配偶者特別控除の計算方法は?様々なケース別の計算例もご紹介

配偶者特別控除の計算方法は?様々なケース別の計算例もご紹介

最近改正された配偶者特別控除ですが、計算方法は理解していますか?1万円の年収の差が5万円の控除額の差になることもあるのが新しい配偶者特別控除です。そこで、配偶者特別控除の改正点や、実際の計算方法、ケース別の計算例、年末調整・確定申告の書き方について解説します。

記事の目次

  1. 1.配偶者特別控除とは?
  2. 2.配偶者特別控除の計算は綿密に!
  3. 3.配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?
  4. 4.2018年からは配偶者特別控除額が納税者の年間所得に応じて変わる
  5. 5.配偶者特別控除・例①時給が960円の場合の計算方法
  6. 6.配偶者特別控除・例②時給が1100円の場合の計算方法
  7. 7.配偶者特別控除範囲内で収入を上げる計算方法は?
  8. 8.配偶者特別控除・課税対象額の計算の注意点
  9. 9.年末調整・確定申告の書き方
  10. 10.配偶者特別控除の計算をして節税を心がけよう!

配偶者特別控除とは?

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2018年(平成30年)に改正された納税における「配偶者控除」と「配偶者特別控除」ですが、どのような改正がなされたのか、正しく把握しているでしょうか。年間所得が1000万円(給与所得者で年収1220円)を超える高所得者以外には大きく関わる制度が、配偶者(特別)控除です。

所得税と住民税を節税できる制度

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そもそも配偶者(特別)控除とはどのような制度なのでしょうか。簡単に言えば、所得税と住民税を節税できる方法が配偶者(特別)控除です。

節税する方法は、課税される対象の所得額を減額します。会社員の手取り月給は、額面給与から所得税や住民税などが天引きされた状態で支給されます。この所得税や住民税は、納税者に一定所得以下の配偶者がいる場合に減額対象となります。

配偶者控除と配偶者特別控除では、適用される条件が異なります。そこで今回は、配偶者特別控除が適用される条件や実際の計算方法、控除するための必要書類の書き方について見ていきましょう。

配偶者特別控除の計算は綿密に!

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これまでも存在していた配偶者特別控除ですが、今回の改正によって配偶者特別控除の枠が大きく変更されました。納税者の所得だけでなく、配偶者の所得金額によっては控除額に30万円以上の差が生まれてしまいます。

所得金額が1万円変わるだけで、控除される金額が5万円変わることもあるため、実際の手取りとしても大きく反映されます。そのため、配偶者の所得がどの程度にするべきか、気になっている人もいたり、実際に計算をしている人もいるでしょう。

計算をしないと知らないうちに「働き損」しているかも

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実は、配偶者の所得金額が重要になるのは配偶者特別控除だけが理由ではありません。配偶者の所得金額によっては、住民税や年金を含む社会保険料などの支払いが必要になります。つまり、手取り収入が思った以上に増えないということが起こりえます。

住民税は住んでいる地方自治体によって多少の金額差はありますが、例えば東京23区では、所得が100万円未満の場合は住民税が課されません。また、年収が130万円以上の場合は社会保険料の支払いが必要になります。

つまり、配偶者の所得によっては、配偶者特別控除が減額になってしまうだけでなく、住民税や社会保険料などの増額によって手取り収入が減り、働いた分だけ損をしてしまう可能性もあります。このような事態を防ぐためにも、配偶者控除・配偶者特別控除についての正しい知識を理解するようにしましょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いは?

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紛らわしいのは「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違いではないでしょうか。この両者の違いは、配偶者の所得によって控除額が変わるという点です。申請しなければ控除を受けられない点については共通しています。

また、配偶者(特別)控除の控除額の要件となる「所得」は「手取り」ではなく「年収」または「年収から各種控除を引いた所得合計金額」のいずれかである点に注意が必要です。

なお、内縁関係や事実婚の関係になっていても配偶者(特別)控除は適用されません。戸籍上の婚姻関係が必要になります。また、年末(12月31日)時点での婚姻関係によって適用・非適用が決まりますので、新たに婚姻する場合や離婚する場合には注意するようにしましょう。

配偶者特別控除の適用条件①納税者の年収

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配偶者(特別)控除の控除額はまず、納税者の所得によって上限が定められています。納税者の所得は年収ベースで「~1120万円」「~1170万円」「~1220万円」の3段階に設定されています。納税者の年収が1220万円を超えると、配偶者(特別)控除の対象外となります。

例えば、納税者の年収が「1120万円未満」の場合、配偶者控除・配偶者特別控除の最大控除額は38万円になります。一方、納税者の年収が「1170万円~1220万円未満」の場合、最大で13万円の控除額となります。

配偶者特別控除の適用条件②配偶者の年収

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配偶者特別控除のもう一つの条件が「配偶者の年収」です。配偶者の年収が103万円以上になると、配偶者特別控除が適用されます。(103万円未満の場合は、配偶者控除となります。)

配偶者特別控除が最大限活用できるのは、配偶者の年収が150万円以下の場合です。この場合、納税者の年収が1120万円以下であれば、38万円が控除されることになります。

一方、配偶者の年収が201万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用対象外となります。つまり、配偶者の年収が150万円~201万円以内の場合に控除対象となるのが配偶者特別控除です。

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2018年からは配偶者特別控除額が納税者の年間所得に応じて変わる

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このように、納税者本人と配偶者のそれぞれの年収によって、受けることのできる配偶者(特別)控除の金額が決まりますが、実は今までは「配偶者の年収のみ」が控除額を決定する要素でした。

「103万円の壁」という言葉を耳にしたことがある人もいますが、これが従来の配偶者控除の基準とされていました。つまり、配偶者の年収が103万円を超えてしまうと配偶者控除の対象外となっていました。

改正前は配偶者の年収のみ対象だった

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配偶者特別控除についても同じで、配偶者の年収が141万円以上になると配偶者特別控除を受けることができませんでした。このように、改正される2017年までは、納税者の所得に関わらず、配偶者の年収が103万円または141万円がひとつの条件として掲げられていました。

配偶者(特別)控除の対象外となると節税効果がなくなり、世帯としての手取り収入は減額になります。そのため、世帯の手取り収入の観点で考えて、配偶者に当たる人は年収103万円または141万円の範囲内で働くようにしている人も多かったようです。

これがいわゆるこれを「103万円の壁」「141万円の壁」と呼ばれるものでした。今回の改正を経て、配偶者の所得上限が大幅に上がりましたが、納税者自身の所得金額についても注意する必要がある点に注意が必要です。

配偶者特別控除・例①時給が960円の場合の計算方法

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ここまで見てきたように、納税者および配偶者の所得によって配偶者(特別)控除の控除金額が異なります。そこで気になるのが、「実際自分の世帯がいくらの控除を受けることができ、どの程度の手取り収入が増えるのか」ではないでしょうか。

そこでここからは実際の例を用いながら、具体的な計算をしていきます。ここでの例を参考に、自分の世帯を当てはめて計算してみましょう。

最初のモデルケースは、東京都23区在住の年間所得金額700万円の納税者Aさんです。その妻Bさんはパートタイマーとして1日6時間、週5日勤務しています。このときのBさんの時給を東京の最低賃金である960円と仮定して考えていきましょう。

住民税

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時給960円のパートを1日6時間、週5日勤務しているBさんの毎月の額面給与を計算すると「960円×6時間×5日=11万5200円」となります。これを1年間続けたと考える場合、年間額面給与は「11万5200円×12ヶ月=138万2400円」となります。

東京23区に在住の場合、年収が100万円を超えると住民税がかかるため、Bさんは住民税を支払わなければなりません。では、Bさんの住民税はいくらになるでしょうか。以下で計算方法を見ていきましょう。

Bさんの年収のうち、課税対象となる所得は40万2400円です。この40万円にそれぞれ都民税4%分と区民税6%分、また所得に関わらずかかる「均等割税」5000円分を合計します。計算をするとBさんが支払う住民税はおよそ4万2740円となります。

所得税

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ではBさんの所得税はいくらかかるでしょうか。計算方法は、年収から「給与所得控除(65万円)」と「基礎控除(38万円)」を引いた課税対象となる所得金額を計算し、これに5%の税率を掛けることで所得税が計算されます。

Bさんの年収は138万2400円でした。ここから98万円分の控除を引いた35万2400円がBさんの課税対象となる収入合計となります。ここに所得税課税分5%を掛けると、Bさんの所得税は1万7620円であることがわかります。

社会保険料

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ではBさんが支払うべき社会保険料はどのように計算されるのでしょうか。そもそも社会保険料とは、年金保険料や健康保険料が含まれます。専業主婦(夫)の場合、「納税者の被扶養者」として社会保険料を納付する必要がありませんが、一定以上の収入になるなどの条件を満たすと、社会保険料の支払い義務が生じます。

勤務先の企業規模等にもよりますが、収入が月収で8万8000円以上かつ雇用期間が1年以上の見込みがあり、所定労働時間が20時間以上の場合、厚生年金とその企業の健康保険に加入することになります。

Bさんは上記月収基準を満たしており、かつ所定労働時間も満たしているため、社会保険料の支払い義務が生じます。社会保険料は一般的に、収入の14%程度を言われているため、計算すると約19万円が支払う社会保険料となります。

配偶者特別控除

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最後に、Bさんの配偶者特別控除の適用金額について見ていきます。配偶者特別控除の控除金額は、配偶者の合計所得金額によって決まります。合計所得金額の計算方法は、年間の収入から給与所得控除65万円を引きます。

Bさんの年収138万2400円から65万円を引くと、73万2400円となります。つまり、「納税者Aさんの給与収入700万円」かつ「配偶者Bさんの合計所得金額73万2400円」の場合の配偶者特別控除額は、38万円となります。Aさんは38万円の節税をすることができるということになります。

Bさんの年間収入138万円2400円にかかる住民税・所得税・社会保険料の合計額は25万円のため、AさんとBさんの世帯収入合計としてはプラスになると言えます。

配偶者特別控除・例②時給が1100円の場合の計算方法

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では、同じく東京都23区に住む年間所得金額が980万円の納税者Cさんをモデルケースに計算していきましょう。Cさんの妻・Dさんは、パートタイム・アルバイトの平均時給である1100円で、Bさんの同様の条件(1日6時間・週5日勤務)で働いています。

このときのDさんの月給を計算すると「1100円×6時間×5日=13万2000円」となり、年収では「13万2000円×12ヶ月=156万4000円」となります。

住民税

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先ほども見てきたように、東京都23区に在住の場合、年収100万円以上になると住民税が課税されるので、Dさんも住民税の課税対象となります。ここで、Dさんの住民税がいくらになるのかを計算していきましょう。

住民税の計算方法は、年収から各種控除を引いた課税所得に対して計算します。Dさんの課税所得は60万4000円となります。これに都民税4%分と区民税6%分を掛けて、また均等割税5000円分を合計したおよそ5万7900円がDさんの住民税となります。

所得税

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所得税の計算方法は、年収から給与所得控除と基礎控除の合計額を引いた課税所得の5%でした。Dさんの年収156万4000円から98万円分の控除を引くと、所得税の計算で使用する課税所得は58万4000円となります。

Dさんの課税所得58万4000円の5%課税は2万9200円となるため、これがDさんの支払う所得税ということになります。

社会保険料

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先ほど社会保険料の支払い義務が生じる条件について見ましたが、Dさんに関しても、収入が月収で8万8000円以上かつ雇用期間が1年以上の見込みがあり、所定労働時間が20時間以上に該当するため、社会保険料を支払う必要があります。社会保険料を収入の約14%と考えて計算すると、Dさんは年間約21万円を社会保険料として支払うことになります。

配偶者特別控除

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最後に、Dさんの配偶者特別控除の適用金額を計算していきましょう。配偶者の合計所得金額の計算方法は、収入から給与所得控除65万円を引くことで求めることができます。つまり、Dさんの配偶者合計所得金額を計算すると、91万4000円となります。

納税者Cさんの給与収入は980万円でしたので、Dさんの合計所得金額91万4000円と併せて考えると、Cさんの受けられる配偶者特別控除の控除額11万円となります。

Dさんの年間収入158万円4000円にかかる住民税・所得税・社会保険料の合計額が約29万円のため、控除額以上に支払わなければならない税金があることになります。

配偶者特別控除範囲内で収入を上げる計算方法は?

このように配偶者特別控除は、納税者の収入・配偶者の収入の両面から考えていく必要があります。同じ条件で労働した場合、時給980円では年間約113万円が手取りとしての収入になりますが、時給1100円では約129万円の手取り収入になります。

額面給与では前者と後者の差額は約20万円ですが、手取り収入になると約16万円の差になります。つまり、税金や社会保険として約4万円を納めなければならないということです。働いた分がそのまま手取り収入として反映されるわけではありません。

そこでここでは、配偶者特別控除の範囲内で世帯の手取り収入を上げるためにはどのような計算方法になるのかを見ていきましょう。

時給1000円代の場合・年間およそ250時間の計算

配偶者特別控除の配偶者側の収入上限は201万円でした。時給が1100円の場合、年収201万円に到達するには、「201万円÷時給1100円÷12ヶ月÷4週÷5日=約7時間」と、1日1時間労働時間を伸ばして年間約250時間増やす必要があります。

しかし、時給が上昇したり、時給の高い早朝・深夜・休日のシフトを入れたりすると、1日1時間労働時間を増やさなくても年収がアップする可能性もあります。

1日6時間・週5日勤務が丁度いい

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つまり、時給によっては1日6時間・週5日以上勤務することで、配偶者特別控除の収入上限を超えてしまうことがあります。すると、世帯としての手取り収入が減少する可能性もあります。

こういった側面も考慮すると、正社員になるなどの待遇面のメリットがない限り、1日6時間・週5日程度の勤務が丁度よいと言えるでしょう。

配偶者特別控除・課税対象額の計算の注意点

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配偶者特別控除の控除額の計算方法には、さまざまな数値を使用しました。この際、どの金額を使用するのか、課税対象額の計算に考慮すべき項目と考慮しなくてもよい項目など注意点があります。

ここでは、配偶者(特別)控除について計算する上で注意するべき3つのポイント「配偶者が年金受給者の場合」「交通費」「退職金を受け取った場合」について詳しく解説をしていきます。

配偶者が年金を受給している場合

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まず、配偶者が年金を受給している場合について見てきましょう。配偶者(特別)控除において、年金は給与と同様に所得としてみなされます。そのため、年金受給額に応じて配偶者(特別)控除の控除額が変わります。

現在の年金受給開始年齢は65歳となっていますが、配偶者(特別)控除を考える際には、年金受給配偶者の年齢も重要になります。これは、その年齢によって「公的年金等控除額」が変わるためです。年金受給額から「公的年金控除額」を引いて計算する金額が、年金受給配偶者の所得とみなされます。

年金を受給している配偶者が65歳以上の場合

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配偶者の年齢が65歳以上で年金を受け取っている場合は、年金受給額が158万円(205万円)以下であれば、公的年金等控除額が120万円となります。

そのため、年金受給額158万円(205万円)のうち120万円が所得から控除されるため、配偶者(特別)控除の要件となる所得は38万円(85万円)以下だとみなされます。

年金を受給している配偶者が65歳未満の場合

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一方、配偶者の年齢が65歳未満の場合は、受給年金額によって公的年金等控除額が変わります。年金受給額が108万円以下の場合は、公的年金等控除額は70万円となります。そのため、配偶者(特別)控除の基準となる所得は、108万円-70万円=38万円以下とみなされます。

一方、年金受給額が163万円以下の場合は、公的年金等控除額が78万円となります。そのため、配偶者(特別)控除の基準となる所得は163万円-78万円=85万円以下とみなされます。

交通費は月15万円までなら収入に含めない

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パートタイマーやアルバイトなど、労働者として従事している場合、交通費が支給され、給与に含まれた形で支給されます。交通費が給与としてみなされると、配偶者(特別)控除の控除額が変わってしまうと言う人もいるでしょう。

しかし実際は、交通費は15万円までであれば収入としてみなされません。公共交通機関や有料道路などを使った必要経費分の交通費(通勤手当)は非課税ということになります。

退職所得があった場合

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退職所得、つまり退職金を受け取った場合、配偶者(特別)控除はどうなるのでしょうか。退職金などを含めた退職所得は、給与ではありませんが「雑所得」として所得と見なされます。言い換えれば、退職金を受け取った年度の配偶者の給与は「給与+退職金」ということになります。

退職金は受け取る額も高くなりがちであるため、「退職所得控除」という所得とみなされる額が低くなります。具体的な計算方法は「退職金-退職所得控除×2分の1」となり、この金額が配偶者(特別)控除の控除額を決める要件となります。

年末調整・確定申告の書き方

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ここまで配偶者(特別)控除の計算の仕方や注意点について解説してきましたが、実際の配偶者(特別)控除を受けるには年末調整や確定申告で申請する必要があります。そこで気になるのが「年末調整や確定申告の書き方」ではないでしょうか。

会社員であれば毎年12月に行う年末調整での書類に必要事項を記入する必要があります。一方、個人事業主は年末調整がない代わりに、確定申告で配偶者(特別)控除の申請をします。必要書類の詳しい書き方などは国税庁のホームページでも確認することができます。

国税庁ホームページでファイルをダウンロードするのが確実

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今回、配偶者(特別)控除は改正されたばかりであることもあり、きちんと書類の書き方を確認しておくことが大切です。

国税庁のホームページには書き方だけではなく確定申告に必要な書類もダウンロードすることができます。また、ホームページだけではわからない場合は税務署等に相談するようにしましょう。

年末調整の書き方

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ここではまず、年末調整の書き方を解説します。年末調整で配偶者(特別)控除の申請をする場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」への記入が必要になります。この書類に、自分の氏名や個人番号、生年月日や住所などを記入します。

さらに、控除対象配偶者の欄に配偶者(特別)控除の申請をしたい配偶者の氏名や生年月日、住所や所得の見積額を記入します。所得見積額は予想年収を指します。

2018年度からは、配偶者控除でも配偶者特別控除でも「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になる点に注意が必要です。書類の書き方などわからないことがあれば、税務署はもちろん会社の担当者に聞いてみると良いでしょう。

確定申告の書き方

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個人事業主などで配偶者(特別)控除を申請する場合は、確定申告で行います。そこでここでは、確定申告の書き方について見ていきます。確定申告で配偶者(特別)控除を申請する場合に必要になるのが「給与所得者の源泉徴収票」と「マイナンバーカードまたは通知カード」です。

最近では、書面による確定申告以外にも、e-Taxという電子申告も可能になっています。画面の指示通りに進んでいくと「配偶者控除・配偶者特別控除の追加・変更」ができる欄にチェックを入れます。その後、画面が指示する書き方に従って入力をしていきます。

その他必要事項を入力し終えると、必要事項に記入が終わった書類が印刷できます。自分で記入する必要がない分、書き方に迷わなくてよいのがメリットと言えるでしょう。

確定申告で配偶者控除の申請する方法!書き方や必要書類などを解説! | 副業・暮らし・キャリアに関するライフスタイルメディア
配偶者控除は特定の条件を満たす配偶者を持つサラリーマンの税金の優遇措置ですが、確定申告の書き方や必要書類がわかる人はそれほど多くないと思われます。配偶者が年金受給者の場合など、今回は確定申告での配偶者控除の申請方法や書き方・必要書類などを紹介します。

配偶者特別控除の計算をして節税を心がけよう!

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ここまで配偶者特別控除の改正点や実際の計算方法、年末調整や確定申告の書類の書き方などについて見てきました。最近改正されたばかりのこの制度ですが、時給や勤務形態等によっては手取りとしての収入が減額してしまう可能性もあります。しかし、扶養内で働く場合、世帯の手取り収入を大きくしてくれる心強い制度でもあります。

書類の書き方などなにかと分かりにくい点などもあるかもしれませんが、国税庁のホームページや会社員であれば担当者に質問することで疑問を解決することができます。大きな節税効果が見込めるので、申告漏れのないようにしていきたいものです。

配偶者特別控除を視野に入れるならば、所得税や住民税、社会保険料などをしっかり計算した上で節税効果を高めていきましょう!

y01co
ライター

y01co

コーヒーと温泉が好きです。つい笑いを取ろうとしてしまうのがクセです。自由でゆったりとした毎日を送るため、日々奮闘中です。わかりやすく、学びある情報をお伝えできるようにがんばります!

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