世帯分離とは
世帯分離とは、同居している人達が、住民票の世帯を分けることをいいます。介護のために親と子供が同居しているが、親世代と子供世代の生計を別にする生活スタイルのことです。今回は、世帯分離のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。
世帯分離の特徴やどういったケースがあるのかについても解説していきましょう。もしも、世帯分離をする場合の手続きに方法についても詳しく解説していくので最後までしっかり読んでみて下さい。世帯分離に興味がある方必見です。
同居しているが住民票の世帯を分けること
世帯分離とは、同居している人達が、住民票の世帯を分けることをいいます。例えば、介護のために親と子が同居しているケースがあります。こういったケースの場合は、親世代と子世代の生計を別に暮らしていることがあり、同じ住所の同じ家に世帯主が2人いる状態となるのです。
介護保険を利用しているとなれば、親子の収入を合算した額が世帯所得になります。その金額に応じた負担額が決まっているのです。親世帯が無収入か収入が低いのであれば、介護費用の自己負担額を減らせるという場合があるのです。
介護保険費用のメリットとして、高貴高齢者医療保険料が下がったり、介護保険料が下がるというメリットがあります。また、高額介護サービス費が下がったり、入院・介護施設入所の食費居住費が下がるというメリットがあるのです。
例えば、高額介護サービス費で、自己負担の上限金額が所得などによって区分分けされています。同じ世帯で親の介護サービスの自己負担額が「4.世帯の誰かが市区町村民税を課税されている」に当てはまるのであれば44,400円になります。
世帯分離を行うと「2.前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下」となり24,600円になって世帯分離をすることで月に19,800円の節約になります。
世帯分離の特徴
世帯分離の特徴をご説明していきます。世帯分離の特徴としてなんと言っても介護費用を軽減できる可能性があるということが大きいでしょう。世帯分離の特徴について詳しく解説していきます。世帯分離の特徴を知りましょう。
介護費用を軽減できる可能性がある
世帯分離の特徴は、介護費用が軽減できる可能性があることです。家族の中で介護を必要とする人がいるのであれば、介護保険が適用され、介護サービスを利用することができます。この利用料金は、自己負担額は世帯収入によって決まってきます。
どういうことかというと、同一世帯の収入が多ければ、介護サービスの利用料金が高くなって、少なければ低くなるのです。今の制度では、世帯単位で公的負担を決めるのが介護保険になっています。
介護保険では、非課税世帯に対して、負担を軽減するようになっています。住民票の上の住民税の課税者を世帯分離で分離することで、このメリットを享受ことができるのです。
そして、2,000年以降は、総務省の見解が変更されたので、同居の夫婦でも世帯分離が可能になっています。
しかし、夫婦間での世帯分離の手続きはハードルが高くなっていて、自治体によっては、1回世帯分離してしまうと2度と戻せなくなってしまう場合や、一定期間継続しておかないといけない場合もあるので十分検討して世帯分離を行う必要があるのです。
世帯分離するケースとは
世帯分離するケースにはどんなケースがあるのでしょうか。世帯分離するケースについて詳しくみていきましょう。自分の世帯が世帯分離した方が、メリットがあるのかデメリットがあるのか考える必要があります。
介護を受ける本人の収入による
要介護者本人の収入が少ない場合、その家族の収入が多い場合は、介護保険を軽減することを目的として世帯分離はメリットとなります。世帯の中で収入の多い家族を分離することで、高額の介護サービス費の基準を下げることができるメリットがあるのです。
例えば、介護を受ける親の収入が国民保険だけならば、同一世帯の息子の収入が多い場合は、世帯分離にはメリットが多くなります。しかし、要介護者自身の収入が多いケースになると、世帯分離の効果はなくメリットはありません。
そもそも、要介護者が介護保険の負担ができるのであれば、同一世帯の家族の負担が増加することがないからです。ですので世帯分離の必要がないということになります。
世帯分離するメリット
世帯分離をするのには、メリットとデメリットがあります。世帯分離をするとメリットになるのかデメリットになるか考えながら読んでみて下さい。まずは、世帯分離のメリットからお話していきましょう。
後期高齢者医療保険料が下がる
世帯分離をするメリットとして介護サービスの自己負担額が軽減させるメリットとなります。介護サービスの利用料金は、世帯が同じ家族全員の収入が多ければ高く、少なければ低くなってしまうのです。介護サービスは要介護度別に利用限度額が決まっています。
1割の自己負担が原則になっているので1番軽い「要支援1」で月額5,003円が自己負担です。1番重たい「要介護5」は、月額36,065円が自己負担額となります。所得が低い場合は、この金額が厳しいケースもあります。
その負担を少なくするために自己負担額は所得に応じた限度額が設けられているのです。もしも介護サービスを受ける本人の収入が国民年金の78万円のみの場合、同居している家族がいないのであれば負担限度額は15,000円となるのです。
しかし、同居している家族が住民税が課税されている額の収入がある場合は、負担限度額は44,400円となって大きな差があるので世帯分離することが大きなメリットとなるのがお分かりいただけることでしょう。
国民健康保険料の負担額が減ることがある
世帯分離のメリットとして、公民健康保険料の負担額を減らせるというメリットがあります。介護保険と同じく、国民保険料も世帯の所得が低いのであれば、減税制度が適用されます。結果的に2から7割軽減されるメリットがあるのです。
世帯分離するデメリット
世帯分離をすることによってメリットもあります。しかし、反対に世帯分離をすることでデメリットもあるのでしっかりと理解しておきましょう。世帯分離をすることでのデメリットとして4つのデメリットがあります。4つのデメリットについて詳しく解説していきましょう。
メリットデメリットをそれぞれしっかりと理解して、自分の世帯が世帯分離した方がいいのか考えていきましょう。それでは、世帯分離をするデメリット4つについてご説明していきます。
デメリット①手続きの複雑化
世帯分離をすることのデメリットとして1つ目には、手続きが複雑化が挙げられます。世帯分離をするために、市町村の住民かに世帯分離届を提出する必要があるのです。
世帯分離の申し出ができるのは、世帯分離をする世帯主か世帯員か委任状を受けた代理人となっているので注意しましょう。
世帯分離するのに必要な書類は「世帯から分離する人の異動届」「運転免許証、パスポートなどの届出をする人の本人確認書類」「届出をする人の印鑑」「世帯分離する全員分の国民健康保険証」「申出を代理人に委任する場合は委任状」となります。
世帯分離は、手続きは書類を提出することで完了です。しかし、いざ世帯分離をすると世帯分離をした家族とは一緒に住んでいても世帯は別になります。世帯分離した家族の住民票は、委任状が必要になってくることがデメリットになるのです。
デメリット②要介護者が2人以上
世帯分離をすることのデメリットとして要介護者が2人以上の場合は、デメリットになる場合もあります。介護保険が適用される介護サービスは、自己負担額は、世帯収入によって決定します。
そのため、世帯分離をすることのメリットもありますが、一方で同一世帯なら2人の高額介護サービスの合算が可能な場合も、別世帯になってしまい、結果、割高な自己負担額になってしまうデメリットがあります。
例えば、高額介護サービス費の基準では、世帯全員が市町村民税非課税の場合、かつ老齢福祉年金を受給している人が同一世帯に2人いる場合は、世帯の負担上限額が月額24,600円になります。
世帯分離をするとそれぞれ負担上限額は、月額15,000円で合計30,000円となり、結果として割高になってデメリットとなるのです。
デメリット③国民健康保険が割高に
世帯分離をするデメリットとして国民健康保険が割高になるデメリットがあります。特定の料金項目の半額措置が受けられなくなってしまうので、国民保険料が高くなるというデメリットが起こるのです。
現役世代では、医療機関を受診した場合、医療費が3割負担になる健康保険に加入しています。これは、労働時間や労働日数、労働する契約期間が加入の条件になります。そのため、この条件が満たされないと国民健康保険に加入することになっています。
国民健康保険の保険料は原則、収入を基にして計算されています。これを「所得割」といいます。この他、所得に関係せず世帯ごとに保険料を負担する「平等割」があります。世帯の加入者数に合わせた保険料を負担する「均等割」という料金項目が加算になるのです。
世帯分離をすると平等割を、それぞれの世帯で負担しないといけないというデメリットが発生します。そして、75歳になって国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人がいる世帯のことを「特定世帯」といいます。
この場合、平等割で5年間半額に減額という特例措置があるのです。しかし、世帯分離をするとこの措置が受けられないデメリットがあるのです。この他、国民健康保険は保険料の上限が定まっています。
世帯分離をすることでそれぞれの世帯で上限を満たせなくなって2つの世帯の合算で保険料が高くなるというデメリットがあるのです。このデメリットを避けるには世帯分離をする時に国民保険料を計算しておく必要があります。
デメリット④扶養手当がうけられない
ここでいう扶養手当は、所得税の計算で所得からある金額の一定の金額を差し引く扶養控除ではなく、国の就業規則によって給与と一緒に支給されるものをいいます。一般的には、世帯の中で就労していない妻や子供がいている場合に支給されます。
企業によっては一定額の年金収入に満たない父母が同居している場合も支給される場合もあります。しかし、世帯分離してしまうと、同一世帯ではなくなってしまうので、扶養手当の対象外になってしまうのです。これは世帯分離のデメリットでしょう。
国が認める扶養控除の場合でも、家族を扶養することは、所得税の控除を申告できたものが、世帯分離をすることによって控除が受けられなくなることが、自治体によってあります。こういったデメリットがあることをしっかりと考慮しておく必要があるでしょう。
世帯分離の手続き方法
世帯分離のメリットとデメリットを考慮して、世帯分離をすることを決めた場合、世帯分離の手続きの方法をご紹介していきましょう。世帯分離をするポイントは、家族の中で最も収入が高い人が世帯分離するのがポイントです。
例えば、介護を受ける老齢の親世帯が年収1000万円の長男家族と年収600万円の次男家族と暮らしているのであれば、長男の世帯分離をする方がメリットとなります。
市区町村の役所で手続きする
世帯分離の手続きは、住民登録のある市区町村の役所で手続きをします。届出ができる人は、本人、世帯主、代理人です。代理人の場合は、親族でも委任状が必要になります。必要書類を持って世帯分離の手続きに行きましょう。
必要な持ち物
世帯分離の手続きをする際に必要な持ち物をまとめました。世帯分離の手続きの際には必ず持って行くようにしましょう。忘れてしまうと何度も足を運ばなくてはいけなくなるので、注意して全て持って行くようにして下さい。
住民異動届
世帯分離の手続きの持ち物としてまずは、「住民異動届」です。住民異動届は別の言い方で、世帯変更届ともいいます。役所の窓口で書類をもらって、必要事項に記入していくことになります。世帯分離の際には必要な書類となるので、記入するようにしましょう。
本人確認ができる書類
世帯分離に必要な書類として「本人確認書類」があります。本人が確認できる書類として、「運転免許証」、「パスポート」、「マイナンバーカード」、「健康保険証」を持って行きましょう。顔写真がついていないものの場合は、念のため2つあると安心です。
印鑑
世帯分離の手続きには、「印鑑」を持って行くようにします。住民異動届に本人の署名ができるのであれば、印鑑は不要な場合もありますが、一様持って行くと安心でしょう。もしも必要な場合、あると安心です。
国民健康保険証
世帯分離の手続きをする時には、国民健康保険に加入しているのであれば「国民健康保険証」を持って行くようにして下さい。これらの持ち物を揃えて、記入した住民異動届を窓口に提出することで手続きは完了します。時間もそこまでかかりません。
世帯分離のデメリット部分も把握しておこう!
世帯分離をするメリットとデメリットについてご説明してきました。世帯分離をすることで、介護費用を軽減できるメリットがあります。しかし、デメリットもあり自分は、世帯分離をした方がいいのかしない方がいいのか、よく考えて決めるようにして下さい。