年末調整と確定申告の違いを解説!両方必要な場合の申告方法なども!

年末調整と確定申告の違いを解説!両方必要な場合の申告方法なども!

年末調整と確定申告、納める税金を算出することだとは分かっているけれど、内容や違いは詳しく知らない人が多いのではないでしょうか。税金を納めすぎて損をしているかも知れません。そんな事態にならないように年末調整と確定申告の違いや申告方法などについて解説します。

記事の目次

  1. 1.年末調整とは?
  2. 2.年末調整の対象外になるケース
  3. 3.確定申告とは?
  4. 4.年末調整と確定申告の両方が必要な場合は?
  5. 5.両方必要な場合の申告方法
  6. 6.青色申告と白色申告の違い
  7. 7.年末調整の対象にならない人は確定申告が必要

年末調整とは?

計算
Photo bymohamed_hassan

年末調整とは、会社に勤めている社員の税金(所得税)の納付額を、年末に会社が再計算をして税務署に申告する制度。つまり個人で行う確定申告を会社が代行してくれる制度のことです。では具体的にはどんなこと?必要な手続きとは?その方法とは?そんな疑問にこれからお答えします。

納付した税金の過不足を調整する役割

調整
Photo bymohamed_hassan

会社からいただく毎月の給与からは、すでに税金が差し引かれています。これを源泉徴収税といいます。源泉徴収税はあくまで予測にもとづいているため、正しい税額とは誤差がでます。

この誤差の過不足を調整する方法が年末調整です。多く納めすぎていた場合は還付金を、不足していた場合は徴収を年の最後の給料で調整します。

所得と給与所得の違い

所得
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所得とは収入から経費を差し引いた金額のことです。しかし会社員の場合は経費といっても算出が難しいので、経費のかわりに「給与所得控除」として一定の比率で控除が認められています。

給与収入から給与所得控除を差し引いた額を給与所得といいます。給与の他に副業収入が無ければ、給与所得が会社員の場合の所得になります。

給与等の収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
180万円超〜360万円以下 収入金額×30%+18万円
360万円超〜660万円以下 収入金額×20%+54万円
660万円超〜1000万円以下 収入金額×10%+120万円
1000万円超 220万円(上限)

年末調整は必要書類を会社へ提出

必要書類
Photo bystevepb

年末調整では、給与所得控除以外にも所得から控除できるものがいくつかあります。その控除を受けるためには会社に必要な書類を期限までに提出しなければなりません。提出する書類は基本的に3種類です。それぞれの書類は何のために提出するのか、その役割や内容をこれからご紹介します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

扶養家族
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、家族や親族の中であなたが扶養している人を申告する書類です。たとえばあなたが養っている子供や高齢の両親などのことで、扶養家族の人数により控除される額に違いがでます。

また年の途中で新たに子供が生まれた場合なども、この申告書で報告します。この書類を提出しないと年末調整が受けられなくなるばかりでなく、毎月の給与からひかれる税金がかなり高くるので、非常に重要な書類です。

給与所得者の保険料控除申告書

保険
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保険料控除申告書は、あなたが加入して支払った生命保険料や地震保険料に対して控除を受けるための書類です。その金額は保険会社から送られてくる支払証明書(生命保険料控除証明書)で確認できます。毎年10月頃に送られてくるので、年末調整までなくさないように保管しておきましょう。

給与所得者の配偶者控除等申告書

配偶者
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配偶者控除は、生計を一にしている配偶者の総所得が38万円以内であれば配偶者控除を受けられます。また38万円を超えていても、本人の副業も合わせた総所得が1000万円以下で配偶者の所得が123万円以内であれば配偶者特別控除を受けることができます。

平成30年度より、税法の改定で保険料控除と別の申告書となり2枚両方とも提出することになりました。また以前は配偶者の給与所得見積額だけで良かったのですが、本人の給与所得見積額も記載するようになり、両方のバランスにより控除額に違いが出ます。

給与所得見積額とは給与年収から給与所得控除額や他の控除を差し引いた残りの額=所得の予定額のことです。少しややこしい計算をしなければなりません。申告書の裏面に計算方法はありますが、めんどうな方は国税庁のHPで給与収入から給与所得を計算してもらう事が出来ます。

年税額の計算

TAX
Photo bygeralt

給与所得から受けられるすべての控除(扶養控除や保険料控除など)を差し引いた残りの金額(課税給与所得金額)に対し、一定の比率をかけて算出したものが年税額です。この税額を確定させるのが年末調整なのです。

会社が定めた期限内に必要な書類を提出しないと、年末調整が受けられなくなるので、なるべく早めに提出するようにしましょう。

課税給与所得金額(A) 税率 控除額 税額
195万円以下 5% なし (A)×5%
195万円超〜330万円以下 10% 97,500円 (A)×10%ー97,500円
330万円超〜695万円以下 20% 427,500円 (A)×20%ー427,500円
695万円超〜900万円以下 23% 636,000円 (A)×23%ー636,000円

源泉徴収票

計算
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源泉徴収票は、会社に提出する書類ではなく会社から受け取る書類です。年末調整で確定した年収や、社会保険控除額、その他の控除額、年税額(源泉徴した税額)などを記載した書類です。あなたの年収や年末調整で受けた結果を証明するもので、確定申告をする際にも必要となる書類なので大切に保管して下さい。

年末調整の対象外になるケース

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年末調整の対象外になるケースとはどんな場合なのでしょう。一般的に会社員の場合は、会社でおこなう年末調整だけで確定申告は不要です。しかし年末調整では控除の対象にならないもの、年末調整をしていても確定申告と両方が必要な場合があるのです。そんな年末調整の対象外になるケースをこれから説明します。

ケガや病気に関わる・医療費控除

医者
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医療費控除とは、自分や親族が1月1日〜12月31日までに、病気やケガで病院にかかった治療費や薬局で購入した医薬品の購入費などを、所得から控除できるもので、年末調整の対象外となるため確定申告が必要です。

医療費の合計が10万円を超えた部分が控除の対象になりますが、所得金額(収入金額ではないので注意)が200万円未満の場合は所得の5%以上で医療費控除が受けられます。また保険等で補填された金額を差し引いたものが対象となります。

医療費
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医療費控除の金額=実際に支払った医療費の合計額ー保険等で補填された金額ー10万円。この金額が確定申告により還付金として戻ってきます。

控除を受けるには確定申告書に「医療費控除の明細書」を作成して添付しなければなりません。作成のためにはその根拠となる領収書等を、普段からとっておき整理できるよう心がけておきましょう。

ローン残高を1%を限度とする・住宅ローン控除

住宅
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住宅ローン控除とは、住宅を購入してローンを組んだ場合、年末のローン残高の1%を限度として税金が控除されます。たとえばローン残高が500万円の場合、500万円×1%=5万円が控除される金額です。初年度に限り年末調整では手続きができず確定申告をすれば還付金として戻ってきます。一度確定申告をすれは2度目は年末調整で控除が受けられます。

災害や盗難などの損害を受けた場合・雑損控除

災害
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雑損控除とは、地震、水害等の災害または盗難・横領などにより損害を受けた場合に、所得から控除できるものです。予期せぬ突発的なことなので年末調整ではなく、確定申告によって還付金が受け取れる制度です。

ただし、本人と生計を一にする配偶者や親族の所得が38万円を超えている場合や、損害を受けた資産が別荘や1個30万円超えの書画・骨董は「生活に通常必要でない資産」とみなされ控除の対象外となります。また詐欺や恐喝の被害は対象になりません。

仕事に関わる支出が多い場合・特定支出控除

研修会
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特定支出控除とは、業務にかかる個人の支出が多い場合に所得より控除できる制度で、年末調整ではなく確定申告により控除が受けられ還付金として戻ってきます。以前はその要件が厳しく利用者は少なかったのですが、現在は法改正により対象項目の範囲が広げられ、より多くの人が利用できるようになりました。

特定支出と認められる範囲

研修
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特定支出と認められるのは、業務で使う技術や資格のために個人で負担した費用です。たとえば研修費、簿記、英語検定、弁護士、医師、公認会計士などの資格取得費用などです。

また、業務に関する本、雑誌、新聞等の購入、業務に関する衣類の購入、通勤に使う交通費を個人で支払っている場合も特定支出と認められます。上手にこの制度を利用すれば還付金が手にできます。

団体への寄付による控除・寄付金控除

ふるさと納税
Photo by fuba_recorder

寄付金控除とは、赤十字や市区町村などの特定の団体に寄付をした時、寄付金額から2000円を差し引いた額が控除できる制度です。いま話題の「ふるさと納税」も寄付金控除の対象になります。

寄付金控除を受けるには確定申告が原則ですが、「ふるさと納税」だけは「ワンストップ特例制度申請書」をふるさと納税をした自治体に送付することにより確定申告不要となります。

確定申告とは?

税務署
Photo by Tina.Ivano

確定申告とは所得のあるすべての人が行う手続きで、その人の年税額を確定するため2月中旬〜3月中旬にかけて直接管轄の税務署に申告する手続きのことです。

会社員の場合は、年末調整をすれば確定申告が不要なので、主に申告をするのは自営業者やフリーランスの人などです。しかし給与所得者でも、確定申告をして還付金が戻り得をする場合や、年末調整と確定申告両方をしなければならないケースがあります。

確定申告の対象者

対象者
Photo bygeralt

確定申告の対象者とは、主にフリーランスや個人事業者などですが、条件によっては給与所得者やパート・アルバイト収入の方も対象となる場合があります。

1年間の給与の収入額が2,000万円を超える人、給与以外に副業の所得が20万円以上ある人、2ヶ所以上の会社から給与を受けている人、年末調整を受けていない人などが対象者です。

うっかり必要書類を提出し忘れて、年末調整を受けていない会社員も確定申告の対象者となります。また年金受給者でも公的年金の収入額より所得控除をひいて残額がある場合は確定申告の対象者になります。

還付金が受け取れる

お金
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給与所得者でも一定の条件を満たせば、税金の還付金の申告をすることができます。その場合、年末調整と確定申告の両方をする必要があります。

一定の条件とは、前にも紹介した多額な医療費を支払った場合などの、年末調整の対象外のケースです。

その他、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事などで一定の要件を満たせば還付申告の対象となります。また、年の途中で退職し再就職しなかった場合などで、源泉徴収税が納め過ぎとなっているときなどにも還付金の申告ができます。

ATM
Photo by ota_photos

これら還付申告の期限は、確定申告の期間(翌年2月中旬〜3月中旬まで)とは関係なく、翌年の1月1日より5年間の期限でいつでも受付てもらえます。つまり混合う確定申告時期をさけて手続きができるので、うまくこの期限を利用すると良いでしょう。なお還付金は指定した銀行口座に1〜2ヶ月後に振込まれます。
 

年末調整の対象外でも確定申告が必要

アルバイト
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パートやアルバイトで年の最後まで働かなかった場合や、社員であっても年の途中で退職してその後再就職しなかった場合などは年末調整の対象外となり、税額の調整がされていません。そのため源泉徴収された税金額が正しいかどうかが分からないので、確定申告で税額を確定する必要があります。

年末調整と確定申告の違い

天秤
Photo byOpenClipart-Vectors

確定申告とは所得のある人すべてが行う手続きですが、それでは煩雑になりすぎます。そこで所得のある人のうち会社員(給与所得者)を年末調整という制度で、確定申告を会社が代行して軽減させているのです。

つまり年末調整は確定申告の煩雑さを軽減するための制度、確定申告は年末調整でできない部分を補填する制度ともいえます。両方なくてはならないシステムと言えるのではないでしょうか。

年末調整と確定申告の両方が必要な場合は?

両手
Photo bySookyungAn

会社員(給与所得者)の場合、通常は年末調整だけで確定申告をする必要はありませんが、給与所得者でも年末調整と確定申告の両方が必要になるケースがあります。「確定申告の対象者」のところでお話しした内容と重なる部分もありますが、もう一度おさらいの意味もかねて詳しく解説します。

本業以外に副業をしている場合

副業
Photo byfancycrave1

ひとくちに副業といっても、スキマ時間にやるネットビジネス、株の配当や売買、アパート経営などの不動産収入などさまざまな形態があり、源泉徴収税もまちまちです。いずれにしてもその副業の合計所得額が20万円を超えている場合には、確定申告をする義務があり年末調整と両方が必要になります。

副業
Photo bynattanan23

また副業の種類によって税金が源泉徴収されているものと、されていないものがあります。本業の給与の源泉税と副業の源泉税(徴収されている場合)、年末調整対象外の控除すべてあわせて確定申告することによって正しい年税額が決まります。収入の額にもよりますが還付金が戻る場合もあれば、あらたに納税の必要が出る場合もあります。

2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合

複数の会社
Photo byzzzvector

2ヵ所以上の会社から給与を受け取っている場合、全部の給与収入を合算しないと正しい所得税が算出できません。そのため年末調整と確定申告の両方が必要となります。

年末調整は扶養控除等(異動)申告書を提出した会社でのみ受けられます。この書類は1ヶ所にしか提出できないので、収入の一番多い会社に提出するのが通例です。

源泉徴収税には甲欄、乙欄、丙欄の3種類があり、それぞれ税率が違います。扶養控除等(異動)申告書を提出した場合には税率の低い甲欄が適用され、それ以外の会社では乙欄、丙欄となり税率が数倍も高くなります。

そのため、扶養控除等(異動)申告書を提出していない会社の源泉税は納めすぎになっている可能性があり、確定申告することによって還付金が戻るケースが多いようです。

給与が年間収入総額2000万円を超える場合

大金
Photo by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito)

給与の年間収入が2000万円を超えている場合は、基本的には年末調整ができないので確定申告が必要となります。「年末調整と確定申告の両方が必要な場合」とは主旨が少しずれますが、あえてここで説明します。

会社から配布された源泉徴収票には収入金額と源泉徴収税額、社会保険料控除額だけが表示されています。したがって確定申告で基礎控除、扶養控除、保険料控除、その他該当する控除をすべて申告する必要があります。

書類
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通常の給与所得者の場合は、副業の所得が20万円以下であれば申告しなくて良いのですが、給与収入が2000万円超の場合は副業所得が20万円以下でも、すべて申告しなければならないことになっています。つまり日本の税制では、高額所得者は多額の税金を支払わなければならないようなシステムになっている訳です。

両方必要な場合の申告方法

書類の山積み
Photo byAlexas_Fotos

年末調整と確定申告の両方が必要な場合、ケースにより申告方法や申告期限、提出する用紙などに違いがあります。どんな場合に申告期限に違いがあるのか、どの申告用紙を選択すればよいのか、申告の注意ポイント、還付申告の3つの方法などを解説します。また税務署への提出方法などもあわせて紹介します。

確定申告の期限

期限
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確定申告の期限は、12月に年末調整を受けたのち、翌年の2月中旬より3月中旬までとなっています。確定申告の期間はおよそ1ヶ月間ですが、年により受付開始日や期限日が土日にあたる場合は日程がずれるので確認が必要です。ちなみに平成30年度の場合は2019年2月18日(月)〜3月15日(金)です。ただし還付申告に限り申告期限が違います。

確定申告の提出方法

郵便局
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確定申告の提出方法には3つあります。住所地の所轄税務署に直接出向いて提出する方法、郵送で提出する方法(期限日の消印まで有効)、e-Taxを利用してネットで提出する方法の3種類で受付けてもらえます。申告用紙は税務署で直接もらうこともできますが、国税庁のHPからダウンロードすることができるので便利です。

還付申告の方法は3種類

お金
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還付申告の方法は、還付の内容やケースによって、申告用紙の選択や申告期限・方法に違いがあります。用紙には確定申告書Aと確定申告書Bの2種類があります。用途によって用紙を使い分けることになります。用紙の使い分け方や、還付申告の方法を3つのケース別ごとに分けて説明します。

所得が給与収入だけの場合

源泉徴収票
Photo by yto

給与収入だけの場合は確定申告書Aの用紙を使います。またこのケースは税金を還付してもらうための申告なので、還付申告の期限の特例が適用され、5年間の猶予があります。たとえば3年前に地震で家屋に被害が出たけれど還付申告をしなかった場合など、5年以内であればいつでも申告できます。ただしその年度の源泉徴収票や被害を証明する資料が必要です。

給与以外に副業がある場合

配当
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給与以外の副業(たとえば配当金収入等)で源泉徴収されていて、副業の源泉税の還付金が見込める場合は、確定申告書Bを使用して還付申告をします。なおこの申告期限は通常の確定申告期間内、つまり翌年の3月中旬が申告期限となります。また、副業が家賃収入のように源泉徴収されていない場合は還付金が戻らないケースもあるので良く確認しましょう。

2ヶ所以上から給与を受け取っている場合

複数の給与
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この場合は、まえにも述べたように年末調整をしていない会社の源泉徴収税は、かなり高い比率で徴収されているので還付金がもどる可能性が高いです。申告用紙はAで差しつかえありませんが、副業の中に給与以外の収入がある場合には用紙Bを使うことになります。

用紙AとBの違いは、Aは給与所得者専用で、Bは自営業者も含め誰でも使って良い用紙です。もし迷ったなら用紙Bを選択しておけば問題ありません。多少Aの用紙に比べ項目が多いくらいの違いなので、必要の無いところは記入しなければ良いだけです。

青色申告と白色申告の違い

違い
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「青色申告」や「白色申告」は両方とも確定申告のなかでよく使われることばです。イメージではなんとなく分かるのですが、実際にはどんな違いがあるのか知らない点も多いのではないでしょうか。青色申告と白色申告の違いや、メリット・デメリット、特徴、申告方法などをこれから説明します。

青色申告とは

青色申告
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青色申告はおもに個人事業主等が使用する申告です。青色申告特別控除(最大で65万円)や事業専従者(家族社員)の給与を経費算入できるなど経費として計上できる範囲が広がるというメリットがあります。

また損失が出た場合も翌年以降に繰り越しができます。ただし帳簿づけは厳密な複式帳簿や、領収書など書類のの保管が義務づけられ、提出書類もおおく計算も複雑な点が作業として骨が折れるところです。

個人で確定申告書や帳簿を期限内に作成するのは大変な作業ですが、最近ではクラウドの会計ソフトでコストパフォーマンスがリーズナブルなのものもあるので、ソフトを利用する方法も良いでしょう。

白色申告とは

白色申告
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規模のさほど大きくないフリーランスや個人事業者は、帳簿づけがシンプルで簡単な白色申告をする方が多いようです。ただ経費として認められる範囲が青色申告より狭くなり、損失の繰越ができません。

また会社員(給与所得者)の場合は、白色で申告することになっています。個人事業者とは違い帳簿づけも経費の算出も不要となっており、より簡便になっています。白色申告は青色申告を簡便にしたものといえるでしょう。

年末調整の対象にならない人は確定申告が必要

TAX
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年末調整と確定申告の違いや両方の特徴について説明してきました。確定申告が必要かどうか迷ったときは、年末調整の対象にならない人や対象にならないケースは確定申告が必要と思って下さい。会社員の方も、副業のある方も、フリーランスの方もこれまでの記事を参考にして、ぜひ無駄な税金を納めなくても良いように節税の役に立ててもらえれば幸いです。

Eiji0601
ライター

Eiji0601

元ミュージッシャン&調理師。現在はフリーのコンサート企画やチラシ等のデザイナーをやっています。音楽のジャンルはクラシックからジャズ&ポップス、特に’60年代〜’80年代ポップスが大好きです。料理は和食が得意な年齢不詳の独身男性です。

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