出産手当金は退職後でももらえるのか調査!受け取り条件や申請方法とは?

出産手当金は退職後でももらえるのか調査!受け取り条件や申請方法とは?

この記事では、退職後にもらえる出産手当金について紹介しています。今現在、妊娠中の人や、これから妊娠する予定の人は退職後の出産手当金について知っておいた方が良いです。なぜなら、出産手当金があれば出産後の育児も楽になります。

記事の目次

  1. 1.出産手当金とは?
  2. 2.出産手当金を退職後に受け取る条件
  3. 3.出産手当金の申請方法
  4. 4.出産手当金を退職後にもらえない原因
  5. 5.出産手当金をもらうのに大切なのは退職日
  6. 6.出産手当金に関する注意点
  7. 7.出産手当金の金額
  8. 8.社会保険料の免除
  9. 9.出産手当金を退職後に受給し安心した生活を送ろう!

出産手当金とは?

出産手当金とは、会社に入った時に、加入する健康保険から得ることが出来るお金になります。出産手当金の対象は主に女性となっていて、産休中や出産後の生活を支える目的があります。そして、安心して休養ができるので、多くの女性に利用される人気の高い制度となっています。

出産前後に安心して休養できる制度

出産前後は当然働くことは不可能です。しかし、働かなければ生活する為のお金を得ることは出来ません。出産前後に働くということは危険ですし、働かせる会社などはないです。そんな出産前後の女性を支える為に出産手当金が存在します。出産手当金は不要と言う人は、ほとんどいないでしょう。

むしろ出産手当金を貰っておく方がとてもお得です。出産手当金があることで、安心して休養を取ることが出来ます。これは女性にとってはとても嬉しい制度です。この制度があるとないとでは出産前後の環境も大きく変わってきます。

出産手当金が不要という人には関係ない話ではありますが、出産手当金という制度をよく知らないという人はこの機会にしっかり知っておくことをお勧めします。

条件付きの制度

しかし、誰でもこの制度を利用できるという訳ではありません。出産手当金の制度を利用するには、いくつかの条件を満たさなければなりません。その条件についてこれから紹介していきますが、少しでも出産手当金の制度を利用したいという気持ちがある方は、これから紹介していく内容をよく参考にしてみてください。

以下から出産手当金の制度を利用する条件について紹介していきます。既に妊娠中の人やこれからお子さんを作る予定の人は、条件などを把握した上で、出産手当金の制度を利用してください。

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出産手当金を退職後に受け取る条件

退職後にもらえる出産手当金の条件と受給の資格について紹介して行きます。さらに、現在に至るまで、どのような変更が行われて行くのかということを継続給付も含めて紹介していきます。将来的に出産をする予定や退職を考えているという人は是非、参考にしてみてください。

条件①社会保険に1年以上継続加入

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まず、条件の1つ目を紹介します。1つ目の条件は退職するまでに社会保険に1年以上継続して入っていることが条件になります。これは、雇用形態によって変わってくる条件です。正社員として会社に雇われていれば、しっかり社会保険に入っているので、条件に当てはまることが出来ます。

しかし、ここで注意するべきことは、派遣で雇われていたり、転職をしたりする場合です。条件としては、継続して社会保険に入っている必要があります。その為、派遣だったり、転職だったりをすると、継続が不可能になってしまい条件の対象から外れてしまいます。

退職後の退職金を貰いたいという人は、注意するようにしてください。また、有給の場合や休職、欠勤の場合は、条件から外れないので退職後の退職金に関しても大丈夫です。

条件②出産・出産予定日前の42日以内が退職日

続いて、条件の2つ目を紹介します。2つ目の条件は、退職する日が出産をする日の42日より前であることが条件になります。この期間を過ぎると条件から外れてしまいます。

しかし、この条件は出産する本人の体調管理が大切になってくるので、有給消化などを上手く利用するのがポイントになります。特に、産休中は気分が悪くなったり、つわりなどの症状が出るので、そういった場合は、傷病手当金を申請することをお勧めします。

ただ、ここで注意しなければいけないのは、有給の消化が終わってから傷病手当金の申請を行うことです。有給中は、傷病手当金を申請することは出来ないので注意する必要があります。退職後の出産手当金を貰う場合は、退職日も考慮しておくことが大切です。出産手当金は不要という人も一応、退職日を考慮しておくことをお勧めします。

条件③退職日に働いていない

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最後の条件の3つ目は、退職するその日に働かないということです。これまでの条件をしっかりクリアしていたとしても、この3つ目の条件をしっかりクリアしないと出産手当金を受け取ることは不可能になってしまうので、くれぐれも退職するその日に働かないようにすることが大切です。

頑張って働きに行こうとするのは完全に不要なので、その日はゆっくりと休むことをお勧めします。さて、これまで出産手当金を貰うための3つの条件について紹介してきましたが、これはあくまで会社に正社員として雇われている場合のお話になります。

続いて、アルバイトや契約社員の場合について紹介します。アルバイトや契約社員の場合でも、健康保険に入って、3つの条件を満たせば退職後の出産手当金を貰うことが可能となっています。

出産手当金の申請方法

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ここからは、退職をして出産手当金申請及び受け取りまでの方法から一連の流れを紹介していきます。申請方法について詳しく知りたい人は、以下の内容をしっかり読み進めてみると良いでしょう。

申請方法は、やる事がいくつかあるので、1つも欠けることなく済ます必要があります。申請方法がしっかり出来ていないと出産手当金も当然貰うことが出来なくなってしまうので気をつけた方が良いでしょう。

専用の申請書に記入する

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まず最初に、出産手当金をもらうには必要書類に記入する必要があります。必要書類とはどのようなものなのかということを書き方を踏まえながら紹介していきます。

出産手当金の申請をするには、出産手当金の支給申請書というものが必要になってきます。この申請書がなければ出産手当金を貰うことはできません。

お医者さんの証明

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申請方法の1つ目は、お医者さんの証明です。出産手当金の支給申請書には、出産に立ち会う時に担当されるお医者さんの証明が必要になります。出産をする時には、必ず必要になってくるので、忘れないようにしてください。

多くの場合、診察を受ける時などに出産手当金の申請をすることを担当のお医者さんに相談すると後のことが上手く進んで行きます。

事業主の証明

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上記では、お医者さんの証明について紹介しましたが、お医者さんだけでなく、事業主の証明なども必要になってきます。

申請方法の2つ目は、事業主に証明をもらうことです。事前に相談しておくことが大切です。出産手当金の申請の場合、事業主が間に入って申請までを行う場合がほとんどになります。

1カ月の賃金台帳と出勤簿も提出する

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申請書の他に1カ月の賃金台帳と出勤簿も提出する必要があります。申請方法の3つ目は賃金台帳と出勤簿になります。申請書があっても、1カ月の賃金台帳と出勤簿がなければ申請出来なくなるので、忘れないようにする必要があります。忘れる可能性が高いという人は、申請する前にチェックをしてください。

出産手当金の申請書

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これまで申請書が手元にある前提で話を進めてきましたが、出産手当金の申請書は、全国健康保険協会というWebサイトから簡単に手に入れることが出来ます。申請書を手に入れたら、さっそく申請書の記入に取り組みましょう。また、記入漏れがないように注意して書いてください。

提出先と手続き

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続いて、申請書の提出先や手続きの仕方について紹介していきます。まず、提出先は協会けんぽになります。全国にあるので、分からないという人は調べてみてください。

申請書の手続きの仕方は会社経由で行うのが基本となっていますが、個人で行うことも出来ます。

申請方法についていくつか紹介しましたが、1つでも欠けていると申請が上手くいかなくなってしまうので、注意するように心掛けてください。

出産手当金を退職後にもらえない原因

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ここからは、出産手当金をもらえない場合について紹介していきます。上記では3つの条件について紹介しましたが、これら3つの条件をしっかりクリアできるという人は、そう多くはないのが現状です。

その為、万が一出産手当金をもらえなかった場合をしっかり知っておく必要があります。出産手当金が欲しいという人は、デメリットの部分も考慮しておくことが大切です。

原因①任意継続被保険者は出産手当を受け取れない

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1つ目の出産手当金がもらえない原因は、任意継続の場合です。任意継続の対象者だった場合、出産手当金を手に入れることは不可能になります。出産手当金を貰いたい場合は、任意継続の対象者にならないように気をつけてください。最初から対象者じゃないという人は次のステップに進みましょう。

原因②国民保険に加入していた

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2つ目の出産手当金がもらえない原因は、国民年金に入っていた場合です。この場合も、出産手当金を手に入れることは不可能となっています。その為、この場合は国民年金に入るのは不要になります。万が一、国民年金に入ってしまっていた場合は、すぐに国民年金をやめるようにしてください。

原因③夫の扶養家族

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3つ目の出産手当金がもらえない原因は、自分の夫の扶養家族だった場合です。この場合も、出産手当金を手に入れることは出来ません。条件としては、自分がしっかり保険に入ってることなので、扶養になっている時点で、出産手当金を手に入れることは不可能となっています。出産手当金が欲しい場合は、夫の扶養家族になるのは不要になります。

出産手当金をもらうのに大切なのは退職日

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出産手当金には支給される期間というものがあります。出産する前の42日間から出産した後の56日間までとなっています。この期間以外は出産手当金は支給されなくなってしまうので、覚えておくと良いでしょう。

出産手当金を十分に貰いたい場合は、出産してからの56日間後に出産手当金を申請するようにした方が良いでしょう。万が一、56日間中に申請を行ってしまった場合、十分に出産手当金をもらえない可能性が出てくるので注意する必要があります。

最悪の場合、出産手当金を貰えないということにもなるので、56日間後に必ず出産手当金の申請を行うようにしてください。

産休中に退職すると良い

上記では出産する前の42日間から出産した後の56日間までと紹介しましたが、出産後に出産手当金を貰うことも出来ますが、産休中に出産手当金を貰うことも当然可能となっています。産休中に退職をすると出産後もそのまま育児に専念できるのでとても良いでしょう。また、やめる理由もはっきりしているので退職しやすいという面もあります。

すでに出産手当金が支給されている

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1つのケースとしてすでに出産手当金が支給されているというケースがあります。このケースの場合、出産後の育児などに専念しやすくなる為、育児の為の費用を待つことなく利用することが出来ます。これは女性にとっては大きなメリットになります。この大きなメリットを最大限に生かす為にも申請にしっかり通るようにしましょう。

出産手当金に関する注意点

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ここでは、出産手当金に関する注意点について紹介します。出産手当金は、退職をしてから半年以内に出産をした場合、出産手当金を貰うことは出来なくなってしまいます。この事を知らない人はたくさんいるので、くれぐれも注意が必要です。知らなかったでは手遅れになるので、そのような事は一切ないように心掛けましょう。

会社に事前に相談して不要なトラブルを避ける

出産手当金を貰う為の対策として、会社などに相談することが大切です。しっかり、会社などと出産手当金について相談することで、万が一出産手当金がもらえないという事態を防ぐことが出来ます。

また、出産手当金についてより理解できるので、出産手当金が欲しいという人は、事前に会社などと積極的に相談をする必要があります。

会社などとしっかり相談できれば、未然にトラブルなどを防ぐことも出来ます。お金に関する問題は、特にトラブルの多い案件になるので、トラブルが起きないようにしっかりコミニュケーションを取ることをお勧めします。

国民年金の加入

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知っておいて欲しいのが、出産前の産休中であっても年金が発生するということです。この場合は、国民年金へ入っておくことが大切です。国民年金に入っておけば、産休中であったとしても年金による保険料は発生しなくなるので、これから出産の為の産休に入るという人は、しっかり国民年金に入っておくことをお勧めします。

しかし、ここで注意しなければいけないのが、産休中は保険料などが発生しなくても育休中は保険料などは発生するので注意してください。

出産手当金の金額

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出産手当金はどのくらい手に入れることが出来るのかということについて紹介していきます。計算の仕方は、月額に3分の2と支給日数をかけた計算になります。月額とは、給料のことになります。つまり、月額の給料の半分を1日にもらえるということになります。この場合、普段の給料が高ければ高いほど、金額も大きくなります。

社会保険料の免除

出産前の産休中や出産後の育休中の場合、社会保険料金が免除になります。免除中の期間は、保険料を出さなくても、普通に働いている時と同じように保障されます。そうなると年金についても気になる所ですが、免除中の間は条件の対象とされる期間となっているので、何も問題はありません。その為、年金額が変わるということはないので大丈夫です。

出産手当金を退職後に受給し安心した生活を送ろう!

今回は、退職する際にもらえる出産手当金について紹介しましたが、退職後の出産手当金を不要という人はほとんどいないでしょう。なので、今回紹介した退職や出産手当金のことを多くの人が理解と把握に努めて、確実に出産手当金を貰い安心して育児が出来る生活を送ってください。

TT
ライター

TT

宜しくお願いします。

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