確定申告をする人は必見!
確定申告は、一定以上の所得のある方なら、絶対にしなければいけません。今回は、そんな確定申告にマイナンバーは、必要なのか?解説していきます。また、マイナンバーがなしであった場合、確定申告はできるのかについても、詳しくご紹介しましょう。確定申告の際に、必要書類や手続きについても詳しくご紹介します。
マイナンバーと確定申告の関係性をご紹介!
確定申告時では、マイナンバーの記載は必要です。しかし、マイナンバーを記載を必ずしないといけないという法律は、ありませんし、それに伴う罰則はないのでご安心下さい。マイナンバーが必要であるとされているのは、記載しなかった場合、後日税務署から連絡があることがあるので、マイナンバーが必要になっているのです。
マイナンバーの記載がある場合「後日、税務署から連絡をする場合があります。」と国税局のHPに載っています。しかし、税務署の職員を名乗って、直接マイナンバーを聞き出そうとしたりするのは、詐欺です。
税務署の職員が電話でマイナンバーを聞きだすことはないので、そういった電話がかかってきても、絶対に教えないようにと但し書きがあるくらいなのです。
確定申告にマイナンバーカードは必ず必要?
では、確定申告にマイナンバーは必ず用意しておく必要があるのかどうか調べてみました。結論から先に述べると、「必ず必要ではない」ということになっています。確定申告をする際には、マイナンバーなしであっても、マイナンバー通知カードか、住民票の写し(マイナンバー記載のもの)を代わりに使うことができます。
マイナンバーとは?
では、マイナンバーについて詳しく解説していきましょう。マイナンバーが導入されたのは、2016年からになっています。マイナンバーを、国民に渡すことで、行政のサービスをスムーズに行っていけるということで、マイナンバー制度が始まりました。
年末調整でも、マイナンバーの番号の記載を義務付けて、より円滑に国民の行政サービスを提供したいということで、導入されたのです。
国民一人ひとりに与えられた番号
マイナンバーは、日本国民全員に12桁の番号を与え、これを行政が管理・運用しているものです。マイナンバー制度が施行される以前では、日本国民を一人一人を確認して、手続きするために行政機関ごとに作成した方法で運用していたのですが、この方法では、あまりにも手間がかかっていました。
そのため、日本国民全体で統一された管理ID(マイナンバー)を利用することでスムーズに行政サービスを提供できるようなったのです。
必ずしもマイナンバーが必要な訳では無い
確定申告に、必ずしもマイナンバーが必要ではありません。マイナンバーがなくても、代わりに添付書類を提出することで、受理してもらうことができるように決まっているのです。「マイナンバーが、ないから確定申告できない。」とはならないのです。しかし、マイナンバーがあれば便利なサービスを受けることもできます。
住民票でも可能
確定申告をする時に、マイナンバーがなしという場合であれば、住民票でも代用が可能になっています。この時に使う住民票には、マイナンバー記載のものが必要になってきます。この他、マイナンバーカードでも代用ができます。つまり、確定申告には、必ずマイナンバーは必要ではないということです。
マイナンバーを使用した確定申告方法とは?
それでは、実際にマイナンバーを使用して確定申告を行う場合は、どのような方法で行うのでしょうか?以下、その手順について3つの方法をご紹介していきましょう。仕事でなかなか日程調整が難しい方でもできる方法を紹介しておきましょう。あなたにあった方法を見つけて下さい。
具体的な書き方は、本人の確定申告を行う場合であれば、1枚目に、自分のマイナンバーを記載しましょう。右上に個人番号のところに、自分のマイナンバーを記載します。12桁になっているので、間違わずに記入しましょう。2枚目に、扶養している家族(配偶者、子どもなど)などマイナンバーを記載します。
お終いに、マイナンバーのある本人確認書類の写しを添付書類台紙貼り付けましょう。マイナンバーカードの場合、表裏両面の写し、マイナンバーカードなしの場合はマイナンバー通知カードか、マイナンバーが記載された住民票のコピーを添付すればOKです。これで準備は完了です。
①税務署に提出しに行く
確定申告をしたいのであれば、税務署に行く方法があります。「確定申告が、そもそも必要なのかな?」「必要書類って何がいるのかな?」と始めて確定申告を行うのは、不安ですし、疑問ばかりでしょう。
税務署に直接行けば、確認しながら確定申告をすることができます。添付書類を持参すれば、提出可能ですので、始めて確定申告をする場合であれば、税務署の職員がいるので安心です。
その場で確認して貰うので間違いが無い
確定申告の手続きの方法について詳しく聞くこともできますし、添付書類について確認してもらいながら手続きができるので、もし必要な書類があったり、書き方が分からない場合でも、税務署の方に確認をとることも可能です。
ここで、注意してもらいたいのは、税務署が開いているのは、平日の午前8時30分~午後5時までになっています。お仕事をしている方にとっては、都合を付けるのが難しいかも知れません。最寄の税務署で確定申告を行いましょう。
②e-Tax
税務署に行かなくても、自宅にあるパソコンであったり、スマートフォンであったりで確定申告ができます。この場合、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要になってきます。マイナンバーカードがない場合は、役所に申請する必要あります。ICカードリーダーがない場合は、別途購入しなければいけません。
「e-Taxで確定申告をしたい!」と考えている方は、事前準備として、マイナンバーカードとICカードを準備することも考慮して、確定申告を行うようにしたいものです。何度も言いますが、確定申告には、期限があります。確定申告が、必要にも関わらず、期限を過ぎてしまうと罰則もあるので注意しましょう。
インターネットを利用
パソコンやスマートフォンを利用して、確定申告の手続きが可能なe-Taxを使う方法もあります。e-taxの受付は24時間受け付けているので、平日になかなか休みが取れない方や、不規則な勤務で税務署に行けない方にとってはありがたいサービスです。還付金が振り込まれるまでの期間(3週間程度)が、短くなっているので、1度使ってみてもいいでしょう。
添付書類がたくさんあって、なかなか確定申告のために時間を避けない方には、特におすすめです。添付書類を抱えて、税務署に行かなくてもいいので、大変ありがたいサービスと言えるでしょう。また、時間の都合もつけやすいので、忙しい方におすすめの方法と言えるでしょう。
③税務署に郵送
添付書類を用意して税務署に郵送するという方法もあります。郵便代は、自分で負担する必要があるのですが、確定申告のためにわざわざ会社を休む必要がないので、添付書類が確実に準備できているのであれば、この方法をおすすめします。自宅でじっくりと確定申告の準備をして、郵送する方法もあります。
添付書類を確実に準備する
郵送で確定申告を税務署に郵送する場合は、添付書類を確実に準備する必要があります。書類不備があった場合に再提出になる可能性があります。ギリギリに提出してしまうと確定申告期間に間に合わないかもしれないという危険も含んでいます。確定申告の期間を過ぎてしまうと、罰則もあるので、避けたいところです。
確定申告でマイナンバーなしの場合には?
それでは、確定申告でマイナンバーなしの場合は、受理してもらえないのでしょうか?答えは、違います。マイナンバーなしでも、確定申告は受理してもらえるので、安心してください。マイナンバーを書かなくても、なんの罰則もないことが、しっかりと明記されています。
マイナンバーなしでも確定申告の手続きは可能
マイナンバーなしであっても、確定申告の手続きは可能です。それは、国税庁も内閣府も厚生労働省でもはっきりと認めているので、確かです。
税務署の「確定申告の手引き」では、平成28年分以降の所得税等の確定申告書には、マイナンバーの記入について説明されています。マイナンバーか、本人確認書類か本人確認書類の写しが必要と明記されています。マイナンバーカードの写しや、番号確認書類と身元確認書類の写しを添付する台紙も備え付けてあります。
こう書かれていたら、「マイナンバーがいるのでは、ないだろうか?書かなかったら、駄目なのかな?」と思ってしまう方も大勢いらっしゃることでしょう。しかし、国税庁、厚生労働省、内閣府では、「マイナンバーは未記載でも受理する。罰則や不利益はない」と公式に回答を出しているのです。
マイナンバーは未記載でも受理する
まとめると、「確定申告をする際に、マイナンバーの記載をするように書かれているけれど、マイナンバーなしであっても、記載なしであっても、確定申告を受理してもらえる。」ということになっているのです。ですので、確定申告をマイナンバーがないからできないでは、決してありません。
マイナンバーカードの作成手続きとは?
マイナンバーは、確定申告には、必ず必要ではありません。しかし、マイナンバーカードを持っていれば、様々な行政サービスを受けることができるのです。次に、確定申告以外にも使うことができるマイナンバーカードの交付申請方法について詳しくご紹介しましょう。無料で行えるので、検討してみてはいかがでしょうか?
交付申請をすると無料で作れる
「マイナンバーカードを作りたい!」と思ったら、マイナンバーカード交付申請をすると、無料で作成することができます。交付申請を行ってから、約1ヵ月程度で交付通知書が届きます。マイナンバーカード交付申請書を持ってあなたの役所に行き、本人確認を行えば、交付されるようになっています。
交付申請の方法
では、実際にマイナンバーカード交付申請を行う時の、方法について詳しくご紹介していきましょう。方法は、以下3つの方法があります。忙しくてなかなか時間が取れない方でもできる方法ですので、決して難しくありません。あなたのやりやすい方法を選んで、交付申請を行ってみましょう。
①郵便
マイナンバーカード交付申請書は、サイトでダウンロードすることができます。ダウンロードした、マイナンバーカード交付申請書に署名または記名・押印し、顔写真を貼り付けます。交付申請書の内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函して完了です。
②パソコンやスマートフォン
マイナンバーカード総合サイトにアクセスすると、パソコンやスマートフォンでの申請ができます。まず、デジタルカメラで申請したい人の顔写真を撮影し、パソコンに保存しておきます。次に、交付申請用のWEBサイトにアクセスし、画面に沿って必要事項を入力し、顔写真を添付して送信すれば、交付申請完了です。
③証明用写真機から申請
街中でよく見かける証明写真機からでも申請できるのです。まず、証明写真機のタッチパネルから「マイナンバーカード申請」を選択します。次に、撮影用のお金を投入します。マイナンバーカード交付申請書のQRコードをスマートフォンのバーコードリーダーにかざしましょう。
そうすれば、マイナンバーカード申請書類が出てくるので、画面の案内通りに、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信すれば完了です。
マイナンバーカードを作って受けられる行政サービスとは?
マイナンバーカードを作って受けられる行政サービスは様々あります。詳しく紹介していくので、「確定申告では必要なし!それならマイナンバーは必要ないな。」と思った方でも、マイナンバーカードを作ってみてはいかがでしょうか?様々な行政サービスを受けて、今より快適に暮らせるようになるはずです。
コンビニ交付サービス
住民票や印鑑証明書など、各種証明書がコンビニで受け取れるようになるサービスです。コンビニであれば午前6時30分~午後11時まで受け取ることができます。コンビ二ならば、会社の近くや家の近くにあるので、どこにいても受け取ることができるのは、かなり便利です。
さらに、市区町村によっては役所の窓口よりも交付手数料がお得になる場合もあります。上手に活用していくようにしたいものです。
子育てに関する申請サービス
子供を妊娠したら届け、児童扶養手当の現状届け、認可保育所の入所届けや児童手当がインターネットで出すことができるのです。子育て中、何かと忘れてしまいがちな、予防接種や乳幼児健診のお知らせも届くので、うっかり忘れてしまう心配もありません。メールアドレスを設定することで、あなたのスマホに情報が自動的に届くようになっています。
身分証明書
マイナンバーカードがあれば、身分証明書として使うことも可能になっています。顔写真とマイナンバーが付いたカードになっているので、身分証明が必要な場面で、マイナンバーカードを提示すれば、スムーズに手続きが行えます。
マイナンバーを使った本人確認をする時は、カードなしの場合はマイナンバーが記載されている書類と身分証の提示が必要になってきます。マイナンバーカードなら、添付書類の必要が全くありません。
様々なサービスのカードを統合できる
今は、なんでもカードになっていて、カード類がかさばってしまいませんか?マイナンバーカードを持っていれば、印鑑登録証明や図書館カードなど、色々な行政カードをマイナンバーカードに統合することができるのです。
たった一枚持っていれば、行政サービスを受けることができるなら、財布がすっきりとしますし、「どこにいったっけ?」と探し回る必要がなくなるので、便利です。
確定申告時にはマイナンバーが便利!
確定申告を行う際には、マイナンバーがあれば、手続きであったり、添付書類であったり、をグンと便利にしてくれます。もちろん確定申告は、マイナンバーがなくても、受理してもらうことは可能です。
しかし、マイナンバーカードを持っていれば、行政のサービスを受けれたり、面倒な手続きや添付書類の準備が必要なくなっています。今回を機に、マイナンバーカードの作成を考えてみてはいかがでしょうか?マイナンバーの作成は、大変簡単です。