生命保険料控除とは
生命保険料控除とは簡単に説明すると、生命保険や年金保険に加入している人が所得税や住民税の支払いを所得から一定額の控除が受けられる税制上のメリットです。生命保険料控除を受けるのは年末調整や確定申告の際に申告が必要になります。
また注意点として、2012年1月1日契約分からは控除額の計算方法が変わったため、2011年12月31日までの生命保険等の契約分と2012年1月1日以降の契約分とで分けて計算する必要があります。この計算についても解説していきます。
生命保険料控除の詳しい制度の内容や控除を受けるための書き方や条件・注意点などをしっかりと把握し申告の手続きを行いましょう。
支払金額によって所得税・住民税が軽減
生命保険料などを支払っていると受けることができる生命保険料控除ですが、その支払っている保険料に応じて所得金額が差し引かれ所得控除を受けることが可能になります。本来課税対象となる所得が減少することで所得税や住民税は軽減されるのが生命保険料控除です。
生命保険料控除のトータルの控除額が決まっており「所得税で12万円」で「住民税で7万円」が最大で軽減されます。加入している保険の種類によって控除区分が分かれているので、自分がどの区分でなのか把握しておきましょう。
生命保険料控除・対象条件とは
生命保険控除は2012年1月1日以降に出来た生命保険契約です。2012年度以降の契約が新制度の対象となり2012年までの契約は旧制度の契約としてそれぞれ異なる控除の計算式が設けられています。主に生命保険料控除の条件対象となる保険契約には「一般生命保険」「介護医療保険」「個人年金保険」の3種類となります。
また介護医療保険は新制度の税制改正により新設され、一般生命保険と個人年金保険は2012年1月1日を境に新制度と旧制度で別々の取り扱いとなります。自分がどの制度に当てはまるかは保険会社から送られる生命保険証明書で確認することができます。
①一般生命保険
一般生命保険とは、入院や怪我・死亡時に対して保険金や給付金が発生する保険のこと示します。生命保険は保険金などの受取人が契約者本人または配偶者は6親等以内の血縁関係者、3親等いないの姻族が受け取り条件となっている生命保険契約のことです。
2012年1月1日以降に契約した生命保険は、生命保険会社や旧簡易保険・農業協同組合などと契約した生命保険契約や死亡保険契約が新制度の生命保険料控除の条件対象になります。
2011年12月31日までに契約した生命保険は、生命保険会社と契約した生命保険契約と死亡保険契約又は旧簡易保険や農業協同組合などと契約した生命保険の契約が旧制度の生命保険控除の条件対象となります。
②介護医療保険
介護医療保険とは、民間の保険会社が取り扱っている「介護に備えるための保険」です。公的介護保険は要介護状態で介護サービスを受ける現物給付型で介護サービスを受けた場合は一定費用が自己負担になります。しかし民間の介護保険は要介護状態になった場合「一時金」や「年金」など現金が支払われる現金給付型になります。
2012年1月1日以降に生命保険会社や損害保険会社と契約した、疾病や身体障害などによって保険金が支払われる契約の中の「医療費支払い」に関して保険金などが支払われる契約内容又は旧簡易生命保険契約や生命共済契約が条件対象になります。
③個人年金保険
個人年金保険とは、生命保険の一種ですが国民年金・厚生年金・共済年金といった公的年金とは別で個人的に保険会社と契約する年金保険のことです。公的年金だけでは高齢化社会になった今経済的なリスクを心配して契約する方が多くいます。
個人年金保険の場合は生命保険料控除の条件対象となるのは「個人年金保険料税制適格特約」がついている契約のみとなります。適格特約がついていない場合や変額個人年金は「一般生命保険」と同じ取り扱いとなるため注意が必要です。
個人年金保険料税制適格特約を付ける方法とは
個人年金保険料税制適格特約が付く条件は、10年以上定期的に保険料や掛け金を支払い、年金の受取人が契約者本人もしくは配偶者であること、更に年金を受け取る人が原則満60歳になってから支払われる契約で10年以上の定期年金又は終身年金であることが条件です。
また、重度の障害により満60歳未満でも年金の受け取り開始できる10年以上の定期年金や終身年金の年金保険契約も個人年金保険料税制適格特約の対象となります。2011年12月31日以前の契約も旧制度として同様に生命保険控除の条件対象になります。
生命保険料控除・書き方手順とは
生命保険料控除の制度を活用して住民税や所得税を減額するためには、きちんとした申告手続きが必要にあります。ここでは生命保険控除を受けるために必要な書類や書き方の手順を解説していきます。しっかりと手順を踏み確認しながら書いていけば問題なく書類は完成しますので安心してください。
書き方手順①保険料控除証明書を準備
保険料を支払ってたことを証明する書類で大体は生命保険会社から10月頃に各家庭に届いてくるようになります。この「保険料控除証明書」は年末調整や確定申告で生命保険料控除を受ける際に重要な書類になるので無くさないようにしっかりと保管しましょう。もし無くした場合は各生命保険会社に連絡し再発行の手続きを行いましょう。
書き方手順②生命保険料控除の欄に記入
給与所得者の場合は、会社から発行される年末調整の書類に「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入し「生命保険料控除証明書」と合わせて会社に提出します。
フリーランスや個人事業主の方も確定申告の際に「生命保険料控除証明書」が税務署に提出する際に必要になります。確定申告書を作る際に第一表へ「控除額」を記入し、第二表へ「支払った保険料の金額」を記入します。
保険契約の種類や新制度の契約なのか旧制度の契約なのかをしっかりと確認の上「生命保険料控除証明書」にある申告額がその年に支払う保険料となります。証明額とは異なるので金額を記入する際は間違えないようにしましょう。
書き方手順③新制度・旧制度かが重要
ここで注意点として重要なのが「新制度の契約」なのか「旧制度の契約」なのかです。生命保険控除の申告書内にも「新」か「旧」かを区分して記入する必要があります。また新制度と旧制度では控除額の計算方法が変わってくるためきちんと確認する必要があります。
また年間の保険料等は実際に支払った実績額ではなく12月末時点で支払う「見込み額」になります。保険料控除証明書に「見込み額」の記載がある場合はそのまま記入し、もし記載がない場合は計算して記入する必要があります。不安がある場合は保険会社に問い合わせてみましょう。
生命保険料控除・新制度と旧制度とは
生命保険料控除は2012年から控除金額が変更になり、旧制度では「旧生命保険料控除」と「旧個人年金保険料控除」の2つのみで、それぞれの控除額は最高5万円まででした。介護保険や医療保険の細かい区分がなく旧生命保険料控除として区分されていましたが、新制度になってからは一般生命保険と介護医療保険と区分する必要があります。
新制度では特約についても別途計算が必要になるため各生命保険会社に確認が必要になります。2011年12月31日以前の契約は旧制度がそのまま適用となるため区分は旧生命保険料控除と旧個人年金保険料控除の2つになります。
①旧制度の区分とは
旧制度の場合、全体の所得控除の限度額が「所得税10万円」「住民税7万円」となり、内訳は一般生命保険料控除限度額が「所得税5万円」「住民税3.5万円」で、個人年金保険料の控除限度額も「所得税5万円」「住民税3.5万円」となります。旧制度の生命保険料控除の詳しい計算の仕方を見ていきましょう。
旧制度の所得税の計算の仕方
年間の支払保険料等控除額が、25,000円以下の場合「支払保険料等の全額」が対象となり、25,000円〜50,000円以下の場合「支払保険料等×1/2+12,500円」50,000円〜100,000円以下の場合「支払保険料等×1/4+25,000円」となり、100,000円を超えた場合は「一律50,000円」で計算します。
旧制度の住民税の計算の仕方
年間の支払保険料等控除額が15,000円以下の場合「支払保険料等の全額」が対象となり、15,000円〜40,000円以下の場合「支払保険料等×1/2+7,500円」40,000円~70,000円以下の場合「支払保険料等×1/4+17,500円」70,000円を超える場合は「一律35,000円」で計算します。計算間違えのないようにしましょう。
②新制度の区分とは
新制度の場合、全体の所得控除限度額が「所得税12万円」「住民税7万円」となり、内訳は一般生命保険料の控除限度額・個人年金保険料控除・介護医療保険控除限度額ともに「所得税4万円」「住民税2.8万円」づつとなります。では新制度の生命保険料控除の詳しい計算の仕方を見ていきましょう。
新制度の所得税の計算の仕方
年間の支払保険料等控除額が20,000円以下の場合「支払保険料等の全額」20,000円〜40,000円以下の場合「支払保険料等×1/2+10,000円」40,000円〜40,000円以下の場合「支払保険料等×1/4+20,000円」80,000円を超えた場合「一律40,000円」で計算します。計算間違えのないようにしましょう。
旧制度の住民税の計算の仕方
年間の支払保険料等控除額が12,000円以下の場合「支払保険料等の全額」が対象となり、12,000円~32,000円以下の場合「支払保険料等 ×1/2+6,000円」32,000円~56,000円以下の場合「支払保険料等×1/4+14,000円」56,000円を超えた場合「一律28,000円」の計算になります。
住民税の場合所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計で7万円が限度額となるので注意が必要です。
③新制度と旧制度2種類ある場合とは
生命保険料控除の区分ごとに控除額を計算していきます。旧制度で控除額が4万円未満の場合は「旧制度の控除額と新制度での控除額の合計を最大4万円まで控除」でき、旧制度での控除額が4万円以上の場合は「5万円を上限に旧制度の控除額のみ控除の対象」となります。新制度から追加された介護医療保険料での控除は4万円まで控除を受けることが可能です。
生命保険料控除・申告時の注意点とは
ここまでで生命保険料控除の内容や書き方などはわかりましたが、申告時の注意点が大きく2点あります。年末調整や確定申告は年末年始の忙しい時期に一気にやってくるので、1つ間違えると訂正をするのも大変になり慌ただしい時期により慌ただしくなってしまいます。注意点に気をつけ間違いがないように申告書を提出しましょう。
①支払った保険金が異なる場合がある
1つ目の注意点は、保険の見直しにより旧制度から新制度に切り替わっており、控除額が変わっている場合や、契約内容によっては障害特約や災害割増特約などで新制度の生命保険料控除では適用外になる場合があり、実際に支払った保険金額と生命保険会社から発行される控除証明書の金額が異なる場合が出てくることです。
申告時には控除証明書記載の金額を記入する必要があるので注意しましょう。各生命保険会社によっては定期的に新商品が出てきたタイミングで契約更新などをするか検討する機会がありますが、その際に旧制度から新制度に変わることをしっかりと覚えておきましょう。
②書き方が分からない場合すぐに確認
2つ目の注意点は「わからなかったらすぐに聞く」です。何事もそうですが、生命保険料控除の控除証明書は10月ぐらいから各生命保険会社から送付されてきます。年末調整や確定申告が始まる前に1度確認生命保険の内容を確認しておきましょう。
また保険料控除証明書を紛失した場合生命保険会社に問い合わせれば再発行が可能です。せっかく申請すれば受けれる控除を無駄にしないためにも紛失した場合はすぐに契約している生命保険会社に再発行の依頼を行いましょう。
年末調整や確定申告で申告しないと意味がない
生命保険料控除は生命保険などに加入している方がそれぞれ申告することで受けられる控除のため、自動的に受けられるものではありません。会社で行われる「年末調整」や個人事業主やフリーランスの方は「確定申告」の際に「保険料控除証明書」を添えて申告する必要があります。
生命保険料控除を受けるための書き方や注意点はこれまで説明してきた内容を参考に記入をしましょう。また不明点があれば各保険会社に確認を取り間違えのないように手続きを進めていきましょう。
生命保険料控除の書き方は新制度・旧制度で違うので注意
生命保険料控除とは生命保険などに加入する方が申告することで受けられる住民税や所得税の減額を受けられる制度のことです。新制度や旧制度で控除額も異なるため注意点をしっかりと確認し、保険料控除証明書を元に作成していきましょう。
計算などはあやふやにせずわからない場合は各保険会社に問い合わせるのが一番安心して申告書を記入することができます。