「駐停車禁止」標識の意味と違反範囲を解説!駐車禁止との違いもチェック!

「駐停車禁止」標識の意味と違反範囲を解説!駐車禁止との違いもチェック!

駐停車禁止の標識と駐車禁止の標識それぞれの意味とその違いについてご説明します。また駐停車禁止や駐車禁止に違反した場合に生じる違反点数や反則金について、更に駐停車禁止や駐車禁止の区域の範囲や時間帯などを指定するための補助標識の意味についてもご説明します。

記事の目次

  1. 1.駐停車禁止の標識の意味を再確認しておこう!
  2. 2.駐停車禁止の2種類の標識
  3. 3.駐車と停車の違いとは?
  4. 4.駐車禁止の範囲を指定する補助標識の意味
  5. 5.駐停車禁止されている場所
  6. 6.駐停車禁止の標識の意味は必ず覚えておこう!

駐停車禁止の標識の意味を再確認しておこう!

Photo by puffyjet

車に乗って道路を走っていると、赤丸に赤いバツ印が入っている標識が見えるところがあります。これは「駐停車禁止」の標識で、「ここに駐停車をしてはいけない」ということを知らせるものです。

車を運転する人は、先ずこの標識が駐停車禁止を意味する標識であることが分からなければいけません。それだけではなく、駐停車禁止ということそのものの意味も分からなくてはいけません。それが分からないと道路交通法違反となって違反点数と高い罰金が課されます。

駐停車禁止の2種類の標識

さて、車で道路を走っていると、赤丸の中に赤のバツ印がある駐停車禁止の標識と、これによく似ているけれどちょっと違い、赤丸の中に赤の線が1本斜めに入った標識があることに気づきます。

これは駐車禁止を意味する標識です。このようによく似ているけれど意味が違う2種類の標識があるのです。これら2種類の標識は、それが禁止している事柄にも違いがあるし、それに違反した場合の罰則にも違いがあるので、その違いをよく分かっている必要があります。

①駐車禁止標識

赤丸の中に赤い線が1本左上から右下にかけて斜めに入っている標識は駐停車禁止の標識ではなく、駐車禁止の標識です。これは、この場所では駐車禁止であることを意味する標識です。

もちろん駐車禁止とは何が禁止されているのか、駐車ということの意味は何なのか、それが分かっている必要があります。それが分かっていないと、駐車禁止の違反を起こしてしまい、思いがけなく高い罰金を払わされたり、違反点数を課されてしまいます。

違反点数と反則金

先ず、違反点数とは何か、その意味についてご説明します。違反点数制度とは、あるドライバーの過去3年間に犯した交通違反に対して、その内容に応じて点数を付け、その点数の合計点が定められた基準に達すると、運転免許の取り消しや免許停止の処分が課される制度です。

駐車禁止違反とはどういうことかと言うと、駐車禁止範囲においてドライバーが車から離れた状態で5分以上車を停止させていた場合がそれに当たります。この場合の違反点数は2点です。そして反則金(罰金)は普通車が15,000円、大型車は21,000円です。

②駐停車禁止標識

前にもご説明しましたが、赤い丸の中に赤の2本線がバツ印の形で入っている道路標識は、駐車禁止ではなく駐停車禁止の標識です。つまりこの場所は駐停車禁止の場所であることを意味する標識です。

今度も駐車禁止の場合と同様に、駐停車禁止とは何が禁止されているのか、駐停車とは何か、その意味が分かっていなければなりません。その意味が分かっていないと、駐停車禁止の違反を起こしてしまい、駐車禁止違反の場合よりもさらに高い違反点数と罰金を課されることになります。

違反点数と反則金

駐停車禁止とは、たとえドライバーが乗っている状態で、どんなに短時間でもここに車を停止させてはいけないということです。これは、この場所に車を停止させると重大な支障を来す恐れがあることを意味しています。

従って駐停車禁止の範囲内で車を停車させて駐停車禁止違反を犯すと、駐車禁止違反の場合よりも違反点数も反則金も高くなります。駐停車禁止違反の場合の違反点数は3点、反則金は普通車が18,000円、大型車は25,000円となります。

駐車と停車の違いとは?

上で駐停車禁止という標識があること、その駐停車禁止に違反するとどうなるかということ、また駐車禁止という標識があること、その駐車禁止に違反するとどうなるかということをご説明しました。

それでは、駐停車禁止と駐車禁止の違いは何でしょうか?つまり「駐停車禁止」で禁止されている「駐停車」と、「駐車禁止」で禁止されている「駐車」の違いは何でしょうか?この2つの違いについて以下にご説明します。

停車とは?

先ず、駐停車禁止という言葉に含まれている「停車」とはどういうことでしょうか?平たく言えば要するに車が止まることです。これを道路交通法の第2条に従っていかめしく言うと、車両等が停止する(止まる)ことのうちで駐車以外のものが停車である、ということになります。

「駐車以外のもの」と言いますが、それでは「駐車」とは何でしょうか?それは後できちんとご説明します。要するに理由が何であれ、車がどんなに短時間でも止まることが停車に当たります。渋滞や信号待ちで止まっても停車に該当するのです。

すぐに走り出せる状態

上に「駐停車禁止」という標識に書かれている「停車」という言葉の意味をご説明しました。平たく言えば、信号待ちや渋滞の場合なども含めて、どんな理由であろうと、また、どんなに短い時間であろうと、車を止めることはすべて「停車」に該当するのです。

ここで一つ大事な条件があります。それはドライバーが車を離れていないこと、ドライバーが運転席に乗っていて車が「すぐに走り出せる状態」にあることです。車は止まっているが、すぐに走り出せる状態にあるという条件が満たされている場合が「停車」なのです。

駐車とは?

先に駐停車禁止の標識に書かれてる「停車」という言葉の意味をご説明しました。それによると車が停止している状態の内、「駐車」以外のものということでした。では駐車禁止の標識に書かれている「駐車」という言葉の意味は何でしょうか?

道路交通法第2条によると、駐車とは客待ちや人待ちのため、または荷物の積み下ろしのため、また故障などのために5分を超えて車が停止していることである、とされています。もちろん駐車場に止めている場合も駐車です。

すぐに車が走り出せない状況

先に駐車とは何らかの理由で5分以上車を止めている状態であるということでした。従って駐車禁止の標識のあるところで5分以上車を止めていれば違反になりますが、5分未満なら駐車違反にはなりません。5分未満なら駐車ではなく停車になるからです。

ところがこの5分未満には条件があります。もしドライバーが車から離れていてすぐに車が走り出せない状態なら、それはどんなに短時間でも停車ではなく駐車になってしまうのです。従って駐車禁止の標識のあるところで車を止めて、車から離れたら駐車違反になります。

駐車禁止の範囲を指定する補助標識の意味

いろいろある道路標識の内、赤丸の中に赤のバツ印が入っている標識は駐停車禁止の標識で、赤丸の中に赤い筋が斜めに1本入っている標識は駐車禁止の標識でした。ところがそれらの標識の下などにまた別の標識が付随していることがあります。

これを補助標識と言います。矢印の標識や数字が書かれた標識です。これ等の補助標識は駐停車禁止や駐車禁止がどこから始まり、どこで終わるのかという駐停車禁止や駐車禁止の範囲を示したり、駐停車禁止や駐車禁止になる時間帯を示すための標識なのです。

矢印での範囲指定

補助標識の内、赤い矢印の標識は駐停車禁止や駐車禁止の区域の範囲を示す標識です。そのうち、右向きの矢印の標識は、ここから駐停車禁止や駐車禁止の範囲が始まることを示している標識です。

また、左向きの矢印の標識は、ここで駐停車禁止や駐車禁止の範囲が終わることを示している標識です。右向きの標識と左向きの標識の意味の違いをはっきり分かっていないと、うっかり駐停車禁止や駐車禁止の違反を犯すことになります。

時間指定

駐停車禁止や駐車禁止の補助標識の内、「8-20」などという数字が書かれている標識があります。この数字の標識は駐停車禁止や駐車禁止となる時間帯を指定している標識です。

[8-20」という標識は駐停車禁止や駐車禁止が8時から20時までであることを示す標識です。このほかに「日曜・祝日を除く 8-20」などという標識もあります。これは日曜や祝日は8時から20時までの間でも駐停車や駐車が違反にならないことを示す標識です。

駐停車禁止されている場所

以上に駐停車禁止や駐車禁止の標識についていろいろな点をご説明して来ました。しかし実はこれらの標識がなくても法律によって駐停車や駐車が禁止されている場所があるのです。駐停車が禁止されている場所には次の2種類があります。

第1は指定駐停車禁止場所で、これは標識や標示があり、これによって駐停車禁止が明示されている所です。第2は法定駐停車禁止場所で、トンネルの中など明らかに危険な所なので法律によって、標識がなくても駐停車は禁止と定められている所です。

駐停車禁止区域

駐車も停車も禁止されている区域をご紹介します。先ず指定駐停車禁止場所で、これは駐停車禁止の標識や標示がある場所です。

次に法定禁止場所としては、トンネルの中、横断歩道から5m以内の所、踏切から10m以内の所、交差点から5m以内の所、安全地帯の左側から5m以内の所、バスや路面電車の表示板から10m以内の所(通行中)、急な坂道や頂上の付近となっています。

駐車禁止区域

今度は駐車だけが禁止されている区域をご紹介します。先ず指定駐車禁止場所で、これは駐車禁止の標識や標示がある場所です。

次に法定駐車禁止場所としては、消火栓から5m以内の所、火災報知器が置かれている場所から1m以内の所、駐車場、車庫の出入り口から3m以内の所、道路工事が行われている場所から5m以内の所、となっています。

駐停車禁止の標識の意味は必ず覚えておこう!

Photo by sekido

道路標識の中には駐停車禁止の標識と駐車禁止の標識の2種類があります。それぞれの意味をよく理解して覚えておく必要があります。つまり停車と駐車それぞれの意味です。これが分かっていないと、何が禁止されているのかが分からず、思いがけなく違反を犯すことになります。

平たく言えば、停車とはドライバーが運転席に乗っている状態で一つの場所に5分未満の時間車を止めることです。ここで大事なことはドライバーが車に乗っていることで、もしドライバーが車を離れて止めているとどんなに短い時間でも駐車とみなされます。

駐車とは同じ場所に車を5分以上止めていることです。停車、駐車の意味の他に禁止の時間や範囲を指定する補助標識や、違反を犯した時の違反点数や反則金についてもご説明しました。

八岳
ライター

八岳

定年退職して以後、八ヶ岳山麓の信州松原湖高原に山住まいをしながら、ライター稼業をしております。kuraneoの記事のテーマは大変多岐に亘っており、言葉の意味、ファッション、髪型、食材のレシピ、アウトドア商品の紹介、機械の使い方などに関する記事を書いて来ました。雑学の知識に触れて大いに勉強になります。

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