介護保険制度とはわかりやすく説明
介護保険の制度とはどんな制度が知っていますか?身近に高齢者がいる人は関心を持ちます。また40歳以上の方は給与から健康保険と一緒に介護保険の保険料が引かれるので少し気にはなります。
しかし、介護保険の制度とはどんな制度で、仕組みは?どんなサービスが受けられる制度なのかをわかりやすく説明することができる人は少ないのではないでしょうか。高齢化が進む世の中にとって、とても大事になるまた、必要になる介護保険の制度は他人事ではありません。介護保険の制度の仕組み・サービス・手続きなどをわかりやすく説明していきます。
介護保険制度の財源
介護保険の制度は、医療保険、損害保険・生命保険などと同じように皆がお金を出しあって必要な方を支える仕組みになっています。介護保険で言えば、介護が必要な方を支援する仕組みです。介護保険の制度とは保険であることから、給付やサービスを受けるためには、介護保険の制度が受けられるのかを判断する仕組みの審査があります。
介護保険の制度は、65歳以上の方で介護保険料を支払っている第1号被保険者と40歳以上65歳未満の方で介護保険料を支払っている第2号被保険者の保険料の約50%と国からの約25%の支援金、県と市からの約25%の支援金が財源です。
保険料の徴収は
介護保険の制度の財源とは、公的な費用の50%と介護保険料の50%の割合の仕組みで出来ている制度です。その介護保険料の徴収の仕組みは、第1号被保険者の場合では、公的年金の支給額が18万円以上の場合に公的年金の中から自動的に徴収されます。第2号被保険者の場合は、毎月の健康保険料に介護保険の保険料がプラスされた形で徴収されます。
第1号被保険者が支払う介護保険の保険料の全国平均額は6,000円前後です。第2号被保険者が支払う介護保険の保険料は、標準報酬月額により所定の介護保険料が健康保険料にプラスされた形で徴収されます。
標準報酬月額とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の社会保険料は毎月の給料で決まります。残業などで給料が変動してその月ごとに保険料を計算するのは面倒であるため、50等級の表で保険料を区分した仕組みのことを標準報酬月額と言います。
介護保険制度の成り立ちとは
高齢者が増える社会構造から、高齢者の入浴、排せつ、食事などを支援する形で1960年代にホームヘルプサービスの事業が始まります。その後ホームヘルパーの拡大、在宅福祉の充実、特別養護老人ホームなどの設備の設立を推進する目的で「老人福祉法」が制定されます。
1970年代になり老人医療費無料化が実施され、ショートステイ、デイサービスなどの事業が創設されます。1980年代になり益々高齢化が進む中、寝たきり老人が多くなり社会問題になり、様々な法整備と共に、介護福祉ができる設備の設立などを推進していきます。
介護保険制度の改正は多い
介護保険の制度は、1960年代の「老人福祉法」の制定に始まり、1980年代には「老人保健法」の制定や「老人保健法」の改正がされます。また介護福祉の設備の設立などの「ゴールドプラン」推進、1990年代には、福祉サービスの市町村への一元化などの「福祉法」の改正と「老人保健法」の改正などの法整備が進みます。
1992年には、老人訪問看護制度の「老人保健法」の改正、1994年には介護保険の制度の検討が始まり、1996年には、「新ゴールドプラン」の策定と共に、国会にて「介護保険制度」創設の政策の合意により1997年に「介護保険法」が成立して導入が始まります。
介護保険制度の法整備とは
1960年代に始まった介護保険制度の法整備は何回も行われてきました。ここでは介護保険制度の法整備をわかりやすくまた、詳細に説明します。1963年に制定された「老人福祉法」とは高齢者が安心して暮らせる老人福祉を図ることを目的として出来ました。
高齢者が利用する老人居宅介護・老人デイサービス・老人短期入所などの事業がやりやすい環境が作られたことになります。1982年に制定された「老人保健法」とは高齢者が健康が保たれるように、病気の予防、病気の治療、機能回復訓練などの保険事業を展開して高齢者の健康維持と老人福祉の増進を図ることを目的で作られました。
1994年に策定された「新ゴールドプラン」とは高齢化が進む社会構造により制定されました。ホームヘルパーの確保、訪問看護ステーションの設備の設置などが目的です。1997年に成立した「介護保険法」とは文字のとおり介護保険制度を設けた法律です。
介護保険制度の対象とは
介護保険制度の財源とは、保険料の徴収とは、介護保険制度の成り立ちとはなど介護保険の制度に関することをわかりやすく説明をしてきました。ここからは、介護保険制度の対象とは、介護保険制度の仕組みとは、介護保険の制度が対象となる年齢、対象となる疾病、介護保険の制度のサービス内容などをわかりやすく説明していきます。
仕組み
介護保険の制度とは、どんな仕組みの保険の制度かと言いますと、全国の県・市・町・村が保険料を約50%支援してくれ、残りの50%を65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者が払っている保険料で運営している制度になります。
介護保険の制度のサービスを受けるには、サービスを受ける高齢者の年収により1割から多い方は3割を負担することになります。
対象年齢
介護保険の制度のサービスを受けることができる対象年齢は、原則として65歳以上の第1号被保険者に限られます。40歳以上65歳未満の第2号被保険者が介護保険の制度のサービスを受けるには制約があります。介護保険の制度のサービスを受けるには、サービスを受ける本人かまたは家族によって市・区・町などの自治体に介護申請の手続きが必要です。
対象被保険者
介護保険の制度の保険料を払っている40歳以上65歳未満の第2号被保険者が、介護保険の制度のサービスを受けるには繰り返しになりますが、サービスを受ける本人または家族が市・区・町に介護認定を受けるための手続きをする必要があります。手続きで提出された申請書を元に主治医がいる場合は意見書を作成して貰うことが必要です。
また65歳以上の第1号被保険者は、無条件で介護保険の制度のサービスが受けられるわけではありません。介護保険の制度のサービスが受けられるための要件があります。
介護保険の制度のサービスが受けられるための要件とは、寝たきり、認知症などのために誰かの介護や介助が必要になった状態や一人では、日常生活をすること出来ない状態などの方になります。
対象となる疾病
介護保険の制度のサービスが受けられる対象となる疾病とはどんな病気があるのでしょうか。介護保険の制度のサービスが受けられる対象となる疾病には、末期がん・関節リウマチ・骨折を伴う骨粗鬆症・糖尿病性神経障害・脳血管疾患・変形性関節症・筋萎縮性側索硬化症などの16疾病が対象になります。
介護保険制度のサービス内容とは
介護保険の制度のサービスとは、どんなサービスを受けることができるのかサービスの内容について説明をします。介護保険の制度のサービスには、在宅でのサービス、入所でのサービス、支援サービス、介護用品レンタルのサービスなどがあります。次項からそれらのサービス内容やサービスを受けるための手続きなどについてわかりやすく説明をしていきます。
わかりやすく説明①:在宅でのサービス
介護保険の制度のサービスの1つ目が「在宅でのサービス」です。この「在宅でのサービス」は、高齢者の自宅にホームヘルパーといった介護のプロが行って食事・入浴などの介助を行うサービスのことです。
「在宅でのサービス」を受けるためには、介護認定の申請の手続きが必要です。また「在宅でのサービス」は訪問型・通所型・デイケア・短期滞在型のタイプに分かれます。次項からそれらについて説明をします。
訪問型
介護保険の制度の「在宅でのサービス」訪問型とは、訪問介護または、ホームヘルプサービスと呼びます。ホームヘルプサービスでは、高齢者の自宅に訪問して食事の準備や口の中に食べ物を入れたり、適度なタイミングで水分を含ませたりする食事の介助をします。
また入浴の介助や家の中の清掃や衣類の洗濯、頼まれれば買い物もします。ホームヘルプサービスは身体の介護がメインです。しかし、高齢者の話を聞いたり、楽しく食事をさせたりすることも必要になります。
通所型
介護保険の制度の「在宅でのサービス」通所型とは、通所介護または、デイサービスと呼びます。デイサービスとは高齢者がデイサービスセンターに通って食事のサービスを受けたり、入浴の介助を受けたりしながら高齢者が、日常生活を一人でできるようになるため訓練と高齢者同士が楽しく過ごせるようなレクリエーションなどのサービスを提供しています。
デイサービスとは、家の中で過ごしている高齢者の社会交流の場を提供していることになります。またいつも介護をしている家族の負担を減らす目的で利用する人もいます。
デイケア
介護保険の制度の「在宅でのサービス」デイケアとは、デイサービスすなわち通所型と同じように日帰りで通ってサービスを受けるものです。デイサービスとデイケアの違いは、デイサービスの場合は楽しく過ごすために利用をします。
一方で、デイケアは医師・看護師などが配置されている介護老人保健施設に通って医学的ケアと共に、衰えている機能を回復させるサービスを提供しています。
短期滞在型
介護保険の制度の「在宅でのサービス」短期滞在型とは、短期入所生活介護またはショートステイと呼びます。ショートステイには「併設型」と「単独型」があります。
「併設型」は特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設を利用して食事・入浴などの介助と日常生活を一人で出来るようになるため機能の維持や機能回復の訓練、宿泊する仲間たちと楽しく過ごすためのレクリエーションなどのサービスを提供しています。
「単独型」は基本的にサービス内容は同じですが、利用する施設がショートステイ専門の施設になります。「併設型」「単独型」共、宿泊できるのが数日から1週間程度になります。
わかりやすく説明②:入所でのサービス
介護保険の制度「在宅でのサービス」のホームヘルプサービス・デイサービス・デイケア・ショートステイについてわかりやすく説明をしてきました。ここからは、介護保険の制度の「入所でのサービス」特別養護老人ホーム・老人健康保険施設・介護療養型医療施設などをわかりやすく説明していきます。
特別養護老人ホーム
介護保険の制度の「入所でのサービス」特別養護老人ホームについて説明します。特別養護老人ホームでは、食事・入浴・排せつなどの介助と病院への通院の付き添いや健康の相談ができるサービスを提供しています。また、入所者同士が楽しめるレクリエーションなどのイベントもあります。
特別養護老人ホーム通称(特養)に入所するには月額費用が必要になります。部屋に複数のベッドが配置されている多床室、間仕切りなどで仕切ったユニット型個室などの部屋のサイズにより月額費用に違いがあります。
4人ほどの方が一緒に生活する部屋の月額費用5万円から完全な個室の22万円ほどの費用で入所することができます。入所するには要介護度3以上といった条件があり、そのため入所ができるかを判断するため介護認定の申請の手続きが必要です。
老人健康保険施設
介護保険の制度の「入所でのサービス」老人健康保険施設とは、高齢者の中でも比較的元気な方が入る施設です。老人健康保険施設は医療ケアとリハビリを目的とした公的な介護保険施設です。入所には65歳以上で要介護1以上の認定を受けていることといった条件があります。また入所できる期間が3カ月から1年程度になります。
老人健康保険施設は公的な介護保険施設のため、約9万円から15万円ほどの費用で入ることができます。医療ケアとリハビリを目的としているため医師を始め、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが配置されています。
介護療養型医療施設
介護保険の制度の「入所でのサービス」介護療養型医療施設とは、食物を口から食べることが出来ないのでカテーテルを使って栄養を補給する胃ろうの処置が必要な方や普通の立ち上がったり座ったりがスムーズに出来ない高齢者が対象になります。
つまりこの介護療養型医療施設に入れるのは、要介護1以上の高齢者といった条件です。しかし、実際は要介護5の人が多いのが特徴です。
わかりやすく説明③:支援サービス
介護保険の制度の「支援サービス」とは、ケアプランというサービスのことです。介護を受ける高齢者と家族がどのように介護を進めていくかをケアマネジャーと呼ばれている方が計画してくれるサービスです。ケアプランには居宅・施設・介護予防があります。要介護度のレベルによって作成されるケアプランが違います。
医療法人が運営しているケアマネージャーが在籍している居宅介護支援事業所であれば特別な手続きも必要なく、しかも無料でケアプランを作成してくれます。
わかりやすく説明④:介護用品レンタル
介護保険の制度の「介護用品レンタル」とは介護保険の制度を利用して車いす・介護ベッドなど介護に必要な用品がレンタルできるサービスです。介護保険の制度を利用してレンタルできる用品は車いす・介護ベッド・移動用リフト・歩行器・床ずれ防止用具など全部で13種類あります。
レンタル料金は所得額に応じて違いはありますが、介護保険の制度から7割から9割ほど支援され残りの1割から3割は利用する方が毎月支払うことになります。また介護用品レンタルが利用できるのは、要介護レベル2から5の方に限られることを知っておきましょう。
わかりやすく説明⑤:介護リフォームへの補助金
介護保険の制度の「介護リフォームへの補助金」とは、車いすが移動できるようなスロープの設置、浴室の手すりの設置、バスリフトの設置、入り口など転倒防止のための段差の解消といったような介護用として自宅をリフォームしたときに補助金を受け取れる制度です。
介護リフォームで補助金を受け取るためには、いくつかの要件があります。介護リフォームで補助金を受け取るため要件は、利用する人が介護認定の手続きをして要介護に認定されていること、利用する本人の自宅であること、利用者が養護老人ホーム・特別養護老人ホームなどの施設に入所中であって病院に入院していないことなどがあります。
介護リフォームで受け取れる補助金の額は上限20万円で1人1回が原則です。しかし、利用する方の要介護レベルが3以上になって、再度リフォームをした場合はその工事費の20万円分は補助金が利用できます。
わかりやすく説明⑥:その他
介護保険の制度の「その他」として認知症対応型サービスがあります。認知症対応型サービスとは、認知症の方を地域にある認知症通所介護施設、グループホームなどの施設に送り迎いをして、食事・入浴などの介助と軽い運動やレクリエーションなどを行って認知症の進行を遅くします。
また認知症の方の社会への参加の手助けをすることを目的で行っているサービスです。認知症対応型サービスには利用する施設によって単独型・併設型・共用型の3つの種類に分かれます。
認知症対応型サービスが利用できるのは1つの施設で12名以下と決められています。そのため、手厚い環境で介護を受けることが出来ます。
介護保険制度の仕組みとは
介護保険制度の仕組みについてわかりやすく説明をします。介護保険制度の仕組みとは、介護保険の制度の保険料の徴収の項目で説明しましたが、復習の意味から再度わかりやすく説明をします。国・都道府県・市町村の税金から50%、毎月徴収している保険料から50%の割になっています。
在宅サービスなどを行っている事業所の費用の約9割を国・都道府県・市町村の税金から支援金として渡されます。残りの1割の費用は在宅サービスなどを行っている事業所の請求手続きにより支払われます。
金額の決め方
毎月徴収している保険料は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の第2号被保険者から徴収になります。第1号被保険者と第2号被保険者の保険料の割合は、第1号被保険者21%、第2号被保険者が29%となっています。しかし、この割合は第1号被保険者と第2号被保険者の人口比によって変わることがあります。
自己負担の割合は
介護保険の制度を利用してホームヘルプサービス・デイサービス・デイケア・ショートステイ・介護用品レンタル・介護リフォームへの補助金・支援サービスなどのサービスを受けた場合は、自己負担金を支払う必要があります。自己負担金の割合は所得額に応じて少し違いますが、1割から2割ほどになります。
上限金額
介護保険の制度を利用した方が負担する額は1割が原則ですが、負担する額が2割の方もいます。介護保険の制度の保険料の負担する額が2割の方とは、介護保険の制度を利用した方の年間の合計所得金額が160万円以上の方です。また年金収入以外に収入があってその合計の所得額が280万円以上の方が対象になります。
負担限度額認定
この自己負担金が1割から2割に変わったのは、2015年に改正された「介護保険法」によるものです。この「介護保険法」の改正により、65歳以上の第1号被保険者が、年金以外に多く所得がある場合は、この負担する限度額が月あたり4万4400円になります。しかし、基準収入額適用申請書の手続きをすれば、月額3万7200円の自己負担金になる例外もあります。
介護保険制度の手続きとは
介護保険制度の手続きについて説明をします。介護保険制度を利用するときの手続きは、自分が住んでいる市町村の介護保険の窓口に「要介護認定」を受けるための申請の手続きが必要です。その認定手続きにより認定調査が行われます。
認定調査の結果と主治医の意見書により要支援1から要介護5までの7つに区分された「要介護認定」が決まります。要介護のレベルによりケアプランが作成されサービスを受けることが出来ます。
介護保険被保険者証の入手
介護保険の制度のサービスを利用するには「要介護認定」が必要です。市町村の介護保険の窓口で「要介護認定」を受けるための申請の手続きをします。要介護認定を証明するのが「介護保険被保険者証」になります。介護保険の制度のサービスを利用するには、この「介護保険被保険者証」を入手しなければなりません。
サービスの申請方法をわかりやすく説明
介護保険制度のサービスを利用するための申請方法をわかりやすく説明します。介護保険制度のサービスを利用するためには「要介護認定」を証明する「介護保険被保険者証」が必要です。他にもマイナンバーが確認できるマイナンバーカードや通知カード、本人であることがわかるような顔写真がついた運転免許証などの身分証明書が必要になります。
申請手続き
60歳以上の第1号被保険者が、介護保険制度のサービスを利用するため申請には、「介護保険被保険者証」が必要です。また40歳から64歳未満の第2号被保険者が、介護保険制度のサービスを利用するため申請には「健康保険証」が必要になります。
その他、介護認定調査を受けることになります。次項から介護認定調査の内容、認定結果の通知、不服申し立てについて説明をしていきます。
介護認定調査
介護保険制度のサービスを利用するため「介護認定調査」とは、利用する方が立ったり、座ったりすることがスムーズに出来ているかや視力・聴力・寝返りなどの身体機能の確認、食事・トイレが普通に出来ているかの確認、認知機能、心の安定性などの精神障害、社会生活の適応性など6項目ほどの調査が行われます。
認定結果の通知
要介護認定の申請の手続きをして、護認定調査、ケアマネージャーによる訪問調査、介護レベルが決定される一次判定、主治医の意見書との検討などの二次判定の流れのあと約30日で、認定の通知が「認定通知書」という形で届きます。新規申請の場合の認定の有効期間は6ヶ月、更新申請は12か月が原則です。
不服申し立て
認定の結果に不服がある場合は、各市町村にある介護保険課に問い合わせをしたり、認定の結果を確認したりすることができます。それでも認定の結果に納得がいかない場合は、結果を受け取った日から3か月以内に各都道府県にある「介護保険審査会」に不服申し立ての手続きをすることができます。
介護保険制度の予防給付サービスとは
介護保険制度の予防給付サービスとは、介護認定で食事・トイレなどが普通に出来ていて、掃除や洗濯などの一部のことで、何らかの介助が必要とされている要支援1、食事・トイレなどは1人で出来て、立ったり座ったりするときに介助が必要になる要支援2の比較的動ける高齢者が対象のサービスです。
自己負担額と支給限度額
サービス費用は、要介護1から5までの方と同じように、原則9割が介護保険制度の保険料から支払われます。自己負担額は1割が原則ですが、所得により2割、3割を負担する仕組みもあります。要支援1の方が予防給付サービスを利用したときの支給限度額50,000円程度、要支援2の方の場合100,000円程度になります。
介護保険制度とは年齢・症状に応じたサービスを受けられる制度
介護保険制度についてわかりやすく説明をしてきました。介護保険制度とは、高齢化が進む世の中にとってとても大事であり、また必要な制度です。40歳未満の方たちにはあまり馴染みがない介護保険制度ですが、自分のみならず父・母がいる家庭では他人事で済ますことが出来なくなる時期がきます。
そんなときのために、介護保険制度の仕組み・財源・サービスなどの知識と知っておくことは決してマイナスにはなりません。介護保険制度は介護の認定のレベルに応じて様々なサービスを受けることが出来る便利な制度であることを覚えておきましょう。