医療保険控除の仕組みを知ろう!対象になるものや上限金額・申請方法まで解説!

医療保険控除の仕組みを知ろう!対象になるものや上限金額・申請方法まで解説!

医療保険控除は確定申告をすることで所得税・住民税の控除を受けることが出来ます。医療保険の保険料の控除額は、支払う保険料の金額により控除額が変わります。いくらの保険料ならいくらの控除が受けられるのか、医療保険の控除を受けるための確定申告の方法などを説明します。

記事の目次

  1. 1.医療保険控除とは
  2. 2.医療保険控除・対象になるもの
  3. 3.医療保険料控除の「新制度」と「旧制度」とは
  4. 4.医療保険控除の対象外となる特約
  5. 5.医療保険控除・新制度の生命保険料控除の概要
  6. 6.旧制度の生命保険料控除の概要
  7. 7.医療保険控除・計算方法
  8. 8.医療保険控除・申請方法
  9. 9.医療保険控除・注意点
  10. 10.医療保険控除は必ず申請しよう

医療保険控除とは

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医療保険控除とは、支払っている保険料により税金が安くなることです。死亡や病気、ケガに備える「生命保険料」、要介護者を支援する「介護医療保険料」、国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金の「個人年金保険料」などの1年間に支払っている保険料は確定申告により保険料の一部が所得控除の対象となります。

確定申告をして控除の対象となった場合は、いくらかの税金が戻ってくることになります。つまり1年間に支払う税金が確定申告により安くなったということです。しかし、1年間に支払っている保険料の金額が少なければ確定申告しても控除の対象外となることもあります。

生命保険料、介護医療保険料、個人年金の保険料には控除の対象となる控除額の上限が決まっています。医療保険料の控除額は計算でいくらになるかが決まります。また医療保険の控除を受けるためには、確定申告が必要になります。

支払った保険料に応じて所得控除が受けられる

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確定申告をして1年間に支払っている保険料が控除の対象と認められれば所得控除が受けられるのが医療保険控除になります。1年間に支払っている保険料が控除の対象外の場合は、確定申告をしても対象外となり所得控除を受けることが出来ません。控除の対象となる保険料の上限は、保険を契約した日と支払っている保険料により違いがあります。

医療保険控除が新設され新旧が併存

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医療保険料の控除額は計算で求めることが出来ます。医療保険料の控除額を計算する方法は、医療保険を契約した年度により旧方式の計算方法と新方式の計算方法に分かれます。そのため確定申告する際は、医療保険を契約した年度よく確認をする必要があります。

旧方式の計算方法と新方式の計算方法ではいくらの控除額になるかについて説明をします。新方式の計算方法では、1年間に支払っている保険料が2万円以下の場合は、1年間に支払っている保険料の全額が控除の対象となります。

1年間に支払っている保険料が2万円から4万円の場合は、1年間に支払っている保険料×2分の1+1万円といった計算式で控除額を求めることが出来ます。4万円から8万円以下なら支払保険料×4分の1+2万円といった計算式になり、1年間に支払っている保険料が8万円を超えると控除の対象となる上限は4万円になります。

旧方式の計算方法では

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旧方式の計算方法ではいくらの控除額になるのかを説明をします。1年間に支払っている保険料が25,000円以下の場合は、1年間に支払っている保険料の全額が控除の対象となります。1年間に支払っている保険料が2万円5,000円から5万円以下の場合は「1年間に支払っている保険料×2分の1+1万2,500円」といった計算式で控除額を求めることが出来ます。

5万円から10万円以下なら「支払保険料×4分の1+2万5,000円」といった計算式になり、1年間に支払っている保険料が10万円を超えると控除の対象となる金額の上限は5万円になるという計算になります。

医療保険控除・対象になるもの

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医療保険の控除の対象となる保険料控除にはどんな種類があるのでしょうか。医療保険の控除の対象となる保険料控除には、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除などがあります。これらの保険料控除には、それぞれに控除の対象となる控除額が決まっています。

次項から一般生命保険料控除、介護医療保険料控除などの保険料控除の特徴やメリット、確定申告などについて説明をしていきます。

①一般生命保険料控除

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怪我や病気で入院した場合は入院費がかかります。また一家の大黒柱である世帯主が亡くなった場合や、重度の怪我により働くことが困難になった場合は、収入がなくなり生活することが困難になる可能性があります。またローンを抱えている場合は、住む家さえも失うこともあります。

そのような万が一のための備えとして加入しているのが生命保険です。医療保険の控除の対象となる「一般生命保険料控除」は、この生命保険のために1年間支払っている保険料の金額が所得控除の対象となります。

確定申告をすれば所得の控除が受けられることを意味しています。つまり、1年間に支払っている生命保険に係わる保険料の金額により所得の控除を受けることが出来て納めている所得税や住民税が安くなるということです。

②介護医療保険料控除

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介護医療保険料控除とは「医療保険」「ガン保険」「介護保障保険」「介護費用保障保険」などの保険料が所得控除になることです。「認知症」や「骨折・転倒」などで介護が必要になった時の「介護保障保険」や介護のために家の改築が必要になった時に支援してくれる「介護費用保障保険」に契約している人が対象です。

また、病気や怪我による治療費、入院費などにかかる費用の一部を負担してくれる「医療保険」、ガンによる診断給付金、入院給付金、手術給付金、治療給付金などの補償がある「ガン保険」の契約も対象になります。

しかし、この介護医療保険料控除は、平成24年度から控除の対象になったため契約した年度によっては確定申告をしても控除の対象外になることもあります。

③個人年金保険料控除

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個人年金保険料控除とは、一般生命保険の中で将来年金が受け取れる「終身年金保険」期間限定で年金が受け取れる「有期年金保険」など個人が1年間に支払っている保険料が控除の対象となり、確定申告をすれば所得税と住民税の控除が受けられることになります。つまり税金が安くなることです。

この個人年金保険料控除は、医療保険控除の一般生命保険料控除と同じように「新方式」と「旧方式」があります。そのため、控除される上限の金額は「新方式」と「旧方式」の計算式が違うため「個人年金」の契約年度により控除の対象となる金額に違いがあります。

医療保険料控除の「新制度」と「旧制度」とは

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医療保険料控除には「新制度」と「旧制度」があります。医療保険に加入した年度が平成23年なら旧制度になります。医療保険に加入した年度平成24年なら新制度となります。医療保険に加入した年度が平成23年の旧制度でも保険の更新手続きをしたり、特約を付けるなどの転換をしたりした場合は、新制度の対応になります。

医療保険控除の対象外となる特約

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医療保険控除の対象外となる特約とは、どんなことなのでしょうか。医療保険控除の対象外となる特約とは、両方の目の視力を全て失う、上半身麻痺などの第1級から足指の不具合による歩行に支障が出るなどの第6級まである障害等級のいずれかの等級に認定を受けた時に保険金が支払われる「傷害特約」の保険料が控除の対象外になるということです。

つまり確定申告をしても所得税・住民税の税金が安くならない保険料のことです。また、死亡したり、自由に身体を動かすことが出来なくなったりした時に通常支払われる保険金よりもさらに多くの保険金が受け取れる「災害割増特約」の保険料も控除の対象外になります。

主契約に係る部分の保険料のみ対象

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一般生命保険の死亡した時に受け取れたり、満期時に受け取れたりする一定額の保険金を受け取るために支払っている保険料は控除の対象外にはなりません。しかし、介護医療保険の通常の治療にかかる費用や入院したことで保険金が受け取れるための保険料は確定申告をしても控除の対象外となり、所得税・住民税の税金が安くなりません。

さらに個人年金保険では、契約時に控除の優遇処置が受け取れる「個人年金保険料税制適格特約」に係わる保険料も確定申告をしても控除の対象外になります。

傷害特約に係る保険料は対象外

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医療保険控除の対象外となる特約としては、傷害特約に係わる保険料も対象外になります。他項少し説明をしましたが、傷害特約には本人型と家族型があります。本人型と家族型共に傷害の程度いわゆる障害等級により受け取れる保険金の金額が違ってきます。

例えば、傷害が一番重い傷害等級が1級の場合は1,000万円が支払われます。傷害が一番軽い傷害等級が6級の場合は100万円になります。このような保険金が受け取れるための特約に係わる保険料は確定申告をしても控除の対象外になります。

医療保険控除・新制度の生命保険料控除の概要

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ここまでは、医療保険控除の対象になる保険の種類や医療保険控除の対象外となる特約などについて説明をしてきました。ここからは、医療保険控除の新制度の生命保険料控除について説明をします。医療保険控除は平成24年度を堺に旧制度と新制度が切り替わりました。平成24年以降に契約した場合の控除の金額は新制度の計算式によって決められます。

新制度の所得税・生命保険料控除額

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また、平成24年以降の新制度からは、今まで控除の対象外であった介護医療保険に係わる保険料が控除の対象になったことを知っておきましょう。つまり確定申告をすれば所得税・住民税の税金が安くなるということです。

次項から平成24年以降に契約した場合の新制度では、生命保険料の控除額がいくらになるのかを、年間支払う保険料ごとの所得税に係わる控除される金額について説明をしていきます。

①年間保険料2万円以下

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が2万円以下の場合の所得税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料が2万円以下の場合の所得税の控除額は、1年間に支払っている保険料の全額が所得税の控除の対象となります。

②年間保険料2万円超4万円以下

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1年間に支払っている保険料の金額が2万円から4万円以下の場合の所得税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料の金額が2万円から4万円以下の場合の所得税の控除の対象となる金額は「保険料×2分の1+1万円」といった計算式が該当して保険料が2万5,000円と仮定して計算をすれば2万2,500円の控除額になります。

③年間保険料4万円超8万円以下

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1年間に支払っている保険料の金額が4万円から8万円以下の場合の所得税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料の金額が4万円から8万円以下の場合の所得税の控除は「保険料×4分の1+2万円」といった計算式が該当して保険料が4万5,000円と仮定して計算をすれば3万1,250円の控除額になります。

④年間保険料8万円超

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が8万円以上の場合の所得税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料の金額が8万円以上の場合は所得税の控除額を計算する式はなく、一律4万円が所得税から控除される金額になります。

新制度の住民税・生命保険料控除額

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の所得税の控除はいくらになるのかについて説明をしてきました。

ここからは、一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の住民税の控除はいくらになるのかについて年間支払っている保険料の金額ごとの控除される金額について説明をしていきます。

①年間保険料1万2000円以下

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が1万2,000円以下の場合の住民税の控除はいくらになるのでしょうか。

つまり確定申告した時にどのくらいの金額が住民税の控除を受けることが出来るのかを説明します。1年間に支払っている保険料の金額が1万2,000円以下の場合の住民税の控除額は、1年間に支払っている保険料の全額が住民税の控除の対象となります。

②年間保険料1万2000円超3万2000円以下

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が1万2,000円から3万2,000円以上の場合の住民税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が1万2,000円から3万2,000円以上の場合の住民税の控除額は、「保険料×2分の1+6,000円」といった計算式が該当して保険料が2万円と仮定して計算すれば1万6,000円が控除額になります。

③年間保険料3万2000円超5万6000円以下

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が3万2,000円から5万6,000円以下の場合の住民税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が3万2,000円から5万6,000円以下の場合の住民税の控除額は、「保険料×4分の1+1万4,000円」といった計算式が該当して保険料が5万円と仮定して計算すれば2万6,500円が控除額になります。

④年間保険料5万6000円超

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が5万6,000円以上の場合の住民税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料の金額が5万6,000円以上の場合の住民税の控除を計算する式はなく、一律2万8,000円が所得税から控除される金額になります。

新制度上限金額はいくらか

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医療保険控除の新制度の生命保険料の1年間に支払っている保険料の金額ごとの住民税・所得税の控除の対象となる金額について説明をしてきました。ここからは、新制度の場合の控除される上限の金額について説明をします。

新制度の場合の控除される上限の金額はいくらになるのでしょうか。「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」など3種類の控除を受ける場合、2種類の控除を受ける場合、1種類の控除を受ける場合はそれぞれ控除される上限の金額に違いがあります。次項からそれぞれの控除の対象となる上限の金額について説明をします。

①3種類の控除を受ける場合

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「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の3種類の控除を受ける場合の控除の上限の金額はいくらになるのでしょうか。「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の3種類の1年間に支払っている保険料の金額で確定申告した場合は、所得税で12万円が上限の金額、住民税で7万円が上限の金額になります。

②2種類の控除を受ける場合

Photo byShonEjai

「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2種類の控除を受ける場合の控除の上限の金額はいくらになるのでしょうか。「一般生命保険料」「個人年金保険料」の2種類の1年間に支払っている保険料の金額で確定申告した場合は、所得税で8万円が上限の金額、住民税で5万6,000が上限の金額になります。

③1種類の控除を受ける場合

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「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の中の1種類の控除を受ける場合の控除の上限の金額はいくらになるのでしょうか。「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」の中の1種類の1年間に支払っている保険料の金額で確定申告した場合は、所得税で4万円が上限の金額、住民税で2万8,000が上限の金額になります。

旧制度の生命保険料控除の概要

医療保険控除の新制度の生命保険料の1年間に支払っている保険料の金額ごとの所得税と住民税の控除される金額について説明をしてきました。ここからは、旧制度の生命保険料の1年間に支払っている保険料の金額ごとの所得税と住民税の控除される金額について説明をしていきます。平成24年1月1日以前に契約した生命保険の保険料が対象になります。

旧制度の所得税・生命保険料控除額

平成24年1月1日以前に契約したいわゆる旧制度が対象となる一般生命保険などに係わる1年間に支払っている保険料の所得税の控除はいくらになるのでしょうか。旧制度の一般生命保険などに係わる生命保険料の所得税・住民税の控除の金額は、新制度と同じように1年間支払っている保険料の金額ごとに決められています。

次項からその一般生命保険などに係わる保険料の金額ごとの所得税・住民税の控除の対象となる控除の金額について説明をします。

①年間保険料2万5000円以下

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が2万5,000円以下の場合の旧制度では所得税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料の金額が2万5,000円以下の場合の旧制度での所得税の控除額は、1年間に支払っている保険料の全額が所得税の控除の対象となります。

②年間保険料2万5000円超5万円以下

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が2万5,000から5万円以下の場合の旧制度では所得税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が2万5,000から5万円以下の場合の旧制度の所得税の控除額は「保険料×2分の1+1万2,500円」といった計算式が該当して1年間に支払っている保険料の金額が5万円と仮定して計算をすれば3万7,500円が控除額になります。

③年間保険料5万円超10万円以下

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が5万円から10万円以下の場合の旧制度では所得税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が5万円から10万円以下の場合の旧制度の所得税の控除額は「保険料×4分の1+2万5,000円」といった計算式が該当して1年間に支払っている保険料の金額が5万円と仮定して計算をすれば3万7,500円が控除額になります。

④年間保険料10万円超

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が10万円以上の場合の旧制度では所得税の控除はいくらになるのでしょうか。支払っている保険料の金額が10万円以上の場合の旧制度の所得税の控除額を計算する式はなく、一律5万円が所得税から控除される金額になります。

旧制度の住民税・生命保険料控除額

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額による旧制度では所得税の控除はいくらの金額になるかを説明してきました。ここでは、一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額ごとによる旧制度での住民税がいくらになるかを説明します。

①年間保険料1万5000円以下

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が1万5,000円以下の場合の旧制度では住民税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払っている保険料の金額が1万5,000円以下の場合の住民税の控除額は、1年間に支払っている保険料の全額が住民税の控除の対象となります。

②年間保険料1万5000円超4万円以下

Photo by 401(K) 2013

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が1万5,000円から4万円以下の場合の旧制度では住民税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が1万5,000円から4万円以下の場合の旧制度の除額は「保険料×2分の1+75,00円」といった計算式が該当して支払っている保険料の金額が3万円と仮定して計算をすればすると2万2,500円が控除額になります。

③年間保険料4万円超7万円以下

Photo by 401(K) 2013

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が4万円から7万円以下の場合の旧制度では住民税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が4万円から7万円以下の場合の旧制度での住民税の控除額は「保険料×4分の1+1万7,500円」といった計算式が該当して1年間に支払っている保険料の金額が5万円と仮定して計算をすれば3万円が控除額になります。

④年間保険料7万円超

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の金額が7万円以上の場合の旧制度では住民税の控除はいくらになるのでしょうか。

1年間に支払っている保険料の金額が7万円以上の場合の旧制度では住民税の控除は住民税の控除はいくらになるのでしょうか。1年間に支払う保険料の金額が70,000円以上の場合の住民税の旧制度での控除額を計算する式はなく、一律3万円が住民税から控除される金額になります。

旧制度の上限金額

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旧制度の1年間に支払っている保険料の金額ごとによる所得税・住民税がいくらになるかを説明してきました。ここでは、旧制度の場合の控除される上限の金額について説明をします。

旧制度の一般生命保険、旧制度の介護医療保険、旧制度の個人年金保険などの控除額を合計すると旧制度の上限となる金額は、一般生命保険の5万円の控除額、個人年金保険の5万円の控除額、介護医療保険の1万5,000円の控除額の3種類をプラスした11万5,000円が旧制度の上限の金額になります。

①2種類の控除を受ける場合

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一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険などの3種類での旧制度での控除の上限の金額は11万5,000円です。では一般生命保険と個人年金保険の2種類の場合の旧制度での控除の上限の金額はいくらになるのでしょうか。

一般生命保険の5万円の控除額と個人年金保険の5万円の控除額となり、合計で10万円が2種類の控除を受ける場合の控除の上限の金額になります。

②1種類の控除を受ける場合

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2種類の場合の旧制度での控除の上限の金額は一般生命保険の5万円の控除額と個人年金保険の5万円の控除額となります。それらを合計した控除の対象となる上限の金額は10万円です。

一般生命保険の1種類の場合の控除の対象となる旧制度での上限の金額は5万円です。個人年金保険だけの場合の控除の対象となる旧制度での上限の金額も5万円です。介護医療保だけの場合は1万5,000円が上限の金額になります。

医療保険控除・計算方法

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ここでは、1年間に支払っている医療保険の保険料の控除額を計算する方法について説明をします。1年間に支払っている保険料の金額が2万円以下の場合は保険料全てが控除の対象です。

2万円から4万円以下の場合は「支払保険料÷2+1万円」、4万円から8万円以下の場合は「支払保険料÷4+2万円」、8万円以上の場合は一律4万円といったような計算式を金額が決まっています。次項から1年間に支払っている医療保険の保険料の金額が3万円と1年間に支払っている医療保険の保険料の金額が5万円の場合の控除の金額について説明をします。

①年間支払保険料3万円の場合

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1年間に支払っている医療保険の保険料が額が3万円の場合は、「支払保険料÷2+1万円」の式が該当するので、1年間に支払っている医療保険の保険料の金額3万円÷2+1万円となり2万5,000円が控除の対象となる額です。確定申告する時にはこの2万5,000円を控除欄に記入することになります。

②年間支払保険料5万円の場合

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1年間に支払っている医療保険の保険料が額が5万円の場合は、「支払保険料÷4+2万円」の式が該当するので、1年間に支払っている医療保険の保険料の金額5万円÷2+1万円となり3万2,500円が控除の対象となる額です。確定申告する時にはこの3万2,500円を控除欄に記入することになります。

医療保険控除・申請方法

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医療保険控除の申請方法には確定申告と年末調整があります。年末調整は主に、サラリーマンや公務員が行う申請方法です。確定申告は自営業やフリーランスの人が行う申請方法になります。次項から医療保険控除の申請方法である「確定申告」と「年末調整」の手続き方法について説明をします。

年末調整・確定申告で申請

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所得税・住民税などの税金の優遇処置を受けるためのには、年末調整や確定申告によって税務署に申請をする必要があります。一般的にはどちらかとの方法で申請をすればよいのですが、年末調整と確定申告の両方の申請が必要になるケースもあることを知っておきましょう。

年末調整と確定申告の両方の申請が必要になるケースとは、年間の収入の金額が2,000万円を超える人、会社で貰う給与以外にアルバイトやサイドビジネスなどにより20万円以上の収入がある人など7項目ほどのケースがあります。

年末調整の手続き方法

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年末調整の場合は、会社から年末調整用の書類と記載方法や保険料控除証明書などどんな証明書が必要になるかがわかる資料が渡されるのでその資料に従って、年末調整の控除欄などの金額を間違えないように記載していけばそんなに難しい手続きではありません。

また、会社の場合は年末調整担当者がいるので例え間違って記入しても訂正することが可能です。年末調整で大事なのが、11月ごろに保険会社から送らてくる保険料控除証明書を紛失さないように保管しておくことです。

確定申告の手続き方法

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医療保険控除の申請方法「確定申告」する方法には、税務署に行って確定申告書に記載して申請する方法とe-Taxというパソコンのソフトで確定申告ができるシステムを使う方法があります。

e-Taxで確定申告する場合には、マイナンバーカードの電子証明書が必要になります。そのため、e-Taxで確定申告する場合はマイナンバーカードの交付申請をしなければならないことを覚えておきましょう。

医療保険控除・注意点

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家族の中で世帯主以外の人は、介護医療保険料控除のための確定申告をしても控除の対象外です。また、収入がある妻が自分の医療保険の保険料を支払っている場合は、確定申告をしても控除の対処外になるケースがあります。

また個人年金保険の場合は、その保険料を支払っている人と個人年金を受け取る人が違っていても1年間に支払っている保険料が控除の対象外になることはありません。そのため個人年金保険の保険料の控除のための確定申告をすることが可能です。

還付申告は過去5年以内に限り可能

一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などの保険料を支払っていて確定申告をすれば控除の対象になった人が確定申告をしていない場合は、過去5年以内に限り確定申告をすることが可能になるなど医療保険控除の確定申告をする時には、知っておくと便利なことがいくつありますのでしっかりと覚えておくようにしましょう。

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医療保険の選び方・比較には、入院日額はいくらにするのか、保険期間・保障内容は?保険料の払込期間をどうするのかなどを様々な保険会社で比較し、検討する選び方をします。また医療保険の主契約にプラスして付けるおすすめの特約は?など医療保険について説明をします。

医療保険控除は必ず申請しよう

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一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険などに係わる1年間に支払っている保険料の控除について説明をしてきました。医療保険の保険料の控除には、1年間に支払っている保険料の金額によって細かく決まっています。確定申告をする際の参考してください。また、確定申告をするのを忘れている人は5年間有効なのですぐに確定申告をしましょう。

kawakei
ライター

kawakei

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