派遣の抵触日について解説!施行理由・種類・注意点や迎えた後についても紹介!

派遣の抵触日について解説!施行理由・種類・注意点や迎えた後についても紹介!

派遣の抵触日について解説していきましょう。派遣の抵触日の施工理由や種類、注意点や派遣の抵触日を迎えた後についても詳しくご紹介していきます。派遣の抵触日についてしっかりと理解していきましょう。派遣社員の方必見の内容なのでしっかりと読んで下さい。

記事の目次

  1. 1.派遣の抵触日とは
  2. 2.派遣の抵触日の施行理由
  3. 3.派遣の抵触日の種類
  4. 4.派遣の抵触日の注意点
  5. 5.派遣の抵触日を迎えた後の対処法
  6. 6.派遣社員は最長3年後の翌日に抵触日がある

派遣の抵触日とは

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派遣社員として働いていると、抵触日というものがあります。この派遣の抵触日について詳しく解説していきましょう。では、そもそも派遣の抵触日とはいったいなんなのかについて解説していきます。

そして、派遣の抵触日の施行理由、種類、注意点について詳しく解説していくので派遣社員の方はしっかりと読んで理解して下さい。また、派遣の抵触日を迎えた後の対処法もしっかりと理解しておきましょう。

派遣社員として働く人にとって抵触日は必ずあります。しっかりと派遣の抵触日について理解して、迎えていくようにして下さい。それでは、派遣社員の抵触日とはいったいどういうものなのかについてからご説明していきましょう。

派遣期間の制限を過ぎた最初の日のこと

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派遣社員として、働く人達は、基本的に派遣期間の制限が設けられています。そのためずっと同じ職場で働き続けることができなくなっているのです。2015年に改正された労働派遣法では、職務内容に関係なく「最長3年」の派遣期間の制限が設けられています。

これは、同じ事業所の事業所単位で派遣社員として働き続けられるのが3年と決まっていて、事業所単位の派遣社員が働けられる限度が3年ということになります。

派遣社員として働いているのであれば、事業者単位で3年を限度として派遣期間の制限があるということを覚えておいて下さい。

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そして、事業所単位の派遣期間の制限を過ぎた最初の日のことを「抵触日」といいます。この抵触日というのは、法律で禁止されている派遣社員の派遣期間の制限である3年が過ぎてしまって抵触してしまう日ということで「抵触日」とされています。

例えば、2018年4月1日に就業した人の場合でご説明していきましょう。この方の場合の抵触日は、3年後の2021年の4月1日が抵触日となります。

派遣期間は最長3年

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派遣社員の場合、事業所単位で派遣社員として働き続ける限度は3年ということになっています。正社員の場合は、雇用が安定していてキャリア形成を図ることができるようになっています。一方派遣社員は、法律によって派遣労働を臨時的、一時的な働き方をいう位置づけになっています。

それが原則になっているので、派遣期間は最長3年ということになっています。どうして派遣社員は3年しか働けないと決まっているかというと、正社員として働くよりも安い賃金でいつまでも雇用調整ができるものになってしまいます。

派遣社員の抵触日を設けることによって、派遣社員が、安い賃金で雇われ続けられないことを防いでくれているのです。

派遣期間の制限がない場合は抵触日もない

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例外として派遣期間の制限がない場合は、抵触日もないということも定まられています。具体的にどういった場合に派遣制限がないのかというと「60歳以上の派遣社員」「派遣先である派遣会社と、無期雇用契約を締結している派遣社員」

「派遣元の一般労働者に定められた所定労働日数が半数以下で、月10日以下の業務の雇用契約をしている派遣社員」「前もって期間が決められている「有期プロジェクト」業務を担当する派遣社員」

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「派遣元の社員が産前産後休暇・育児休暇・介護休暇を取得した場合の代替業務を担当する派遣社員」ということになっています。派遣先の会社と無期雇用契約を結んでいると雇用は安定しているとみなされます。

安定した雇用の代わりになることが前提として派遣の仕事であれば期間に制限がない場合もあります。こういった派遣社員である場合は、派遣期間制限の対象外となるので、抵触日はありません。

派遣の抵触日の施行理由

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では、どうして派遣社員には抵触日が設けられているのか理由について解説していきましょう。派遣社員というのは、安い賃金で働かせることができる社員ということになります。

正社員のように安定した働き方ではありません。そのため派遣の抵触日を設けることになっているのが理由です。抵触日を設けることで派遣社員を守っている理由もあります。

派遣は臨時的・一時的な働き方であるために施行された

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派遣社員は、一時的や臨時的な働き方という位置づけになっています。そのため、一時的や臨時的になるので安い賃金で雇うことができるのです。そういった派遣労働に3年という制限をもたせることで、安い賃金で雇用し続けることを防ぐ理由もあります。

もちろん例外もありますが、労働者が安い賃金で不安定な仕事に就かないように制限をしているという理由になります。もしも、派遣社員として、派遣元と無期雇用契約と結んで安定した雇用が認められていたり、安定した雇用の代わりとしての仕事であれば、雇用期間に制限がありません。

ですので、抵触日も設けていないということになるのです。こういった理由ら派遣社員の抵触日を設けています。

派遣の抵触日の種類

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派遣社員の抵触日の理由について分かったところで、派遣社員の派遣期間制限について、「事業所単位」と「個人単位」という2つの単位で分けられています。この「事業所単位」と「個人単位」という2つの概念を理解することは派遣の抵触日について理解する上で非常に重要になってくるのです。

個人単位の派遣期間制限と抵触日

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まずは、「個人単位」の抵触日について解説していきましょう。個人単位の抵触日と派遣制限については、「派遣社員が同一組織で働くことができる期間は3年が限度」と決められています。

「個人単位」の場合は、派遣期間制限が切れた翌日が抵触日になるのです。ここでいう同一組織とは、「課」「グループ」ということになります。

「個人組織」の場合は、業務として類似性や関連性があるのか、組織の長に当たる人が業務配分、労働管理をした上で指揮監督権限があるのかといったポイントからも実態に即した判断がされているのです。「個人単位」の場合、派遣制限を受けない人もいます。

個人単位に比べて事業所単位が優先される

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派遣社員の働き方として「個人単位」と「事業所単位」があります。派遣期間制限については「事業所単位」が「個人単位」よりも優先になることが決まっています。

派遣社員は、個人単位の派遣期間制限がもしも残っていたとしても、派遣先の派遣可能期間が超えてしまっていると働くことができなくなってしまうのです。例えば、派遣先の会社の派遣可能期間(事業所単位)が2018年4月1日から2021年3月31日までの3年間だったとします。

その企業で2019年4月1日から働きだした○○派遣社員は、本来なら個人単位の派遣期間制限である2022年3月31日までの3年間派遣社員として働くことができることに個人単位ではなります。

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しかし、実際には企業の派遣可能期間である2021年3月31日までの2年間しか働くことができなくなってしまうのです。

ただ、派遣先の企業の派遣可能期間が延長された場合、○○さんは派遣社員として2022年3月31日までの3年間働くことができるということになります。よって派遣社員の契約期間は事業所単位の方が個人単位よりも優先されるということになるのです。

2015年9月の法改正で個人単位と事業所単位での抵触日が定められました。2015年9月30日より前に派遣社員として受け入れをしていた場合は、2015年9月30日以降に新しく派遣契約を結んだ日が決算日となります。通知のそのタイミングで行うのです。

派遣の抵触日の注意点

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派遣社員として働く場合、抵触日については、個人単位と事業所単位があることをお話してきました。派遣社員であっても、1年以上の長期雇用を見込める場合は、直接雇用をすすめるケースもあります。

また、正社員になる人もいるのですが、実際は、直接雇用になると交通費や賞与、健康保険料を負担することになってしまうので、渋る派遣先も少なくありません。それでは、派遣社員として抵触日の注意点についてご説明していきます。この注意点をしっかりと確認しておくことが大切です。

抵触日は契約締結時に知らせる

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個人単位の抵触日については、勤務開始から何度も更新しているとついつい忘れてしまう場合があります。抵触日が近付いてくると派遣会社の担当者の方から聞く場合もあるでしょうが、自分でしっかりと覚えておくことも大切な注意点です。

派遣契約の締結時には、抵触日が必ず知らされることになっているので、派遣社員の契約書をきちんと読んで確認しておくように注意点をして覚えておきましょう。

派遣元に通知義務がある

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事業所単位での抵触日については、派遣先から派遣元に原則書面によって通知義務が決まっています。通知するタイミングは、派遣契約の締結時ということになっています。

過去に通知がある場合は、不要になっています。例えば、○○さんが先に派遣社員として働いているのであれば、後から入った別の○○さんに対して事業所単位の抵触日の通知は必要ないということになります。ですので、派遣元には通知義務があることを注意点として覚えておいて下さい。

派遣の抵触日を迎えた後の対処法

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それでは、派遣の抵触日を迎えた後どうしていけばいいのかご説明していきます。派遣の抵触日を迎えた後に事業所が派遣スタッフとして働き続けてもらいたい場合と、派遣社員の対処法2つについて解説していきましょう。抵触日を迎えた後に注意点となるのでしっかりと確認して下さい。

事務所が派遣スタッフに働き続けてもらいたい場合の対処法

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派遣社員として、抵触日を迎えたので後の対処法として、事業所から派遣スタッフとして、働き続けてもらいたいといわれた場合の対処法をご紹介していきましょう。

その場合は、延長手続きと行う必要がありますし、直接雇用として社員として働くという2つのパターンがあります。注意点もあるのでしっかりと理解しましょう。

延長手続きを行う

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事業所単位で派遣期間制限を延長したいのであれば、当該事業所の過半数の労働組合に対して抵触日の1ヶ月前までに意見聴取することで派遣期間制限を延長することができます。

労働組合がない場合は、過半数の代表者です。延長回数は制限はありません。延長手続きをすることによって、派遣会社から派遣社員を派遣し続けてもらうということは可能になっています。

直接雇用の社員として雇用

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派遣されていた企業に直接雇用として働くこともできます。派遣先の会社から雇用申し込みがあったのであれば、派遣社員本人が希望するのであれば派遣先の会社で直接雇用として働くことができます。

直接雇用とは正社員、契約社員、パートも含まれます。必ず待遇が今よりよくなるといった保証はないのでしっかりと契約内容を確認しておきましょう。

派遣社員の対処法

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派遣社員として、抵触日を迎えたら、派遣社員という立場で同じ組織で働きつづけることができなくなっています。派遣社員が自分でどのような働き方をするのか選ぶことになります。

具体的には「同じ派遣先の企業の別の課で働く」「別の派遣先の会社で働く」「派遣先の企業で直接雇用してもらって働く」の3つの選択肢があります。

同じ派遣先企業の別の課で働く

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同じ課で働き続けることはできないので、別の課に変わって働くことになります。例えば、人事課にいた人が総務課というように課を別にすれば派遣社員として引き続き同じ会社で働くことが可能になっているのです。

別の派遣企業で働く

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同じ派遣先の会社で働くのは、課が違ってくるので業務内容がかなり違ってきます。それまで培ってきたスキルを使うことができなくなってしまうという考えから、派遣会社から他の派遣先企業を紹介してもらう方法もあるのです。

また、派遣先の会社から直接雇用として働くこともできるので契約内容をしっかりと確認して決めていきましょう。派遣社員として働く場合は、様々な業務に携わることができるので、自分に向いている仕事を見つけるチャンスでもあります。

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そして、自分が本当にやりたい仕事を見つけることができるというメリットもあるのが派遣社員でもあります。次にどんな仕事を選ぶのかは、しっかりと考えておく必要があります。また、余裕をもって派遣会社の担当者と自分が望む働き方を話し合っておくことも必要です。

もしも、何も相談したことがないのであれば1度、派遣会社の担当者の方に相談してみましょう。人に相談することで具体的なビジョンや自分が進みたい方向性がはっきりしてくることもあります。

派遣会社の担当者は、経験豊富です。そういった担当者に相談することで、自分の道も決まってくることでしょう。

派遣社員は最長3年後の翌日に抵触日がある

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派遣社員の抵触日についてどうして抵触日があるのか理由を解説してきました。派遣社員の抵触日は最長3年で翌日に抵触日があります。これは、派遣社員という不安定な仕事に対して、会社が安い賃金で働かせ続けることがないようにという法律に基づいた決まりになっています。

派遣社員として働いていて、抵触日を迎えた場合は、そのまま派遣社員として同じ会社にいる場合は課を変更する必要があり、他の会社で派遣社員として働く場合もあるのです。

また、直接雇用をするという選択肢もあるので、契約社員として働く場合は、契約内容をしっかりと確認して抵触日には注意するようにしましょう。いつも注意点をしっかりと思い出して下さい。もちろん抵触日がない会社もあります。

抵触日がない場合は、決まりがあるので注意して下さい。派遣社員として、抵触日のことをしっかりと理解しておきたいところです。

大原 悦子
ライター

大原 悦子

食べることと、貯金が大好きです。最近は、断捨離をするのにはまり、本当に必要なもので暮らす生活に憧れる毎日です。断捨離のお陰で、生活のなかに「面白い」「楽しい」と思えることを発見することができるようになりました。

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