初任給はいつ受け取れるか
新卒の初任給は誰もがワクワクしています。早く受け取りたいけど、給与の支払い日は企業によって異なるため、入社したその月に貰える場合もあれば、翌月になってしまう場合もあります。新卒の初任給はいつ受け取れるのか確認しておきましょう。ここでは、新卒の初任給はいつ受け取れるのかご紹介します。
いつ受け取れるか①当日末締めなら当月25日払い
企業によって締め日や給与の支払日は異なります。初任給はいつ受け取れるのかという疑問を持っている人も多いようですが、当日末締めの当月25日払いという企業もあります。当日末締めで当月25日払いというのは、とくに大企業に多いようです。
多くの人が、当月に締めるのに、どうして当月25日に支払えるのかと思っているようです。給与には、固定給と変動給の2種類があります。固定給は、基本給や役職手当・家族手当などあらかじめ決められている金額のことをいうため、締め日前に支払う事が出来ます。
逆に変動給は、残業や成果報酬などで金額が異なるため、締め日にならないと金額は分かりません。そのため、固定給は当月25日に支払われますが、変動給は翌月の給与と一緒に支払われるということになります。
いつ受け取れるか②当日末締めなら翌月10日払い
当月末締めの翌月10日払いは、学生に馴染みのある支払い日のようです。学生がアルバイトをし、給与を受け取るとなった時は、当日末締めの翌月10日払いがほとんどのようです。
例えば、4月分の給与は4月末締めで、5月10日に給与が支払われることになります。この場合は、固定給だけでなく変動給も一緒に支払われる事になりますが、初任給の場合の変動給は6月になる場合もあるようです。
いつ受け取れるか③当日15日締めなら当月25日払い
当日15日締めで当月25日払いの場合は、2パターンあります。1つのパターンとして、4月の初任給の給与の固定給は25日に全額支払われるとします。変動給について、3月16日~4月15日までの金額を計算して4月25日に支払うというケースです。
2つ目のパターンとしては、3月16日~4月15日までを計算して4月25日に計算するという方法です。初任給はいつ受け取れるのかを理解しておかないと、給与が合わないなどというトラブルになってしまう可能性もあります。
新卒の場合は、4月から働くことになります。そのため、3月16日からの給与の計算となると、15日分しかないということになるので、新卒の初任給は手取りがかなり少なくなってしまいます。
新卒が初任給がもらえるタイミング
初任給を貰ったら、何を一番に買おうかなどどワクワクしている人がほとんどのようです。企業によって新卒が初任給を貰えるタイミングは異なるため、支払い日によっては生活が苦しくなってしまう人もいるようです。ここでは、新卒が初任給を貰えるタイミングについてご紹介していきます。
4月中にもらえるケース
企業によって、新卒が初任給を貰えるタイミングは異なります。4月に新卒が初任給を受け取れるケースは、当日末締めの当月25日払いです。このような場合は、固定給は満額4月中に支給されますが、残業代などの変動給は5月になるので理解しておきましょう。
企業によっては、給与を3月16日から4月15日で計算するところもあります。3月からの計算となる企業の場合は、新卒の初任給の手取りはかなり低くなってしまいます。しかし、4月中に固定給だけでも、満額受け取れるだけで生活が楽と答える新卒の人は多いようです。
5月中にもらえるケース
企業によって、当日末締めの当月25日払いではなく、翌月の10日払いとなるところもあります。このような場合は、当日末締めの翌月10日払いとなります。
当日末締め当月10日払いは、4月1日から4月30日までを計算して、5月10日に受け取る事が出来ます。新卒の初任給は、固定給と残業代などの金額全てを5月10日に受け取ることができますが、1ヶ月以上給与が振り込まれるのを待たなければいけません。
中には、4月末締めの5月20日や25日が給与の支払い日という企業もあります。翌月の20日や28日となると、新卒は2ヶ月近く初任給を待たなければいけなくなります。
初任給をいつ受け取れるか知りたい場合
給与が支払われるタイミングは企業によって異なるため、新卒が受け取れる初任給の金額は少ない可能性もあります。固定給が支払われても変動給は翌月となる場合もあります。初任給はいつ受け取れるのかは確認しておいた方が良いでしょう。ここでは、新卒の初任給はいつ受け取れるのか知りたい場合についてご紹介していきます。
労働基準法を参考にする
給与の支払いについては、企業によって異なりますが、労働基準法でも基本的な支払い日は決められいます。そのため、初任給はいつ貰えるのか知りたい場合には、労働基準法ではどのように決められているのかを確認してみましょう。
労働基準法では、「毎月1回以上、一定期日に通貨で支払うこと」と決めまれています。一定期日というのは、毎月10日払い、毎月25日払いなどと日にちが決められていれば問題はありません。さらに、労働基準法では毎月給与全額を支払っていれば問題はありません。変動給が翌月になっても労働基準法に違反していないので理解しておきましょう。
給与規定や就業規則などで確認する
企業別には、給与規定や就業規則というものが決められています。自分の中で給与はいつ支払われると決めている人も居ますが、企業によって違うということを理解しておきましょう。理解しておかないと、初任給の手取りが違うなどのトラブルとなる可能性もあります。企業の給与規定や就業規則などを予め確認しておきましょう。
月給制と日給制でタイミングが変わる
月給制か日給制によっても給与の支払い日が異なるため、自分の働いている会社は月給制なのか日給制なのかを確認しておくようにしましょう。必ず労働契約で月給制か日給制なのかが決められています。月給制か日給制なのかで、金額の計算方法が異なります。
月給制の場合には、1ヶ月の金額が決められているため、企業が決めている支払日に給与が振込まれます。企業によっては、欠勤した分の金額を引いて支払うところもありますが、基本的に決められた金額が支払われるようです。給与の支払日は教員の地方公務員や議員などの国家公務員など職種によっても異なります。
月給制ではなく、日給制の場合は1日の賃金で計算されます。日給制は特にアルバイトやパートなどに多い計算方法です。1日に決められた賃金と何日働いたかで計算されて支払われます。新卒の初任給で月給制の場合は、入社したときに決められた金額は支払い日に振込まれます。日給制は、働いた日数によって変動します。
試験機関の取り決めも確認する
多くの企業は、入社して1ヶ月前後は試用期間を設けているところがほとんどです。そのため、試用期間中の金額は少なく設定しているところもあることから、新卒の初任給の手取りは少なくなる可能性があります。
給与についてどのようになっているのかあらかじめ確認しておかないと、手取りが少ないなどのトラブルとなる可能性もあります。試用期間を決め、その間は賃金が低く設定している企業で働く場合には、給与日から次の給与までの間の生活が苦しくなってしまう可能性があるので注意しなくてはいけません。
初任給をもらえるタイミングは職種で違う
初任給は議員などの国家公務員や教員などの地方公務員など職種によって貰えるタイミングが異なります。中には、給与の支払いが翌月となる場合もあるため、新卒の初任給は待たなければいけなくなることもあります。ここでは、初任給を貰えるタイミングは職種によって違うのかご紹介していきます。
国家公務員の初任級なら4月16日前後
国家公務員は、教員などの地方公務員とは違い仕事のスケールが大きいです。日本の全体を視野に入れて行動しなければいけません。国家公務員にも種類がありますが、基本的に国家公務員の初任給は4月16日前後に受け取ることができます。詳しくは、16日は会計検査院・内閣・人事院・内閣府本府・宮内庁などです。
17日に支払われる国家公務員は、特許庁・文部科学省・中小企業庁、18日は経済産業省・原子力寄生委員会・防衛省となっているようです。国家公務員の給与日はしっかりと決められているため、基本的にずれることはないと言われています。
国家公務員は裁判所・議員など
国家公務員は、裁判所・議員などのことを言います。国家公務員は、行政機関に勤務する人と特定行政法人に勤務する人のことを指しているそうです。
国家公務員になるためには、一般職試験や専門職試験、経験者採用試験など様々な試験を受けなければなれないと言われています。国全体を運営していかなければいけない仕事なので、魅力的な仕事として目指す人も多い様です。
地方公務員の初任給なら4月21日前後
国家公務員は4月16日~18日に支払われますが、教員などの地方公務員の場合は4月21日に支払われることが多い様です。
地方公務員は自治体によって支払日は異なりますが、基本的に21日支払われることが多い様です。地方公務員の場合は、入社して2週間~1ヶ月の間は研修を行っているところもあるようです。研修期間は賃金が低く設定している企業もあるので確認しておきましょう。
地方公務員は教員・市役所職員など
地方公務員は、教員や市役所職員などのことをいいます。国家公務員は、自治体組織に所属しているため、日本全体を見るようなスケールの大きい仕事ではありません。所属している地域の生活や産業について携わる仕事でもあります。教員の人は子供などに様々なことを教えていかなければいけない仕事です。
地方公務員は、教員だけでなく病院・図書館・福祉事務所・警察署・消防署などで働いている人たちも含まれます。地方公務員は、自治体組織に所属していますが、都道府県や市町村・政令指定都市などによって行う仕事は異なると言われています。
教員は、平日は基本的に学校に行かなければいけませんが、市役所職員の1日の仕事はまちまちのようです。周りから見るといつも忙しくないというイメージを持たれてしまうこともあるようですが、朝はメールチェックを行い、窓口業務・デスクワーク・会議など様々な仕事をこなしています。
残業分の金額は5月に合算される
教員や市役所職員などの地方公務員の給与は4月21日前後に固定給のみを全額支払われます。万が一残業をした場合や、欠勤、成果報酬がある場合には、5月の給料と一緒に支払われます。
新卒の初任給の支払日によっては、1ヶ月の生活が苦しくなってしまうという人も多いですが、教員などの地方公務員4月21日に4月30日までの分を前倒しで支払われるという形になります。
残業をしたのに、残業代が支払われていないと思う人も多い様ですが、自分が働いている企業はいつ支払日なのか残業代はいつになるのかなどを確認しておくようにしましょう。
新卒の初任給と手取り
新卒の初任給は、議員や教員など職種によって受け取れるタイミングが違うという事が分かりました。企業によって支払い日が異なるため、皆が同じ日に初任給を受け取れる訳ではありません。給与がいつ振り込まれるのかを確認しておきましょう。ここでは、新卒の初任給の手取りについてご紹介していきます。
初任給の翌月は手取りが減る
新卒で初任給を受け取る場合には、理解しておかなければいけないことがあります。初任給を満額で受け取っている場合には、翌月に受け取れる金額が減る可能性があるので注意しなくてはいけません。
給与は健康保険料や厚生年金保険料などを差し引いた金額が手取りとなります。しかし、初任給の場合は健康保険料や厚生年金保険料が差し引かれないまま支払われるので、その分翌月に支払われるということになります。
健康保険料や厚生年金保険料の控除は働いた月ではなく、翌月からとなってしまうため、翌月からは初任給と同じ額は基本的に受け取ることができないということを理解しておきましょう。例えば給与が200,000円だとします。
初任給では、健康保険料や厚生年金保険料は引かれません。雇用保険は600円、税金は所得税の約4,770円が差し引かれるので、194,630円が手取りとなります。しかし、翌月からは、健康保険9,900円、厚生年金保険18,300円、雇用保険600円、所得税3,770円が引かれてしまうので、167,430円が翌月の手取り金額となります。
翌々月からも健康保険料や厚生年金保険料が控除されるので、全てを差し引いた金額が手取りの金額となります。給与が満額貰えるのは初任給のみということです。
初任給は職種や締め日でいつ貰えるかが違う
今回は、初任給のタイミングや新卒の平均手取りについてご紹介しました。教員や議員など職種によって初任給のタイミングは異なり、翌月にならないと支払われないケースもあります。初任給の場合は、手取りの金額が減る場合もあるので、締め日と支払い日を確認しておくようにしましょう。