失業保険の待機期間はどのくらい?アルバイトや内定も貰った場合・給付の流れは?

失業保険の待機期間はどのくらい?アルバイトや内定も貰った場合・給付の流れは?

失業した場合に受けられる失業保険は働けない間の強い味方ですが、支給が開始されるまでに待機期間が存在します。失業保険の待機期間の長さや受給期間にアルバイトや就職活動をしたら失業保険の給付はどうなるのか?こういった疑問を詳細にお答えしたいと思います。

記事の目次

  1. 1.失業保険の待機期間とは?
  2. 2.失業保険の待期期間
  3. 3.失業保険の待機期間中のアルバイトや内定は?
  4. 4.自己都合で退職をした場合には制限も?
  5. 5.失業保険の給付を貰うと年金はストップ!
  6. 6.高年齢求職者給付金
  7. 7.失業保険の待期期間中はアルバイトや内定に注意しよう!

失業保険の待機期間とは?

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雇用保険に加入していた人が失業をした場合、国から再就職に向けての資金や生活の補填のために、失業手当(基本手当)が支給される仕組みを、一般的に「失業保険」と言います。失業保険を受給するためには、所轄のハローワークに離職票を提出し、一連の手続きを行う必要があります。この手続き後から通算7日間を「待機期間」と呼びます。

待機期間は失業保険が支給されない

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この待機期間中は、ハローワークが申請された内容が失業保険を適用できるかどうか確認したり、失業認定をするための期間です。そのため、まだ失業したと正式に認定されていない待機期間中には失業保険を受給できません。失業した身としては一刻も早く受給したいところでしょうが、この待機期間は離職の理由や時期に関わらず全員に共通します。

失業保険の受給期間は?自己・会社都合の場合や延長・バイトする際の注意点を解説 | 副業・暮らし・キャリアに関するライフスタイルメディア
失業保険について主に転職時に失業保険を貰おうとしている方に、その仕組みや受給に関する事や、期間、受給、離職時の状況などを踏まえて解説します。始めて転職する方や経験のある方、いらっやると思いますが、今一度、期間、受給等を参考にして頂ければ幸いです。

失業保険の待期期間

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先ほどご説明した通り、失業保険は申請手続きをしたその日から受給されるわけではなく、必ず待機期間があります。失業で一番痛手となるのが、日々の生活資金や再就職のための資金作りです。貯金が充分になかったり、家族の援助がない場合は特に、一刻も早く待機期間が過ぎて欲しいことでしょう。この待機期間はどのぐらいなのでしょうか?

求職申請から7日間

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失業保険の待機期間は、通算7日間です。この待機期間の日数は退職理由や退職時期に関わらず、ハローワークで申請手続き(求職申請)をしてから7日です。失業保険の申請手続きをするのが遅くなった場合や、突然会社都合による退職になった場合でも、個々の事情を鑑みて日数を変えることはありませんので、7日間の待機期間は想定に入れておきましょう。

待機期間が終了すると支給開始

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待機期間7日間を終了すると、失業保険の支給が可能となります。しかし、この7日間の待機期間後に全員に失業保険の受給が開始するわけではありません。退職理由が「会社都合」であったり、自己都合であっても「特定理由離職者」であればすぐに支給が開始されますが、通常の「自己都合」である場合は、さらに「給付制限期間」が3か月間上乗せされます。

失業保険の待機期間中のアルバイトや内定は?

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好きで失業する人は少ないと思いますので、たいていの場合は一刻も早く働きたい、生活費を稼ぎたいと思うのではないでしょうか。7日間とは言え、収入が0になる待機期間中は金銭的不安も膨らむことでしょう。

では、この待機期間中にもアルバイトや就職活動を行うことは出来るのでしょうか?また、既に就職活動をしていた場合、待機期間中に新しい会社から内定をもらった場合などについて解説いたします。

待機期間中のアルバイトは注意が必要!

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待機期間中である7日間は、ハローワークが申請者についての資料や状況を確認し、失業認定をしている期間のことです。例えアルバイトといえど、働いている状態なら「失業」とは言えず、失業保険の受給認定は受けられません。

待機期間中はまさに「待機」をする必要があります。もし待機期間中にアルバイトしてしまった場合、途中まで失業認定されていたとしてもアルバイトをした日から「再就職した」とみなされます。

そのためアルバイト終了後に再度失業状態となり、再申請する必要があり、待機期間が通算7日になるまで失業保険は受けられません。

7日間は完全に失業状態でなければならない

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失業保険の待機期間中である7日間は、完全に失業状態ではないと受給資格がなくなります。そのためアルバイトであっても待機期間中は働くことはできません。待機期間後のアルバイトについては、条件つきですが失業保険受給期間中でも可能です。

ただし、失業保険受給期間にアルバイトをしていることをハローワークに届出をしない場合は、不正受給となり厳しい罰則があります。

また、届出をした場合でも、アルバイトの金額や労働時間によっては失業保険が減額になったり、再就職とみなされ停止になったりしますので注意しましょう。

失業保険の待期期間に内定をもらった場合

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失業保険の待機期間中に、それまでの就職活動の結果、めでたく内定を頂いた場合はどうでしょうか?失業保険は「基本手当」だけではなく、失業保険受給期間中に再就職した場合、条件が合えば給付される「再就職手当」という制度もあります。

失業認定を受けている7日間の待機期間中であってもこの再就職手当を受給することができるのでしょうか?それとも内定があった時点で「就職した」とみなされ受給できないのでしょうか?この点についてしっかり確認しておきましょう。

7日間を過ぎていると貰える可能性が高い

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失業保険の受給条件で「就職した状態」というのは、再就職先での「内定日」ではなく「初出社日」を基準にして考えます。つまり、7日間の待機期間中であっても「内定」だけ出ている場合は問題ありません、待機期間7日間を超えてから初出社し、「再就職手当金」受給条件に該当しているのならば貰える可能性も高くなります。

自己都合で退職をした場合には制限も?

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失業の理由は様々ですが、会社が倒産してしまったり、リストラにあったりなどという「会社都合」と、自分側に理由がある「自己都合」の二つに分けられます。また「自己都合」の中でも、どうしても退職せざるを得ない理由があると認められたものを「特定理由離職者」と言います。

こういった自分の意思に反する「会社都合」と「特定理由離職者」の場合は、待機期間終了後にすぐ失業保険の受給が開始されますが、通常の「自己都合」の場合は、さらに「給付制限期間」というものがあります。

7日間の待期期間だけでは無い?

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もともと失業保険とは、再就職するまでの間の働きたくてもすぐに働けない人に向けての救済処置です。しかし、この失業保険を目的に安易に辞める人が増えると会社や社会に被害が及びます。不正受給の予防のためにも「自己都合退職」の場合は、7日間の待機期間だけではなく「給付制限期間」を設けています。

失業保険給付受給までの期間が長い

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この「給付制限期間」は、実に3か月に及びます。この給付制限期間中は失業保険は一切受けることができません。通常の自己都合退社の場合は、受給申請してから7日+3か月かからないと貰えなません。失業をした場合は金銭的猶予はなくなるので、しっかり失業保険が受給されるまでの期間を覚えておき、対策をしておきましょう。

失業保険の給付を貰うと年金はストップ!

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働けない状態の人を支える国からの支援としては、他に年金があります。65歳になるまでの老齢厚生年金の場合は、失業保険をもらうと支給されなくなります。そのため老齢厚生年金を受給したい場合は、失業保険の申請手続きはしないでください。申請手続きをした月の翌月分から年金が停止されます。

同時に受給する事は出来ない

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失業保険の申請手続きをした際の老齢厚生年金受給停止という処置は、失業保険の受給が開始されていない7日間の待機期間中や、自己都合退職による3か月の給付制限期間中でも行われます。ただし、同時受給不可により停止されていた分の老齢厚生年金分は、失業給付終了後に事後の清算措置によりさかのぼって支給されます。

ただし、障害年金などは同時受給可能

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65歳までの老齢厚生年金に関しては失業保険と同時受給はできませんが、「障害年金」や「遺族年金」といった年金は失業保険との同時受給が可能です。

同じ年金であっても、すべてが失業保険と同時受給できないわけではなく、あくまで65歳までの老齢厚生年金のみが失業保険と同時受給できない点を抑えておいておいてください。

生活が困難な場合には扶養申請も可能

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通常は失業保険を受けながら扶養に入ることはできません。しかし、年間の収入が130万円未満であり、一日当たりの3,611円以下であれば扶養に入りながら失業保険が受けられます。

また、扶養の上限額を超えていてたとしても、失業保険を申請したのちの7日間の待機期間中と3か月の給付制限期間中は、申請すれば扶養に入れる可能性があります。その場合は、失業保険が受給開始されて扶養限度額を超えた場合は再び扶養から外れます。

7日間の待機期間や自己都合退職による3か月の給付制限期間中に収入がないと生活が困難になりがちです。扶養に入らない場合は収入がない間も、国民健康保険料と国民年金を払わないといけないので、扶養に入れればこのお金を節約することができます。

高年齢求職者給付金

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高齢化社会で元気な高齢者も増え、65歳以上でも再雇用や継続雇用で働き続ける方もいます。そのため日本政府も高齢者が働きやすいよう雇用保険を改正し、65歳以上でも働き続ける方のための「高年齢求職者給付金」という制度が2017年1月1日にできました。一体どういった制度なのかをご説明いたします。

65歳以上でも雇用保険へ加入可能に

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これまで入社時に65歳以上であった場合は雇用保険に加入できませんでしたが、2017年の雇用保険改正で加入できるようになりました。これにより、通常の失業保険の基礎手当(64歳以下対象)に対して、65歳以上の人の場合失業した際に「高年齢求職者給付金」を一括で受け取れるようになりました。

高年齢求職者給付金と年金

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65歳までに失業した場合は失業保険が「基礎手当」となるため「老齢厚生年金」の同時受給ができませんでしたが、65歳以上に失業した場合は「高年齢求職者給付金」となり年金は同時受給することができるようになります。

失業保険の「基礎手当」と「高年齢求職者給付金」では、所定給付日数や支給回数、受給要件などが異なります。また、2018年4月1日時点で満64歳以上であれば、2020年3月までの間は原則として雇用保険は免除となっています。

失業保険の待期期間中はアルバイトや内定に注意しよう!

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失業保険を申請すると、給付金を受給するまで必ず通算7日間の待機期間があります。この期間中にアルバイトをしてしまうと「失業状態」と証明できませんので、受給できなくなってしまいます。内定に関しても採用日が待機期間を過ぎているかが重要になります。

金銭的事情もあり、早く収入を得たい気持ちはわかりますが、待機期間後なら条件を満たせばアルバイトは可能ですし、再就職した場合も再就職手当金をもらえる場合があります。待機期間中は焦らず待つことも、生活の安定とひいては再就職に繋がると心得ましょう。

akifuu
ライター

akifuu

一般企業に勤めるかたわら副収入を求めて投資信託などの勉強を始めたばかりの30代女子です。昨年はファイナンシャルプランナー資格を取得したり、バイトを始めて確定申告をしたりと、様々なチャレンジをしてきました。令和の時代を賢く楽しく過ごすために必要な知識を紹介します!

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