日はどのように違うのでしょうか。約定日とは「株式の注文が成立した日」のことです。受渡日とは「売買の決済をする日」です。売買が成立した場合、約定日から起算して「4営業日目」が受渡日となります。「約定日から4日目」ではなく、「約定日から4営業日目」であることに注意しましょう。

受渡日は「決済する日」

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受渡日とは「売買の決済をする日」だとお伝えしたとおり、受渡日に初めて代金と株式の受け渡しを行います。つまり受渡日がくるまでは、代金と商品の受け渡しが完了しないのです。

年末に取引を開始しても受渡日が年明けなら、その取引は翌年の非課税投資枠を利用した取引とみなされます。前年の非課税投資枠を使い切れないままになってしまうのは、非課税の恩恵が受けられなくなってしまうので非常に勿体ないことだと言えるでしょう。

非課税投資枠を使い切る工夫が必要

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NISA口座の非課税枠は計画的に使い切る工夫をしましょう。毎年120万円まで利用できますが、金融取引の受渡日が翌年になってしまうとその翌年の非課税枠分の取引とみなされます。もし120万円の非課税枠のうち100万円分しか商品を購入していなくても、残った期間で20万円分の枠を使い切ることができなくなってしまうのです。

受取日が年内か翌年かを見極める

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毎年の非課税枠を使い残すことのないように、年末に取引をする場合には特に取引日に注意が必要です。金融商品の売買が成立した場合、約定日から起算して「4営業日目」が受渡日となりますが、数日の余裕をもって取引を行うのが賢明です。システムトラブルなど予期せぬことが起きるリスクに備えましょう。

年末は特に、取引に必要な期間を慎重に見積もりましょう。いつから取引を開始すれば年内に受渡が完了するのか、慎重に見極めたうえで取引を行いましょう。

NISAの非課税期間終了後の選択肢

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NISAの非課税期間終了後の選択肢には、どういったものがあるのでしょうか。そして、いつから終了後選択肢の検討を始めるべきなのでしょうか。

この項目では「期間の満了前に売却する」「課税口座に移す」という二つの選択肢について、いつから検討するべきなのか、非課税期間の延長や終了後を考えるとき何がポイントになるのかをわかりやすく解説していきます。

期間の満了前に売却する

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NISAの非課税期間終了後の選択肢としてまず候補になるのは「期間の満了前に売却する」方法です。現金が欲しい方、つみたてNISAに変更したい方は売却するのがおすすめです。NISAは「少額非課税投資制度」という名前のとおり、税制の優遇期間が設定された口座です。そのメリットを最大限に活用しましょう。

いつから商品の売却を考えればよいかという点については、遅くとも商品の運用が5年目を迎えたら早めに検討することをおすすめします。定期的に価格の変化をチェックし非課税期間内での売却の機会を探りましょう。

利益に税金が引かれない

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NISAを利用する価値は、金融商品を購入時より値上がりした状態で売却した場合「譲渡益」に対しても税金が引かれない点にあります。通常の証券口座で金融商品の売買を行い利益が出ると20.315%が課税されますが、NISA口座での取引では課税の対象になりません。これが税制の優遇措置です。

購入した商品が値上がりしているのであれば、税金が引かれないNISA口座で優遇期間の5年という期間を目いっぱい活用して運用するのがよいでしょう。

課税口座に移す

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NISAの非課税期間終了後の選択肢として次に候補になるのは「課税口座に移す」方法です。課税口座に移すメリットと、移すタイミングを決めるときにどんなことをチェックするべきか見てみましょう。運用開始から5年目を迎える口座をお持ちの場合には、5年目に入ったらすぐ検討を始めるのがおすすめです。

別の投資信託を購入できる

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実はNISAで購入できるのは、今や何千とある金融商品のごく一部です。課税口座ではNISA口座よりも幅広いラインナップから商品を選べます。金融機関にもよりますがさまざまなタイプの金融商品がそろっていますので、運用する楽しみが格段に増えるのは間違いありません。

これまでNISAで購入した商品にさほど魅力を感じなくなったのなら、そちらは課税口座に商品を移して運用し、NISA口座では新しい商品を購入する方法をとることもできます。課税口座に移してしまえば、他の商品と同じように損益の通算も可能です。

課税口座に移すのは、購入時より値上がりしたタイミングで

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課税口座に移すのは、購入時より値上がりしたタイミングがベストです。NISA口座から課税口座に商品を移動すると、移動した時点の価格で購入したことになるため注意しましょう。

例えば120万円で購入した商品が100万円に値下がりした時点で課税口座に移動すると、100万円の商品を新しく購入したことになります。もし移動後に120万円まで値上がりすると、20万円の利益が生じたとして課税されてしまいます。せっかくNISAで購入した商品なのに、支払わなくてよい税金を納めることになってしまうのです。

NISAの取引で損をしないように、商品価格の推移を定期的に確認しておきましょう。課税口座への移動は商品が値上がりしたタイミングで行うのがベストです。

NISAの非課税期間を延ばせるロールオーバーとは?

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NISAの非課税期間を延長するロールオーバーとは、どのような仕組みでしょうか。ロールオーバーとは「NISAで購入した金融商品を非課税期間終了後に翌年の非課税投資枠に移すこと」です。

2017年に税制が改正され、非課税期間終了時点で口座内商品が非課税枠上限の120万円を超えていても全額がロールオーバーできるようになりました。購入した年に限度額いっぱいまで金融商品を購入しても問題ありません。その後どこまで値上がりしたとしても全額をロールオーバーできます。

最大10年まで延長させられる

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ロールオーバーのポイントは、非課税投資枠を利用できる期間が最長で10年間という長期間になることです。NISAの非課税期間は商品を購入した年から5年間ですが、ロールオーバーの手続きを行えばさらに5年間期間を延長し合計10年間を運用期間とすることができます。

たとえば2015年に購入した金融商品は2019年に運用期間5年目を迎えます。この商品を2020年の投資枠を利用してロールオーバーしたとすると2024年まで最長で10年間という長期間、非課税投資枠の恩恵を受けられるのです。

配当金や分配金を非課税で受け取れる

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NISAを利用する魅力は、金融商品の「普通分配金」と「譲渡益」が非課税、つまり税金が引かれない点です。通常の証券口座取引の利益に課される20.315%が無料になるのですから、NISAは非常に魅力的です。この恩恵がさらに5年間受けられるようになるロールオーバーは、投資家にとって大きな恩恵のある制度です。

手続きが必要なのは5年間期間を延長させたい人

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ロールオーバーの手続きをとるのがおすすめなのは、NISAで購入した金融商品の非課税運用期間5年間が経過したのち、さらに5年間非課税期間を延長して最大10年まで非課税投資枠を利用したい人です。

気をつけたいのは「ロールオーバーの手続きをとる=翌年の投資枠を使う」という点です。2019年中にロールオーバーの手続きを行えば、2020年からもNISA口座内で非課税枠を継続して利用できますが、もし100万円分の金融商品をロールオーバーしたとすると、新しく購入できるのは20万円分となります。

以前からNISAで運用している商品が順調に値上がりして、ロールオーバーの時点で120万円を大きく超えていたとしても心配はいりません。値上がり金額の上限はなく、すべての商品をロールオーバーすることが可能です。

11月後半・12月ごろが閉め切れ日

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ロールオーバーの手続きにはいつから取り組むべきなのでしょうか。詳細は現在取引を行っているNISA口座の金融機関HPで確認が必要ですが、大体11月後半か12月上旬が手続きの締め切り日に設定されています。WEB上で手続きが可能な場合もありますが、書類をダウンロードしたり取り寄せたりしたのち、返送が必要な場合もあります。

その場合は受理される期限が11月後半や12月上旬に設定されていますので、手続きの開始は10月か、遅くとも11月初旬をめどにするのが安全です。

注意したいのは、ロールオーバーを行うと取得価額の変更があることです。2015年に購入していた商品があるとすると、2019年12月31日で5年間の非課税期間が終わります。ロールオーバーの手続きをとり、2020年からも非課税枠での運用を継続する際には2019年12月末の時価が取得価額となります。

ロールオーバーの注意点

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ロールオーバーを検討する際の注意点にはどのようなものがあるのかを考えてみましょう。たとえば翌年のNISA口座はどの口座を利用するのか、これまでに口座変更を行ってきたか、必要な手続きはすべて完了しているかなど、いくつか忘れてはいけないチェック項目があります。

つみたてNISAだとロールオーバーできない

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翌年から「つみたてNISA」を利用することにした場合、ロールオーバーできないことはご存知でしょうか。一般NISAの金融商品は、「つみたてNISA」や「ジュニアNISA」の口座に移管することはできません。同じ「NISA」がついていても、制度が異なっているためです。

ロールオーバーができるのは、一般NISAとジュニアNISAの口座のみです。しかもその際には、金融機関の変更はできません。1年目に利用したNISA口座の商品は、同じ口座の非課税投資枠を利用する場合のみロールオーバーできるのです。

他社にNISA口座を移した場合は「戻す」必要がある

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これは非常に大切なポイントなのですが、ロールオーバーしたい商品がある金融機関から他社にNISA口座を変更している場合は、取引口座を「戻す」必要があります。例えばR証券会社のNISA口座で2015年に有価証券を購入したとします。

R証券会社の有価証券はロールオーバーの手続きをすれば2020年以降も非課税投資枠の利用が可能です。もし、現在はS証券会社のNISA口座で取引しているという場合には「翌年の取引口座をR証券会社のNISA口座に変更」する手続きが必要です。つまり「R証券会社にNISA口座再開設」の手続きがロールオーバー手続きの前に追加されることになります。

この場合手続きに1か月程度かかることがあるため、早めに手続きを開始したほうが良いでしょう。毎年10月1日から手続きが可能です。

マイナンバーを登録する

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もう一つ忘れてはいけないことがあります。金融機関にマイナンバーを登録しないとロールオーバーができないのです。金融機関にマイナンバーを登録していない場合、NISA口座が利用できなくなっている場合もあります。

この場合には、ロールオーバーの前にマイナンバーの登録とNISA口座の再開設手続きをする必要があります。先ほどの項目でもご説明したとおり、10月1日以降すぐに手続きを開始できるよう事前の確認が必要です。

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NISA口座を最大限利用するために

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一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAと現在は3タイプあるNISAですが、一般NISAとつみたてNISAのどちらを利用するかで迷っている人が多いのではないでしょうか。この記事の中でも説明しましたが、その年に取引ができるNISA口座は、一人につき一つだけだからです。

つみたてNISAが登場した背景には、一般NISAよりも少額の投資を長期にわたり継続したいという個人投資家のニーズがあります。ですので非課税枠が年間40万円である代わりに、20年間の税制優遇措置がとられているのです。

すでに一般NISA口座で取引を行っている人でも、翌年の取引口座をつみたてNISAに変更することは可能です。それぞれの特長を生かした取引を行って資産を増やしましょう。

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NISAでお得な投資生活を手に入れよう

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今回の記事では、NISA口座の非課税投資枠について、いつから利用可能なのか、非課税期間終了後はどのような選択肢があるかなどを詳しくご説明してきました。

非課税期間の終了後に再び非課税期間を延長できるロールオーバーは、長期投資で資産を成長させるためにぜひとも活用したい仕組みです。利用には手続きが必要ですし事前に確認するべき事項もいくつかありますが、個人投資家にとってその非課税期間延長の恩恵は非常に大きなものがあります。

NISAでお得な投資生活を手に入れるために、いつから手続きが可能かしっかり確認して、NISAの非課税投資枠延長を賢く利用しましょう。

affyokko
ライター

affyokko

幸せな人生をつくるお金の使い方を追求しています。

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