住民税はいつから払う?引っ越しや退職後など雇用形態別で徹底調査!

住民税はいつから払う?引っ越しや退職後など雇用形態別で徹底調査!

住民税はいつから払うのでしょうか。引っ越しや退職後、新卒入社や年齢が成年に達したとき、あるいはアルバイトを始めたときなどにいつから払うのかが問題となります。滞納するようなことになると大変です。そこで今回は、住民税はいつから払うのかについて紹介します。

記事の目次

  1. 1.住民税とは?
  2. 2.いつから払う住民税:所得税との違い
  3. 3.住民税はいつから払う義務が生じるの?
  4. 4.住民税をいつから・どうやって払う?
  5. 5.雇用体系別の住民税について
  6. 6.アルバイトでも住民税を払う?
  7. 7.新卒は住民税をいつから払うの?
  8. 8.住民税は引っ越し後にいつから納めるべき?
  9. 9.退職後の住民税について
  10. 10.住民税の延滞金はいつから発生するの?
  11. 11.住民税はしっかり払うべき税金!

住民税とは?

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いつから住民税を払うかの前に住民税の概要を紹介します。住民税は、住民に対して課される市町村税・都道府県税です。広く住民が地域社会の費用を分担するものであり、住民税には個人住民税と法人住民税が存在します。以下、特に断わりを入れない場合は個人住民税について述べます。住民税の納税義務者は、市町村(都道府県)に住所を有する個人です。

所得をベースに徴収する税金

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住民税にはいくつかの割(種類)が存在しますが、メインは納税義務者の所得をベースに徴収する所得割となります。所得割は、前年の所得金額に一律10%を乗じて計算します。そのうち、6%が市町村民税、4%は都道府県民税となりますが、徴収は一括して市町村が行います。

所得割のほかには、所得に関係なく均等に課される均等割、利子や配当の支払い、株の譲渡の際に課される、利子割などが存在します。

いつから住民?年齢や引っ越しによる異動

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住民税は、年齢や、新卒や退職後、引っ越しなど、いつから住民税を払いはじめて、いつまで払い続けるのか、その異動の問題が生じます。この点は町内会の会費の場合にも同じような問題が生じますが、年齢や引っ越し、退職後など人生のステージで住民税がどうなるのかは気になるところであり、のちほど詳述します。

いつから払う住民税:所得税との違い

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住民税と所得税は、異なる種類の税金です。所得税をいつから払うかは、確定申告があるのでなじみがあるといえますが、住民税はそうではありません。住民税をいつから払うのかの問題は、所得税が無関係ではありません。ここでは、所得税と住民税の主な違いについて説明します。

いつから払う住民税:課税主体

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所得税と住民税では、課税主体が異なります。所得税は国(国税局・税務署)が課税主体であり、徴収された税金は国庫に入ります。一方、住民税は賦課期日(1月1日)現在の住所地の市町村及び都道府県が課税主体であり、徴収された税金は市町村と都道府県の歳入となります。

いつから払う住民税:計算方法

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所得税と住民税では、計算方法が異なります。計算の流れは同じですが、所得控除の金額や税額控除の項目が異なります。例えば、所得税の基礎控除や配偶者控除は38万円ですが、住民税の基礎控除は35万円、配偶者控除は33万円と所得税よりも小さい額になっています。

また、税額控除は、国の政策的なものでもあるため、住民税の控除項目は所得税よりも少なくなっています。

いつから払う住民税:税率

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所得税の税率は、所得者が多くなればなるほど税率が高くなる累進税率が採用されています。一方、住民税(所得割)の税率は10%(市町村分6%、都道府県分4%)の定率です。住民税は地域社会の会費の性格を有しているため、住民が広く平等に負担するという理念が込められています。

いつから払う住民税:課税方式

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所得税は申告納税方式が採用されており、納税者(又は源泉徴収義務者)の申告、年末調整により税額が確定します。つまり、自らが税額を計算し、税金を払うことになります。一方、住民税は賦課課税方式が採用されており、市町村が税額を計算し、確定する仕組みが採られています。

すなわち、住民税は市町村から送られてくる通知に基づいて、税金を払います。この課税方式の違いがいつから住民税を払う必要があるのかに影響します。

住民税はいつから払う義務が生じるの?

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住民税はいつから払う必要があるのでしょうか。いつから払うかの問いの答えは明確で、住民税の納税義務者に該当したら払う必要があります。では、住民税の納税義務者とはどういう人でしょうか。

住民税の納税義務者は、①市区町村に住所を有する人、②市町村に住所を有しないが、事務所、事業所、家屋敷を有する人です。①は均等割と所得割が、②は均等割のみが掛かります。原則的には、賦課期日の1月1日現在にこれに該当する人は、年齢に関係なく住民税の納税義務者たりうるというわけです。

親の扶養を外れる所得を稼ぐようになってから

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住民税の所得割は、前年の所得が基準です。この所得には非課税限度額があり、一定の所得までは所得割が掛からない仕組みです。つまり、いつから払う義務があるかについて、この限度額を上回る所得を稼ぐようになってからといえます。年齢が未成年でも、所得があれば支払います。

所得割の非課税限度額は、「35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円」です。ただし、控除対象配偶者又は扶養親族がいない場合は35万円です。

翌年の6月から払う必要がある

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具体的にいつから住民税を払う必要があるかについては、所得が生じた年の翌年の6月から払う必要があります。後述するように、住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収が2種類ありますが、いずれの徴収の場合でも「いつからは」は、翌年6月からと法律で定まっています。

6月スタートの理由

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所得税は1年(1月1日~12月31日)の所得を2月16日~3月15日の間に確定申告する仕組みです。一方、住民税は、この所得をもとに市町村が税額を決定します。住民税の算定は必然的に年度をまたぎます。

4月以降に税務署から市町村に確定申告のデータが送付され、市町村は住民の税額を5月末までに決定し、本人及び特別徴収義務者(給与を支払う会社)に通知します。そして6月から徴収をするという流れです。このように、いつから払うかは所得税の手続きが出発点になっています。

住民税に年齢制限はない

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「住民税はいつから払う義務が生じるの?」で紹介したとおり、住民税の納税義務者には原則年齢制限はありません。しかし、年齢が未成年で前年の合計所得金額が125万円以下の者は、住民税均等割と所得割がともに非課税とされていることから、通常、年齢が未成年者は住民税を払う必要はありません。

年齢が成年に達すると、住民税は意識すべきですが、均等割も所得割も一定の所得基準が設けられており、基準以下の者は住民税を払う必要はありません。あくまで、基準は所得であり、年齢ではありません。

一定の収入がある限り払うべき

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住民税をいつから払うかに関連して、年齢がいつまで払うのかも問題です。住民税は地域社会の会費であり、できるだけ多くの住民が払うべき性格の税金であり、「定年」という年齢要件はありません。納税義務者に該当し続ける限り、つまり退職後であっても住民であり、一定の収入があれば、年齢関係なく住民税を払う必要があります。

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住民税をいつから・どうやって払う?

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「いつから払う住民税:課税方式」のとおり、住民税は賦課課税方式を採用し、市町村が税額を決定してくれるため、所得税に比べると納税者の負担が少ないといえます。一方で、自ら関わることが少ないことから、住民税のことをよく知らないという人も少なからずいます。ここでは、住民税をいつから・どうやって払うのかについて詳しく紹介します。

いつから①特別徴収・給料天引きの場合

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住民税の徴収には、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。「特別」とありますが、一般的なのは特別徴収の方です。特別徴収は、給料の支払者が給料を支払う際に税金を徴収して、市町村に納める方法(給料天引き)です。課税当局からすると取りはぐれも少なく、確実な方法です。では、特別徴収はいつから徴収されるのでしょうか。

6月分の給料から毎月天引きされる

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会社が住民税を給料から天引きしようにもいくら徴収したらよいかわかりません。市町村は、地方税法の規定により、5月末までに、住民税の特別徴収税額の決定通知書を、会社を経由して納税義務者に通知しなければならいとされています。

そして、会社は、この通知に基づき、税額の12分の1の額を翌6月から翌年5月まで、毎月徴収しなければならないとされています。

いつから②普通徴収

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一方、普通徴収とは書いて字のごとく、普通の徴収のことで、市町村が通知書を納税義務者に交付し、納税義務者がそれに基づいて金融機関等の窓口で納付する方法です。

こちらが原則的な方法ですが、会社勤めの人の場合は確実に納付を促すことから、特別徴収の方法が徹底されていて、普通徴収を選択するには、退職予定であるとか、給与の支払が不定期など一定の理由が必要です。

通常は一年に4回納付する

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普通徴収の納付時期は、毎年6月、8月、10月及び1月中で、市町村の条例で定めるとなっています。したがって、通常は年4回納付する必要があり、多くの市町村で、6月、8月、10月、1月の末日までに各四半期分を支払うよう定められています。ただし、特別な事情がある場合には、これと異なる納期を定めることもできるとされています。

毎月5月に「決定通知書」が届く

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いずれにせよ、普通徴収の場合も、特別徴収の場合と同様、市町村は5月末まで納税義務者に税額の決定通知書を送付するよう義務付けられています。普通徴収の場合は、税額の決定通知書に加えて納付書も一緒に送られてきます。この納付書を金融機関等に持っていき、住民税を納付することになります。

雇用体系別の住民税について

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住民税はいつから納付するかの原則は、上記のとおりです。最初に説明したとおり、地域社会の会費である住民税は広く住民からの負担を求めるものであり、基準となるのは一定の所得があるのかどうかという点です。

一方で、毎年決まった給料がもらえる人の場合はともかく、そうでない人の場合、特別徴収の方法によると手取りの額が減少し、生活を圧迫する可能性があるので注意が必要です。

公務員・会社員の場合

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公務員や会社員の場合、所得税は年末調整で終了し、税務署に確定申告されないことが多いと思われます。それでは、市町村役場はどうやって税額を決定しているのでしょうか。実は、給与の支払者は、毎年1月末までに、市町村に対して、給与支払報告書の提出が義務付けられています。

したがって、税務署に確定申告が行われなくても、市町村は住民税を計算することができることになります。

給料から天引きされる

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公務員・会社員の場合、税額決定された年額の12分の1をした額の住民税を毎月の給料から天引きされます。したがって、住民税の額は、1年間変わることはなく、定額が天引きされます。また、給与から天引きされるのは、住民税だけでなく所得税も天引きされます。このほか、社会保険料なども天引きの対象です。

アルバイト・パートの場合

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アルバイトやパートは年収が多くないことから、住民税の非課税限度内に収まる人もいるでしょう。しかし、非課税かどうかの年収基準は1年間の年収です。つまり、1年経過後、アルバイト・パート労働者が天引きされた住民税の還付を受けるための手続きがいるように思われます。

しかし、住民税は、前の年の所得が基準となっています。つまり、天引きする時点で、非課税限度内かどうかは確定していることになります。この点が所得税と大きく異なる点です。

会社は手給与天引きする義務がある

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このように、会社はアルバイト・パート労働者の場合も非課税限度額の要件を満たさない限り、住民税を天引きする必要があります。アルバイト・パートが労働調整して非課税の範囲に収まるようにしても、前の年の所得が多いと住民税を納める必要があります。特に前の年に正社員を辞めたアルバイトの場合は、住民税が重くのしかかることも予測されます。

Wワークの可能性を考えて徴収していない会社も多い

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逆に労働調整を行わず、少しでも収入を稼ごうというアルバイト・パートの人もいます。この場合、住民税をどちらの給与から天引きするかの問題が生じます。

実は、アルバイトの住民税を天引きするかどうかは、会社が勝手に決めるものではありません。市町村が徴収すべきかどうか指定します。特別徴収義務者の指定といいますが、20万円以上の給与を受けている者について、特別徴収義務者に指定されれば、給与から天引きする必要があります。

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指定の方法としては、給与の大きい方から天引きや按分して天引きなどが採用されています。これまでは、アルバイト等は、Wワークの可能性を考えて徴収していない会社も多い実情がありましたが、近年、住民税の特別徴収が徹底されており、今後はアルバイトの場合も住民税から天引きされることが多くなるでしょう。

アルバイトでも住民税を払う?

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「住民税はいつから払う義務が生じるの?」のとおり、アルバイトでも前年の収入が基準を上回れば住民税の納税義務があります。アルバイトだからとか、派遣社員だからなどの雇用形態の基準で決まるわけではありません。住民税は「地域の会費」であり、基本的には年収が基準です。とても分かりやすい仕組みであるといえるでしょう。

100万円以上の収入がある場合に払う

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アルバイト労働者が所得税で気にしている「103万円の壁」は、住民税では「100万円の壁」になります。給与所得控除が65万円、基礎控除35万円(所得税は基礎控除が38万円)を合算して100万円です。したがって、100万円以上の給与収入があれば、住民税を払う必要が出てきます。

しかし、100万円を超えてもその他の所得控除により住民税が掛からないこともあり、また住民税所得割の非課税限度額は扶養人数の数で決まってくるので、扶養親族がいる場合にはもう少し非課税の収入限度額も上がってきます。

新卒は住民税をいつから払うの?

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次は新入社員(新卒)が住民税をいつから払うのかについてです。新卒がいつから住民税を払うのかはこれまでの説明で概ねわかるでしょう。新卒がいつから住民税が掛かるかは、住民税(所得割)の課税標準が「前年の」所得であるということがポイントです。つまり、いつから新卒は住民税を払うかという問の答えは「新卒入社2年目から」となります。

新入社員は給与明細から住民税が引かれない

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新入社員(新卒)の入社1年目は給与から住民税が引かれません。いつから引かれるかというと入社2年目からです。つまり、本給が上がらないと、新卒入社2年目には給与手取りが減るのでいつから住民税が引かれるか知っていないと、「何で減っているのか」と疑問に思うことでしょう。

ちなみに、新卒入社1年目から所得税や社会保険料は引かれますので、新卒入社2年目から急に増税されたと勘違いする人もいるかもしれません。

前年の所得から住民税の額が決まるため

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「住民税はいつから払う義務が生じるの?」で紹介したとおり、住民税の額は前年の所得から決まります。多くの新卒には前年の所得がありませんので、新卒入社1年目は住民税を払う必要がないわけです。しかし、新卒入社2年目には新卒入社1年目の収入が発生していますので、この収入が基準となって住民税を支払う必要が出てきます。

住民税は引っ越し後にいつから納めるべき?

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次は、引っ越しした場合に、いつから住民税を納めるべきかという問題です。ここで問題となる引っ越しは居住する市町村が変わる場合の引っ越しです。同一市町村内での引っ越しは基本的には住民税には影響がありません。

異なる市町村での引っ越しの場合、どちらの市町村に、いつから住民税を納めるべきかという問題があります。いつから切り替わるかといってもよいでしょう。いつから切り替わるかの問題は、普通徴収であればともかく、特別徴収の場合、会社への負担もあるため、なるべくわかりやすい仕組みにしておくのが理想です。

1月1日に住民票のある自治体に払い続けるべき

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異なる市町村への引っ越しでいつから切り替わるかは、わかりやすい仕組みで整理されています。上記「住民税はいつから払う義務が生じるの?」「いつから払う住民税:課税主体」で説明したとおり、住民税の賦課期日は1月1日現在であり、課税主体は1月1日現在の市町村です。したがって、年の途中で引っ越しをしても住民税の支払に影響はありません。

新住所のある自治体には翌年から納付する

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つまり、引っ越しでいつから切り替わるかは、翌年1月1日に切り替わるということになります。年の中途で切り替わるとすると、とりわけ会社が給与天引きを行っている(特別徴収)場合、急に住民税を納めなくてよくなったり、納める先を変更したりするため、混乱を来たします。

しかし、1月1日に切り替わるため、5月に決定通知される住民税から切り替わるので、引っ越しがあっても影響が少ないといえます。

退職後の住民税について

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次に、退職後の住民税はいつから払う必要があるかです。住民税は年額を12に割った額を均等に6月から翌5月まで天引きしています。つまり、5月に退職後の場合はともかく、それ以外の月で退職後の場合は、残りの期間の住民税をどうやって納めるかの精算の問題が生じます。これについては、退職後の時期によって取り扱いが異なります。

1月~5月の期間に退職する場合

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1月~5月の期間に退職する場合、住民税はいつから支払うかについてです。この場合、残りの期間についての住民税をまとめて最後の給与から天引きします。

もともと、普通徴収の納付期間は、6月、8月、10月及び1月となっており、1~5月に退職後の場合には、市町村が普通徴収の納税通知書を交付する方法がありません。したがって、現在の会社に退職後の期間の住民税についても徴収してもらう方が適当です。

手続きしなくても給料から天引きされる

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上記のとおり、会社が退職後の期間の住民税について徴収する方法を一括徴収といいます。5月に退職する場合は、5月分だけを徴収すればよいので、正確には一括徴収は1月~4月に退職する場合の取扱い方法です。

1~4月に退職後の場合、会社は必ず一括徴収しなければなりません。退職者が何かしらの手続きを行う必要はありません。

6月~12月の期間に退職する場合

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次に、6月~12月の期間に退職する場合、住民税はいつから支払うかについてです。例えば、8月に退職する場合、9月~翌5月分までの住民税をどうするかという問題です。上記と異なるのは、こちらの場合は、住民税の退職後の残りの期間も多く、また普通徴収の納付時期も到来するという点です。

普通徴収に切り替えてもらい自分で納付する

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6月~12月の退職の場合は、たとえ退職時に行うにしても一括徴収にすると退職者の負担が大きいといえます。また、必ず現在の会社に徴収手続きしてもらわないと市町村としても手間であるというわけではありません。

したがって、このケースでは、退職者が一括徴収を望むのであればともかく、そうでない限り、退職後の期間の住民税については普通徴収に切り替えるのが一般的です。

住民税の延滞金はいつから発生するの?

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住民税の延滞金はいつから発生するのかは問題です。延滞金がいつから発生するかを理解していないと、余計な負担を強いられることになりかねません。逆にいつから発生するかを理解していれば、そこまでは支払がなくても余計な負担が発生しないことを意味します。ここでは、住民税の延滞金がいつから発生するかを説明します。

納付期限の翌日から延滞金が発生する

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延滞金がいつから発生するかについては、納付期限の翌日から延滞金が発生します。納付期限は、特別徴収の場合は、徴収した月の翌月10日、普通徴収の場合は、原則として6月末、8月末、10月末、翌年1月末となっています。住民税の延滞金は高いので、いつから発生するかを意識して住民税を納めるようにしましょう。

住民税はしっかり払うべき税金!

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今回は、住民税をいつから払うべきかについて、年齢やアルバイト・新卒、引っ越しの場合など様々なケースについて紹介します。いつから払う必要があるか、いつまでに払わないといけないかを意識するのは善良な納税者の基本の意識です。住民税は地域づくりの基礎的な税金であり、地域の構成員としてしっかりと納めるようにしましょう。

たけかずや
ライター

たけかずや

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