退職所得の源泉徴収票とは
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは会社が退職者に支払った退職金の額と徴収した所得税額を証明する為の法定調書です。給料の支払者は退職所得を受けとる退職者毎に退職所得の源泉徴収票・特別徴収票を作成して、一ヶ月以内に交付します。確定申告する人も居ますから正しく交付します。
退職所得にかかる所得税の計算とは、給与所得(ボーナス含む)場合と異なります。書き方は、給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票は区別して作ります。確定申告する人も居ますから注意してください。
退職所得の受給に関する申告書の提出が有った場合は、退職所得控除額をもとに所得税を計算し、徴収されます。記入例は退職所得控除額を元に所得税を計算します。
退職金支払い・徴収した所得税額の証明書
退職所得の受給に関する申告書が提出されない場合とは、書き方は20.42%の税率を使用して所得税を計算します。この場合、退職後に本人が確定申告して、納め過ぎた場合、所得税を清算します。書き方や記入例は後で解説します。
退職所得の源泉徴収票は、受給者徴収用と税務署提出用に加えて、市町村に提出する為の特別徴収票を兼ねていることから、帳票の名称は退職所得の源泉徴収票と表記しています。
法人役員のものについては、税務署もしくは退職者の居住地のある市区町村へ1部ずつ提出しなければなりません。この場合役員以外は提出の必要はありません。そして死亡退職の場合は、相続税法により退職手当金受給者別支払調書を提出しなければなりません。その場合、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は提出不要になります。
退職所得の源泉徴収票の書き方・記入例
これから順をおって、退職所得の源泉徴収票の書き方を解説します。国税庁のホームページから白紙の見本を確認してみると同じような書式で四等分されています。印刷するとA4サイズで出力されますが使用するのはA6サイズに切り離したものになります。それぞれの左下を確認すると、小さく税務署提出用、受給者交付用に分けられています。
税務署提出用と、受給者交付用の違いは個人番号の記入欄があるかないかです。書き方は、退職金を受けとった人の情報として、個人番号これは支払いを受ける人の個人番号とはマイナンバーを記入します。次に退職時の住所です。記入例は後で解説します。
退職所得の源泉徴収票を提出しなければならない人は、法人役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払いをする人です。
同じ内容の源泉徴収票を二枚作成
同じ職場から二枚の源泉徴収票を発行される場合がありますが、この時はそれぞれを合算した源泉徴収票を作成して下さい。同じ内容の源泉徴収票を二枚づつ税務署提出用と受給者交付用で作成して下さい。これから解説するものは、全て二枚ずつ作成して下さい。記入例は後で解説します。
退職所得の受給に関する申告書が提出されない場合は20.42%の税率を使用して所得税額を計算します。書き方や記入例は後で解説します。
①退職金を受け取った人の情報
個人番号とはマイナンバーの事です支給を受ける人のマイナンバーです。交付用には書けなくなっています。
住所とは退職金を受けとった人の徴収票作成時点での住所を書いて下さい。1月1日の住所は、退職金を受け取った年の1月1日の住所を書いて下さい。変わりない時は同上で良いです。氏名は退職金を受け取った人の氏名を書きます。記入例は後で解説します。
適応とは記入した勤続年数の計算の基礎を記入して下さい。又、特殊な退職金になる場合は、書き方はここに記載します。
②区分
記入例として、区分とは上段は退職金を受け取った人が提出した退職所得の受給に関する申告書に同じ年に他の手当が無い時にその旨を記載します。
上段には退職金を受け取った人が提出した退職所得の受給に関する申告書に、同年に受けた他の退職金がない主旨の記載がある場合に使用します。
中段は退職金を受け取った人が提出した退職所得の受給に関する申告書に、同年に他の所得を受けた場合記載します。
下段は退職金を受け取った人から退職の受給に関する申告書の提出が無い時にここに記載します。
③退職金の内容
退職金の内容について支払金額は支払った退職金の金額を記入します。源泉徴収がある場合は差し引く前の総額を記入します。記入例として、未払いの退職金がある場合は、差し引く前の総額を記入します。未払いの退職金がある場合は書き方は、未払いになっている金額を記載して下さい。
退職金は退職した労働者に支払われる金銭です。退職金は必ずしも払うという法律はないので、必ず払わないといけないものではありません。
④退職所得控除額・就労情報
退職所得控除額とは退職金に対して控除した金額を記入します。勤続年数には退職所得控除額を計算した勤続年数を記入します。
源泉徴収総税額には源泉徴収した所得税と復興所得税の合計を記入します。特別徴収税額には特別徴収した地方税の金額を市町村税と都道府県税を分けて書きます。
記入例として、個人番号は退職金を支払う人の個人番号。住所又は所在地退職金を支払う人の住所を記載して下さい。氏名又は名称は会社なら会社名個人なら氏名を書いて下さい。
⑤退職金の支払い者の情報
源泉徴収を作成するときは、一緒に徴収した税金の納付の手続き忘れずに行うようにしましょう。退職金の税金を納める納付書は普段使わない退職金専用の納付書があります。納付期限は退職金を支払った翌月10日までとなっていますから納付書が手元にない場合は、税務署に問い合わせて納付の所得をします。
退職所得の源泉徴収票・提出方法
退職所得の源泉徴収票の提出方法は3か所に提出しないといけないので、受給者、税務署、市町村に、それぞれ分けて解説します。記入例と書き方はこの後解説します。確定申告する人も居ますから、計算間違いなどが無いように注意して交付して下さい。所得税の計算も間違わないように計算して下さい。
①受給者
作成した受給者交付用の源泉徴収票を退職金を受け取った本人へ交付して下さい。期限は一ヶ月以内になっています。受給者はこれで、確定申告するかもしれませんし、他に利益がでていないものがあれば、この源泉徴収票を元に確定申告して、受給者はマイナスをカバーできるかもしれません。
②税務署
会社役員の場合に提出しなければなりません。作成したを税務署提出用の源泉徴収票を所轄の税務署へ提出して下さい。期限は退職後一ヶ月以内となっています。そして年末調整の法定調書にも退職金の内容を記載する欄がありますから記入漏れがないようにして下さい。これをもとに確定申告する場合があります。
③市区町村
会社役員の場合に提出が必要です。作成した税務署提出用を1月1日の住所の市町村へ提出して下さい。期限は退職後一ヶ月以内です。税務署提出用を市町村へ提出するのは違うのではと気付いた人は今回解説した源泉徴収票は源泉徴収と特別徴収の両方で使用できるようになっていますから構いません。
退職金の源泉徴収票は中小企業はあまり作成する事はありません。退職金の支払い額が少ないからです。しかし、源泉徴収票の作成は必ず行わないといけません。特に退職のタイミングでの仕事になりますから誤りが有ると、退職後に退職者に連絡をとらなければなりません。そしてお金が絡む仕事になりますから計算や記入には注意が必要です。
退職所得の源泉徴収票・再発行
退職所得の源泉徴収票の再発行にはどんな必要書類があって、再発行場所はどこかとかを解説します。万が一なくしてしまった場合、場合によって再発行が必要になります。まごつかないようによく読んで下さい。どこで再発行してくれるのか、必要な書類は何かをよく読んで下さい。
①必要書類
源泉徴収票の再発行には特別な書類は必要ありません。源泉徴収票を再発行して欲しい会社に手紙や電話などで、大丈夫です。会社は源泉徴収票の再発行を義務付けられていますから、停止の手続きが完了次第、郵送されて来ます。税務署では源泉徴収票の再発行はしてくれません。
②再発行場所
退職所得の源泉徴収票の発行場所は簡単に言えば、勤めていた会社です。税務署は再発行はしてくれません。嫌がる会社もありますが、源泉徴収票の再発行は義務付けられているので、会社が再発行してくれます。嫌がっても、法律で決まっている事ですから、再発行してくれます。
退職所得の源泉徴収票・確定申告
退職所得の源泉徴収税は会社側が行っているのが通例で、基本的には確定申告の必要はありません。しかし、退職所得の源泉徴収票の所得は、一般の給与所得とは別の計算方法により課税されます。場合によっては確定申告をした方がいい場合があります。故によく計算して貰えるようにしましょう。
還付を受けられるケースとは
不動産所得というようなの他の所得が赤字が出ている場合は、確定申告をすることにより退職所得と通算する事ができます。通算すると相殺される事になる為、還付の可能性が有ります。
年のはじめごろ退職したなど退職年の所得が少ない場合に、退職年の所得が少ない場合は基礎控除等の所得控除が適応されていない場合があります。この場合退職所得を確定申告することで、還付を受けられる場合があります。
申告書を提出していない人は、退職所得に対する源泉徴収税は一律20%課せられ、場合によっては確定申告した方がいい場合があります。場合によっては税率が20%を割る場合があります。
還付申告で税金が戻ってくる場合とは
通常のサラリーマンは会社で年末調整して貰らえるので、確定申告をする必要は有りませんが、年の途中で退職した場合などは、払い過ぎて居る場合等確定申告する事で返ってくることになります。これが還付申告です。
毎月の給料から所得税は源泉徴収されていますが、この時の税金は、国税庁が作成した税金票で計算されます。一ヶ月の給料の額や扶養している人の数の等によって、所得税の源泉徴収が行われています。本年より多く税金を納めていても年末調整をすれば清算できます。
年の途中で、退職しても再就職した場合は、原則として再就職先の会社で年末調整を受けます。前の源泉徴収票を出していれば、一緒に計算してくれます。しかし、再就職しない場合や、再就職しても前の源泉徴収票を提出していないと、税金を納め過ぎて居る場合が多いです。この場合、還付申告を行う事が大切です。
退職所得と税金
退職金は、勤務先に所定の手続きをしておけば、源泉徴収で関係が終了しますから、原則としては確定申告はしなくて良いです。退職金は、長年の就労に対する法相的給与として一時に支払われるものですから、退職所得控除を設けたり、他の所得税と分離して課税されます。
退職金は、普通その支払いを受ける時に所得税と復興特別所得税や住民税が源泉徴収票又は特別徴収されます。この退職金は、長年の労働にたいする報奨的給与として一時に支払われるので、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離で課税されるなど、税負担が、軽くなるように考慮されます。
所得税と復興特別所得税の源泉徴収額の計算方法
退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に2/1をかけて課税所得金額を算出します。これに所得税の税率をかけて、控除額を差し引いた残りの金額が所得税額になります。この金額と、基準所得金額に2.1%をかけて計算した復興特別所得税額を合計した金額が所得税と復興特別所得税の源泉徴収額になります。
源泉徴収と確定申告
退職金の支払いを受ける時までに、退職金の受給に関する申告書を退職金の支払者に提出している人は源泉徴収だけで、所得税や復興特別所得税の課税関係は終了します。この人は原則は確定申告する必要はありません。退職所得の受給に関する申告書を提出していない人は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
死亡により相続人などが退職金を受け取る場合
被相続人の死亡により死亡後3年以内に支払いが確定した退職金が、相続人に支払われた場合は、その退職金は相続税の対象になります。所得税と、復興特別所得税の課税対象にはなりません。相続人が所得した退職金の内の相続税の対象となるのは500万円×法定相続人の数を超えた分です。
退職所得の源泉徴収票は大事な証明書
退職所得の源泉徴収票はとても大切な証明書です。自分が退職した時にどれ位の退職金が出たのかということで、確定申告する事で、還付を受ける事もできます。再発行も会社に頼めばして貰えますし、第二の人生の仕事に就く場合にも、どれだけ前職で働いていたかを証明できます。
退職者が死亡してしまった場合でも、遺族にその退職金が渡せます。その場合は相続税になりますから、それの税金がかかります。
退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払った人を対象に全ての人に交付されます。しかし受給者が、相談役、顧問など法人の役員である場合のみ退職所得の源泉徴収票等は税務署と市区町村へ提出しなければならないという決まりがあるので、気を付けましょう。