国家公務員・地方公務員の給料日を調査!
今回は、公務員の給料日について解説をします。公務員の方々も、一般の民間企業に勤務する方々と同様、月に一回定められた給料日に給料が支給されている方が大半です。ただ、公務員の場合は国会公務員や地方公務員など所属によって給料日が異なっています。
また、国家・地方の違いによる差に加え、職種によっても異なった給料日設定がされていることが多いです。さらには、給料日が土曜日や日曜日、祝日だった場合に前倒しで支払いされるのか後に延ばして支払いされるのか、といった違いもあります。
公務員の給料日について、国家・地方という形態による違い、職種による支払いの違い、休日に絡んだ前倒し、先延ばしの支払いについて、細かく解説をしていきます。
国家公務員の給料日
まずは、国家公務員の方々の給料日について解説をしていきます。国家公務員とは、日本国管轄の機関や行政執行法人などに勤務する公務員のことを指します。あくまで国家機関や関連法人で勤務する公務員を指すので、都道府県に所属する方は地方公務員として明確に区分されます。
国家公務員の方々の給料日は、明確な規定があります。民間企業では企業ごとに取り決めが異なりますが、国家公務員の方々に例外は基本的にはありません。とはいえ、国家公務員であれば全員が同じ給料日で支払いを受けるというわけではありません。
国家公務員といっても、様々な職種がありますし、勤務先も異なります。国家公務員の方々の給料日の設定について個別に紹介していきます。
給料日は各省庁により違う
国家公務員の方々の給料日は、職種と勤務先となる各省庁、あるいは特定の行政法人によって異なります。とはいえ、基本的には毎月15日以降の支払いを受けるように給料日を設定するケースが多くなっていて、14日以前に給料日が設定され支払いを受けるケースというのはありません。
実質的には、16日から18日で給料日の設定をしている省庁が多くなっています。その中で最も多いのが16日の給料日設定の支払いをしているケースが多いです。
給料日16日
国家公務員の給料日として設定されている日で最も多いのが毎月16日です。数ある日本政府の省庁のうち、19もの省庁が給料日を16日に設定しています。会計検査院・人事院・内閣・内閣府本府・宮内庁などがその代表例です。金融庁や外務省、財務省なども該当します。
民間企業によっては、給料日が明確でなく支払いが確実になされないという事例も考えられますが、国家公務員の場合は明確な定めがありますので、確実に毎月同じ給料日に支払いを受けることができるので、安心です。
どこの省庁に所属するかというのは自分では決めることはできませんが、いずれにしても安定した立場につけることは間違いありません。
給料日17日
国家公務員の給料日を17日に設定している省庁もあります。給料日を17日に設定をして支払いをしている省庁の例は、特許庁・文部科学省・中小企業庁があげられます。16日を給料日に設定している省庁が19あったことに比べて、17日を給料日に設定して支払いをしているのは3省庁と非常に少ないです。
同じ国家公務員でも職種や所属先によって給料日が変わるケースがあります。特に住宅ローンの契約をする場合などは注意が必要です。16日から18日の数日の間といっても、ローン支払い日以降に給料日が設定されるとローン支払いに支障をきたしてしまう可能性があります。
給料日18日
国家公務員の給料日を毎月18日に設定している省庁もあります。給料日を18日に設定しているのは、17日と設定している省庁と同様、3つあります。経済産業省・原子力規制委員会・防衛省が該当します。
このように、同じ国家公務員で、しかも政府各省庁に所属している公務員の方々でも給料日にはそれぞれ違いがあります。民間企業なら、転勤などで所属先が変わっても給料日が変わるケースは少ないですが、国家公務員の場合は省庁ごとに給料日が異なるので注意が必要です。
これから国家公務員を目指す方は、所属する先の省庁によって給料日あるいは給料支払い日が異なってくることを理解しておきましょう。
地方公務員の給料日
続いて、地方公務員の給料日に関して解説します。国家公務員と同様、地方公務員と一言で言っても様々な勤務先や職種、雇用形態が考えられます。給料日にもそれぞれの規定があるので注意する必要があります。
地方公務員とは、国家公務員の方々が国の機関で勤務するのに対し、地方自治体や地方ごとの教育、地方維持発展にかかわる仕事をするケースが多くなります。街づくりや産業、福祉制度の維持など地域の発展や維持管理にかかわる仕事が中心になります。
給料日に関しては、職種あるいは勤務先、地域によって変わってきます。自分が勤務することになる勤務先や場所によって給料日も変わってくるのでチェックしておきましょう。
地方公務員の職種
地方公務員の職種といえば、国家公務員に比べると多くはありませんが、それでもかなり多岐にわたります。国や行政の運営にかかわるのではなく、所属する地方自治体の職員として自治体の運営や組織で勤務する方々を指します。
地方公務員の職種といえば、消防署や警察署及び派出所など関連設備、市役所や区役所及び地方税事務所、水道局、公立学校の職員などが挙げられます。勤務内容はそれぞれの勤務先によって異なるのはもちろんですが、給料日は職種で決まるわけではありません。
地方公務員の給料日は職種とは関係なく決まっています。以下に述べるように、地方公務員の給料日は地域により異なります。
給料日は地域により違う
地方公務員の方々の給料日は、職種ではなく地域によって決まります。職種が異なっても同じ地域に勤務している地方公務員の方々は同じ日に給料が支払われていることになります。どこの地方自治体に所属するかによって給料日が決まります。
したがって、地方公務員の採用活動は地方自治体単位で行われることを勘案すると、採用される地方によって給料日は決まっていることになるので、聞くことができれば採用前に給料日をチェックしておくことができるということになります。
給料日をあらかじめ知っておきたいという方は、採用試験を受ける前に調べておき、採用されてから思わぬトラブルにならないようにしておきましょう。
公務員の給料日が土日祝日の場合の支払い方
続いて、公務員の方が受け取る給料の給料日が土曜や日曜、祝日など銀行が営業していない日の場合の支払いについて解説をします。一般企業であれば、企業ごとに前倒しにするのか後ろ倒しにするのか、どちらかの選択をして各種規定に盛り込み、対応していくことになります。
公務員の場合は、前倒しで支払いを受けることが多いですが、例外もあります。一般企業における規定に比べて少し複雑な部分となるので、注意しましょう。
公務員の給料日を考える上でキーとなるのが、15日以降で給料を支払わなければならないという前提があることです。前倒しか後ろ倒しになるかはその都度異なるケースがあるので注意が必要です。
給料日が土曜日・日曜日の場合
給料日が土曜日か日曜日になった場合の支払い日について解説します。公務員の給料日設定における大前提は、毎月15日以降というものです。給料日が土曜日か日曜日になった場合、基本的には前倒しで支払いをすることになりますが、例外があります。
例えば、16日を給料日と定めている場合において、16日が日曜日だった場合は、前倒しで金曜日に支払いをするとなると14日になってしまい、前提をクリアしないことになってしまいます。
この場合は、前倒しではなく後ろ倒しの17日月曜日に給料を支払うことになります。毎月17日に給料日としている場合は、17日が日曜日でも前倒しの対応になります。
給料日が連休・祝日の場合
公務員の給料支払いにおいて、給料日が祝日や連休に重なった場合の対応について説明します。基本的に給料日が祝日になった場合には前倒しで対応することになりますが、連休であるとか土曜日及び日曜など銀行が営業しない日と重なると後ろ倒しになるケースがありえます。
例えば、18日に給料日をしている場合でも、後ろ倒しになる可能性があります。17日と18日が連休だった場合、16日が日曜日、15日が土曜日ということになり、14日の金曜日だと前提の15日以降という条件をクリアできなくなるので、後ろ倒しの19日に支払いされます。
給料日が前倒しできない場合とは?
このように、公務員の給料は、給料日が休日の場合では原則としては前倒しで支払いされることになりますが、日によって例外があり得るということを注意しておきましょう。給料日の設定と前提である15日以降という条件を加味すると、後ろ倒しでしか対応できないケースもあります。
住宅ローンの支払いがある方などは、数日の違いでも大きな違いになるケースが考えられるので、あらかじめ給料日の設定と前倒し及び後ろ倒しのシミュレーションをしておき、後ろ倒しになる場合でも資金的に問題ないのか、よく考えておくことをお勧めします。
公務員の給料日はどうやって決められている?
最後に、公務員の方々の給料日を決めているのは誰なのか、解説をします。前述のように、公務員の給料日は決まっていますが、国家・地方公務員の違いによって、あるいは勤務先や地域によって給料日は異なっています。
国家公務員の方々の給料日を決める根拠となるもの、地方公務員の方々の給料日を決める人や機関について、具体例を交えながら紹介します。公務員といっても勤務先や場所によってさまざまな取り決めがあることを注意する必要があります。
国家公務員の場合
まず、国家公務員の給料日を決めているのがだれか、紹介します。国家公務員については、だれが決めているというわけではなく、人事院規則という規定の九一七条にある「俸給等の支給」の中で明文化されています。
国家公務員の給料については、人事院規則に記載のあること以外は認められません。15日以降を給料日に指定することや、振り込みに関する細かい手続きについても規定されています。よほどのことがない限りこの規定が変わることはありません。
地方公務員の場合
続いて、地方公務員の方々の給料日を決めるのはだれか、説明します。地方公務員においては、地域と地方自治体によって異なります。決め方も決める主体もそれぞれ異なるので、地方公務員になろうと検討している方は注意が必要です。
自分が勤務しようと検討している地域の丘陵に関する取り決めをあらかじめ知っておいた方が安心です。今回は、代表的な地方自治体を3つ紹介し、それぞれの給料日の取り決め方を解説していきます。
東京都
地方公務員の給料日を決める事例として、一つ目は東京都を例示します。東京都は、日本の中でも最も重要で規模が大きい地方自治体といえます。国と同等の力を持つとも言われています。東京都に勤務する地方公務員の方の給料日は、東京都知事が決めます。
基本的には、毎月15日が給料日とされていますが、東京都知事の権限で変えることができます。これまで変更となった事例はあまりありませんが、権限としては知事にあるので知事が変われば給料日も変わる可能性があります。
大阪府
地方公務員の給料日を決める事例として、二つ目は大阪府を例示します。大阪府の場合は、東京都とは異なり、人事委員会という機関の合意の上で定められています。毎月17日と定められていますが、人事委員会の意向次第ではこれが変わる可能性があります。
ただ、これまで給料日が変わった事例はなく、東京都のように知事が決めるという方式と比べても機関の参加者の合意が必要になりますから、簡単に給料日が変わることは考えにくいというのが現状です。
名古屋市
地方公務員の給料日を決める事例として、三つ目は名古屋市を例示します。名古屋市は、愛知県の中に存在する一つの市ですが、愛知県の取り組みとは異なり、独自の取り決めで各種運営をしている力のある自治体です。
名古屋市の地方公務員の給料日を決めるのは、名古屋市長です。給料日に加えて、給料の金額を決める権限も持っているため、名古屋市の市長が変われば給料日だけでなく給料金額も変動する可能性があります。かなり珍しい形態をとっている自治体といえます。
公務員の給料日は各省庁や地域により違う
以上、公務員の方々の給料日について紹介をしましたがいかがでしたでしょうか。勤め先の省庁や地方によって給料日が異なることや、決める人も異なることについて紹介してきました。
これから公務員を目指そうと考えている方で、給料について知っておきたい方は、地方や勤務先によって異なるので、あらかじめ調べておきましょう。