ダブルワークの場合の年末調整はどうなる?書き方や注意点などを解説!

ダブルワークの場合の年末調整はどうなる?書き方や注意点などを解説!

ここ最近、働き方の多様化によりダブルワークをする人も増えてきました。しかしダブルワークの場合の年末調整はどのようにして行うのでしょうか?ダブルワークの場合の年末調整の書き方や注意点などを詳しくまとめたのでご紹介していきます。

記事の目次

  1. 1.ダブルワークの年末調整はどうするべき?
  2. 2.ダブルワークの年末調整の書き方
  3. 3.ダブルワークの年末調整の控除について
  4. 4.ダブルワークは確定申告が必要
  5. 5.ダブルワークが本業先にバレる理由
  6. 6.ダブルワーク中も年末調整は必要

ダブルワークの年末調整はどうするべき?

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近年、様々な働き方をする人が増える中副業いわゆる「ダブルワーク」をする人も増えてきました。正社員に限らずに、パートやアルバイトといった形態で仕事をかけ持ちする場合もあるのではないでしょうか。その際、必要になってくるのが年末の「年末調整」です。この記事では、ダブルワークや副業の年末調整についてご紹介します。

副業がある場合収入が多い勤務先で年末調整を行う

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ダブルワークや副業をしている場合は、収入が最も多い勤務先で年末調整を行うのが一般的です。年末調整は、複数の企業に勤務していたとしても一箇所でしか行うことができません。もしも複数の勤務先で年末調整をしてしまうと、扶養控除などが重複されてしまい、適切な課税額にならないためです。

最も収入が多い勤務先ではないところで年末調整をしてもらう場合は?

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たとえば、なんらかの事情で最も収入が多い勤務先ではないところで年末調整をお願いしたい場合は、その勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することで年末調整を行うことができます。

しかし、先ほど記述の通り年末調整は一箇所でしか行うことができないので、他の勤務先には年末調整を行わない旨を伝えれば、通常の源泉徴収票とは異なる年末調整なしの源泉徴収票をもらうことができます。

年末調整とは

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そもそも「年末調整」とはどのようなものなのでしょうか?源泉徴収票に詳しい額が表記されていますが、「年末調整」とは、毎月貰う給与から差し引かれている源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足を精算するものです。

源泉徴収票の毎月給与から差し引かれている源泉徴収税額は、概算のものです。年度の途中で家族が増えた場合など、控除の対象になったとしてもそれ以前の月にさかのぼって修正されることはありません。したがって、ほとんどの人が天引きされた所得税の額が本来納付しなければならない所得税額と一致していません。

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この不一致を精算するのが「年末調整」です。源泉徴収で払いすぎていた場合は、税金が還付されますので、しっかり年末調整をしておいて損はありません。

この年末調整をすることで、大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年度の所得税等の必要な納税を完了してしまえることになるので、充分メリットがあるといえます。もちろん、例外もありますので確定申告の際は注意が必要です。

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ダブルワークの年末調整の書き方

ダブルワークの場合は、年末調整を二ヶ所で行うことはできないので、関係書類を二ヶ所から同時受け取っても必ずどちらかの一方の勤務先で年末調整行う必要があります。ただし、一ヶ所で2,000万円を超える給与を受け取った場合には、そもそも年末調整をすることができません。それでは年末調整の書き方をみていきましょう。

年末調整の手続き

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年末調整の時期になると、勤務先より「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配布されます。12月の給与の支払いに合わせて年末調整を行うため、12月の給与計算に間に合わせるために11月からこれらの用紙が配布されるのが一般的です。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

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保険料の控除や配偶者特別控除などを申告して、この年の所得を精算するためのものです。生命保険や地震保険に加入している場合は、証明書類を添付して必要事項を記入し提出することで保険料の控除をうけることが出来ます。

また、収入が103万円を超えて141万円未満である場合は、この用紙に必要事項を記入することで配偶者特別控除を受けることができます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

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今年度ではなく、次年度の給与所得について配偶者控除や扶養控除、障害者控除といった控除を受けるための書類です。配偶者や扶養家族がいない場合でも提出する必要のあるものなので忘れずに提出しましょう。この書類にはマイナンバーを記入する欄があるので、事前に調べておくとスムーズに記入をすることができます。

ダブルワークの年末調整の控除について

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ダブルワークでも必要になってくるのが「年末調整」です。正確な所得税を計算するために1年間のトータル収入から各種控除できる金額を計算して、多くとりすぎてしまった所得税などが戻ってきます。たくさんの控除の項目があるので年末調整でそれらをうまく活用することで、支払うべき税金を安くすることができます。

控除で支払うべき税金が安くなる

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年末調整は、正確には多く支払ってしまった税金が返ってきます。毎月、給料から天引きされている所得税はあくまでも概算であって正確なものではありません。そこで、年末調整をして正確な所得税を計算し多く払いすぎてしまった所得税が帰ってきます。年末調整で控除をうまく活用することで、支払うべき税金を安くすることができるのです。

年末調整の控除一覧

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年末調整の控除としては次のようなものがあります。「給与所得控除」は「給与」で収入を得る場合、額に応じて一定金額が控除されます。続いて「基礎控除」は、全ての納税者が無条件で38万円が控除されます。

「社会保険料控除」は雇用保険料・厚生年金保険料・健康保険料・年金加算掛金として支払っているものが「社会保険料」として全額が控除されるものです。「扶養控除」は扶養家族にあたる人の人数、子どもの人数に応じて控除されます。「配偶者特別控除」は、配偶者がいるときに配偶者の所得に応じて、最高38万円まで控除されます。

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「配偶者控除」は、配偶者が特定の条件を満たしているときに「配偶者特別控除」とは別に一定額が控除されます。「生命保険料控除」は、生命保険に加入している場合に加入額に応じて最高で5万円の控除がうけられます。

「地震保険料控除」は地震保険に加入しているときに最高5万円の控除が、「医療費控除」は健康保険が適用される医療行為の自己負担額が年間で10万円を超えると、その超えた金額が控除されます。以上が年末調整の代表的な控除です。

ダブルワークは確定申告が必要

ダブルワークや副業をしている場合、年末調整をしても一ヶ所の勤務先だけでの整理が終わっているだけの状態となっているため、1年間の全ての年間収入が確定は出来ていない状態です。そのために、年末調整とは別に確定申告をする必要があるのです。

年末調整というのは、会社が控除額などを算出し最終的な所得税額を出してくれるものですが、確定申告は自分で自分のその年度1年間の全ての収入を整理して確定するためのものなので必ず必要になってきます。

源泉徴収票は確定申告に必要

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確定申告をするためには、源泉徴収票が必要です。源泉徴収票とは、その年1年間に会社から支払われた給与やボーナスなどの総額と支払った所得税の金額が記載されているものです。収入を得ている全ての会社での収入の証明が必要になるので、各会社の源泉徴収票をもらい、確定申告のときまで大切に保存をしておきましょう。

確定申告のやり方

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確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得とそれに応じた税金の金額を計算するものです。一般の会社に勤めている場合は、年末調整がこれに当たるので固人で確定申告をする必要はありません。しかし、本業とは別に副業やダブルワークで収入を得ている場合は年末調整の他に必ず確定申告が必要です。

確定申告の提出方法

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確定申告は、翌年の2月16日から3月15日までとなっておりその期間に申告書を提出します。提出方法は主に「税務署に郵送する」「手渡しで直接最寄りの税務署に提出する」「電子申告システムを使い、オンライン上で申告する」の3つがあるので余裕をもって提出をしましょう。この際に、源泉徴収票が必要になります。

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ダブルワークが本業先にバレる理由

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近年では、働き方改革などで副業やダブルワークを認めることを公言している企業なども多くなってきました。しかし、就業規則で副業やダブルワークが禁止されていたり、禁止されてはいなくても本業先にはバレるような事態は避けたいというケースもあるでしょう。では、どのような時に本業先に副業やダブルワークがバレるのでしょうか。

翌年の住民税が増額してバレる

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本業先にバレてしまう際の考えられる1つの原因として、副業で収入を得ることによって翌年の住民税が増額して、年末調整の際に副業をしていることがバレることがあります。従業員に給料を支払う際、会社はその給与を支払う人が住んでいる市区町村の役所宛に「給与支払い報告書」を提出しています。

その人が収入を得ている全ての会社が、給与支払い報告書を役所に提出しているため、その所得の合計額から住民税を算出し「住民税決定通知書」という書類を会社へ通知します。

この住民税決定通知書は、給与総額の最も高い会社に送付されるので自動的に副業ではなく本業の勤務先に送られます。この際に、不自然に住民税の額が高くなっていると副業が本業先にバレてしまう可能性があります。

マイナンバー制度はバレる?

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マイナンバー制度が施行された際に、副業がバレるのではないかという話題がでたことがありますが、その可能性は限りなく低いといえます。市区町村の役所が会社へ個人の副業についての情報などを開示することや、役所がわざわざ会社に副業を知らせたりすることもありません。マイナンバーの利用によって副業がばれることは無いといっても良いでしょう。

住民税を普通徴収にすればバレない

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それではどのような方法をとれば、住民税の額から本業の会社に副業をバレることがないのでしょうか。それは、ダブルワークや副業で得た収入分の住民税を自分から直接納付する「普通徴収」という支払い方にする方法です。

ダブルワークや副業で得た収入の確定申告や住民税の申告をする際に、住民税の徴収方向を「自分で納付」にすることで普通徴収が出来ます。申告書が無事に受け付けられると、住民税の納付書が送られてくるのでこの納付書によって自分で支払いを行います。この方法をとることで、本業の会社に通知される住民税の額に上乗せされることはなくなります。

ただし注意しなければならないのは、全国の多くの自治体では住民税が給料から天引きされる「特別徴収」を推進していることが多い点です。こちらから普通徴収を希望したとしても特別徴収にされてしまう場合もあります。この場合は本業先にバレる可能性が高くなるので確認が必要です。

また、自治体によっては住民税の「普通徴収」自体ができないこともあるので手続きの確認もしっかりと行いましょう。適切な方法で確定申告を行えば普徴収が可能になる場合もあります。

バレる心配の少ないダブルワーク先はある?

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ダブルワークといっても、今はさまざまな職種で始めやすい環境にあります。その中も比較的初心者でも始めやすく、適切に確定申告や住民税の申告をすれば本業先にバレるリスクの少ないダブルワーク先をご紹介します。もちろん、特別な資格やスキルがあれば、もっと選べる範囲は広がります。

在宅ワーク

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最近は、インターネット環境されあれば自宅などで出来る在宅ワークが増えてきました。在宅ワークの種類としては、ライティングやテープ起こし、データ入力やシステム開発、WEBデザインやイラストレーターなど多岐にわたるので、自分の得意分野やスキルがあればすぐに始めることができます。

通勤時間がないため、家をあけられない人や小さな子どもがいる主婦などにもおすすめです。外に出る必要がないので単純に職場の人間にバレる可能性が低いというメリットもあります。

アフィリエイト・ネットショップ

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アフィリエイトやネットショップと言われてもすぐには内容が思い浮かびにくいですが、手作りアイテムなどをネットショップやアプリを利用して販売したり、自分のブログ上に商品やサービスを宣伝して広告収入を得る方法です。最近は、そういったサービスが盛んになってきたのでこちらも始めやすいダブルワークといえます。

さらに、この方法は事業所得として申告をしやすいので、会社にバレる可能性が低いです。事業所得として認められると最大で65万円の青色申告特別控除というものを受けることができます。これはダブルワークや副業で収入を得ることを考えた時の大きなメリットです。

その他のおすすめダブルワーク先

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会社によっては副業やダブルワークを認めている所もあるので、そのような会社を選択すると本業にバレるリスクや精神的な負担も減ります。無理なくダブルワークをしていくには、そのような会社を選ぶと良いでしょう。

イベントのスタッフや引越し業者、工場内のピッキングなど自分が働きやすい時間や環境を選ぶようにすれば有効に時間を使うことができます。

ダブルワーク中も年末調整は必要

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ダブルワークや副業をしている場合も年末調整や確定申告は必ず必要になってきます。基本的に、給与の受け取りが多い本業の勤め先での年末調整になる点に注意をしましょう。年末調整で計算されていない副業の所得は自分で確定申告をする必要があります。期間や方法には決まりがあるのであせらず余裕をもって行うようにしましょう。

Shiraco
ライター

Shiraco

医療事務・コスメ販売などを経験し、小学生の娘と一緒に日々成長しているママライターです。子育て・アパレル・コスメなど幅広い分野で読みやすく一人でも多くの方に読んでいただける記事作りを心がけております。

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