準委任契約とは何かを解説!特徴・メリット・締結の注意点や請負契約との違いは?

準委任契約とは何かを解説!特徴・メリット・締結の注意点や請負契約との違いは?

準委任契約とは何でしょうか。特定の組織に専従せずしないITエンジニアなどのフリーランスにとって、契約トラブルが生じるかもしれない契約の種類であり注意が必要です。そこで、今回は準委任契約と請負契約との違いやメリット・デメリット、注意点について紹介します。

記事の目次

  1. 1.準委任契約とは
  2. 2.準委任契約の特徴
  3. 3.準委任契約のメリット
  4. 4.準委任契約のデメリット
  5. 5.準委任契約と請負契約の違い
  6. 6.準委任契約の注意点
  7. 7.準委任契約とは作業を遂行するだけでOKな契約

準委任契約とは

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「準委任契約」とは、どういう種類の契約なのでしょうか。「準委任」とありますが、「委任」との違いは何なのでしょうか。実は「委任」か「準委任」かの違いは単純で、頼む仕事の中身が異なります。

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一方、「準委任契約(委任契約)」については「請負契約」との違いも問題となります。両者の違いは、「仕事の結果が重視されるかどうか」です。これらの点に注意しながら、「準委任契約」のメリット・デメリットや特徴、注意点について紹介していきます。

委任契約と準委任契約

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民法では、契約の種類をいくつかの類型に分けて規定しています。代表例は売買契約ですが、「委任契約」も民法に規定されている契約の一つの類型にあたります。

「委任契約」は、「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する」契約です。それに対し、「準委任契約」は、「当事者の一方が法律行為以外の事務」を相手方に委託するタイプの契約です。

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つまり、「委任契約」か「準委任契約」かの違いは、頼む仕事の中身が異なるということになります。なお、仕事を頼む人のことを「委任者」、仕事を受ける側の人のことを「受任者」といいます。

法律行為か否かの違い

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では、「法律行為」をすることを依頼するとは具体的にどういうことを意味するのでしょうか。「法律行為」というと、難しい内容であるかのように感じられますが、簡単にいうと、権利の発生や消滅などの法的効果を生じさせる行為を指します。

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法的効果を生じさせる行為の代表例を挙げれば、不動産の購入や売却などの契約を締結してもらう、弁護士に訴訟行為をしてもらうなどの例が挙げられます。これらが「委任契約」の代表例となります。

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それに対し、「準委任契約」は「法律行為以外の事務」が仕事の中身です。つまり、権利の発生や消滅などの法的効果を生じません。例えば、コンサルタント契約、不動産の管理、サーバの保守管理、医師の診察をお願いすることは「準委任契約」にあたるとされています。

作業を遂行すればOKな契約

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次に「準委任契約」か「請負契約」かの違いについての境界がどこにあるかについて説明します。仕事について何を履行すればよいかで両者は決まります。

この点、「準委任契約」については、仕事の成果物を約束するタイプの契約ではないことに注意する必要があります。作業を行えばそれで契約の義務を履行したことになり、この点が後述する「請負契約」との大きな違いであり、注意点です。

例えば、「準委任契約」の代表例である「医師の診察」を考えてもらえばわかるでしょう。医師は治療の成果(治癒)を約束することはありません。

つまり、治癒しなかったといって契約義務違反を問うことはできません。それは医師の診察が「請負契約」ではなく、「準委任契約」だからです。この点は大きな特徴であり、注意点です。

準委任契約の特徴

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「準委任契約」は上述したとおり、「作業を遂行すればOKである」「仕事の結果を問わない」契約です。この基本的な性質が、さまざまな特徴を生み出しています。

具体的には、「報酬の発生」や「成果物に不具合があったときの対応」「仕事の指揮命令」などの点について、問題となります。ここでは、これらのことについて触れながら、「準委任契約」の特徴について紹介しましょう。

労働期間に対して報酬が発生

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まずいつ報酬が発生するかについて特徴があります。「準委任契約」の報酬は、原則として後払いです。事務を履行した後でなければ、受任者は委任者に対して報酬を請求することができません。これ自体は、「準委任契約」の特徴というほど目立つものではありません。

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なお、「準委任契約」の報酬の性質は、基本的には人件費です。通常、1回当たりいくらという形で報酬の基準が示されていますが、これは人件費であり報酬が計算しやすいという特徴によるものです。

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また、「準委任契約」は期間で報酬の時期を定めることも可能です。この場合、全体から見ると途中の段階で、報酬を支払うことになりますので、委任者にとってデメリットであり、注意点です。

瑕疵担保責任がない

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「瑕疵担保責任」とは、仕事の成果に隠れた欠陥(キズ)があった場合、受任者がそれを補修したり、損害賠償する義務があるかどうかという問題です。

仕事の履行中に欠陥があることに気づけばそのときに修正をお願いできますが、仕事の履行が完了した後にわかったケースで問題となります。

「準委任契約」は、受任者は仕事の結果に対しては責任を負いませんので、瑕疵担保責任を負うことはありません。これは大きな特徴で、委任者にとってのデメリット・注意点です。

善管注意義務違反を負うことがある

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それなら、報酬を支払っているのに仕事を適当にされて結果が全くダメであったという場合、委任者としてはお金だけ取られて損した気分になるのではないでしょうか。

この点について、「準委任契約」の受任者は「善管注意義務」を負います。「善管注意義務」とは「善良なる管理者の注意」をする義務です。注意を怠ったがゆえに瑕疵が生じたというケースであれば、「善管注意義務」違反を問うことが可能です。

とりわけ、弁護士や医師は免許を有する専門家ですから、専門家として高度な注意力が要求されることもあります。

仕事の成果が悪いという場合、瑕疵担保責任は問えませんが、「善管注意義務」違反に基づき損害賠償などの責任を追求することは可能です。この点も特徴であり、受任者にとってデメリットになりうる注意点ですので覚えておきましょう。

発注側に指揮命令権がない

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指揮命令権とは、仕事の仕方に対して指示や命令を行う権利です。委任者(発注側)と受任者(受注側)は基本的に上下・従属の関係になく、両者は独立しています。

したがって、「準委任契約」では委任者は受任者に対して指揮命令権がありません。これはある意味当然のことといえます。仕事に関しては、受任者は専門家であり、プロです。また、上述のとおり善管注意義務も負っています。

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委任者の命令にしたがって事務を行い報酬をもらうなどというのは、「準委任契約」として不自然です。なお、委任者は仕事の仕方に対して希望を伝えることは可能ですが、受任者はそれに従う必要はありません。

指揮命令権が問題となるケース

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指揮命令権は、雇用契約が原因となって、上下の人間関係があるときに発生する権利です。会社組織の上司と部下の関係を考えてもらえばわかるでしょう。「準委任契約」の委任者と受任者には、上下関係(雇用関係)はありませんので指揮命令権はありません。

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これとは別に、労働者の派遣を受けて受任業務を行う場合には注意が必要です。この場合、派遣を受けた会社と労働者との間には指揮命令権が発生します。派遣を受けた会社と労働者との間には雇用関係がないにも関わらず発生します。

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ただし、これは派遣先会社と派遣社員との間には指揮命令権があるという話であって、「準委任契約」の発注者と受注者との間に指揮命令権が発生しているのとは異なります。この点、注意点ですので覚えておきましょう。

準委任契約のメリット

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「準委任契約」の特徴は上記のとおりですが、そのメリットはどこにあるのでしょうか。上述のとおり、「準委任契約」は、委任者が受任者に仕事をお願いしている点に特徴があります。

つまり、委任者としては、自分が苦手とする分野の仕事やそもそもすることが不可能な仕事、時間が掛かる仕事などを専門家に任せることで、効率的に仕事ができたり、仕事が成功したりすることができるというメリットがあります。

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では受任者にとって、「準委任契約」のメリットは何なのでしょうか。もちろん、受任者にとってもメリットがあり、特にスキルを身に付けた人間にとっては「準委任契約」は大きなメリットがあるといえるでしょう。

定期的に収入が得られる

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「準委任契約」の受任者には専門家が多いのが特徴です。受任者は、委任者が行うことができない特定の行為をその道のプロとして専門的に行うのです。したがって、受任者としてはその専門的業務から定期的に収入が得られるというメリットがあります。

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ここでのポイントは専門性です。誰でも出来る仕事であれば受注の機会が減少してしまいます。受任する業務の市場性(需要)や他との優位性などもポイントになりますが、これらの要件を満たす限り、将来的に安定した収入を得ることができるでしょう。

多くの現場を経験可能

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「準委任契約」は仕事の結果を問わないと上述しましたが、現実的にはそのようなことはありません。多くの受任者は仕事の結果を気にします。なぜなら結果を出さない限り、次の仕事の依頼が来なくなるからです。

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「デキる」受任者は評判が評判を呼び、全国津々浦々から仕事の依頼が舞い込みます。断ることは可能ですが、このような仕事を受けることで多くの現場の仕事を経験することが可能になります。この点も「準委任契約」の受任者のメリットであるといえます。

会社員と比べて報酬が高い

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会社員の場合、上司の命令に従って仕事を行い決められた給料をもらうというのが一つのメリットです。一方で、受任者の場合、基本的には上司というものは存在しません。つまり、個人で受注する場合、委任者からの報酬を丸々取得できるというメリットがあります。

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もちろん会社組織の受任者も存在はします。その場合でも、普通の会社に比べると少数精鋭の組織で業務に当たるのが特徴です。したがって、普通の会社員に比べて、「準委任契約」の報酬が高いというメリットがあるといえます。

仕事の自由度が高い

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「準委任契約」の仕事の仕方は受任者に一任されているといえます。したがって、いつ、どこで、どのように仕事をするかについて委任者の拘束を受けず、受任者で決定することができます。これは大きなメリットです。

つまり、いつ仕事を休むかなども自由にきめることができるということです。委任者の利益を害することはできませんが、それに反しない限り、比較的自由に行うごとができます。

フリーランスのITエンジニアが雇用契約に基づいて働くのではなく、「準委任契約」に基づいて働くのは、このような自由度の高さが気に入られているからだと考えられます。

仕事の途中でも報酬の請求ができる

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仕事の途中でもその割合に応じて報酬の請求ができる点も「準委任契約」のメリットの一つです。例えば、医師の診療行為も何回かに分けて行われることがありますが、1回の行為ごとに報酬を支払います。

また、コンサルタント契約で、毎月1回、年12回行う契約であった場合で、半年だけで辞めることになったときでも、原則として契約代金の半分の報酬をもらうことが可能です。

「準委任契約」の場合は、「請負契約」と異なり、業務1回当たりの単価で報酬を定めることが多いので、途中の場合でも報酬の額を算定しやすく、報酬を得られやすいというメリットがあります。

いつでも仕事を解約可能

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「準委任契約」は専門的な契約であり、仕事を受けるかどうかの判断は受任者に一任されます。この判断は、委任者と受任者の信頼関係がベースとなっていることがあります。「委任契約」の例ですが、弁護士への弁護の依頼を思い浮かべてもらえばわかるでしょう。

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一度受けた仕事は最後まで引き受けてもらいたいというのが委任者の気持ちかもしれませんが、「準委任契約」では、受任者の側で委任者のために仕事ができないと判断すれば、いつでも解約可能です。

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このことは「準委任契約」の委任者からの受任者への解約についても同様です。この受任者は信用できないと思ったら、委任者からいつでも解約できます。ただし、相手に不利な時期に解約したときは、原則として相手の損害を賠償しなければなりません。

準委任契約のデメリット

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「準委任契約」にはメリットがある一方、デメリットがあります。この点を理解しておかないと仕事を引き受けたはいいが、あとで後悔することもあります。ここでは、「準委任契約」のデメリットについて説明します。

ビジネスの意思決定に深く関われない

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「準委任契約」は外部の専門家との契約です。「外部の」という点がポイントです。例えば、コンサルタント契約の場合、相談はあくまで相談であり、それがビジネスの最終の意思決定につながるかどうかは経営者の判断です。

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つまり、「準委任契約」はビジネスの意思決定に深く関われないケースが多いのが特徴であり、この点、デメリットであるといえます。委任者に良いように使われるだけで仕事のやりがいが少ないと感じる人もいるかもしれません。

定期的に案件を探す必要がある

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会社員の場合と異なり、受任者は自ら定期的に仕事を探さないと報酬が得られないというデメリットもあります。その点、会社の場合は組織体として仕事の受注を受けますが、会社員は仕事が無くても決まった給料がもらえる点で違いがあります。

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それに対し、個人が主体となる「準委任契約」では、仕事が得られるかどうかは受任者個人の力量に負います。その際、人間関係や過去の実績に基づく評価が大事です。場合によっては仕事がなくて収入がないというデメリットを負うこともあります。

いつでも解約されるリスクがある

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「準委任契約」はいつでも解約することが可能です。この点は、メリットでもありますが、デメリットでもあります。この受任者は信用できないと委任者に思われたらいつでも解約されてしまうというわけです。

したがって、仕事の結果はともかく、その過程において誠実に仕事をしていないと解約されるリスクを常に負うことになります。

途中解約されることは、その後の仕事の依頼にも影響が出ます。最近はSNSなどが活用され、口コミで業者の評価が全国に広まる時代ですので、このデメリットについては注意しないといけません。

準委任契約と請負契約の違い

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ここからは、「準委任契約」と「請負契約」の違いについて紹介します。違いをよく理解しておかないと、のちのち契約上のトラブルに発展することもあります。「請負契約」について説明するので、「準委任契約」との違いを押さえておいてください。

請負契約は仕事を完成させる事を約束

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「請負契約」は、仕事を完成させることを約束する契約です。仕事を行うことを約束する「準委任契約」との違いになります。

「請負契約」の代表例は、住宅の建築契約です。住宅が完成してはじめて約束が果たされたことになります。つまり、報酬の発生も、住宅が完成して引き渡しがあった後になります。この点、仕事の途中でも報酬がもらえる「準委任契約」とは異なる点です。

瑕疵担保責任を負う

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また、「請負契約」では請負人は瑕疵担保責任を負うという点も、「準委任契約」との違いです。「請負契約」では、仕事の完成物には当然キズが無いことが前提です。例えば、住宅に白アリが巣を作っていたということであれば、それを除去するよう請求できます。

なお、瑕疵担保責任の内容は、修補の請求か損害賠償請求(あるいはその両方)になります。この点は、「請負契約」の請負人のデメリットであり、注意点です。

指揮命令権がある

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「請負契約」の場合、注文者は請負人に仕事の指図を行うことができるというメリットがあります。ただし、指図を行った場合、それによって生じたキズについて請負人に瑕疵担保責任を請求することができないことは注意点です。

なお、注文者と請負人とは独立の関係であり、上下・従属の関係にありません。つまり、注文者が請負人の従業員に対して一般的に指揮命令権が認められるわけではありません。

「指図」と「指揮命令」の違いがどこにあるのか問題ですが、注文者の「指図」は仕事の完成に対する言いつけであって、具体の仕事の仕方の「指揮命令」は請負人の会社にあると考えられます。

準委任契約の注意点

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「準委任契約」はこのように、報酬の発生時期や途中解約の有無、瑕疵担保責任などが問題となり、デメリットもあることから、仕事の依頼者との間でトラブルが生じないよう、契約書を整備するなどして、両者の間で事前に確認をしておくことが必要です。

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とりわけ、委任者は仕事の完成について特に興味・関心を有しています。「準委任契約」は完成を約束するものではないことについては、理解を得ておく必要があるでしょう。ここではいくつか「準請負契約」の注意点を挙げておきます。

契約時に内容をしっかりと確認

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まずは「準委任契約」の契約締結時に内容をしっかりと確認しておきましょう。とりわけ、報酬がどの時点で発生するかという点については注意点です。

報酬の発生について、仕事の完成が要件となっているのであれば、それは「準委任契約」ではなく「請負契約」である可能性があります。契約書で受任者は何を行う義務があるのかを明確にしておくことが大切です。

スケジュールを決める

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「準委任契約」は仕事を行うことが大切です。しかし、仕事の内容によっては、仕事の期間が長期にわたることもあるでしょう。また仕事の完成が目的ではなく、さらに内容も高度であれば、委任者からすれば成果や進捗状況が見えにくいという注意点もあります。

例えば、「請負契約」である住宅の建築契約であれば、建物の進捗具合は外から一目瞭然ですが、診療やコンサルタントの場合、全体の進捗状況がわかりにくいといえます。

こういうケースでは、スケジュールを決めてそれを委任者に示すことで仕事の進捗状況を報告しやすくなります。「準委任契約」の全体における進捗状況がわかるので、トラブル防止の観点からは効果的です。

契約の途中解除

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「準委任契約」の場合、当事者はいつでも契約を解除することが可能です。この場合、途中で終わっても受任者は委任者に対して、履行の割合に応じて報酬を請求することができます。

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この点は、委任者からすると途中までなのに報酬を支払わないといけないのは納得できないという人も多いでしょう。したがって、契約締結の時点でその点を受任者に説明をしておく必要があります。

なお、「準委任契約」の場合、通常の報酬とは別に、成果報酬という項目が設けられることがあります。これは仕事の成果(裁判でいうと勝訴)を伴った場合の加算です。

このように分けておくと、報酬の仕組みが委任者にとってわかりやすく、トラブル防止の観点で効果的です。

準委任契約とは作業を遂行するだけでOKな契約

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「準委任契約」の特徴やメリット・デメリット、契約締結における注意点などについて解説しました。

「準委任契約」は「請負契約」との境界が問題となる契約です。フリーランスの働き手が増えていますが、この記事を参考に、委任者との間で契約トラブルが生じないよう、契約の仕組みを理解して仕事を受注することが大切です。

たけかずや
ライター

たけかずや

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