車検証を不携帯で運転するとどうなる?
車を運転する際には自賠責保険証明証や車検証、運転免許証など、必ず携帯しておかなければ違反になる持ち物がいくつかあります。
ではそのなかのひとつである車検証を不携帯で運転していて場合には、どのような罰則があるのでしょうか。ここでは車検証の不携帯での罰則や、なくしてしまった時の対処法などを詳しく紹介していきます。
車を運転する際に必ず携帯するものとは
車を運転する際に、必ず携帯しなければいけないものはいくつかあります。不携帯の場合、罰金などを支払わなければなりませんので、運転前にきちんと忘れ物がないか確認してください。ここでは運転する際に携帯するべきものを見ていきましょう。
運転免許証
行動で運転する際に運転免許証は必ず携帯しなければいけません。これは道路交通法第95条の免許証の携帯及び提示義務において定められています。
また法律の道路交通法第95条の第2項では運転免許証は必ず携帯し、警察官に提示を求められたら、提示しなければなりません。
免許不携帯の場合、3000円の罰則金の支払いになります。罰則金のしはらいを怠ってしまうと2万円以下の罰金又は科料になるので気をつけてください。
自賠責保険証明証
自動車の持ち主は自動車損害賠償責任保険に加入しなければいけません。これに加入することで発行されるのが自賠責保険証明証です。この自賠責保険証明証も公道を走る際は携帯することが義務付けられています。
自賠責保険証明証が不携帯の場合、30万円以下の罰金になります。また自動車損害賠償責任保険に加入していないために自賠責保険証明証を持っていないと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
車の購入時には必ず自動車損害賠償責任保険に加入し、自賠責保険証明証を携帯するようにしましょう。
車検証及び検査標章
自動車は必ず車検を受け、合格する必要があります。車検を合格したことを証明する車検証と検査標章は必ず携帯し、表示しなければいけません。
車検が終わればお店で車検証と検査標章を車に収納、表示してくれることが多いので忘れてしまう心配はあまりないでしょう。
持ち歩くものでもないので不携帯の心配はあまりないものですが、コピーなどが必要になり車から持ち出した際には、戻し忘れに気を付けてください。車検証と検査標章の不携帯は50万円以下の罰金になります。
その他
他に携帯が定められているものに「発炎筒」があります。発炎筒は車に装備されていないと車検を合格することができません。普段取り外すこともないので、しっかり車検を受けていれば不携帯になってしまうこともないでしょう。
また運転免許証を習得してから1年未満の運転手は、初心者マークを表示しなければいけません。レンタカーや知人の車など、自分の車以外を運転するときにも忘れずに初心者マークを表示しておきましょう。違反すると反則金4000円、点数1点の行政処分になります。
合わせて注意しておきたいのが「三角表示板」です。こちらは車に標準装備されていない場合もあり、何もなければ違反にもなりませんし、車検も問題なく合格できます。
しかし道路交通法第75条11では故障などで運転できなくなった場合に三角表示板の掲示が義務付けられています。携帯していなく、掲示できなければ6000円の反則金になります。
車検証を不携帯で運転するのは法律違反
車を運転する際に不携帯だと反則金を払うことになるアイテムは上記で紹介した通りですが、特に注意が必要なのが車検証です。車検証は不携帯で運転してしまうと法律違反で罰則が科せられてしまいます。ここでは車検証についての法律を紹介します。
不携帯は道路運送車両法に違反
車検証の不携帯は道路運送車両法の違反になります。道路運送車両法では様々な決まりがありますが、その中のひとつに運転の際には車検証を携帯することと、検査標章を表示することが記載されています。
検査標章は車検に合格すると交付されるシールのようなもので、車のフロントガラスに掲示されます。これは車検に合格するとお店で貼ってくれることがほとんどです。
車検証を不携帯した場合の罰則は?
車検証は不携帯の場合には法律違反となり、罰則が設けられています。罰則を受けないためにもしっかり携帯してください。では実際にはどのような罰則があるのでしょうか。ここでは車検証不携帯で科せられる罰則を見ていきましょう。
車検証の不携帯は50万円以下の罰金
車検証の不携帯では50万円以下の罰金になります。車検証は車で保管している方が多いですが、まれに自宅で保管している方もいます。自宅で保管していると運転の際に忘れてしまうことも考えられるので、普段は車に入れっぱなしで問題ないでしょう。
また車検証には有効期限があります。期限の切れた車検証は携帯していても意味はなく、期限内の車検証を携帯しておかなければなりません。
車検証の期限が切れている場合には違反点数が付きます。それだけではなく懲役が科せられることもありますので、期限切れには注意しましょう。
検査標章を取り付けてない場合も同じ
検査標章を取り付けていない場合も道路運送車両法に違反していることになり、車検証の不携帯と同じ50万円以下の罰金になります。車検に合格するとお店でフロントガラスに貼ってくれるのであまり意識したことはないかもしれません。
しかしなにかの拍子に剥がれてしまうなどして掲示されていなかった場合には罰則になるので気を付けましょう。万が一検挙されてしまった場合には車検証と同様に刑事罰になってしまいます。
車検証をなくした場合の対処法
車検証は期限が決まっているので、期限切れになる前に車検を受ける必要があります。車検に合格することで新しい車検証を受け取ることができます。車検証は必ず期限が切れていない最新のものを携帯する義務があります。
しかしコピーなどで車から持ち出すこともあるでしょう。万が一、車検証を紛失してしまった時にはどのように対処すればいいのでしょうか。紛失したままにしておくと不携帯となり、法律違反になってしまいます。
また思わぬトラブルや罰則が科せられることもありますので、紛失した際には素早く対処することが大切です。ここでは車検証を紛失してしまった時の対処法を紹介していきます。
再発行の手続きをする
車検証を紛失したことに気づいたらすぐに再発行の手続きをしましょう。車検証を使う機会はあまりなく、廃車や車検の更新時など限られています。しかし使うことがなくても携帯しなければいけません。
たとえ紛失や不携帯が故意でないにしても、事故や検問で警察官に車検証の提示を求められた場合には応じなければなりません。この様に急に必要になることも考えられるので速やかに再発行しておきましょう。
手続きの方法
車検証を紛失してしまった時の再発行の手続き方法は2種類あります。まずひとつ目は自分で手続する方法です。自分で再発行手続きを行う場合、使用者の認印、理由書、申請者の身分証明書、手数料納付書、申請書の5つが必要です。
このうち手数料納付書と申請書は手続きを行う運輸支局の窓口で受け取りになるので事前に準備する必要はありません。なので紛失してしまった時は使用者の認印、理由書、申請者の身分証明書を持参して、運輸支局の窓口に向かいましょう。
理由書はインターネットから印刷が可能です。運輸支局に自分で出向いて手続きを行う際の再発行手数料は300円です。
運輸支局での再発行手続きは平日のみの受付で時間の制限もあります。また年度末など混みあう季節では時間のかかることもあるので余裕を持っていくといいでしょう。
自動車の車検証の再発行は運輸支局に行けば行えますが、軽自動車の方は軽自動車検査協会の管轄事務所になるので間違えないようにしましょう。
もう一つの対処法は代理人を立てて再発行手続きを行います。平日は忙しくて運輸支局に行く時間がない方や、自分で手続気を行うのが面倒に感じる方におすすめの対処法です。
まず友人や知人、家族に手続きしてもらう場合には、自分で手続気するときと同じ書類が必要です。それにプラスして委任状を用意すればいいだけなので、余計な手数料がかかることもありません。
頼む相手がいなければ業者に間に入ってもらうことで手続きが可能です。業者に頼む場合には委任状と理由書があれば簡単に手続きすることができます。業者によって異なりますが1万円前後の手数料がかかることが多いです。
車検証不携帯での運転に注意しよう!
車の運転には車検証をはじめ、自賠責保険証明証など必ず携帯しなければ罰則を受けるものがいくつかあります。もし車検証を紛失してしまった時はこの記事で紹介した対処法を参考に、速やかに再発行手続きを行いましょう。