資産管理会社とは年収いくらから作れる?メリット・デメリットも解説!

資産管理会社とは年収いくらから作れる?メリット・デメリットも解説!

資産管理会社とはなにか、どんな目的で作られるのか、この記事ではそんな資産管理会社についての疑問にお答えします。今資産運用を考えている方や毎年の税金の支払いに悩んでいる方には特におすすめです。資産管理会社のメリットデメリットも合わせてご紹介します。

記事の目次

  1. 1.資産管理会社とは?
  2. 2.資産管理会社は年収いくらから設立出来る?
  3. 3.資産管理会社のメリットとは?
  4. 4.資産管理会社のデメリットとは?
  5. 5.資産管理会社を設立するためには?
  6. 6.資産管理会社とは何かをよく理解して賢く設立しよう!

資産管理会社とは?

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資産管理会社とはどういう会社なのか、どんな目的で作られるのか、この記事では資産管理会社について紹介していきます。個人事業主の方や副業等の収入がある方から人気があり、近年資産管理会社を設立する動きが急激に広がっています。資産管理会社の設立を考えている方には必見です。

自らの資産を管理する為の会社

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資産管理会社とは、不動産や資産形成による収益等を自ら管理する目的で作られる会社のことを言います。収益があれば必ず設立しなければならないということはありませんが設立することで様々なメリットが生まれるので、一定以上の資産を持つ人の間で人気が高まってきています。別名「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。

資産管理会社は年収いくらから設立出来る?

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資産管理会社とは、不動産経営や資産形成を行っている人が自分で資産管理を行う目的で設立する会社のことをいいます。個人事業としてでも、会社法人としてでも設立することができ、一定以上の資産を持つ人に人気があります。もし自分が資産管理会社を設立するなら年収はいくらから、資産はいくらからのほうが良いのか、そんな疑問にお答えします。

少なくても年収700万円以上

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資産管理会社を設立することの一番のメリットはその節税効果が高いということにあります。私たちが普段納めている税金、その内の所得税(住民税を含む)は一年の総所得に対して納める税金の利率が変わります。年収が195万円以下なら5%、695万以上~900万円以下ならば23%というように年間の総所得が増える程かかる税率が高くなります。

資産管理会社を設立し法人化することで払う所得税が法人税に変わります。法人税の税率は、中小法人で年間の総所得金額が800万円以下で15%、800万円を超えた分からは23.2%となります。中小法人とは、資本金が1億円以下の法人のことを指します。

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仮に年収が300万円だとすると、所得税ならば税率10%、法人税なら15%となり、所得税の方が税金が安く済みますが、年収が700万円だとすると所得税の税率が23%、法人税の税率が15%となり、今度は法人税の方が税金が安くなります。なので年収700万円くらいからが資産管理会社を設立することによって得をしやすくなります。

もし資産管理会社を設立してメリットがある年収がいくらからがいいのかわからないという場合、だいたい700万からが良いと覚えておきましょう。

様々な費用を考慮して設立しよう

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資産管理会社を設立する場合、所得税や法人税のこと以外にも、設立費用や社会保険料、自身または家族が受けられる控除なども考慮にいれる必要があります。法人化することによって節税などのメリットを得られますが、まずしっかりと身の周りにかかっているお金がいくらなのか把握してから資産管理会社の設立を検討するようにしましょう。

他にかかっている税金等の支出を考慮せず、年収がいくらからがいいのかだけを考えて設立すると思わぬ損失を招く恐れがあります。総所得も大事ですが、総支出も同じくらい大事です。

資産管理会社のメリットとは?

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資産管理会社を設立すると、先ほど説明した所得税の節税効果以外にもたくさんのメリットがあります。副業等の収益や相続税、年金にも大きな影響がありますので、現在資産管理会社の設立を考えている方はそのメリットの内容をよく把握しておきましょう。ここではそんな資産管理会社のメリットを大きく3つに分けてご紹介します。

メリット①不動産収益等に大きな節税効果も?

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不動産投資等の個人事業を資産管理会社により法人化することによって、出た収益にかかる税金を軽減することができます。報酬や退職金という形で資産管理会社から金銭を支払い経費計上すれば、形式上会社の収益が減ることになるのでかかる法人税を低く抑えることができます。

最も注目すべきポイント!

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不動産投資を個人で行っている場合、その収益に対してかかる税金は所得税となります。所得税は持っている資産の規模によって最大55%まで税率が上がります。しかし資産管理会社で法人化すれば最大で23%程度までに抑えることができます。そこに事業税率などもかかるので総合すれば35%程度にまでなりますが、所得税よりかなり低く抑えることができます。

他にも事業によって損失が発生した場合、損益通算することもでき、様々な出費を経費として計上できるので、更なる節税効果が望めます。

メリット②相続対策として資産移転が可能

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会社法人としての資産管理会社は、親族を役員として就任させることで相続税対策になります。個人間で資産を相続すると、その全てが課税対象となりますが、相続する親族を役員として就任させ役員報酬として支払うことで相続税の課税対象から外すことができます。

もし遺産分割を行う場合、個人では分割する資産はそのままの形で相続されます。しかし資産管理会社として遺産分割を行う時資産を会社に保有させて相続すれば、会社の株式として相続することができます。本来土地などの不動産資産は分割が難しいとされていますが、いったん株式に置き換えてそれを分配する形にすることで分割が簡単になります。

法人税の軽減にも繋がる

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相続対象の資産を役員報酬として支払う場合、資産管理会社の収益から捻出されます。会社の法人税は収益に対してかかってきますので、結果として法人税の軽減も同時に行うことができます。相続税対策と法人税対策の両方が行えることによって大きな節税効果が望めます。

メリット③厚生年金に加入できる

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個人事業主が加入する年金は国民年金となります。資産管理会社の役員として所属すれば給与所得者になりますので、会社の厚生年金に加入することができます。国民年金は近年未納率が高くなり、将来ほんとに受給できるのか不安に思っている方が多いです。しかし厚生年金ならば内容も手厚く、会社に所属していれば受給できるので安心感があります。

社員として所属する事で加入できる

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厚生年金は法人会社に所属することで加入することができます。国民年金の基礎年金に上乗せされて給付されるなど国民年金とかなりに内容に差がありますので、加入するだけでもメリットは多いです。将来の安心感という意味でも資産管理会社を設立して厚生年金に加入することは大きなメリットと言えます。

資産管理会社のデメリットとは?

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節税効果などメリットの多い資産管理会社ですが、もちろんデメリットもいくつか存在します。しかし全体としてみればこれから紹介するデメリットを考慮してもメリットの方が圧倒的に大きいので、一定以上の資産がある方には資産管理会社を設立する意義は十分にあります。

デメリット①事務的な負担が増える

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資産管理会社は一般的な会社法人です。会社を設立する時の経費や、維持するための継続的なコストがかかってきます。税理士報酬、法人住民税、事業税なども支払う必要があります。これらの経費を踏まえても節税効果は大きいですが、それらを管理する事務的な負担が増えることは避けられません。

経理処理が大変に?

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個人事業主と違い所得税、住民税、法人税、事業税など資産管理会社には様々な種類の経費がかかってきます。そのため個人のより経理処理が複雑になります。資産管理会社を設立するのであればそれらの経理処理が複雑になることを把握したうえで設立するようにしましょう。

デメリット②社会保険料の負担

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資産管理会社を設立すれば社会保険に加入することができますが、それと同時に社会保険料を負担する必要が出てきます。社会保険料は通常会社側と社員とで折半で負担します。しかし資産管理会社の実体は会社を持つ人と役員の両方が本人もしくは身内ですので、結果的に社会保険料の全額を本人が負担することになります。

支払い義務が発生する

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社会保険料の支払いは事業主の義務です。資産管理会社を設立する上でこれを避けることはできません。社員として半額を支払わなければいけないのと違い、社会保険料の全額を負担しなければならないので資産管理会社を設立するのであれば社会保険料の負担も考慮しましょう。

デメリット③毎年7万円の住民税が必要

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資産管理会社には法人住民税という費用がかかります。これは会社の収益にかかわらず、毎年最低7万円が必要となります。その年の決算が赤字であっても必要となりますので、継続的な維持コストのひとつとして考えましょう。

他の税金と違い、税率により算出される経費ではない点に注意が必要です。必ず固定でかかる経費なので他の税金とは別物と考えたほうが良いです。

資産管理会社の維持コスト

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先程説明したように法人住民税は収益にかかわらずかかる固定の維持管理コストです。このコストは資産管理会社を設立する上で避けることはできません。現在の自身の年収や、設立する上でこれからかかってくるであろう設立費用や維持コストなどを総合的に考えて、資産管理会社を設立することがメリットとなるのかどうか見極めるようにしましょう。

資産管理会社を設立するためには?

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では実際に資産管理会社を設立するには何をすればいいのか、何が必要か、どんな流れで設立に至るのかを説明します。設立までの流れは一般的な会社の設立とほとんど変わりません。資産管理とは会社の業務内容というだけであって、そういった会社形態があるわけではありません。

まずは社名を決める

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会社には必ず社名が必要です。しかし社名には一定のルールが定められています。社名には必ず「株式会社」「合同会社」という文言がついている必要があります。また他の会社と同じ社名を使うことはできません。インターネット等で同じ会社名がないか調べておきましょう。

設立に必要な書類、資産はなにか

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会社の設立に必要なものは、代表者印、定款(会社のルール)、就任承諾書、出資金、会社設立費用の5つです。代表者印は他にも角印と銀行印の合計3つが必要です。定款は司法書士に依頼してもらう等して作成できます。

就任承諾書は役員に就く方達から集めます。出資金はいくらからという決まりはなく1円からでも設立できます。会社設立費用は公証役場や法務局に支払う費用です。

役場に届け出をする

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必要な書類が揃ったら、会社の所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。さらにこれとは別の書類を税務署や所在地の自治体に提出しなければなりません。その必要な書類は、法人設立届書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、事業開始の届出の4つです。

これらの書類は作成や提出を自分で行うこともできますが、代行サービスに一連の作業を委託することもできます。費用はだいたい1万円ほどで済むのでとてもおすすめです。

資産管理会社とは何かをよく理解して賢く設立しよう!

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資産管理会社は上手く活用すれば節税などたくさんの恩恵を得られる一方で、しっかりと内容を把握しておかなければかえって損をする危険性もあります。

メリットとデメリットは常に表裏一体です。今の自分の所得や支出はどれくらいか、始めるべき収入はいくらからがいいのか、資産管理会社を設立することが自分にとってメリットとなりえるのかどうかを慎重に考えて判断するようにしましょう。

どっこい
ライター

どっこい

会社員兼個人投資家の27歳。趣味は中国の地方料理やシンガポールなどのマニアックな料理の研究、映画鑑賞。 仕事とデイトレードをこなしながら、スクレイピングなどのプログラミング知識も習得中。 横のつながりを大切することをモットーとして頑張ります。

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