自己破産手続きとは
そもそも「破産手続き」とは、支払い能力がなくなった、もしくは債務超過している人(債務者)の財産を、債権者に清算する手続きです。
「自己破産」と言われるのは、破産を債務者自身で裁判所に申し立てる場合に使われる言葉で、債権者側から破産を申し立てる場合もあります。しかし、基本的には自己破産がほとんど行われています。
生活の立て直しの為の裁判手続き
破産手続きは、破産した人の財産の価値を現金化して、債権者に配当することが目的で行われます。ただ、債権者だけのための制度ではなく、破産した側は手続き後、裁判所からそれまでの債務の支払を免除してもらうことができます。
破産した側は裁判所から免責を受けることができるため、その後の生活を立て直しながら更正していくことが可能となります。
自己破産・手続き前の確認事項
自己破産の手続きをすると、借金を抱えている人はその借金をリセットして生活を立て直していけるメリットがあります。しかしその反面、自己破産手続きによって受ける影響があります。
自己破産の手続き以降、生活するうえで受ける影響を知らないと、今後困ることが起こる可能性があります。自己破産手続きを行う前に、どのような影響があるのかしっかり確認しておきましょう。
①財産を失う
自己破産手続きを行うと、ご自身の財産を失うこととなります。破産手続きは、債務者の財産をお金にして、債権者に配当することとなるため、お金に換えた財産はなくなります。
その財産とは、預金や車などの20万円を超えるもの、土地や建物などの不動産、99万円以上の現金などです。この財産は、裁判所が判断しますので全部なくなるとは言えませんが、それらが財産に当たると覚えておきましょう。
また、自己破産手続きの前に財産の売却などをしてしまうと、「財産隠し」と見られてしまい、自己破産の手続きが行えなくなる可能性があります。
②連帯保証人に迷惑が掛かる
自己破産手続きは、借金をした本人以外に連帯保証人がいた場合、その人にも迷惑がかかってしまいます。連帯保証人は、払えなくなった借金を代わりに返さなければいけなくなります。
そして連帯保証人は、借金を一括で請求されることになってしまいます。もし、ご夫婦で連帯保証人になっている場合は、双方が自己破産しなければならなくなる可能性があります。
③職業や資格に制限
自己破産手続きを行うことで、職業や資格に制限が出てきます。しかし、この制限は自己破産の手続き中だけで、職業や資格を失うということではありません。
弁護士や税理士、司法書士などが制限される資格・職業となっています。これらの職業の人は、自己破産手続き中は業務停止となります。しかし、自己破産が理由で解雇することはできませんので、職を失うことにはなりません。
④クレジット・ローンが5年以上利用出来ない
自己破産手続きを行うと、クレジットカードが利用できなくなり、ローンを組むこともできなくなります。クレジットカードやローンが利用できない期間は5年以上です。
自己破産の手続きをするということは、お金に関して信用を失うということになります。クレジットカード会社やローン会社から見れば、信用のない人にお金を貸すことはできないということです。
⑤ブラックリストに載る
自己破産の手続きをすると、国内の信用情報機関に登録されることになります。よく「ブラックリストに載る」と聞いたことがあるでしょう。それが、信用情報機関に登録されるということです。
ブラックリストは、クレジットカード会社などが審査をする時に利用されています。このリストに一度登録されてしまうと、すぐに消されることがありません。
自己破産・手続きの流れ
自己破産とはどういう意味があるのか、また自己破産手続を行ううえでの影響などを紹介しました。自己破産は、ただ単に借金がゼロになるということだけではなく、様々な影響を受けることになります。
それでも自己破産手続を行う必要がある場合、まずどのような流れで手続きを開始したらいいかわからない、という方も少なくないでしょう。ここからは、自己破産手続きの流れを解説します。
手続き・流れ①弁護士に相談
まず、自己破産手続きの流れとして、弁護士に自己破産手続きの相談をしましょう。自分自身で自己破産の手続きをすることも可能ですが、大変難しいため多くの方はまず弁護士に依頼をします。
最近では、最初の電話相談やメール相談は無料という弁護士事務所も多くなっています。まずは相談して、面談が必要であれば出向くようにしましょう。その際、ご自身の借金や財産がどのくらいあるのかをわかるように準備しておくといいでしょう。
弁護士との面談で、自己破産するかどうかを決め、自己破産するという流れになると、弁護士が代理人となって自己破産手続きを行っていくこととなります。その際、代理人として契約を結ぶため、費用がかかります。
手続き・流れ②書類の準備
弁護士と相談のうえ、自己破産を行うことが決まったら、裁判所に自己破産を申し立てることになります。裁判所への申し立てには、様々な書類が必要となります。
基本的には、弁護士から書類に必要事項を記載するよう依頼されることがほとんどです。しかし、ご自身で用意するものもあるかもしれません。書類の準備は、弁護士の指示に従うようにしましょう。
免責許可申立書
まず、裁判所への自己破産申し立てに必要な書類として、「免責許可申立書」というものがあります。この書類は、ずばり自己破産を申し立てる書類となります。
自己破産は、基本的には破産手続きの開始と、免責許可を同時に申し立てます。ですので裁判所も、破産手続き開始と免責許可が一体となっている申立書を用意している場合がほとんどです。
この申立書には、添付書類が必要となります。添付書類は裁判所によって異なります。弁護士の指示に従って準備するようにしましょう。
陳述書
そして、自己破産をすることになった経緯を証明する「陳述書」も、自己破産手続きに必要な書類となります。なぜ借金を抱え、自己破産しなければならなくなったのか、という内容を具体的に記載する必要があります。
自己破産をしなければいけない事情を説明することは、裁判所への説明もさることながら、借金をしている債権者へ向けても説明することになります。債権者は、どのような事情があるかに関心があることがほとんどです。
債権者一覧
そして「債権者一覧」という書類も自己破産手続きに必要となります。破産手続きの目的は、財産を債権者に配当することです。債権者は、この破産手続きに参加する権利があります。
ですので、自己破産手続きには、どのような債権者がいるのか、どのような内容の債権なのか、債権の金額はいくらなのか、という情報が必要となります。
資産目録
また、自己破産を申し立てた人の借金の内容だけでなく、その人が持っている財産についての「資産目録」も準備する必要があります。
先に述べたとおり、自己破産する人の資産を債権者へ配当しますので、その人がどのような資産を持っているのかを明確にする必要があります。資産目録に記載が必要な項目は、現金や預金、不動産など多岐にわたります。
基本的に資産目録は、その資産が有るか無いかのチェックリストとなっています。一つ一つの資産を確実にチェックするようになっています。
給与明細書・源泉徴収票
最後に、自己破産を申し立てる人の収入を明確にするため「給与明細書・源泉徴収票」も必要な書類となっています。その人の直近の収入を説明するため、2~3ヶ月分の給与明細を準備しておくと良いでしょう。
紛失したなど、給与明細がお手元に無い場合は、銀行の通帳などで収入を証明する必要があります。その場合は1年分くらいの通帳のコピーを取っておくと良いでしょう。
手続き・流れ③自己破産手続きの申立・開始
自己破産手続きの流れとして、必要書類の準備ができ次第、準備した書類を裁判所へ提出し、自己破産の申し立てを行うことになります。基本的には、弁護士が裁判所へ書類を提出してくれることになります。
申し立てを行うと、裁判所から呼び出されて申し立ての理由についての質問があります。これは「破産尋問」と呼ばれます。しかし、手続きを弁護士に依頼している場合は、弁護士と裁判官で即日面接が行われる場合もあります。
即日面接は、その日のうちに弁護士が面談を行って、自己破産手続きが開始されるため、破産尋問無しとなり、本人が裁判所へ出向くことは無くなります。
手続き・流れ④裁判所で免責審尋
破産尋問、もしくは即日面接で自己破産手続きの開始が決定されると、裁判所から開始決定の通知がきます。この時点では、手続きが開始されただけですので、借金の支払い義務はまだあることになります。
借金の支払い義務がなくなるには、裁判所で「免責尋問」を受けなくてはなりません。この免責尋問は、基本的には形式的に終わります。しかし、ここまでの流れの中に不明な部分がある場合は、質問される可能性もあります。
手続き・流れ⑤免責許可が下りて借金から解放
免責尋問が終わり、しばらくすると免責許可が決定されます。基本的にはほとんどの人が免責許可が下りますが、資産を隠していたり、嘘をついていたりする場合は免責許可が下りなくなってしまいます。
しかし、これまでの手続きの流れをしっかり行っていれば、免責許可は下ります。これで、今までの借金を返済する義務から解放されることになります。
自己破産・手続きの必要期間
自己破産をすることによる影響や、自己破産の手続きの流れについて詳しく説明しました。自己破産手続きには、弁護士への依頼や書類の準備といった流れから始まり、実際に裁判所での面接などが必要になります。
自己破産の手続きは「同時廃止」と「管財事件」と呼ばれる2つの種類に分けられます。この2つのどちらになるかで、自己破産手続きにかかる期間が変わってきます。
同時廃止になるか管財事件になるかは、破産を申し立てた人に資産がどれだけあるかによって決まっています。その判断は、裁判所によって異なりますが、資産が20万円未満の場合は同時廃止、20万円以上の場合は管財事件となることが多いです。
4ヶ月~9ヶ月
自己破産の申し立てをした人に、あまり資産がなかった場合、同時廃止として手続きがなされます。この場合は、現金化する資産がほとんどないため、比較的手続きが簡単に終わります。だいたいの目安として、免責許可が下りるまでの期間は4ヶ月程度です。
一方、資産がある場合は管財事件として手続きがなされます。資産があるだけ、手続きに時間がかかってしまう事があります。どの程度の資産があるかによりますが、半年から9ヶ月程度かかってしまう可能性があります。
したがって、自己破産手続きにかかる期間は早くても4ヶ月、遅い場合は9ヶ月以上かかってしまうことになります。ご自身の自己破産手続きが、同時廃止なのか管財事件なのかを確認して、かかる期間の目安にしてください。
自己破産の手続きに必要な費用
自己破産の手続きは、弁護士への依頼や書類の準備など時間がかかることがわかりました。また、ご自身の資産によって手続きにかかる期間も変わってきてしまいます。
手続きには期間がかかるだけでなく、費用もかかってしまいます。手続きが複雑で期間が必要な場合は、費用も多く必要になる場合があります。一方、手続きが簡単で期間も短く済むのであれば、必要な費用も少なく済むかもしれません。
自己破産の種類によって変わる
自己破産手続きの流れで紹介しましたが、まずは弁護士に相談する必要があります。自己破産の手続きにおける弁護士費用は、着手金として20万円~30万円ほどかかります。さらに成功報酬として20万円~30万円ほど必要です。
ここで紹介した弁護士費用は、あくまでも目安となります。実際の費用は弁護士事務所によって異なります。自己破産の相談をする際に、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
そして、実際の自己破産手続きにも費用は必要になります。どのくらいの費用が必要かというと、自己破産手続きにかかる期間と同様に、自己破産手続きの種類によって費用も異なります。
①同時廃止事件の場合
自己破産の申し立てをした人に資産がない場合、同時廃止として手続きが進むことになります。その場合は、申立書に必要な収入印紙の代金と、債権者への通知などに使用する郵便代、小額の予納金が必要となります。
収入印紙は1,500円必要で、郵便代は債権者の数によって変動しますが、3,000円~15,000円程度必要となります。そして、同時廃止の場合の予納金は10,000円~30,000円程度となりますので、合わせてだいたい30,000~50,000円程の費用が必要となります。
②少額管財事件の場合
自己破産の申し立てをする人が、ある程度の資産がある場合は管財事件として手続きが進むこととなります。その中でも、資産の規模によっては小額管財事件として手続きされる場合があります。
同時廃止と同様に、収入印紙代、郵便代、予納金といった費用がかかります。この予納金は、管財人に支払うお金や、官報への広告費用といったものです。この管財人へ支払う予納金を引継予納金と言います。
引継予納金は、どのくらい債権があるかによって変わります。小額管財事件の場合は、最低でも20万円は必要となる可能性があります。また、小額管財事件を扱っていない裁判所もありますので注意しましょう。
③管財事件の場合
そして、自己破産の申し立て者に、ある程度の資産があった場合は管財事件として手続きされます。管財事件の場合は、小額管財事件よりも引継予納金が多くかかってしまうことになります。
一般的に管財事件の引継予納金は、50万円程度必要と言われています。同時廃止での手続きと比べると、約10倍ほどの費用がかかってしまうことになります。
自己破産・費用が払えない場合
自己破産の手続きには、弁護士費用の他にも様々な費用がかかることがわかりました。またその費用も、ご自身の資産によって変動します。資産がある程度ある場合は、自己破産手続きにかかる費用もそれなりに必要となってしまいます。
しかし、その自己破産手続きにかかる費用も払えそうにない、という場合はどうすれば良いのでしょうか。手続きにかかる費用を、どのように抑えられるのかを紹介します。
①費用が掛からない・分割払い可能事務所を選択
まず、弁護士費用を抑えるには、無料相談を行っている弁護士事務所で、自己破産について相談をする方法が考えられます。弁護士事務所によっては、初期費用が無料であったり、費用を分割で払えるところなどがあります。
自己破産手続きの流れとして、まずは弁護士への相談からはじまりますので、相談をする弁護士事務所を、費用の面からも検討して決めても良いでしょう。
②法テラスの利用
または、法テラスを利用する方法もあります。法テラスでは、条件を満たしていれば弁護士費用などを立て替えて支払ってくれます。この立替費用は、収入基準と資産基準があり、限度額が決まっています。
また、生活保護を受給している方以外は、自己破産手続きの「予納金」に対しては立替ができなくなっています。そして、立替金は免責の対象となりませんので返済義務があります。
自分で自己破産手続きはできる?
ここまで、自己破産手続きの流れや必要書類、破産手続きにかかる期間や費用について紹介しました。自己破産の手続きには、ある程度の期間と費用がかかることがおわかりいただけたでしょうか。
中には、少しでも手続きにかかる費用を抑えたい方もいらっしゃることでしょう。弁護士に依頼せずに、自分で自己破産手続きをしようと思えば可能です。
先に述べた手続きの流れを、すべてご自身で行うことができれば、自分で自己破産手続きを進めることはできます。しかし、申し立てるための書類を作成したり、裁判所へ自ら出向く必要が出てきます。
自分で手続きすると手間がかかる
前述のとおり、自己破産手続きには様々な書類が必要となるうえに、裁判所によって準備する書類が異なります。何が必要なのかをご自身で確認していくことになります。
そして、書類を裁判所に提出し、破産尋問を受けなければなりません。その後、破産の手続きが開始されれば免責尋問を受ける必要があります。このように、何度も裁判所へ足を運ぶことになります。
弁護士への費用はかかりませんが、手続きにかかる費用は必ず発生します。また、ご自身で手続きを行うと、それだけ免責許可が下りるまでの期間が増してしまう可能性もあります。
弁護士に依頼したほうがスムーズ
それらを考慮すると、弁護士へ依頼する方が手続きとしてはスムーズに進みますので、自分で手続きを進めるよりは弁護士に依頼する方がおすすめです。
また、ご自身で債権者へ通知しない限り、債権者からの取り立ては止まりませんが、弁護士へ依頼すると「受任通知」をしてくれるので、取り立てが止まるメリットがあります。
また、弁護士に依頼すれば自分で動くことがほとんどないので、他の人に自己破産することを知られてしまうリスクを回避することにもつながります。
それでも、弁護士費用を抑えたいという場合は、ご自身ですべての手続きを行う必要があります。自己破産手続きの流れやかかる費用や期間については前述していますので、ぜひ参考にして手続きを進めてみてください。
自己破産の手続きの流れや必要書類を覚えておこう!
いかがでしたでしょうか。自己破産とは何なのか、自己破産の手続きや流れなどについて詳しく解説してきました。自己破産に必要な書類や、自己破産手続きの種類、かかる費用や期間についても紹介しました。
自己破産は、借金がなくなるというメリットもありますが、ブラックリストに載ったり、クレジットカードが使用できないなどのデメリットもあります。
また、借金の返済義務がなくなる免責許可が下りるまでには、ある程度の期間が必要になります。それに加え手続き自体に費用がかかることも覚えておいてください。
自己破産の手続きには、気をつけるべきことや覚えておくと良いことが色々とあります。この記事をぜひ参考にして、自己破産手続きの準備をしてみてください。