株にかかる税金とは
NISA口座の制度ができたこともあり、株式や投資信託などを用いて資産運用をする人が増えつつあります。資産運用を行ううえで大切なことはたくさんありますが、今回はそのなかでも株式を運用するときの「税金」についてご紹介しましょう。
株式を売却して利益が出た場合、そして配当金が発生した場合は税金を支払う必要があります。株を売却して得た売却益は「譲渡益課税」、そして配当金は「配当課税」として税金が徴収されます。
この「譲渡益課税」と「配当課税」の税率に変わりはありません。どちらも20.315%の税率で内訳は所得税が15.315%(復興特別税含む)、住民税が5%となっています。
①所得税
株の売却益と配当金からは、所得税として15.315%が徴収されます。もともとは15%でしたが、平成23年度に東日本大震災からの復興支援として平成25年から25年間の間、所得税額の2.1%である0.315(=15%×2.1%)が上乗せされることが決定しました。
この所得税は給与所得の所得税とはまた違った所得税となり、別物として扱われることが一般的です。給与所得とは別に税金が計算されるため、例えば株で大きな利益を得たとしても給与所得から引かれる所得税が増えることはありません。
②住民税
住民税とは、「市区町村税」と「都道府県民税」を合わせた総称のことをさします。先程もご紹介したように、株式の売却益や配当金にかかる税率20.315%のうちの5%は住民税として徴収されてます。この住民税は、所得税と同じタイミングで売却益や配当金から徴収されます。
株にかかる税金・免除されるケースも
株式の売却益や配当金には20.315%の税金がかかってきます。このように、株式で利益が出たときには利益額に応じて税金を支払う必要があります。しかし、この利益にかかる税金は免除されるケースがあります。利益額が年間で20万円以下だった場合は、所得税が免除されます。
利益が20万円以下なら所得税免除
株式の年間の利益額が20万円以下だった場合、所得税が免除されるケースがあります。それは年収が2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の場合が免除の対象となります。ただし免除されるのは所得税のみのため、住民税(5%)は支払わないといけません。
株にかかる税金・会社にバレない対策
株式に投資をして利益を得ていることを、会社に知られたくない人もいるでしょう。続いては株式で利益を出しても会社にバレない対策方法をご紹介します。株式から得た利益にかかる税金は年末調整の対象外のため、会社に報告する必要はありません。そのため、自身で確定申告の手続きを行う必要があります。
確定申告は利益次第で必ず必要
株式投資で利益が出た場合は利益分に対して税金がかかってくるので、確定申告が必要となります。ただし年間の株式投資の利益額や開設している口座の種類(特定口座やNISA口座など)、源泉徴収のあり・なしによっては確定申告が不要となるケースもあるので、詳しくご紹介しましょう。
①特定口座(源泉徴収あり)で株の売買
「特定口座・源泉徴収あり」で口座を開設している人は、基本的に証券会社が税金を納めてくれるため確定申告の必要はありません。
しかし、先程もご紹介したように年間の利益額が20万円以下の場合は所得税が免除の対象となります。「特定口座・源泉徴収あり」の場合は所得税も併せて源泉徴収されてしまうので、税金を多く払っていることになります。
そのため「特定口座・源泉徴収あり」の人で年間の利益額が20万円以下だった場合は、確定申告を自身で行いましょう。証券会社が年間の譲渡損益を計算して「年間取引報告書」を作成してくれるので、報告書を参考に確定申告をしてください。
②特定口座(源泉徴収なし)利益20万円以上の場合
「特定口座・源泉徴収なし」で株式にかかる年間の利益額が20万円より多かった場合、自分で確定申告を行う必要があります。確定申告は証券会社が作成する「年間取引報告書」を参考に手続きを行います。
会社にバレないための対策として、確定申告のときに「給与所得・公的年金等に係る所得意外の住民税の徴収方法」で「自分で納付(普通徴収)」を選ぶようにしてください。確定申告の際に普通徴収を選択することで、給与にかかる税金とは別に株式の利益額にかかる税金を自分で納付することができるので会社にはバレることはありません。
③特定口座(源泉徴収なし)利益20万円以下の場合
株式による利益額が年間20万円以下だった場合は、所得税が免除の対象となります。そのため「特定口座・源泉徴収なし」の口座を開設している人は確定申告をする必要はありませんが、住民税は支払う必要があるのでお住まいの市区町村に住民税の申告が必要となります。
会社にバレないための対策方法として、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にすることが挙げられます。住民税を普通徴収にすることで、会社にバレずに株式投資を行うことができます。
④NISA口座で非課税にする
会社に株式投資がバレない対策方法としてNISA口座を利用する方法が挙げられます。NISA口座は年間120万円までの株式や投資信託から出た利益額(配当金や分配金含む)にかかる税金が5年間の間、非課税になる制度です。
NISA口座を利用すれば税金がそもそもかからないので確定申告の必要もありませんし、会社にバレることもありません。節税対策とあわせて会社にバレないための対策としてNISA口座を利用してみてもいいでしょう。
株にかかる税金・引かれるタイミング
株式から出た利益額から税金が引かれるタイミングはいつなのでしょうか。株式取引を行う度に引かれるのか、それとも年に一回まとめて徴収されるのかなど、税金が引かれるタイミングを知らない方もいると思います。
一般的に株式にかかる税金が引かれるタイミングは利益が出たときに、つまり株式取引を行ったときに利益が出ていたら取引をしたタイミングですぐに徴収されます。
利益が出たタイミングで税金を差引く
株式の利益にかかる税金は、取引をして利益が出たタイミングで徴収されます。また、配当金に関しては配当金が支払われたタイミングで徴収されるので、受け取るときには既に税金が引かれた金額になっています。
また、もし株式取引で損をした場合は、過去の取引で生じた利益分と損益通算され損失分の税金が戻ってくることになります。
ただし上記は「特定口座・源泉徴収あり」の口座を開いている時の税金が徴収されるタイミングです。もし「特定口座・源泉徴収なし」の場合は自身で確定申告をすることになるので、取引の度に税金が徴収されることはありません。
過去3年間の損益通算が可能
年内の株式取引での損益通算は取引をするたびに行われるので、取引をしたタイミングで税金が引かれたり払いすぎている分が戻ってきます。株式の損益通算は過去3年間遡って計算することが可能です。
つまり、もし去年の株式取引で損失を出していた場合、今年の株式取引がプラスになっても昨年の損失分と損益通算され、払い過ぎた税金分が戻ってくることになります。ただし、過去の株式取引と損益通算をする場合は確定申告が必要です。
株にかかる税金・注意点
続いて株式の利益にかかってくる税金についての注意点をご紹介しましょう。株式で利益を得ていることを会社にバレないようにするためには対策をとることが必要です。会社にバレないための対策方法を先程ご紹介しましたが、会社にバレてしまう一番の要因は「住民税」です。
会社に副収入がバレる要因は住民税
続いて株式の利益にかかってくる税金についての注意点をご紹介します。株式で利益を得ていることを会社にバレないようにするためには対策をとることが必要です。会社にバレないための対策方法を先程ご紹介しましたが、会社にバレてしまう一番の要因は「住民税」です。
確定申告で必ず住民税を納める
住民税は所得税とは異なり、年間の利益額が20万円以下であっても納税をしなくてはいけません。(ただしNISA口座は除く)確定申告をする際に納税方法を特別徴収ではなく、自分で納める普通徴収で納税するようにし、毎月の給与からは天引きされないように対策を取りましょう。
このように住民税の納税方法を気を付けておくことで、株式で副収入を得ていることを会社にバレる可能性を低くすることができます。
一般口座から特定口座への変更方法
証券会社で口座を作るとき、「特定口座・源泉徴収あり」を選択しておくと証券会社が代わりに税金を納め、なおかつ源泉徴収もしてくれるためとても便利です。口座開設時に一般口座を開設してしまった場合でも、所定の手続きを行えば途中から特定口座を開設できます。
証券会社にもよりますが、証券会社のマイページからネット上で特定口座の申し込みができるところもあり、手続き自体はとても簡単です。また「源泉徴収のあり・なし」の変更も、同様にマイページから手続きができます。
一般口座から特定口座への株式振替は不可
既に一般口座で保有している株式は、特定口座を開設しても一般口座から特定口座へ移すことは出来ませんので気を付けましょう。また、特定口座開設後も一般口座は無くなるわけではなく、両方の口座で株式を買い付けできるようになります。株式を新たに買い付けするときには、どちらの口座で買い付けをするのか間違えないよう注意しましょう。
なお、特定口座の開設はいつでもできますが、「源泉徴収のあり・なし」の変更は手続きをしてもすぐに変更されるわけではなく、翌年度からの適用となることも覚えておきましょう。
配当金の受け取り方法は「株式数比例配分方式」を選択しておく
保有している株式の配当金を受け取る方法は、「株式数比例配分方式」と「登録配当受領口座方式」、「配当金領収証等で受取る方法」があります。
「株式数比例配分方式」は証券会社の口座に、「登録配当受領口座方式」は指定された金融機関(銀行など)の口座に振り込まれる形で配当金を受け取ります。また、「配当金領収証等で受取る方法」では自宅に郵便振替支払通知書や配当金領収書が届くので、郵便局などへ持参し配当金を受け取る事も可能です。
もし株式取引の譲渡損失と損益通算をしたい場合は、特定口座の申し込みとあわせて「株式数比例配分方式」を選択しておく必要があります。株式数比例配分方式の申し込みをしていない人も、途中から配当金の受け取り方を変更することが可能です。
NISA口座とは
最後にNISA口座についてご紹介します。NISA口座は2014年1月に始まった税制優遇制度で、イギリスのISA(個人貯蓄口座)をモデルとしています。
上記でもご紹介したように、株式や投資信託で利益が出たり配当金・分配金が支払われた場合に利益分に対して税金がかかります。NISA口座を開設すると年間120万円(制度開始当初は年間100万円)の非課税投資枠が設定され、買い付けしてから5年の間、税金がかからなくなります。
日本に住んでいる20歳以上の人であればNISA口座を開設することができ、19歳以下の人も利用できるよう2016年度からはジュニアNISA口座の制度もスタートしています。
その他にも、2018年1月からは少額からの積立・分散投資を支援するための「つみたてNISA」という制度も新たに始まっています。
非課税投資枠の繰り越しは不可
NISA口座開設すると年間で120万円の非課税投資枠が設定されます。1年間で120万円の枠を使い切ることが出来ず一部残ってしまった場合、翌年に非課税投資枠の未使用分を繰り越すことはできないので注意しましょう。
非課税投資枠内で買い付けした株式や投資信託が値上がりし、売却時の時価が120万円以上になったとしても買い付け当初が120万円の枠に収まっていれば課税されることはありません。例えば、NISA口座で買い付けした100万円の株が値上がりして200万円になったとしても非課税となり、税金は発生しません。
NISA口座は一人1口座まで
NISA口座は一人1口座までしか開設することができません。金融機関の変更は1年単位で可能ですが、既にその年にNISA口座を利用している場合は金融機関の変更はできないため、翌年以降に金融機関を変更することになります。なお、金融機関を変更するときには、変更する年の9月末までに手続きを完了することが必要です。
また、一般口座や特定口座で保有している株式や投資信託とは損益通算できないのでNISA口座で損失が出るときには注意しましょう。会社にバレる原因となるので、NISA口座を利用する際にはNISA口座の仕組みについても理解しておくことをオススメします。
株にかかる税金を理解しないと会社にバレる可能性も!
株式取引をする際、株式取引に関する税金をしっかりと理解して対策を取っておけば会社にバレることはありません。正しく対策が取れるよう、口座の種類や確定申告の要否、納税の方法などしっかりと把握しておきましょう。特定口座や節税対策にもなるNISA口座も活用することをオススメします。