突然バイトをクビになってしまった人必見!
アルバイトやパート先から、正社員と同じ様に、突然クビを宣告されることがあります。ある日、突然「明日から来なくていい」とバイト先の社長や上司、店長から言われたら、対処法は何かあるのでしょうか。
突然のクビ宣告は、納得できないケースが多く、その理由を聞いても教えてもらえず、もっとひどくなると、パワハラやセクハラを、受ける対象になることもあります。嫌がらせを受けて、泣く泣く自分から辞めるという事態もあります。
今回の記事は、突然クビを言われた人必見の、クビになる理由や、クビを言われたときの対処法を、詳しく解説します。自分では気がつかない、行動や言動もクビに繋がる時もあるので、せひ参考にしてください。
バイトをクビになる理由とは?
バイトをクビになる理由は、心当たりがある場合は、納得のクビ宣告で、自業自得ですが、心当たりがない場合は、いったいどんな理由で、突然クビになったのか気になります。
自分では気づかないうちに、突然クビを言われるほどの、何かをしでかしているのか、自分自身の行動や言動を、確かめてみましょう。普通に規則通りに勤めていれば、バイトやパートが理由なく突然クビになることはありません。
バイトにとって、いつクビを言われる事態が起こるのか、見当もつかず、寝耳に水のショックな出来事です。しかし、クビと言うからには、何らかの問題があったのかもしれません。少し振り返って考える事も大切です。
普段の何気ない言動が、もしかしたらバイトをクビになる要因に、繋がっているかも知れません。或いは言われるがままに、納得はいかないものの、争わずにやめてしまうケースもあります。ここからは、バイトが突然クビになる理由について見ていきましょう。
①犯罪行為
バイトをクビになる理由①犯罪行為は、バイト中に他の従業員の荷物から、金品を盗んだり、お客様の忘れ物から金品を奪ったりと、これらは窃盗行為になるのでクビになります。場合によっては警察に通報されることがあります。
ロッカーがなく荷物が部屋の隅などに、置きっぱなしの職場や、お客様の忘れ物を放置しておくような、ゆるい職場は要注意です。そういう職場は危機管理もずさんであることが多く、身内から窃盗犯が出ることが珍しくありません。自分はやっていなくても疑われる事があります。
バイトでクビになる犯罪行為の中で、内引きという犯罪があります。内引きとは従業員やバイトによる万引きを指すことで、窃盗の一種になります。スーパーやコンビニなどの小売業では、内引きが行われることが多く、例えば廃棄商品を無断で持ち帰るのも、内引きの行為の一つです。
その他、商品を取り置きし、料金を支払わずにそのまま持ち帰れば、内引き行為になります。また、商品に傷がついていたなどの理由をつけて、商品をバックヤードに下げ、そのままこっそり持ち帰るのも、内引き行為でクビになる犯罪行為です。
バイトがクビになる犯罪行為で、万引きほう助をしてしまった場合も、悪質だとしてクビになるケースがあります。ほう助という言葉は、加担する・手助けをするという意味があります。つまり、万引きほう助とは、自分が直接万引きをするのではなく、友人の万引きを手助けする行為になります。
万引きほう助の方法としては、自分がレジをしている場合、レジをスキャンしない商品をつくり、スキャンしたふりをするのです。全ての商品のレジを通さないわけではなく、一部の商品で行うことが多いです。また、万引きを目撃しても、放置しておけば万引きほう助になります。
②経歴詐称
バイトをクビになる理由②経歴詐称がありますが、重大な経歴詐称は3種類あって、学歴詐称・職歴詐称・犯罪歴詐称となります。バイト先の求人内容に大卒以上となっていた時、実際は高卒なのに大卒と学歴詐称した場合は、大卒必須の仕事内容であればクビになります。
職歴詐称は、バイトが長続きせず本当は、数多くやってきたけれど、あまり多いと信用されないと思い、少なく書くケースがあります。また、採用に有利になる、やってもいない職歴を書いて採用されたなど、仕事先に迷惑をかけ、不利益になるような事に匹敵する場合は、クビになります。
経歴詐称のもう一つの犯罪歴詐称は、履歴書に賞罰欄があったのに、雇ってもらえる様、犯罪歴を隠していた場合はクビになります。ただ、犯罪歴の経歴詐称の場合、その詐称が仕事の業務内容に、どれほど支障があるかを考慮して、慎重に進める必要があります。
経歴詐取に多いのは、経験があると免許がなくても、バイトやパートで採用される点です。例えば介護の現場では、資格がなくお手伝いから経験がスキルアップし、さらなるスキルアップの為、転職時に経歴詐称するケースがあります。
③無断欠勤・遅刻
バイトをクビになる理由③無断欠勤・遅刻は、アルバイト先に迷惑をかける問題行為になります。ちゃんと自分から連絡をする・時間を守るということは、社会人として当たり前の事です。常識的な事が出来ない人は、社会生活を働くには失格となります。
厳しいところでは、無断欠勤が1度でもあれば、クビになるケースもあります。遅刻の場合はたった1度でクビということは、普通無いことですが、常習犯で注意されてもなおならいようなら、クビになっても仕方ありません。
バイトをクビになる原因で、無断欠勤はかなり深刻な問題になります。仕事に行けない理由を必ず自分で伝えるのは、仕事をする上で不可欠な事です。具合が悪く行かなければならない時間内に、連絡が出来ない場合でも、連絡は必ずしなければなりません。
普段の勤務態度を見ているバイト先の社長や、上司には欠勤の連絡が遅れても、必ず話しましょう。アルバイト、パート、正社員に関係なく、給料をもらっている以上、仕事をする常識をきちんと守って取り組むことが大切です。
④業務妨害
バイトをクビになる理由④業務妨害があります。昨今のネット事情は、SNSや掲示板で誹謗中傷が簡単にできてしまいます。バイト先の情報を流したり、ネガティブな内容を発信したり、勤務先の評判を落とすような行為をするのは、業務妨害になります。
また、個人的に相性の合わない上司や、店長などのクレームを、顧客を装って本社や社長に連絡する場合も、業務妨害にあたる可能性があります。そういった行為を続けていたり、バイト先のマイナスイメージになる行為は、クビにあたいする行為になります。
インターネットが普及してから便利になりましたが、個人情報や些細なつぶやきが、拡散し影響を及ぼす社会になりました。こうした点も業務妨害に繋がるケースがあります。まだ社会人ではない学生のバイトが、つぶやいた事が拡散し、業務妨害まで発展したケースもあります。
業務妨害をする意識や悪意がなく、事実をつぶやいた事でも、伝わり方では、大事になる事態も起こってしまいます。アルバイトであっても、自分の働く組織のイメージダウンに繋がる、マイナスな話を口外することは、避けるべき点です。
⑤勤務態度の悪さ
バイトをクビになる理由⑤勤務態度の悪さは、仕事中に居眠りをし、何度も注意されてもなおらない、バイト中サボる事が多く、あきらかに他の人に比べ、成績が上がらず、出来ないことは放棄するなど、何度注意されても改善されず、仕事に支障を来す場合はクビになります。
勤務態度が悪いと見なされない様に、社会人として当たり前のルールを守り、仕事先の勤務内容をちゃんと把握して、言われたことを時間内にきちんとやり遂げなければなりません。小さなミスを繰り返したり、注意されても言うことを聞かなかったり、些細なことが積み重なり膨れ上がっていきます。
バイトをクビになる勤務態度の悪さは、他のアルバイトやパートに暴力的・攻撃的な態度をとって、トラブルを発生させ、職場環境に害をきたすケースです。問題のあった言動をその場で注意指導され、面談を頻繁にする中で、指導されてもなおらない場合はクビになります。
また、積極性がなく好きな仕事しかやらず、嫌なことに不平不満を言って、イヤイヤな態度で仕事をしていたり、そのことで業務に支障が出たり、指導を繰り返し受けても変わらずな態度の場合は、クビになります。仕事先としてはやる気のないバイトは、ムードが悪くなるので、困っているようです。
バイトをクビになる勤務態度の悪さは、仕事場にふさわしくない服装や髪型で、接客態度が著しく悪く、お客様からクレームが続いたり、何度指導されても改善されない場合は、クビになります。勤務時間内に暇だからと、携帯を見たり、ゲームをしていれば、すぐにクビにならなくとも指導されます。
また、今問題が多くなっているのは、SNSを使った職場情報の拡散や、バイト中の悪ふざけ動画のアップなども厳罰処分です。注意を受けてもまた、次の勤務態度不良が度々重り、給料が安くてやってられないなどの、愚痴も積もり積もれば、次第にクビに繋がる素行不良になっていきます。
バイトでクビになった時に該当する不当解雇とは?
バイト先で突然クビになった時、クビに該当する理由がなく、実際には不当解雇であるケースがある事を、知っておきましょう。それは解雇にする確たる理由がないことで、とても不本意なことになります。理由もなく突然クビにすることは、労働契約法で認められていません。
自分の勤務態度や、雇用先から言われていることが、理解できない場合は、バイト先の要求に、自分が合っていないとも考えられます。また、怪我や病気で休んだ場合や、リストラ対象になったが、新規採用をしているなどは、不当解雇に当たることがあります。
少しの遅刻・仕事上のミス
バイトでクビになった時の理由で、少しの遅刻と仕事上のミスがありますが、程度問題で場合によっては、不当解雇に当たるケースがあります。例えば仕事上のミスやちょっとの遅刻・欠勤は誰にでもあり得ることで、それだけで突然クビとなる正当な理由にはなりません。
アルバイト契約を結ぶときに雇い主からもらう就業規約があれば、必ず解雇に関する規定が記してあるので、チェックしてみましょう。不当解雇か否かは自分で判断できない時は、各自治体に弁護士の無料相談窓口があるので、相談してみるのも良いでしょう。
バイトをクビになった時の対処法
バイトをクビになった時の対処法は、突然クビと言われて納得しないまま、辞表を提出したり、退職同意書にサインをするのはやめましょう。不当なクビ宣告である場合、正当な理由がなければクビは無効になります。アルバイト先にクビの理由を聞きましょう。
そして、「もう来なくていい」と言われた事に、「わかりました」と答えないようにします。納得できない場合は、就業規則を確認しましょう。クビになる規定を確認し、自分のクビの理由がその規定に当てはまれば、正当なクビとなります。
クビの理由を教えてもらえない場合は、仕事先に解雇理由の開示を求めることが出来ます。解雇理由がわからないと、今後の対処法も変わってきます。必ずバイト先に解雇理由を示してもらいましょう。
バイトをクビになった時の対処法で、クビの理由がわかり、就業規則に当てはまらない場合は、不当解雇の可能性があります。自分が突然クビになった理由が納得できず、仕事も辞めたくない場合は、そのことをハッキリ仕事先に伝えましょう。
今後どうしていくかは、自分の気持ち一つですが、辞めるにしろ辞めないにしろ、不当解雇である場合は、解雇理由証明書を請求しましょう。口頭で聞く解雇理由ですませずに、きちんとした書面で受け取りましょう。今後に繋がる対処法です。
アルバイト先と話し合う
バイトをクビになった時の対処法で、クビに納得がいかず、バイトもやめたくない場合は、バイト先としっかり話し合うことが肝心です。話し合いの中で、クビの理由を明確にし、その上でクビになる理由が不当解雇である場合、やめる必要はありません。
アルバイト先へ解雇通知を撤回するように求めましょう。アルバイト先がそれでも応じない場合は、内容証明郵便で「不当解雇にあたり、辞職しない」という旨の通知書を、アルバイト先に送り、普段通りアルバイトに行きましょう。
バイトをクビになった時の対処法で、アルバイト先と話し合いを重ね、撤回をしてもらい、普段通りのアルバイト勤務に戻ったケースより、とことん話し合いを重ねても、クビが撤回されないケースが多くあります。不当解雇だからやめないと、バイトを続けても、精神的にダメージを受けています。
実際、突然クビを言い渡し、不当解雇をするようなバイト先で、働き続けてもプラスになる可能性は低くなります。職場の雰囲気が悪くなっていなければ良いですが、ギクシャクしてしまう場合、すっぱり辞めて、もっと働きやすいバイトを探すのも一つの対処法です。
受け入れるときは解雇予告手当を受け取る
バイトをクビになった時の対処法は、クビを受入れてバイトを辞める場合、解雇予告手当を受け取ることが出来ます。解雇予告手当とは、バイトやパート、従業員に対し、30日以上前に解雇予告をせずに解雇をする時に、支払いが義務づけられている手当の事です。
これは、労基法第20条で定められたもので、雇用者は従業員(正社員・パート・アルバイト)を解雇するには、正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならない、とされています。
解雇予告手当の対処法は、知らない人が多く、たいがいは受け取らずに辞めていき、中には貧困に困る人も出てきます。雇用者はこの解雇予告手当を払う義務があり、国が定めた法のもと、バイトももらう権利があります。
金額の換算の仕方は、クビを伝えたその日にクビになる場合(即日解雇)、クビを言い渡したバイトの、平均給料の30日分を支払うことになります。また、解雇予告をクビになる10日前に行った場合は、30日〜10日の20日分の給料の平均額を支払うことになります。
バイトをクビになった時の対処法で、クビを受入れて辞める場合、解雇予告手当を請求できます。しかし、解雇予告手当をもらえないケースがあります。それは、懲戒解雇になった場合はもらえず、バイト先の経営状況が危機的な場合は、もらうのが厳しいでしょう。
また、アルバイトの契約が、日雇いバイトであったり、2か月以内の短期契約バイトの時は、解雇予告手当はもらうことが出来ません。それ以外で突然バイトをクビにされる場合は、理由に関係なく解雇予告手当を、受け取ることが出来ます。
正当な理由でバイトをクビになっても給料は請求可能
突然バイトをクビになり、正当な理由の解雇でも、それまでに働いた給料を請求することは可能です。クビになるのが正当か不当解雇か、どちらの場合でも就業した給料は正当に支払わなければならず、これは法律で定められています。
バイトを突然クビになり、そのクビを受入れても、次のバイト先がいつ見つかるかの保証はありません。自分に落ち度があるクビだとしても、請求できる給料は仕事をした分として、しっかり支払いをしてもらいましょう。
一般的に働いた分の給料は支払われる
バイト先から突然クビを宣告され、それが正当な理由の場合でも、給料請求ができます。クビを受け入れて、バイト先と話し合いがもてた場合は、その時に確認し、クビになる前までの給料の精算をしてもらいましょう。
バイト代の給料を振り込みでしている場合は、今まで通りの口座に振り込まれるでしょう。また、1年以上働いていて、アルバイトやパートでも加入できる、雇用保険が給料から天引きされている場合は、失業保険の対象になるケースがあります。失業保険の規約もあるので、対象になるかは調べてみましょう。
理由によっては逆に損害賠償を請求されることも
バイト先からクビを宣告され、さらに損害賠償請求が来るケースがあります。その対処法は、クビの理由がバイト先に著しく損害を与えたり、悪意の器物破損や明らかに自分に非がある場合は、支払わなければなりません。
昨今では誹謗中傷や悪意の書き込みなど、バイト先が倒産する事があります。些細な事でも、バイト先や人間関係を壊している可能性があります。もし身に覚えがないなら、損害賠償の内容を見極めて、誠意ある対応をしましょう。法律相談をする対処法もあり、不当請求の場合は守ってもらえます。
バイトをクビになって法的処置を取りたい場合
突然バイトをクビになり、自分には落ち度もないのに、解雇理由も教えてもらえず、一方的に辞めさせられる場合、納得が出来ずに、泣き寝入り人なってしまいます。しかし、バイトとはいえ、人権侵害に値する程の屈辱を受けるなど、許しがたい時は、法的手段をとるしかなくなります。
出来れば穏便に、バイト先からの対応や、自分の社会人としてのこれからもあるので、もめ事は避けたい所です。それでも自分の権利を守るために、法的手段に出たいと思うなら、その対処法を見ていきましょう。
不当解雇と感じた場合は弁護士に相談を
バイトをクビになり、その理由が不当解雇で、納得できない場合や、解雇予告手当や、クビになる前の給料も支払ってもらえないなど、まったくらちがあかない場合は弁護士に相談してみましょう。
働いた分の給料がもらえない場合は、労働基準局へ行って相談も出来ますが、話し合いすら出来ない状況で、解雇通知証明書や解雇予告通知書など、必要な書類請求にも応じてもらえない場合には、法的手段を執らざるを得なくなります。まずは各自治体の、無料法律相談から初めて見ましょう。
バイトをクビになったらまずは自分の行動の振り返りをしよう!
突然バイト先からクビ宣告され、何故そうなったかわからない場合は、自分がバイト先でどう行動していたか、思い出してみましょう。仕事中なのに暇だからと、おしゃべりに講じたり、携帯を見てゲームをしたり、注意されてもカラ返事で、改善していない場合は要注意です。
アルバイトでもお給料をもらって、社会に出た活動をしています。働く自覚を持って仕事に臨みましょう。クビになる理由もなく、不当解雇に当たる場合は、泣き寝入りをせず、これから働く事がプラスになるように、しかるべき対処をしましょう。