転職した場合の住民税はどうなるのか調査!手続き方法や天引きはいつから?

転職した場合の住民税はどうなるのか調査!手続き方法や天引きはいつから?

会社に勤めていると自動的に計算をして税金は天引きしてくれます。毎月払っているのに実態はよく知らないということも多いです。今回は転職したときに手続きが必要になる住民税にスポットを当てて手続き方法や税額についてなど転職の際の住民税のあれこれについてご紹介します。

記事の目次

  1. 1.住民税の基本・納付開始は6月
  2. 2.転職した場合の住民税・天引きはいつから?
  3. 3.転職後の住民税額
  4. 4.転職後・住民税の手続き方法
  5. 5.転職時期によって徴収に影響がある
  6. 6.転職後の住民税・注意点
  7. 7.転職した場合は住民税の納付方法に注意が必要

住民税の基本・納付開始は6月

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毎月納めているけれど、意外と税金についてよく知らないなんてことはありませんか。会社に勤めていると総務などでまとめてやってくれるので給料明細に目を通したときに何となく見る程度という人も多いのではないでしょうか。まずは、住民税の基本から見ていきましょう。

所得税の申告時期後に計算開始

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給料天引きの税金というと年末にある年末調整があります。これは1年(1月1日から12月31日)の間従業員が見込みで払った所得税などに過不足がないか再計算する仕組みです。人によっては還付金があったり、追加で税金を払ったりすることになります。前述したとおり主に所得税の申告となります。

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住民税はいつからいつまでの所得で計算するのでしょうか。所得税と同じく前年1年(1月1日から12月31日)の間稼いだ所得に応じて払うものです。しかし、納付は6月から5月まで。二つとも対象になる期間(1月1日から12月31日)は同じなのでちょっと紛らわしくてわかりにくいです。

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所得税は前年度の給料から今年はこの位の税金となるだろう。という予想で払っておいて年末に調整する形をとっているのに比べて住民税は前年度の給料に対して次の年住民税を払うという形になっています。住民税の納付が6月から始まるのは「所得税」が終わってから自治体で計算を始めるからとも言われています。

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転職した場合の住民税・天引きはいつから?

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住民税は会社に勤めていると会社が給料から勝手に天引き、納付してくれます。これを「特別徴収」といいます。本来、住民税は個人で支払いをする必要があります。しかし会社が代わって支払いをするので「特別徴収」というようです。転職をする場合はいつから天引きになるのでしょうか。

納付方法①転職先で特別徴収

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次の会社が決まってからやめる場合は引き続き「特別徴収」してもらうことができます。これには、いくつか条件があります。1.次の会社がきちんと決まっていること。2.辞めた会社と転職先の会社に手続きを依頼すること。再就職まで間があったりするとこの方法は使えないこともあります。スムーズにいけば最初の給料から住民税が天引きになります。

納付方法②一括徴収

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文字通り一括して住民税を支払うことです。とりあえず今年度の住民税を前の職場で一括して支払ってもらうという方法です。退職日から5月までの住民税を一括で納める形となります。自分で納税するのが面倒な場や前に勤めていた会社と転職先の会社の情報のやり取りを避けたい場合はこの方法をとるとよいでしょう。

この場合いつから転職先の給料から天引きになるのでしょうか。おおむね次の6月から転職先の給料から特別徴収になります。

納付方法③普通徴収

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個人事業主や会社に勤めていない人はこの方法で住民税を納付しています。納税者本人が自治体に住民税を支払う方法です。6月、8月、10月、次年1月の4回に分けて納付を行います。特別徴収手続きをしなくて一括徴収もしなかった場合普通徴収で支払うこととなります。

転職先で特別徴収の手続きが完了してから転職先の給料からの天引きとなります。いつから天引きになるかは手続きに要した時間によって異なりますが、おおむね2か月くらいかかると言われています。

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転職後の住民税額

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住民税の金額は前年度の所得を基に計算されます。転職後、再就職までの間に空きがあり収入がなかったり、転職により給料が減額、増額しても今年度払う税額に変わりはありません。前年度の所得を基に算出される住民税ですが具体的にはどのように算出されるのでしょうか。

住民税額の決め方とは

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住民税は前年度の所得額から算出されます。所得に関係なく負担金がきまる「均等割額」と所得に応じて金額が産出される「所得割額」を合わせた金額が住民税です。「所得割額」は「所得額」から所得控除額に税率を掛けたものです。自治体により税率は異なりますが多くの自治体では都道府県税4%、市町村税6%を適用しています。

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名古屋市は市町村税が5.7%と減税に力を入れているようです。それ以外にも「均等割額」に環境税などを上乗せしている自治体もあります。住民税に関してはちょっとずつ違うので自分の住んでいる自治体のホームページなどで確認してみたり、今までの給料明細を見てみるとよいでしょう。

転職後・住民税の手続き方法

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住民税の徴収方法、住民税の税額については分かりました。まずは転職後にどのような方法で住民税を納付したいのかを考えておきましょう。方法は「特別徴収」「一括徴収」「普通徴収」の3つでした。

転職前の職場では退職日の翌月10日までに「給与所得者異動届」を言うものを市町村に届けます。この届出書の内容によって転職後の納税方法が決まるのでどの方法で住民税を納付したいのかを転職する前の会社に伝えておくことが必要です。

特別徴収希望は新職場に申請

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転職後に今まで通り給料から住民税を天引きにしてほしい場合は予め転職前の職場にその旨を伝えておきましょう。「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者移動届出書」を両方に提出することで引き続き「特別徴収」にしてもらうことができます。双方の会社でのやり取りが必要となります。

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また、この手続きをしてもらわなかった場合も転職先で新たに申請をすることで住民税を給料から天引きしてもらうことができます。手続きには時間がかかる場合もあるのでその間は特別徴収はできません。普通徴収で支払うか、転職前の職場に一括徴収を依頼する必要があります。

一括徴収は前の職場に依頼

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転職前の職場に一括徴収を依頼しておくことが必要です。ただし、住民税の一括徴収額が給与や退職手当金などの会社から支払われる額を超えてしまっている場合、残りは普通徴収となるので注意が必要です。その場合は不足分の普通徴収納付書が後日送られてきますので納付書に従って住民税の納付をする必要があります。

何もしないと普通徴収

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特に手続きや依頼をしない場合は普通徴収になることが多いです。年4回の徴収時期に納付書が自治体から郵送されるのでそれに従って納付という形になります。一旦普通徴収になっても転職先で手続きをすれば特別徴収=給料からの天引きに変更することも可能です。

ただし納付期限が切れてしまった税金の納付は特別徴収に変更できません。住民税の納付期限についてはくれぐれも注意しておきましょう。

転職時期によって徴収に影響がある

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住民税の納付方法は自分で選ぶことができますが、転職がいつからかによって納税方法や一括納税金額などに違いが出る場合があります。

これは納付金額が6月に決定する関係です。転職する時期によって影響を受ける場も。一般的な会社の転職時期による納付方法、金額の違いについて見ていきたいと思います。

退職日が1月1日から4月30日までの場合

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一般的に退職日が1月1日から4月30日の場合は住民税の大半を既に会社が代わりに納付しているので、残りの分も一括で納付してくれることが多いようです。前述したとおり会社が今年度の分を代わりに納付してもらうことができます。前述したとおり足りない分はあとで普通徴収となります。

退職日が5月1日から5月31日

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退職日が5月の場合は住民税の納付は残すところ5月分のみとなります。特に手続きしなくても5月の給料から特別徴収してくれます。6月からの住民税は転職前の会社で一括徴収する方法は取れません。

5月までに転職先の会社に住民税の税額が市町村から通知されれば特別徴収が可能ですが、難しい場合が多いかもしれません。一旦普通徴収として改めて転職先で特別徴収にしてもらうのが一般的です。

退職日が6月1日から12月31日

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一般的には退職後一旦普通徴収になり、転職先で手続きをして途中からもしくは次年度から特別徴収となる場合が多いです。また、希望すれば転職前の職場で一括徴収も依頼できます。その場合は次年度から転職先の会社で特別徴収にしてもらうこととなります。

普通徴収で自分で払いに行く手間を省くことができるのはメリットですが、退職日によっては住民税の金額が多くなる場合もあるので注意が必要です。大まかな住民税の残額を確認してから一括徴収にすることをお勧めします。

転職後の住民税・注意点

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転職先が決まっていて特別徴収の手続きがきちんとできていればいいのですが、バタバタと転職してしまったりすると住民税がどのようになっているのかよくわからないまま転職してしまうことも。

ただでさえ転職時には手続きや書類も多いので住民税については後回しになってしまうこともあります。ここでは注意点や確認しておきたいことなどをまとめておきます。

転職後には必ず納付方法を確認

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転職後には住民税の納付方法がどのようになっているのか確認しておきましょう。転職時に特別徴収の手続きをした場合は、給料明細で住民税が引かれていますので給料明細で確認しましょう。引かれていない場合は手続き中か手続きされていない場合があります。

会社に確認するか、2~3か月様子を見ましょう。2~3か月経って天引きされない場合や普通徴収の納付書が送られてきた場合は手続きができていない可能性があります。

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一括徴収の場合は次年度の月から特別徴収になることが多いです。年内分を一括徴収にした場合は次年度の6月の給料明細で住民税が引かれていることを確認しておきましょう。

まれに転職前の職場での手続きがきちんと行われていない場合があります。その際は普通徴収も天引きもされないのでその場合は市町村に転職をした旨と住民税の支払いがどうなっているのか問い合わせておきましょう。転職前の会社に不備があるときには速やかに届を提出してくれるように依頼する必要があります。

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転職した場合は住民税の納付方法に注意が必要

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転職時期や転職先との兼ね合い、手続きなどにより納付方法は異なりますのできちんと自分の住民税の納付方法を確認しておくことが大切です。転職時は何かと忙しく住民税にまで気が回らないことが多いです。多くの会社では特に意識しなくてもきちんとした手続きをしてもらえることも多いですが、思わぬ出費となることもあるので注意が必要です。

また、普通徴収でうっかり納付期限を過ぎてしまい延滞金を払うことになってしまう場合もあります。いつからいつまで自分で納税をする必要があるのかなどについて特に注意して管理しておきましょう。

梅田寧子
ライター

梅田寧子

マイペースのアラフォー主婦です。教育関係の仕事をする機会が多く、自分の子供の勉強も見ていました。気がついたら英検の取得級が子供に抜かれてしまっていました。親の威厳を取り戻すべく(?)、久しぶりに英語検定を受けてみようと思っています。すっかりさび付いているのでかなりのメンテナンスが必要そうです。油を差して頑張ります!

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