確定申告とは?
そもそも確定申告とは、簡単に説明すると前年1年間に支払われた所得を定められた期間内に「確定」し、所得税を税務署に「申告」する手続きとなっています。
収めなければならない税金は自分では決められない為、自分自身で税務署に申告することにより支払う必要がある税金が決まるのです。
サラリーマンなどの場合は、自分自身で申告しなくても会社側で「源泉徴収」という項目で所得税を毎月天引きされている為、確定申告をする必要がないですが、個人事業主などはする必要があります。
確定申告の目的
確定申告を行う目的は、所得にかかる税金を収める事です。確定申告を行うことにより、人によっては税金が還付金として手元に戻ってくるメリットもあるのです。
なので確定申告をする必要がある対象の人は、面倒くさがらずに申告をした方がお得になることもあるので必ず手続きを行うようにしましょう。
確定申告に定められた期間
確定申告には申告する期間というのが設けられています。時期は、毎年「2月16日から3月15日」までとなっています。
個人の所得の計算期間は「1月1日から12月31日」の1年間で上記の期間内に確定申告書を作成し提出しなければなりません。
ただし確定申告を申告しなければいけない期限の3月15日が土日祝に当たる場合は、休日の翌日の平日が申告納税期限になるので覚えておきましょう。
税金が還付される「還付申告」
確定申告をすることによって税金が還付金として手元に戻ってくるメリットがりますが、その場合については、自分自身で「還付申告」を行う必要があります。
そんな還付申告ですが申告するには、その年の収めなければならない税金をすでに支払っていることや提出する際に期限までに税務署に提出しているか、またしっかり税金を支払った事を証明できる書類を確認をすることができるかなどの条件があります。その為、受け取れる条件を満たしているか確認してから行うことをおすすめします。
また、還付申告には申告対象となる年の翌年1月1日から5年間であれば提出可能という長い期間が設けられているので焦らず申告を行いましょう。
確定申告で戻ってくる還付申告を行う方法
上記では、確定申告をした際に払いすぎた税金が戻ってくる還付申告についてご説明させて頂きましたが、還付申告の手続き方法についても知っておく必要がある為、分かりやすくご説明します。
まず還付申告を行うには、様々な準備が必要になってくる為、申告期限を確認し、余裕あるスケージュールを組み立てて申告を行うことが大切です。
税務署で還付申告をする方法
還付申告を税務署で行う際は、翌年の1月1日から5年間提出することが可能です。還付申告をする際は、還付申告用の書式は無い為、確定申告にも用いられる申告書で提出します。国税庁のホームページでも取得できますし、税務署の窓口で申告書を受け取ることもできます。
また、直接税務署持っていく事ができない場合は、簡単に申告できるe-Taxという電子申告でも還付申告を行うことが可能です。
初めて還付申告を行う場合は、提出先の税務署を事前に確認する事をおすすめします。もし申告後に間違いなどが発生してしまった場合は、更正の請求という手続を行わなければならなくなる為、焦らず間違いなどが無いか確認しながら還付申告を行いましょう。
必要な提出書類
還付申告を提出する際には、確定申告書と一緒にいくつか必要な提出物があります。それは、源泉徴収票と還付申告の内容に応じて提出する必要がある添付書類です。
初めて還付申告を行う場合であれば、直接税務署に出向いて源泉徴収票、確定申告書類に銀行通帳、印鑑を持って税務署に行くことで丁寧に申告方法教えてもらうことができます。
還付金の受取り方法
順調に還付申告の手続きを行うことができれば、約1ヶ月から1ヶ月半で還付金を受け取ることができます。国税庁のホームページからe-Taxという電子申告でも還付申告行った場合は、通常の期間よりも早めに還付金を受け取ることが可能です。
送金手続きが行われる際には、税務署から「国税還付金振込通知書」が送られてきます。還付金を受け取るまではしっかり保管するようにしましょう。
確定申告の対象者は?
確定申告は全ての人が対象という訳ではなくある一定の人たちが対象になります。その代表として「個人事業主」です。
また、無収入であっても不動産所得があった人や配当所得があった人も確定申告をする必要がある対象の人になります。会社員でも所得が2,000万円を超える場合は、確定申告が必要になります。
会社の年末調整がない人(自営業)
確定申告が必要な人の対象として代表的な「個人事業主」は確定申告をする必要がありますが、個人事業主でも全ての人が対象という訳ではありません。
個人事業主で確定申告を行う必要があるの人は、所得が38万円以上の人になります。売上から必要経費を引いた金額が38万円以下の人は確定申告を行わなくても良いことになっています。
所得が38万円以下の人はなぜ確定申告を行わなくてもよいかと説明しますと、全ての人に適用される「基礎控除」という所得控除の金額が38万円の為、税金を計算する際に元ととなる金額が0円になってしまうからです。
会社の年末調整がある人(会社員やアルバイト)
会社員の中でも年間の所得が2,000万円以上である場合や、不動産収入や配当などによる収入など給料以外にも所得がある場合は確定申告をする必要があります。また、会社を途中で退職し再就職していない場合は、年末調整を受けられない為申告が必要になります。
最近副業を呼びかけている企業も増えてきていますが、副業も収入から必要経費を引いて20万円以上ある場合も確定申告をしなければなりません。
医療保険の医療費は控除対象?
医療保険の医療費は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療保険の医療費が同一生計をしている家族全体で10万円を超えた場合は、確定申告を行うと控除の対象となります。
ですが、所得が200万円未満に限り、総所得金額等の5%を超えれば確定申告を行うことで医療保険の医療費控除を受けることもできます。
医療保険の医療費は私達の生活の中で切っても切れない存在の為、医療保険の医療費控除できることを知っていることはとても大切です。また、医療保険の医療費は、病院にかかる際に掛かった交通費や医療費控除に指定されている薬を12,000円を超える場合などには、医療費控除の特例の対象にもなります。
無職は確定申告が必要?
色々と確定申告について説明させて頂きましたが、そもそも無職の人は確定申告をする必要があるの気になるところでしょう。
基本的に会社からの給料を含めて昨年の年間所得が20万円以下で無職であれば、確定申告の義務は無いと言われています。なので無職で無収入の場合であれば、必ずしも確定申告を行わなければいけないという義務は無いのです。ですが、確定申告を行うことにより様々なメリットがある為、無職でも行う人も多く居ます。
確定申告の対象期間中に無職・無収入の場合
確定申告の対象期間中に無職かつ無収入の場合は、確定申告を行う義務はありません。しかし、無収入の場合であっても確定申告を行う義務が無いだけであって、確定申告を行えば税金の還付があるかもしれないというメリットもあるのです。
それだけでは無く確定申告で、前年の所得によって決まる国民健康保険と住民税が安くなるメリットもあるのです。今は無職で無収入の場合でも確定申告をした方が得をするという事実があるため、時間と手間はかかりますが申告することに損はありません。
確定申告の対象期間中に収入があった場合(現無職)
現無職で無収入の場合でもその年の確定申告の期間中である1月1日から12月31までの1年間に働いていた時期がある人は、確定申告を行う必要があります。なぜなら、会社員時代に行われていた所得税の源泉徴収は見込み額で計算されている為、実際よりも所得税額が多くなってしまっているからです。
その為、確定申告を行った方がほとんどの場合で所得税が還付されるメリットがあります。現無職で無収入だからと言って確定申告を行わないことは損になってしまうかもしれません。
上記でも説明した通り無職でも支払わなければいけない国民健康保険と住民税が前年の所得で決まる為、確定申告を行わないと収入の状況を把握できず無職なのにもかかわらず国民健康保険料や住民税などが高くなってしまうことがあります。
無職は医療費控除が受けられる?
無職で無収入であっても病院にかかることは必ずしもあるはずです。その状態にあっても医療費控除が受けられるのかは気になるところではないでしょうか。
現無職で無収入であってもその年に確定申告の期間中である1月1日から12月31までの1年間に働いていた時期がある人で、年間で10万円を超える医療費の支払いがあった場合には医療費控除の対象となる為、手続きを行う必要があります。
ただし、無職であっても確定申告を行うその年の期間中ずっと無収入であった場合は、医療費控除は所得から控除されるものなので収入がなければ所得税が発生しません。その為、医療費控除することが出来ないのです。
住民税の取り扱い
無職で無収入であっても住民税は支払う必要があります。その為、確定申告をする必要がなかった場合でも住民税に関しては申告する必要があります。住民税をしっかり申告していれば確定申告を行う必要が無いメリットもあります。
無職で確定申告も住民税の申告も行わないとなると、前年の所得などが把握出来ない為、健康保険料や住民税が高くなってしまう可能せいもでてきてしまうデメリットが発生してしまいますので、必ず確定申告か住民税の申告かのどちらかを行うようにしましょう。
無職で年金生活の場合は確定申告が必要?
退職後に無職になり年金生活を送っている人でも公的年金や個人年金を受け取っている人は、所得として扱われるので基本的には確定申告をする必要があります。
ただし年金を受け取っている人でも公的年金等の収入合計が400万円以下で、全て源泉徴収の対象となっていたり、公的年金等以外の所得が20万円以下の場合は確定申告を行う必要がありません。
無職でふるさと納税したら確定申告の対象になる?
巷で話題のふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすることで所得税法の寄付金控除を受けることができます。そのことによって所得税や住民税が安くなるので無職であっても確定申告を行う必要があります。
確定申告に寄付金控除の適用を記載しなければ、せっかくふるさと納税をしていても寄付金控除を受けることができなくなってしまいます。また、寄付金控除の限度額を超えてしまっていたり、控除できる所得がなかった場合はふるさと納税をしていても控除を受けることができないという注意点もあります。
無職で確定申告をするメリット・デメリット
ここまでは、無職の人は確定申告を行う必要があるのかを説明させて頂きましたが、そもそも無職で確定申告をするメリットはあるのかや、デメリットも存在するのかも気になるところでしょう。
確定申告を行うことのメリット・デメリットを抑えて本当に今の自分に必要があるのかを確認する事をおすすすめします。
メリット
無職で確定申告を行うことの最大のメリットは、確定申告をすることによって所得税が還付金として戻ってくることです。しかし、申告した全ての人が還付金を受け取ることはできません。ですが、その年の確定申告の期間中の途中で会社を退職した場合などは、還付金が戻ってくる確率が高くなるメリットもあります。
また、所得税が還付金として戻ってこない場合でも無職で確定申告をすることは、無駄ではありません。なぜなら確定申告をすることによって国民健康保険料や住民税が安くなることがあるからです。
デメリット
無職で確定申告を行うことの最大のデメリットは、確定申告を行うまでにかかる時間と手間になります。様々な方法で確定申告を行うことができるようになった為、昔に比べて簡単に行うことができたり、手間がかからなくなったかもしれませんが、初めて確定申告を行う人にはやはり時間がかかってしまうでしょう。
無職の確定申告方法
上記では、無職で無収入であっても確定申告をすることによって国民健康保険料や住民税が安くなるメリットがあるなど無職でも確定申告が必要になってくることを説明させて頂きました。
必要であることを知った次には、確定申告を実際に行う方法を知っておく必要があります。ここでは、確定申告書の様々な提出方法から作成方法までご説明していきます。
税務署で確定申告をする方法
税務署で確定申告を行う場合は、パソコンなどで確定申告書を作成し印刷して税務署に持参するか郵送で送る方法があります。確定申告と聞くと時間と手間がかかるイメージが強いですが、パソコンとインターネット環境があればどこでも申告書を作成することができるため想像より遥かに簡単に作成することが可能です。
確定申告書作成するとき無職で無収入である時は、所得欄にはゼロと記入して提出する必要があります。
また、確定申告を初めて行う場合などは、税務署に問い合わせることも可能なので詳しく教えてもらうのも良いかもしれません。ただし、提出期限の月などになると税務署が混み合い直接出向いても時間がかかる場合があるので注意が必要です。
無職の人が必要な物
無職の人が確定申告を行う際に必要になってくる物は、確定申告書と源泉徴収票、印鑑やマイナンバーと本人確認ができる物をもっていく必要があります。源泉徴収票に関しては、会社から貰うものですが無職であっても住民登録をしている市役所で貰うことも可能です。
また、現無職で無収入であってもその年の確定申告期間中に会社を退職した場合には、社会保険料控除証明書や国民健康保険料納付済み額のお知らせ、ふるさと納税を行った場合は、寄附金控除関係書類も必要になります。その他にも医療費控除などがある場合は明細書を用意し掛かった金額なども把握して持っていきましょう。
郵便で確定申告をする方法
郵便で確定申告を提出する場合は、税務署に持参するのと同じ様に簡単にできるパソコンで確定申告書を作成します。この時に申告書と一緒に源泉徴収票や医療費控除の明細書、社会保険料控除証明書、寄附金控除関係書類、医療費控除など必要なものがあれば一緒に同封して送ります。
郵送する際の、送り先が初めての方であれば迷ってしまうこともあると思いますが、国税庁のウェブサイトで確認することが可能です。そちらを確認してA4サイズの封筒にて「<所得税確定申告書在中>」と朱書きして送ることをおすすめします。
「e-Tax」を使った方法
確定申告には書類で提出すること以外にも電子申告という方法があります。自宅で簡単に確定申告を済ますことができるe-Taxと呼ばれる国税庁の電子申告を利用して申告することができる方法です。この方法で確定申告を行う場合には、ICカードリーダーライタが必要になります。その為、用意などで少々手間が掛かってしまう部分もあります。
ですが、e-Taxを使えば申告の提出の時間や手間を省くことができるだけでは無く一度操作方法を覚えてしまえばパソコン上で簡単に確定申告が完了ができるメリットもあります。
退職して無職になった人の確定申告方法
退職して無職になった場合の確定申告の方法もしっておく必要があります。まず、その年の確定申告の期間中である1月1日から12月31までの1年間に働いていた時期があり12月31日時点でも会社に勤めていない無職の場合は、年末調整が行われていないため確定申告を行う必要があります。退職で無職になった人は「白色申告」で確定申告をしましょう。
また、再就職以外にもアルバイトやパートなどで収入を得ていた場合や退職金などを受け取っている場合なども確定申告を行う必要があります。
ただし、退職後に就職先がなかなか決まらないときの助けとなる雇用保険から受け取ることができる失業給付は確定申告の対象になりません。
還付申告を行う
還付申告とは、上記でも説明した通り確定申告を行うことによって払いすぎた税金の還付を受け取ることができる申告ですが、現無職であっても確定申告の期間中1年間に働いていた人であれば確定申告をすることによって還付を受け取ることができる確率が高まるため、必ず申告をすることをおすすめします。
還付申告の手続きをする際はタイプが2種類あるのですが、タイプAの会社員勤めをしていた人向けの書類を使い申告を行いましょう。
通常の退職で無職となった場合に必要な物
通常の退職で無職になった場合に必要な物としては、前の会社から発行して貰うことができる源泉徴収票や社会保険料の控除証明書に生命保険に加入していた場合には、生命保険料控除なども用意しておきましょう。また、医療費控除を受けるのであれば医療費の明細書も用意しておくことをおすすめします。
必要な書類などが揃ったら税金の還付金がある時に必要となる口座の通帳と印鑑を合わせて税務署に行って手続きを行います。
退職金を受け取る場合は?
会社を退職する際に退職金を受け取る場合は、退職所得の受給に関する申告書を提出します。退職所得の受給に関する申告書を提出することによって所得税や住民税が控除されるからです。しかし会社に退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は、所得税や住民税など退職金に関する課税関係が全て完了することができなくなってしまいます。
もし退職所得の受給に関する申告書提出しなかった場合は、20%分が所得税の源泉徴収が行われている為、確定申告を行えば還付金として戻ってきます。
無職の人は確定申告を理解してメリットを活かそう
今回は、無職でも確定申告が必要なのかに焦点を当て申告するメリットや手順などにつても分かりやすくご紹介させて頂きました。無職で無収入の人でも確定申告を行うことによって、国民健康保険料や住民税が安くなるなどのメリットもあり、驚かれたのではないでしょうか。
自分自身の状況を把握して確定申告を行うことをおすすめします。また、自分にあった確定申告の方法を見つけるのも良いでしょう。