軽減税率とは
みなさんが物を買ったりサービスを受けたりするとき(消費行動)、現時点では消費税8%を一緒に支払っています。ですが令和1年10月1日より、消費税が10%へ引き上がることが決定しました。
その10%への消費増税に対し、軽減税率とは「国民が生きていくうえで必要な物品の購入については、消費税を8%に据え置きます」という政府の政策です。
日本経済の冷え込みや、国民の低所得問題などが取り沙汰されている今の段階で、消費税が10%になることにより、買い控えや家計の圧迫が懸念されます。この打開策として国が決定した軽減税率とは、消費増税による景気低迷の打開案・国民への負担を軽減する政策と言われています。
対象品のみ消費税の引き上げがされない
軽減税率とは、国民が生きていくうえで必要な物品である「一部の対象品のみ」適用されます。具体的な例として「外食」が挙げられますが、外食は贅沢品(遊戯費・交際費)のようなカテゴリーに分けられ、生きていくうえで必要な行為とは見なされません。
上記のことから同じ食品の購入でも、お持ち帰りをすれば軽減税率8%の適用になり、フードコートや高速道サービスエリアなどで「買い食い」した場合も外食の扱いとなり、レジで10%の消費税が加算されます。
軽減税率・対象品とは
では国が決定した軽減税率の対象品とは、どのような物品が挙げられるのでしょうか。国民が最低限生きていくうえで必要なことは、「食べること」そして「一般社会的事実を知る権利」などです。
これらが軽減税率の対象品目となり、適用税率が8%に据え置きになることで、国民の生活の負担を軽減します。ではその軽減税率の対象品目について詳しく見ていきましょう。
①酒類及び外食を除く飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品で「人の飲用または食用に供されるもの」です。そして軽減税率の対象となるのは、「飲食料品の譲渡」です。
これは農産物・食肉や生乳・畜産物・水産物・ めん類・パン類・菓子類・調味料・飲料等・医薬品を除く飲食料品・その他加工食品・添加物など、「お客様が家庭で消費する飲食料品についての販売」というニュアンスです。
なおノンアルコール商品・アルコール度数が1%未満の料理酒・みりんは、酒類に分類されないため、軽減税率対象品目に分類されます。
②新聞の定期購読料
新聞が軽減税率の対象になる条件として、「その新聞は週2回以上発行して、政治・経済・社会・文化などの一般社会的事実を掲載していること」「新聞の定期購読契約に基づくこと」この2つに該当していなければなりません。
このことから同じ新聞の購入でも、コンビニやキヨスクで単発に購入した新聞には、10%の消費税が加算されます。
新聞の定期購読料だけが軽減税率の対象になる理由は、新聞は娯楽目的で消費しているものではなく、「新聞を定期購読し、国民として知り得なければならない情報を得るのは、単なる消費行動に当たらない」という政府の解釈によるものです。
新聞にも種類はいろいろありますが、専門誌と呼ばれるスポーツ新聞や業界新聞は、週2回以上発行という条件を満たしていれば軽減税率の適用になりますが、インターネットによる電子版新聞はこの条件を満たさないため、軽減税率の適用外です。
軽減税率・これは対象品目?
一口に飲食料品と言っても、購入する飲食料品とおもちゃなどがセット販売されている場合や、ペットフード、学校給食などについては、「軽減税率の対象品目に該当するのか」その判断に困ります。
これら対象品目への疑問は、国税庁が決定した軽減税率の対象品目の具体例がありますので、そちらを確認していきましょう。
飲食料品とは、人の飲用または食用に供されるもの
適用税率の線引きが難しい飲食料品として挙げられるものは、テイクアウトやデリバリー(出前・宅配)、ホテルや旅館などの冷蔵庫内の飲料、学校給食や介護施設などの食事の提供、果物狩りで収穫した果物を購入する(持ち帰る)などがありますが、これらは全て軽減税率の対象となります。
ですが同じ「人の飲用または食用に供されるもの」でも、ケータリングやシェフの出張サービスなど、飲食料品をその場で提供するサービスであれば外食と見なされ、軽減税率の対象外となってしまいます。
そしておもちゃ付きのお菓子などは「一体資産」と呼ばれ、価格が1万円未満、もしくは食品に係る価格が全体の3分の2を占めるものは、軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象外になる品目とは?
軽減税率の対象外になる品目は、「人の飲用または食用に供されるもの」以外の飲食料品です。例えばペットフードは人間用の食品扱いにはならず、軽減税率の対象外になります。そして人が口にしない工業用の塩も、軽減税率の対象外です。
また保冷用の氷や、アルコール度数が1%以上の料理酒・みりんなども対象外です。そしていちご狩りなどで収穫したイチゴをその園内で食べた場合、ルームサービスや社員食堂などは「飲食料品の譲渡」に当たらないため、この場合も軽減税率の対象外です。
そして健康食品や機能補助食品、特定保健用食品などは、「医薬品」や「医薬部外品」という記載があれば医薬品のカテゴリーに分類されるため、軽減税率の対象外です。
水道水を飲用水にしている場合は?
水道水を飲料水・もしくは料理に使用している場合はどうでしょうか。水道料は、わたしたちの生活用で「人の飲用または飲用以外の用途に供するもの」です。
たとえ水道水が飲用可能なものであっても、そして料理の中に水道水を使用しても、この場合は「飲食料品の譲渡」には該当しないため、水道料金の適用税率は10%です。
一括購入時・割引券の取り扱いはどうなるの?
もし日用雑貨(消費税10%)と飲食料品(消費税8%)の一括購入をした場合、500円の割引券はどこから控除するのでしょうか?この場合は、日用雑貨(消費税10%)に500円の割引券を使うことで、お客様は得をします。
ですが国税庁のガイドラインには、「日用雑貨(消費税10%)と飲食料品(消費税8%)の一括購入に対して合理的に区分し、割引後の対価の額を算出する」と記載されています。
これは適用税率ごとの合計額に対し、割引額を按分するということですので、適用税率を10%・8%に分けた合計から250円ずつ割引くことになります。
軽減税率制度とはいつから?
今から2年前の2016年11月18日、国会で税制改正関連法案である消費増税と軽減税率制度が成立、実施が決定しました。その法案成立から長い期間が経ち、その間も法案の延期がありました。
その紆余曲折を経て現在に至る軽減税率制度とは、いつから実施するのでしょうか。そして軽減税率を設ける期間はいつまでなのでしょうか。その決定事項について解説していきます。
消費税増税と同時に導入に決定
国税庁が管轄する軽減税率制度は、2019年10月1日の消費増税と同時に軽減税率を導入すると公表しています。2年前に成立した法案が先延ばしになっている理由は、「世界経済の不透明感や、増税後の個人消費の腰折れ懸念など」です。
そして安倍晋三首相は2018年11月に「米中貿易摩擦によるリーマンショック級の大不況の予兆によって、消費増税を先送りにするかもしれない」という発言をしています。これに対し、今年5月ブルームバーグの単独インタビューで菅官房長官は、消費増税の先送りを完全否定しています。
この問題は2019年6月29日に閉幕したG20での米中会談において、トランプ大統領と習近平主席との対立(米中貿易戦争)が一時休戦状態となったことで、現段階では消費増税の先送りの予定はありません。
期間がいつまでなのかは公表無し
10%への消費増税と軽減税率の導入は決定事項ですが、「どのぐらいの期間だけ軽減税率を続けることを決定したのか」については言及していません。このままでは国民にとって「軽減税率とは、一定期間の応急措置なのではないか」という点が気になります。
そして軽減税率は「消費増税はするけれど、期間を設定せずに軽減税率を適用し、低所得者への部分的な経済的配慮はします」という措置ですが、実際に高所得者も軽減税率の対象品目を購入するため、公平性への矛盾点が勘所となってしまいます。
軽減税率・小売店の対応とは
2019年10日1日に軽減税率の導入が開始すると、わたしたち消費者だけではなく、飲食料品を提供する小売店にもさまざまな影響が懸念されます。
お客様から「この商品は軽減税率の対象品目なのか」という質問に対して、的確・即座に対応しなければなりません。では小売店は現時点で、どのような準備・対応をしているのでしょうか。
①商品税率の確認・価格表示変更
飲食料品を提供する小売店は、10月1日の開店までの期間に、あらかじめバックヤードで商品税率の確認をし、価格表示の変更をしなければなりません。
小売店では、まず国税庁から配布された軽減税率のガイドラインに従って、価格表示に明記されているカッコ内の税込価格を1つ1つ的確に変更します。そして9月30日閉店後には、店頭で価格表示がされているポップ等の入れ替え作業をしなければなりません。
その他にも、決められた期間内に商品の入れ替え・新商品なども同様の作業をするため、取扱い商品の多い大型スーパーなどは、価格表示変更のために期間従業員などの人員確保が課題点となってきます。
②帳簿・請求書の記載方式の変更
小売店の事務作業に係る帳簿・請求書も、軽減税率対応の記載方式への変更をしなければなりません。軽減税率適用後、帳簿上の「仕入」や「売上」に係る適用税率、請求書の適用税率を8%と10%の区分に分ける必要がありますが、これは新たに「区分経理」と呼ばれます。
特に気を付けたいのが仕入の区分経理で、「仕入額控除」の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿・請求書の保全が要件となっているため、「軽減税率対象資産の譲渡に係るものである旨」の記載が必須事項になります。
③軽減税率対応レジの導入
軽減税率対応のレジとは、売上実績を単品単位で集計するPOSシステムなどが導入された「複数税率対応レジ」を指します。
小売店で現在使用しているレジがこの条件を満たしていない場合、新たにレジを購入するか、改修しなければなりませんが、小売業者として一定の条件を満たした場合や、期間内に係る費用については、その費用に対する「軽減税率対策補助金」を受給することができます。
そして軽減税率対策補助金制度は、先述した軽減税率に対応する受発注システムや、請求書システムの改修等にも適用されます。
④従業員教育
軽減税率の適用前に、小売店のバックヤードでは「お客様」「価格表示変更」「受注・請求書」「軽減税率対応レジ」への対応に追われます。
そしてイートインスペースがある小売店は、お客様が飲食料品を購入後、店内のイートインスペースで飲食していくのかどうかを見極め、またはお客様に確認し、臨機応変に8%・10%の消費税を取り扱わなければなりません。
これらは全て金銭を支払・収受する際に発生する「預り消費税」への対応ですので、決して間違いは許されません。そのため全従業員への教育(軽減税率の講習を開催・マニュアル完備)を徹底するのはもとより、さらなる商品知識・品質が要求されることになります。
軽減税率・判断の難しい医薬品とは
軽減税率の対象品目とは、酒類や外食以外の飲食料品と、新聞の定期購読料であることが分かりました。ですが飲食料品の中でも、軽減税率が適用されるのかどうかの判断が難しい「医薬品」があります。
その判断基準の難しい医薬品類を、国税庁のガイドラインに記載されている軽減税率の判断基準を基にまとめてみましたので、ぜひご活用ください。
①栄養ドリンク
栄養ドリンクは、まず「医薬品」や「医薬部外品」のものがありますが、これは医薬品のカテゴリーに入ることから、軽減税率の対象とはなりません。ですが栄養ドリンクでも、医薬品や医薬部外品に該当しないものは食品と見なし、軽減税率の対象になります。
同じく「医薬品」や「医薬部外品」ではないエナジードリンクは、飲食料品の扱いとなりますし、栄養ドリンクを購入する際は、ラベル標記を確認することで判断できます。
②健康食品・美容食品
健康食品・美容食品も、栄養ドリンクと同様に「医薬品」「医薬部外品」であれば医薬品のカテゴリーに入り、軽減税率の対象にはなりません。他にも「再生医療等製品」も、軽減税率の対象外となります。
もし健康食品・美容食品が、「栄養補助食品・飲料」や「特定保健用食品」「栄養機能食品」であれば食品の扱いになるので、軽減税率の対象になります。この場合もラベル標記を確認することで、軽減税率の対象品目かどうかの判断ができます。
軽減税率とは消費者の為の税率維持
国会で税制改正関連法案である消費増税と軽減税率制度が成立し、2019年10月1日より実施することが決定しました。消費増税での適用税率を一律10%と決定せず、国民が生きていく上で必要不可欠な飲食料品への軽減税率の設定は、消費者が必要最低限の生活水準を保つための政策です。
ですがこの飲食料品への税率維持がいつまで続くのかは未定ですし、一定の期間の後に消費税率を一律10%に決定するのかすら不透明なままです。
飲食料品であるがゆえに「買い置き」はできず、消費者が今後に向けて対策を講じる術・必要性もあやふやな状況ですが、これを機に食費の見直しや、お酒・外食などへの意識改革をするのも良案でしょう。