確定申告書とは?
そもそも確定申告とは、個人や法人がその年度の所得・納税額を計算して国や地方自治体に申告し、納税する作業のことを言います。
フリーランスやその他特殊な事業形態の人を含む個人事業主の場合は、毎年1月1日~12月31日が会計年度となっておりその期間での所得とそれに応じた納税額を計算する必要があります。そして、その申告と納税を次の年の3月15日までに行うことになっています。なお、3月15日が土日に重なる場合はその翌月曜日が確定申告の期限となります。
一般的に所得税の申告書は税務署窓口で提出するほかに、郵送やネット上(e-Tax)などでの提出ができます。納税の方法は窓口で直接支払いをするか、郵便局や金融機関、クレジットカードなどの支払いが活用されています。
個人事業主としての1年間の軌跡
確定申告書とは形式としては個人または法人の所得を申請するものですが、分かりやすく例えていうのであれば個人の場合ならその人の個人事業主としての軌跡のようなものです。
個人事業主の場合、扶養なども含めた個人それぞれの事情が控除として所得から差し引かれて計算されます。その一方で事業主としては、日々の売上や仕入れ、経費等を考慮した所得が「事業主」としての軌跡となる所得です。
確定申告書Aと確定申告書Bの違い
確定申告書には「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があり、それぞれ書き方や見方が異なります。ざっくりと言ってしまえば確定申告書Aはは確定申告書の簡易バージョンで、あまり難しい計算や処理などがいらない場合に使われます。
例えば普通の会社員やアルバイト、パートなどで「給与」という形で所得をもらっている人や年金受給者、副業でライターやアフィリエイト、FXなどをやっている人たちは確定申告書Aで問題ありません。
また、株の配当や競馬、懸賞などで50万円以上の賞金を手に入れた人、ふるさと納税の返礼品の1年間の総額が50万円を超えた人、保険満期金を受け取った人も確定申告をする必要があるのですが、こちらも確定申告書「A」の方で差し支えないのです。
確定申告書Bが必要な人
逆に、そうでない人の場合は確定申告書Bの方を書かないといけないことが多いです。確定申告書Aに比べて確定申告書Bは適用範囲が広く、迷った場合は確定申告書Bを提出すれば大丈夫という考え方もあります。
特に、所得の種類によっては確定申告書Bでしか申告できないものもあるので、以下で説明するケースをよく読んでどちらの確定申告書を使うべきかを判断することをおすすめします。
確定申告書Bが必要なケース
確定申告書Bが必要な職業の例として、フリーランスの人やスポーツ選手、保険の外交員、キャバクラ嬢など給与という形式で報酬を受け取っていない人たちが挙げられます。
また、アパートやマンションなどの不動産による収入があるという人も確定申告書Bでないと申告できません。さらには土地や建物などを譲渡した人も同様です。
さらに、源泉徴収なしの特定口座を使っていて株による利益があるという人も確定申告書Bの方を提出しなくてはいけないということになっています。
確定申告書Bはオールマイティ
上記のような例以外でも、迷った場合はとりあえず確定申告書Aではなく確定申告書Bの方を提出しておけば間違いはありません。なぜなら確定申告書Bはすべての所得の申告において使用可能だからです。
特に、先ほど例として挙げた譲渡所得や事業所得、不動産所得などは確定申告書Bでないと申告できないので要注意です。また、予定納税額や損失の繰り越しなどで確定申告書Aが使えなかったという人でも確定申告書Bを利用することができます。
つまり、確定申告書Bは確定申告書Aで大丈夫な場合も含めていつでも使える、いわばオールマイティな確定申告書なのです。
確定申告書B提出の流れ
それではここからは、確定申告書Bの書き方や見方を説明する前にどういう流れで提出していけばいいかということについてお伝えしていきます。
まず確定申告書を作成する前に、①必要な書類等を準備する、②必要な付表や計算書を作成する、③氏名・住所等を記載する、といったステップがあります。そのあとに初めて④確定申告書を作成する、という作業があって最後に⑤提出する書類を確認する、⑥税務署に提出する、という流れです。
確定申告というとかなり面倒で時間のかかるものではありますが、一つ一つステップバイステップで進めていけば誰でもできるものです。それでは、「必要な書類、付表や計算書とは何なのか?」といった部分も含めて説明していきたいと思います。
①必要な書類等を準備する
ここでまず準備しなくてはいけない書類は、①給与所得や公的年金などの源泉徴収業の原本、②私的年金等を受けている人はその支払金額がわかるもの、③医療費の領収書や社会保険料・生命保険料の控除証明書、寄付金の受領証などです。詳しくは、国税庁のホームページの「申告書に添付・提示する書類」を確認するとよいです。
また、最近ではマイナンバーカード(ない人は通知カードか住民票+身元確認書類)を提出する必要もあるのでそちらも忘れずに提出しなくてはいけません。
会社員の方の場合は、源泉徴収票は12月の給与明細書と一緒に渡されることも多いです。会社を退職して自分で確定申告書を提出しなければいけないという場合は、退職1か月後頃を目安にもらえることが多いので忘れずにチェックする必要があります。
②必要な付表や計算書を作成する
確定申告書AにもBにも、それぞれ「第一表」と「第2表」があります。それに加えて、申告分離課税所得がある場合は「分離表(第三表)」、所得金額が赤字だったり繰越損失や雑損控除額を引くと赤字になる場合は「損失用(第四表)」も準備する必要があります。
これらの付表や計算書、源泉徴収票などの添付書類を貼る第四表は国税庁のホームページからダウンロードできます。なお、税務署に直接赴いて入手することも可能です。
③氏名・住所等を記載する
必要な書類を入手して付表や計算書を作成したあとは、確定申告書Bに住所や氏名等を記入していきます。基本的には確定申告書の上の方の欄を順番に埋めていけば問題ありません。
ただし、平成28年度から確定申告書にマイナンバー(個人番号)を記入する必要が出てきました。そのため、確定申告書Bを記入する前に前もってマイナンバーを確認する必要があります。
また、個人事業主の場合は自分がやっている事業の具体的な内容について記入しなくてはいけません。複数の事業を兼業している場合は全ての事業について忘れずに記入するように定められています。
④確定申告書を作成する
そしてここからは確定申告書Bの本体を記入していきます。まずは収入金額を含めた所得金額、そしてそこから差し引かれる所得控除となる金額を計算します。それをもとに、所得税となる税金の計算を行っていきます。
それぞれの金額については非常に細かく分類されて定められているため、国税庁のホームページを参照しながら申告漏れがないように慎重に計算、記入を行っていかなくてはいけません。
そしてここから「第一表」「第2表」の記入に入っていくのですが、ここはこの記事の後半で説明するように「第2表」から計算していった方が効率的です。書き方についての詳しいことはそちらで述べていきたいので、ここでは後回しにします。
⑤提出する書類を確認する
そして、一通りの書類の記入が終わったら提出する書類の確認に移ります。ここで書き漏れなどがあると最悪の場合法的な罰則を受けることにもなりかねないので丁寧に確認を行うことが必要です。
源泉徴収票なども含めて必要な書類の添付漏れなどがないかも合わせてここできっちりとチェックすることで万全を期すことができます。
⑥税務署に提出する
基本的な確定申告書の提出の受け付けは2月16日から3月15日までです。税務署の閉庁日である土日祝日は申請書の受け付けは行っていませんが、日にちによっては日曜日でも一部の税務署が開いている場合があるので国税庁のホームページや最寄りの税務署で尋ねることをおすすめします。
確定申告書Bの書き方
ここでは、先ほど詳しくは説明しなかった確定申告書Bの書き方について説明していきます。そして、「第一表」とは何なのか、「第2表」とは何で第一表と一体何が異なるのかという部分についても補足しながらお伝えしていきます。
先ほども軽く触れましたが、基本的には第2表を記載した後に第一表を記入していく方が効率的です。その理由や具体的な効率化の仕方についても説明していきます。
第2表を記載する
第2表とは、所得の内訳や雑所得、社会保険料や扶養による控除額、住民税などについての金額を一覧にして一通り記載する計算表です。それを要約したものが第一表になるので、書く順番としては第2表で一通りの数字を出してからそれを第一表にまとめる方が効率的に確定申告書を完成させやすいです。
第2表の所得控除の金額に関する部分は人によって欄が足りないことはあるかもしれません。そういった場合は欄を分割して記入することが可能です。
必要書類を見て記入していく
一見すると何から手をつければいいのかわからないのが確定申告書Bですが、書き方に慣れてしまえばあとは第2表の記載欄を順番に埋めていくのみです。しかし、確定申告書を作成するためには当然ですが必要書類をしっかりと整理しておく必要があります。
そのため、確定申告の時期になって慌てて書類を探す必要に追われないように、1年を通じて書類の整理や帳簿付けなどを習慣的にやっていかなくてはいけません。
第一表を記載する
第2表の記載が終わったあとは、第一表の作成に移ります。第一表の記載項目としては①タイトル・基本情報、②収入金額等・所得金額、③所得控除、④税金の計算、の4つがあります。
なお、税務署から申告書用紙が送付されてきたという人で翌年以降は必要がない場合は、①タイトル・基本情報にある「翌年以降送付不要」という欄に〇をつけることで確定申告書が送付されてこなくなります。
第2表等を見て記入していく
基本的には、第一表の記載項目は第2表を見ながら計算すれば埋まるようにはなっています。したがって、第2表などの必要書類を手元に用意しておけばスムーズに第一表の作成が終わります。
書き方の細かい部分で少し補足しておくと、②の収入金額等とは必要経費を差し引く前の1年間の収入合計額で、所得金額とはそこから必要経費を差し引いた金額のことです。
また、④の税金の計算では②③の金額に応じた税率をかけて所得税額を計算しますが、2013年以降は2.1%の「復興特別所得税」も合わせて算出する必要があるので注意する必要があります。
確定申告書B作成の知識
これまで説明してきたように、確定申告書の書き方についてはAの方もBの方もそれほど難しいというわけではありません。基本的には、必要な書類を準備してそれをルールに従って計算し、その結果を確定申告書AまたはBに記載していくのみです。また、迷った場合はとりあえず確定申告書Bの方を書けば大丈夫です。
ただ、確定申告書の書き方の部分で少し工夫すると書きやすいという点や、申告書を作成した後の注意事項もあるのでその点についてここで補足しておきます。
第2表を先に記載した方が作成しやすい
この記事の上の方でも何回か書きましたが、基本的には第一表というのは第2表の要約版です。つまり、味方としては第一表⇒第2表という順番の方が見やすいのですが書き方としてはその逆の方が書きやすいのです。
書類の名前の順番が第一表、第2表となっているのでこの点に気づかず第一表から計算してしまって思ったより時間がかかってしまうというケースも多いです。確定申告書の作成をサクッと終わらせたいという人は第2表から作成していくことを強くおすすめします。
確定申告書Bや付表の控えは必ず保管しておく
また、これはできれば確定申告書Aの場合でもそうなのですが、確定申告書Bの場合は絶対に申告書や付表の控えは保管しておく必要があります。
確定申告書の控えを提出することが求められるケースとして、住宅・自動車ローンの利用時、保育所の入園申請手続き、奨学金の申請などがあります。これらの場合では、相手方が収入や所得の状況を確認する必要が出てくるからです。
特にフリーランスや自営業の方の場合は自らの所得を証明するための書類として一番簡潔で効果的なのが確定申告書なので、そういった意味で確定申告書やその付表の控えは絶対に手元に置いておく必要があるのです。
確定申告書Bの見方
これまでは主に確定申告書の書き方の部分についてみてきましたが、ここからは見方の部分について解説していきます。
基本的には書き方がわかっていれば見方も理解できるものではあるのですが、書き方のおさらいという意味も含めて確定申告書の見方について改めてお伝えします。
確定申告書B第一表は所得と控除が重要
この記事の最初の方でも書きましたが、確定申告書はその人の個人事業主としての一年間の軌跡を文章化したものです。そのため、個人事業主の軌跡を数値化したものである「所得」と「控除」というものが確定申告書B第一表の中で重要になってきます。
事業主としての軌跡である年間所得は、日々記載している帳簿の内容を一つの数字にまとめたものになります。なお、補足しておくと2014年から全ての個人事業主は貴重・帳簿などの保存が義務付けられるようになりました。
また、個人としての生活の軌跡である所得控除も確定申告書Bの第一表から見ることができます。このように、確定申告書というのは見方を知ればそれだけでその人の個人事業主としての姿が見えてくるものなのです。
確定申告書B第二表を要約すると第一表になる
また、これまで繰り返しこの記事の中でお伝えしてきたことではありますが、確定申告書B第2表を要約すると第一表になります。そのため、見方としては確定申告書B第一表を見て全体像をつかんでから第2表で細かい部分を詳しく見ていくというのが分かりやすい見方と言えます。
ネットでも確定申告が可能に
確定申告というと、毎年年度末にわざわざ税務署まで赴いて長蛇の列に並んで手続きをするといったイメージをお持ちの方もいるかもしれません。しかし実は、確定申告はインターネット上でもできる時代になったのです。
ここでは、そんな便利なインターネット上での確定申告のサービスについてその使い方やメリットについてお伝えしていきます。
電子申告・納税システム「e-Tax」
国税庁が管轄する国税の手続き用オンラインサービスとして、「e-Tax」が2004年からスタートしています。「e-Tax」は税金の申告から申請や届け出、画像データを利用した添付書類の提出まですべて対応しています。
この「e-Tax」は自営業者やフリーランスの人だけでなく、確定申告が必要な会社員、法人も利用可能です。これさえあれば、煩わしい税務署への訪問も申告書郵送の手続きも不要になります。
「e-Tax」を使うメリット
そんなe-Taxには、①利便性アップ、②控除額が増えておトク(2020年以降)、③マイナンバーカードで手続きがシンプル、といった3つのメリットがあります。いずれも、オンライン上での手続きだから生じる利点になります。
それでは、上記3つのe-Taxによる確定申告書のメリットについて、以下で詳しく解説していきます。
メリット①:利便性アップ
e-Taxはオンライン上での手続きのため、ネット回線さえつながっていればリモートでの申告手続きが可能で24時間いつでも利用できます。また、必要書類も画像データでの提出となるため原本を手元に残しておくことができます。
また、通常の税務署での申告は2月16日以降ですがe-Taxの場合は1月上旬から確定申告を行うことが可能です。さらに、確定申告書提出後の税金の還付もスピーディに行われるというメリットもあります。
クレジットカードでも支払い可能
また、e-Taxで確定申告を行うことにより、クレジットカードでの税金の支払いもしやすくなります。e-Taxから納付区分番号や納付先税務署、税金の種類や金額などが引き継がれるので入力項目が少なくなり楽々手続きができます。
税金をクレジットカード払いする際の注意点やお得なクレカ7選については、以前の記事でも特集しているので興味のある方はそちらをご覧ください。
メリット②:控除額が増えておトク(2020年以降)
これは2020年以降の話になりますが、税制改定の影響により税務署で通常通りに確定申告を行った場合の青色申告の特別控除額が今の65万円から55万円になりました。しかし、e-Taxで申告を行った場合は特別控除額は変わらず65万円なのでそれだけで10万円分の控除額アップにつながります。
なお、誰にでも同じように適用される基礎控除の金額はe-Taxを使うかどうかにかかわらず38万円から48万円に増額されることになっています。
e-Taxを使うことで税金の金額も抑えることができるので、経済的な面からも利用するメリットがあります。
メリット③:マイナンバーカードで手続きがシンプル
国税庁の方でもe-Taxの利用者を増やすために手続きを簡便化しようと様々な取り組みを行っています。そのうちの一つが2019年1月から導入された「マイナンバーカード方式」という認証方式です。
これまではe-Taxを利用するには開始届出書の提出や専用ID、パスワードの受領が必要だったのですが、マイナンバーカード方式の導入によってマイナンバーカードさえ手元にあれば税金の申告用データの作成・送信などができるようになりました。
e-Taxの導入には、マイナンバーカード読み取り用のICカードリーダライタが必要ですが、ネット通販などで2000円程で購入することができるので、税務署まで行くのは面倒だという方は導入を考えてみることをおすすめします。
確定申告は手引きを見ながら書くと簡単
ここまで、確定申告書Bの見方や書き方、手続きの仕方についてこの記事でお伝えしてきました。特に確定申告書はその見方や考え方さえ理解してしまえばあとはそれほど難しくはありません。
書き方や見方については、細かい部分については国税庁のホームページに掲載されているのでそちらから確認することができます。特に記入事項の見方については細かい部分を見落とすと大変なことにもなりかねないので、それぞれの違いや見方などを手引きで確認しながら確定申告の手続きをしていくことをおすすめします。