確定申告は土日でも提出できる?受付期限や申告方法などもおさらい!

確定申告は土日でも提出できる?受付期限や申告方法などもおさらい!

確定申告を土日にしか行えない人でも、ネットや郵送・代理人を活用すれば休日や時間外でも確定申告が可能です。今回は、確定申告期間や期限をすぎればどのような罰則があるのかをおさらいし、土日でも確定申告書類を提出できる方法を紹介していきます。

記事の目次

  1. 1.確定申告は土日にできる?
  2. 2.確定申告の土日以外の申告方法
  3. 3.確定申告の受付期限
  4. 4.確定申告を提出しなかった場合
  5. 5.確定申告のネット活用方法
  6. 6.確定申告のスマホ手続きの方法
  7. 7.確定申告は本人以外でもできる?
  8. 8.確定申告の郵送方法
  9. 9.確定申告を土日しかできない場合には3つの方法を活用

確定申告は土日にできる?

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平日勤務で忙しい人にとって、平日に税務署に赴いて確定申告を行うことは難しいでしょう。そこで今回は、土日に確定申告する方法や土日の開庁に足を運ぶ以外の申告方法、そしてネット上や郵送、代理人による確定申告の方法を紹介していきます。そして、確定申告の期間や期限、期限を守らなかった場合の罰則についてもみていきます。

①税務署は土日は基本的に閉庁

税務署は基本的に土日や休日は閉庁しており、平日の朝8時30分〜夕方5時までしか開いていません。そのため、確定申告を始め税務に関連の相談がある人は平日の開庁時間の間に足を運ぶ必要があります。しかし、それは「基本的」な場合で確定申告期間の間だけは例外的に土日も開庁しています。

②確定申告期間・土日開庁もある

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基本的に土日は閉庁している税務署ですが、確定申告の期間である2月16日〜3月15日の間は開庁しています。さらに、一部の税務署では確定申告の期間中は休日であっても確定申告に関する相談を受けたり、確定申告の提出を受理したりしています。

ちなみに、確定申告の期間についてですが、期限である3月15日が休日と重なった年は、申告の期限を3月16日あるいは3月17日というふうに休日の分だけずれ込むようになっています。

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確定申告の土日以外の申告方法

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確定申告の期間中は土日であって税務署が開庁しており、一部の税務署は相談や提出の受け付けまで行っていることが分かりました。ただ、確定申告期間中の土日はかなりの混雑が予想されるため、できれば平日に時間を作って行くほうが良いでしょう。

しかし、それでも平日に税務署に行くのは忙しくて難しいという人もいるでしょう。次に、忙しい人のための土日開庁以外の申告方法を紹介していきます。

①休日・時間外は収受箱へ投函

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土日開庁に行く以外の確定申告方法、1つ目は「収受箱への投函」です。休日や時間外に提出したい申請書などの書類がある時、税務署の外に設置されている収受箱に投函するという方法があります。この方法なら時間や曜日を気にすることなく、無事確定申告期間中に確定申告を行うことができます。

②土日に郵送で提出

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土日開庁に行く以外の確定申告方法、2つ目は「郵送での提出」です。時間の空いた時や土日に確定申告書類への記入を済ませて投函しましょう。そうすれば、郵送で税務署に届き、もし到着したのが時間外や休日だったとしても収受箱に投函されるため、1つ目の方法と同じこととなります。

時間外や休日であっても税務署の収受箱まで行って投函する暇すらない忙しい人でも、書類に記入して投函するくらいならそれほど負担にはならないでしょう。

ちなみに、確定申告書類は「信書」に当たります。そのため、税務署に送る確定申告書類を入れた封筒は、ゆうメールやゆうパックなどの手軽なサービスで送ることはできず「郵便物」もしくは「信書便物」として送る必要があります。

③土日に電子申告による提出

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土日開庁に行く以外の確定申告方法、3つ目は「電子申告での提出」です。電子申告(e-Tax)を使えば、一部の期間メンテナンス中を除いて休日や時間に関係なくいつでも確定申告書類を作成し、提出することができます。

また、電子申告(e-Tax)を使用した確定申告の提出開始は、通常の確定申告開始時期より早いことも魅力となっています。ただ、電子申告(e-Tax)を使って確定申告を行いたい場合は予め届出をしておく必要があるため、確定申告期間が始まる前に済ませておくのがベストでしょう。

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確定申告の受付期限

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ここまで、確定申告を土日に行う方法や、休日や時間を気にせずに申告する方法についてみてきました。基本土日は閉庁している税務署も確定申告の期間中は開庁しており、土日に確定申告を行えること。土日は混雑するので、休日や時間を気にせずに収受箱に投函する方法や郵送する方法、電子申告(e-tax)で確定申告を行う方法があることが分かりました。

ここで、平日のみならず休日や時間外にも提出が行えることが分かった確定申告の期間はいつなのか、そしてどれくらいの期間なのかについてみていきます。

期限・3月15日

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確定申告の期間は、毎年2月16日から開始し3月15日が期限となっています。原則、収入のあった翌年が確定申告の対象となっており、開始日や期限の日が土日と重なる場合は休日明けの月曜日に延びます。確定申告は期限厳守なので、必ず2月16日〜3月15日あたりまでの確定申告期間に申告書類を提出し、確定申告を済ませるようにしましょう。

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確定申告を提出しなかった場合

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ここまで、土日に確定申告する方法や時間・曜日を気にせずに申告する方法など、確定申告期間中に間に合うように確定申告する方法を紹介してきました。しかし、もし確定申告期間中に確定申告書類の提出が間に合わなかった場合、いったいどうなるのでしょうか?次に、確定申告期間中に確定申告書類を提出しなかった場合、どうなるのかをみていきます。

延滞税に加えて無申告加算税が課される

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確定申告の提出が申告期間中に間に合わなかったとき、遅れて提出した確定申告書類は「期限後申告」という扱いになります。そして、定められた条件により「延滞税」などの課税を受けることになります。

また、意図的に確定申告する意思がないとみなされ、確定申告する義務があるのにそれを怠った場合は「無申告」と見なされます。そして、それが財務調査により発覚したときには上記の「延滞税」に加えて「無申告加算税」という課税も受けることとなります。

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ただ、無申告加算税に関しては、申告期限を過ぎてからも1ヶ月以内の間に「自主的に」なされた場合は課税されません。そのため、もし確定申告をし忘れていることに気づいたときにはなるべく早く申告するようにしましょう。それだけなら「延滞税」だけで済ませることができます。

一方で、確定申告をしていないのが、ただの「申告忘れ」ではなく「悪質な隠蔽」行為だと認定されれば「無申告課税」よりも、もっと重い課税「重加算税」という罰則を受ける可能性もあります。

確定申告の提出は早めに

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申告期間内に確定申告書類の提出が遅れるもしくは忘れると、課税されることがあり、それが悪質な隠蔽だと判断されたときにはより重い罰則を受けることになることが分かりました。そのような事態にならないためにも、確定申告は日にちに余裕を持って行うようにしましょう。

また、確定申告に慣れていない人は、申告に必要な書類の用意に時間がかかることを想定しないといけません。そして、申告期間中の税務署はかなり忙しく混雑しており、確定申告を落ち着いて行える環境とはあまり言えません。

申告期限を過ぎると課税されるリスクがあることから、確定申告期限のギリギリになって「焦る」ということにならないように、日にちに余裕を持って確定申告を行うことをおすすめします。

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確定申告のネット活用方法

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次に、休日や時間を気にせずに確定申告を行える方法の1つ、ネットを活用して確定申告を行う方法を紹介していきます。

ネット上で手続きできる「電子申告(e-tax)」を活用すれば円滑に確定申告を行うことができることから、近年個人でもネットを利用する人が増加しています。ここでは、電子申請(e-tax)を活用して確定申告を行う方法や必要なものをみていきます。

ネット活用方法①確定申告書のダウンロード

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国税庁のHPでは毎年、確定申告の時期になると「確定申告特集」という特設ページが作られます。その画面の下部まで行き「確定申告書等作成コーナー」そして「確定申告書等」をクリックすると「確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等」という確定申告書のダウンロード画面にたどり着きます。

申告書をダウンロードして印刷すれば、税務署にわざわざ用紙を取りにいかなくても自宅で確定申告書の用紙を手に入れることができます。

これは、ネット上での作成に抵抗感がある人や、平日の日中に税務署まで用紙を取りに行くのは厳しいという忙しい人に便利なシステムとなっています。確定申告書の書き方の例や手引もサイト上に載っているので、それをみながら作成していくと良いでしょう。

ネットの活用方法②ネット上で作成

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用紙をダウンロードして手書きで行うのも良いですが、できれば手書きより印字の整った書類の方が良いと思い始める人も多いことでしょう。ここでは、ネット上で確定申告書類を作成する方法をみていきます。

まず、国税庁のHP内の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスしましょう。そして、申告書の作成開始画面を出し、確定申告書を作成します。

「確定申告書等作成コーナー」は事前に準備の必要な電子申告(e-tax)と違い、誰でも特に準備なく利用できるようになっています。また、前年や前前年に「確定申告書等作成コーナー」を使って申告書を作成したことのある人は、前年や前前年のデータをまた利用できるので、変更箇所を訂正・追加・削除すれば良いだけとなるのでとても簡単です。

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この方法なら、いつでも時間に余裕のあるときを見つけて作成することができ、もし作成の途中であっても保存してまた時間が開いたときに続きから始めることができます。

この方法は、申告書を作るための時間がまとまってとれないという人におすすめの方法です。ちなみに、申告書の作成開始画面は、印刷するときも電子申告するときも同じ画面となっています。

さらに、出来上がった確定申告書を提出する方法は次のとおりです。印刷したものを税務署に持っていく方法。同じく印刷したものを郵送する方法。そして次に紹介する電子申告(e-tax)上で送信する方法です。

ネットの活用方法③電子申告(e-tax)で送信

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「確定申告書等作成コーナー」で作成した確定申告書を提出する方法は2パターンあります。1つが作成した書類をそのまま印刷して税務署に持っていく、または輸送する方法。もう1つが作成した確定申告書をデータとして、電子申告(e-tax)で送信する方法です。

後者の電子申告(e-tax)で送信する方法の流れは次の通りです。電子申告(e-tax)を行う前に、国税庁の「確定申告特集」というサイトの手順に従って、パソコンのOSに合わせて「事前準備セットアップファイル」をダウンロードします。

次に国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、届け出と初期登録を行ってから画面の指示に従い、確定申告書を作成していきます。

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確定申告書が出来上がったら提出する前に確定申告書を印刷して控えとしておき、電子申告(e-tax)を使って税務署にデータを送信します。その後、税務署から受信通知がやってくるので、その内容も念のため印刷しておきます。これで電子申告(e-tax)を利用した確定申告書の提出は完了です。

しかし、電子申告(e-tax)を行うには事前に必要となるものを準備してから行わないと、データを送信する前に作業がストップしてしまいます。次に、電子申告(e-tax)で必要となるものをみていきます。

電子申告(e-tax)に必要なもの

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電子申請(e-tax)で確定申告を行う上で必要となるのが「マイナンバー」と「パソコン環境」です。この2つはネット上で確定申告の提出を行う上で必須条件となります。また「マイナンバー」はマイナンバーカード取得時に市町村の窓口で設定したパスワードとIDが必要となります。

また、以前は電子申告(e-tax)で確定申告を行うときに「ICカードリーダライタ」という、マイナンバーカードなどのICカードのデータを読み取る機器が必要でした。しかし、2019年1月からはスマホの「リーダライタモード」で代用できるようになりました。

確定申告のスマホ手続きの方法

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確定申告の期限を過ぎると課税という形で罰則を受けることになるので、忙しい中でも必ず期間内に申告に行くようにしましょう。上では電子申告(e-tax)を活用してネット上で確定申告を済ませる方法を紹介しました。

実は、2019年からもっと手軽にスマホで確定申告書類を作れるようになりました。ここでは、ネット上で確定申告を行うときのスマホの活用方法をみていきます。

2019年からスマホで作成が可能

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ネット上で確定申告を行う際の2つの手順、申告書の作成と提出のうち「申告書の作成」に関しては2019年からはスマホで行えるようになりました。アクセスするサイトは国税局の「確定申告申請書作成コーナー」です。

ただし、このサイトでは多くの控除への対応が追いついておらず、ふるさと納税の還付や医療費控除などにしか対応していません。そのため、副業収入がある人や株などの金融所得のある人は対応外のサービスとなっています。

ただ、還付申告するだけのサラリーマンの人なら、充分スマホで確定申告書を作成することができ、便利なサービスとなっています。

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確定申告は本人以外でもできる?

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電子申告(e-tax)やスマホといった確定申告のネットでの手続き方法をみてきました。ネット上で手続きを済ませられれば、休日や時間を気にすることなく簡単に確定申告を行うことができます。しかし、あまりネットに馴染みのない人にとっては、ネットで手続きを行うことに抵抗感がある人もいるかもしれません。

ここでは、ネットでの手続きには抵抗感があるけれど、忙しくて税務署に行けないという人のために、代理人を立てて確定申告書類を提出する方法を紹介していきます。

代理提出は可能・責任は納税者本人

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確定申告書類の作成を行えるのは本人以外なら税理士法で税理士だけと決まっています。しかし、納税者本人の指示のもとで行う代筆と提出なら、税理士ではない家族などに代理を頼むことが可能です。

しかし、代理はあくまでも「本人の意思に基づいて、納税者本人の指示で確定申告書類への書き込みを手伝う」といった範囲のものであるため、申告書類の内容の責任は代理人ではなく、納税者本人にあります。

つまり、代理人が記載ミスをしたときの責任は納税者本人が問われることとなります。そのため、代理人を立てて代筆させたとしても、納税者本人がしっかりと自分の目で確認するようにしましょう。

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確定申告の郵送方法

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ここまで、パソコンやスマホなどのネット上で確定申告を行う方法と、代理人に代理提出してもらう方法をみてきました。ただ、パソコンやスマホのことがよくわからないから不安という人や、家族などに代理提出を任せるのも心配という人もいるかもしれません。

それでも、直接税務署に行く時間の余裕がないという人のために、次に紹介するのが自分で確定申告に記入して郵送で税務署に送るという方法です。

郵送での確定申告に必要なもの

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郵送での確定申告に必要な書類は「確定申告書」や「源泉徴収書」の他に「医療費控除分の領収書」「国民年金控除証明書」「生命保険控除証明書」「地震保険控除証明書」といった控除証明書なども必要です。

そして、忘れがちなのが「返信用封筒」です。税務署が確定申告書類を確認後、それらの控えを送り返してくれるので、返信にかかる料金分の切手を貼り、自分の住所を宛先に書いた「返信用封筒」の同封も忘れないようにしましょう。

郵送での提出の注意点

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確定申告を郵送で行うことで、自分の好きな時間に確定申告書類を作成することができ、確定申告書類の提出のためだけに税務署に出向く時間と手間を省けます。そして、電子申告(e-tax)で提出するときのようにややこしい手順は一切不要で、書類が作成できたら後はポストに投函するだけで提出が完了します。

さらに、税務署から遠いところに住む人にとっては、税務署まで行く交通費よりも郵送の費用のほうが安く済む場合もあるでしょう。

このように、メリットがたくさんある確定申告書類の郵送での提出ですが、提出前に念頭に置いておくべき注意点もあります。次に、確定申告書類を郵送で提出する際の注意点をいくつかみていきます。

注意点①郵送先と方法

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郵送先は自分の住んでいる地域を管轄している税務署になります。また、もしお店を営んでいる人で納税地をお店の住所にしている場合はお店の住所を管轄する税務署となります。宛先の書き方は、通常の郵便物と同様に「最寄りの税務署の住所」を記載し、宛名部分は「〜税務署御中」と記しましょう。

また「信書」に分類される確定申告書類は、ゆうパックやゆうメールで送ることはできないので「普通郵便」で送ります。さらに「確定申告書類等在中」や「信書便物」と封筒に書いて送るとより良いでしょう。

注意点②提出期限

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確定申告の期限は3月15日(土日と重なると週末明けの月曜日までズレる)となっています。郵送の場合は消印有効なので、消印が「3月15日」なら税務署に届いたのが数日遅れでも問題はありません。しかし、期限ギリギリだと焦ってしまうので、できるだけ時間に余裕をもってポストに投函するようにしましょう。

注意点③訂正や再提出

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郵送での確定申告は提出はポストに投函するだけなので簡単です。ただ、書類をネット上でダウンロードして印刷したり、書類だけ税務署でもらってきたりして、自宅で確定申告書類を記入することになります。確定申告の記入に慣れている人はそれでも良いかもしれませんが、慣れていないと確定申告の書き方を勉強する必要があります。

そして、提出した書類に記入漏れや記入ミスなどの不備があった場合に税務署ならその場で済みますが、郵送の場合は郵送でやり取りしているので訂正及び再提出に時間や手間がかかることとなります。

確定申告を土日しかできない場合には3つの方法を活用

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確定申告を土日に行うには、申告期間中は土日でも開庁している税務署に混雑を覚悟で行く、郵送やネットを活用する、代理人を立てて代理提出してもらうといった方法がありました。それぞれの方法にメリット・デメリットがありましたが、平日に税務署に行けない忙しい人にとってはどれも便利な仕組みだということが分かりました。

土日に確定申告を行いたい皆さんも郵送やネット、代理人などの方法を活用し、申告期限に注意しながら自分にとって最適な方法を選んで確定申告を済ませましょう。

folium
ライター

folium

趣味は百均やネットなどでショッピングをすることで、家では犬を飼っています。ライターとして成長できるように頑張りたいと思います。

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