退職届はタイミングが重要
今や転職やパート等での職種変更など、働く人にとって職種や職場変更は当たり前の出来事になりつつあります。その際、切っても切り離せないものが「退職」です。「退職」は在籍していた職場を辞めるというシンプルな言葉ですが、最善の形で退職できるポイントをご紹介いたします。
円満退社するために抑えておきたいこと
退職までの流れとしては、社員、パートに区別は原則ありませんが、会社の都合だけでなく、自分の有給なども有効に活用できるようにチェックしておくことも重要です。また、パートの皆さんの退職についても解説してきますが、いずれにしても退職時に目指すべきは円満退職です。
早めの行動を行う、法律ルールを押さえる
重要な「退職届」のルールは、法律上14日前に提出することで退職は可能ですが、仕事の引継ぎや自身の有給期間などを意識して、少なくとも退職希望日の2~3ヶ月前には申し出ましょう。退職に関して法律で意識すべきことはそれほど多くはありませんが、早めの伝達、各種届けを出すことは意識しておきましょう。
相手・退職理由を大切に
退職を考えるとき、退職届の提出のタイミングと同じぐらい重要な要素として、退職理由をしっかりと上司や周囲の同僚、場合によっては外部の取引先などにも伝えることが重要です。周囲の取引先などへの挨拶が必要な際は、仮にパート契約であっても伝達が必要な場合は手続きを済ませておきましょう。
分からないことがあったら会社に聞く
退職の申し出タイミングは、各会社において規定が定められていることがありますので、就業規定を確認しましょう。また同時に有給、給与、ボーナスなどの支払いタイミングなども気になる場合は、就業規則と一緒に確認し、不明な点が出てきたら、人事や総務にも確認しましょう。
退職届を出すタイミング
早く退職の準備をする理由の1つに、業務の引継ぎがあります。仮に別業種へ転職する際でも、仕事で付き合いのある方たちとの関係性は良い形にしておくことで、今後の仕事でアドバイスを求めることができたり、協力なパートナーになりえます。内定した会社への入社日時が決まっていても、有給消化期間なども含めて、早め早めに準備をしましょう。
退職・転職時は人間関係に要注意
同業種、競合への転職などを考えている際は、以前の職場での人間関係などが今後の仕事に影響を与えることも多々あります。退職届を提出するタイミングと同様に、「法律ルール」「会社の規定」「会社の都合」「自分の都合」なども一緒に確認して、計画を立てて配慮ある行動を心がけましょう。
会社の規定に沿ったタイミング
就業規則には退職時のルール、給与のルールなどが記載されています。退職届を出す際などは必ず確認しましょう。退職の意思を伝える時期を確認した後、退職する意思の伝達~退職届の書類作成~提出。そして繰り返しになりますが、有給昇華も含めて計画を立てることも、円満退職をするために重要なポイントです。
退職を考えた際、事前に就業規則を確認して、何日前に届出を出すべきかについては必ず確認しておきますしょう。また、会社の繁忙期をできる限り避けつつ、有給をいつ頃から消化するのか、などを上司などと相談をするなどの報告と配慮も大切です。適切なタイミングで上司から内諾を得て退職届を提出しましょう。
法律では14日前までと決まっている
法律上は2週間前に通知すれば問題ありませんが、急に退職届を提出したり、事前連絡なしで退職届を出すことなどは、社会人としてはマナー違反にもなりえます。仮に法律違反ではないからと、無理な退職や会社に迷惑を掛ける退職は、その後の仕事や人間関係にも響くのでオススメはできません。
引継ぎの時間を考えたタイミング
現在抱えている仕事の引継ぎ内容、引継ぎ期間、場合によっては外部関係者への挨拶期間なども考慮したうえで、引継ぎ時間を計算し、早め早めに行動しましょう。繰り返しとなりますが、スムーズに引き継ぐ期間なども考慮して約2ヶ月前ぐらいから準備を進めておくことが大事です。
場合によっては、後任者同席の元、外部の取引先などを回って顔合わせ等をしておくと、よりスムーズな業務の移管が可能になるでしょう。それ以外で注意すべき点では、重要なプロジェクトに関わっている場合、期間中に社を離れることが社の法律に触れる場合もありますので気をつけましょう。
周囲の都合を考えたタイミング
引継ぎ業務以外で配慮しておきたいことは、できる限り会社の繁忙期を避けることです。同僚や外部の取引先なども含め、退職後も迷惑がかからないように配慮した行動をしましょう。あわせて、他部署が跨いでいる場合などは、最後の工程まで見届けられる期間までを考慮して引継ぎ期間とみなしておきましょう。
パートの場合は雇用期間満了の日付に合わせる
「パートであっても退職届けが必要なの?」パートを辞めたいと思ったら、通常、会社員同様に「退職願」や「退職届」を会社に提出します。ここでは、パートの皆さんが退職する場合の流れをご説明いたします。パートであっても社員と同様のルール、法律ルールが適用されます。また退職届を出すなどのルールも基本的には同じです。
パートが退職の手続きに必要なもの
パートの方が退職を決め、退職するまでの流れをご紹介します。基本的には退職の法律ルールは社員、パート共に同じです。2週間前には退職届を提出し、「雇用期間満了の日付を確認する」ことが重要です。一般的には、パートは雇用期間を定めて働くケースが多いため、契約満了のタイミングや時期を意識して退職の準備を始めましょう。
退出届けを提出する
パートであっても社員の退職の流れと同じです。必要かどうかは就業規則等を確認する必要がありますが、まずは退職願を出して上司に相談しましょう。退職の意思を伝える時期等を確認して、上司に報告し、引継ぎ等が必要な場合は引継ぎなどを行うなど、パートであっても円満退職できるようにしましょう。
退職届の出し方
退職届の出し方、書き方については、パートも社員も同様、共通した退職の流れと同じです。必要な手続き、配慮すべき点についてもしっかりと怠らないようにしておきましょう。退職届の提出は、手渡しが一般的ですが、会社が辞めさせてくれないケースや退職届を受け取ってくれない際は、郵送しましょう。
退職届を出す相手
退職の意思、または退職届を出す際には、まず一番お世話になった直属の上司へ伝えることがもっとも重要です。ただし、退職届を提出する人は会社によっては上司でない場合もありますので、就業規則や会社のルールを確認し、必要であれば総務や人事などに確認を取りましょう。
理想は2ヶ月前の申し出
退職の申し出タイミングについては、各会社において規定が定められていることがありますので就業規則を確認しましょう。退職の申し出については、引継ぎを意識した期間が最も重要なため、後任者への引継ぎ作業などを考えると、少なくとも退職希望日の2ヶ月前には申し出るのが良いでしょう。
直属の上司に伝える
退職の申し出はまず、一番お世話になったであろう直属の上司へ伝えましょう。その際、必ずといっていいほど次の職場について質問されたり、退職の理由を質問されるケースがあります。退職の理由については無理に回答する必要はありませんが、よくある事例と回答例を元に対処方法をご紹介いたします。
引き留められた場合
次の転職先がすでに決定している場合は、今いる会社を辞めることが先決なので、まずは感謝を述べた上で、会社を辞める意志に変わりないことをしっかりと伝えましょう。また、退職理由や転職先を言いたくない場合、「一身上の都合のため」「新しい環境でチャレンジしたいため」など、ごく一般的な回答で上手にはぐらかすことも大事です。
もう暫く継続してほしい
人手不足を理由に退職を引き留められる場合があります。退職を決めたのであれば、退職までの期間を定めて最大限の引継ぎをするよう伝えましょう。また、昇給をもちかけて引き留めようとすることもありますが、将来約束されたものではありません。今後のキャリアを優先して、しっかりと退職の理由や意思を改めて伝えることが重要です。
退職届の書き方
退職願や退職届は書く機会が少ないゆえに、書き方をあまり知らない人もいると思いますので確認しておきましょう。ここでは退職届の書き方をご説明いたしますが、あまり細かいルールに縛られなくてもかまいません。最低限のマナーと配慮を心がけて、退職をお伝えしましょう。
用意するもの
用意するものは、ごく一般的なものばかりです。「白の便箋 」(B5またはA4。縦書き)、「白の封筒(無地のもの)」、「黒ボールペンまたは万年筆」を用意します。これらのアイテムはコンビニエンスストアなどでも入手は容易ですが、質等にこだわる必要はありませんので、安いものでもかまいません。
書き方
封筒の表面に「退職届」と記載します。そして封筒裏面の差出人欄には、所属部署と自分の名前を書きます。便箋に入れる際、便箋上部の右端が封筒表面の上部にくるようしておくといいでしょう。書いた退職届を封書で閉じて、閉じた場所に「〆」を記載しておくといいでしょう。
退職理由
基本的には前向きな意見や言葉を元にして、退職の意思をしっかりと伝えましょう。会社のルール、就業規則に記載されている場合などは、退職願を出す必要があることもあります。いずれにせよ退職時には会社の就業規則などを確認しておきましょう。いずれにせよ、退職の際は退職届を出すのが一般的なので、用意して提出しましょう。
退職届と退職願の違い
退職を会社に願い出るための書類のことです。退職願いは口頭でもよく「退職願」は書面が必ずしも必要ではありません。一方「退職届」は、退職することが確定したのち、退職を会社に対して届け出るための必要書類のことです。多くの企業の場合、退職の手続きにおいて必要になる書類です。
退職願
これから退職をしようと決意した際、退職を会社に願い出るための書類のことです。退職願いは口頭でも問題ない場合もあり、「退職願」は書面が必ずしも必要ではありません。ただ、書面の退職願を上司に提出することで、退職の意思を明確に提示すること、および退職の根拠を残せます。
退職届
退職することが確定したのち、退職を会社に対して届け出るための書類のことです。多くの企業の場合、退職の手続きにおいて必要になる書類です。形式自由の場合が多いですが、会社規定の退職届がある場合もあります。また、提出先も会社ごとに異なりますので、事前に確認しておきましょう。
退職前にやるべきこと
退職前にやることは、引継ぎ作業、そして各種書類に関する手続きです。なかでも引き継ぎ作業は繰り返しになりますが、とても大切です。社会人としての基本マナーであり、今後の自分自身のビジネスライフを左右する業務です。最後まで気を抜かずに実施しましょう。また各種書類の手続き等についても重要な項目なので、しっかりと忘れずに行いましょう。
引継ぎ
今抱えている業務の引継ぎ、現在進行中の業務においては進捗状況、業務タイミング、残タスクなどをもれなく後任者や上司に伝えましょう。時間をとり、業務関係者と直接引継ぎに関する話し合いをすることが重要です。自分が担当していた業務リストの作成や、各種引継ぎマニュアルなどを揃えておくとなおよいでしょう。
書類の受け取り
退職時には年金、住民税を含む税金、雇用保管や健康保険など、さまざまな手続きが必要です。退職後、すぐ働く場合としばらく離職をする場合とでは、手続き内容も変わるため、会社の総務や労務担当に確認して必要な手続きを行いましょう。ここでは重要なポイントをご紹介いたします。
保険・年金の手続きは働くタイミングで手続きが変わる
年金、住民税を含む税金、雇用保管や健康保険など、退社時にはさまざまな手続きが必要です。また、退職後、すぐ働く場合としばらく離職をする場合とでは、手続き内容も変わります。不明な点が出てきたら、速やかに会社の総務や労務担当に確認して必要な手続きを行いましょう。
健康保険証、社員証、社章
退職後、会社に属し、会社を通じて加入している健康保険証は退職と同時に返却しましょう。また、社員証、社章など、会社から貸与されたものについてもすべて返却が必要です。そのほか、会社を通じてやり取りした名詞、自分の名詞についても原則返還します。会社の備品等も含め、会社の所有物であるものはすべて返却しましょう。
年金手帳、雇用保険被保険者証
一方、会社が預かっている「年金手帳」「雇用保険被保険者証」は退職時に受け取りが必要です。「年金手帳」および「雇用保険被保険者証」は転職先に提出するものですが、転職先が決まっていない場合は、自ら手続きをして、「厚生年金」から「国民年金」に加入する必要があります。
所得税、源泉徴収票
また退職時に忘れてはいけない書類が、所得税等を確認するためなどの「源泉徴収票」です。「源泉徴収表」は、転職先で提示を求められこともありますので忘れずに受け取りましょう。源泉徴収表は年末調整に使うために必要な書類のため、年内に就職しなかった場合などは、所得税の確定申告時に税務署で提出するために使用します。
住民税
転職先が決まっている場合は、新しい会社で特別徴収を継続できます。特別徴収を継続する場合、退職する会社と転職する会社で手続きをとってもらうことが可能です。その対応が難しい場合、自ら手続きをする必要があり、退職する企業で「普通徴収への切り替え」が必要です。その後、転職先の企業で「特別徴収への切り替え」を行いましょう。
退職の報告
退職の報告は、同僚、業務関係者などに挨拶メールを送るほか、社内外でお世話になった人へも必要です。社外の担当取引先を持っている場合は、各取引先の担当者へも事前に退職の挨拶をしたり、後任者と一緒に訪問して顔合わせをしたりしておくと、今後もスムーズに仕事がやりやすくなるかもしれません。
退職時にボーナスはもらえるか
退職も決まった、転職先も決まった。「あれ、そういえばもうすぐボーナスの日だけれども、退職届の後でもボーナスもらえるの?」「ボーナスをもらった後に退職届を出したほうがいいの?」など、「退職とボーナスの取り扱い」ついて触れていきます。ここでも重要になる要素をご紹介いたします。
就業規則をチェックする
就業規則に「ボーナスの支給」について決めている場合、内容は就業規則に記載する義務があると労働基準法の第89条にて法律上定められていますので、その項目を確認しましょう。下記でもご紹介しますが、「支払日在籍の要件」「支払う金額の減額」などについては特に注意して確認しましょう。
支給日在籍
仮にボーナス支給日が6月30日であり、ボーナスを貰ってから退職したいのであれば、退職日を6月30日以降に設定、あるいは退職の意向を6月30日以降に伝える必要があります。場合によっては、就業規則の賃金規程の箇所に「ボーナスの支給対象者は在籍している従業員に限る」などの条項が存在する場合もありますので、忘れずに確認しておきましょう。
支給されない場合の規定有無
ボーナスは、法律上必ず支払わなければならないものではなく、支払うと決めた場合のみ労働条件に記載され、支払い義務が生じます。また、仮に支払うとなっている場合でも、就業規則にて、会社の業績が悪化した場合や、やむを得ない事由があった場合、賞与を支給しないと規定が定められている場合、在籍、退職に関係なく支給されない場合があります。
退職における賞与の減額規定
ボーナスの支給規定において、労働基準法などで法整備されているわけではありません。「退職が決まっている人に対してボーナスを減額出来る」と規定を定めることも可能です。ボーナスを減額するためには、あらかじめ、就業規則、賃金規程、賞与規程などに明記してありますので、各種規則や規定にも目を通しておきましょう。
有給消化中にボーナスをもらえるか
退職前、有給休暇消化中にボーナスが支給される期日になっている場合、仮に退職することが前提であっても有給中にボーナスを貰うことが出来ます。ただし、退職を前提としているため、通常時よりも査定が低くなる可能性もあります。顕著な減額は出来ませんが、減額されることは覚えておきましょう。
ボーナスをもらったあとに退職届を出しても良いか
ボーナスをもらったあとに退職届を出しても基本的には問題ありませんが、本件に関してもまずは就業規則にて規定があるかを確認しましょう。例えば、「ボーナス支給後に退職した場合は賞与の一部を返還する」というような規定がある場合、その規定にならって返還しなければなりません。
転職先からもボーナスをもらうためには
重要になるのが新しい会社での「査定期間」です。会社は6月と12月というように年2回のボーナス支払いタイミングと、その査定期間が設けられています。支払いタイミングと査定期間は会社によって異なりますので、しっかりと転職先の就業規則を確認して、転職時の給与書類などでボーナスの支払い時期や査定期間などを確認しましょう。
退職までの有給消化期間中に副業は可能か?
そもそも副業に関する許可については、それぞれの会社の就業規則に記載されています。副業をしたいと思った場合は、就業規則を確認しましょう。場合によっては退職が決定した後であれば、副業等も許可される場合もありますので、そこも会社の規定、人事、総務などと相談の上で行いましょう。
退職届は出すタイミング・出す相手・引継ぎが大事
退職届はタイミングが大切! 法律、業務の引継ぎ、有給の消化等を考慮しても、退職希望日の2ヶ月前には申し出るのが適切です。退職届を出す際はタイミングが重要。直属の上司へしっかりと意図を伝え、承諾を得てから関係スタッフや、外部との取引先などに連絡を行うことが重要です。後任者への引き継ぎ業務も忘れずに行い、いい形で円満退職を行いましょう。