簡易書留の送り方【基本】
簡易書留と判のおしてある封筒を受け取った経験のある方も多いのではないでしょうか。しかし、ご自身が出すときの送り方については、きちんと理解されているでしょうか。今回は、意外と知らない簡易書留の送り方やルール、費用などを紹介します。
そもそも簡易書留は一般郵便と何が違うのでしょうか。簡易書留の最大の特徴は『確実に届けた』ことが証明される郵便ということ。到着時、自宅ポストに入れられているのではなく、直接配達員から手渡しされます。
郵便局での受け取りから配達までの過程が記録され、郵便物の紛失等に5万円までの損害が保証されるため、紛失できない書類や入学願書などの受け渡しに利用されます。
また、平日に加え土・日・祝日にも配達されます。郵送の手続き後、目安として1~2日で到着する点は、通常の郵便と同様です。
ポスト投函・コンビニはできない
このような特徴のある簡易書留ですが、送り方も普通の郵便物とは異なります。簡易書留は、ポストに投函しても届きませんし、コンビニ等でも受け付けはしていません。ポストに投函した場合は、普通郵便と同じ扱いになるので要注意です。
簡易書留を送るためには、必ず郵便局の窓口で手続きする必要があります。2016年までは「書留・特定記録郵便物等差出票」という紙を書かなければなりませんでしたが、現在は不要。手続きが簡単になりました。
絶対に届けたことを証明したいような書類や、ビジネス上で必要な契約書等を郵送する場合に活躍する簡易書留。今回は送り方だけでなく、封筒の書き方や料金までを紹介していきます。
簡易書留の送り方【封筒の書き方】
では簡易書留を送る際、具体的に封筒にどのように、何を書けばよいのかを紹介しましょうか。基本的には、一般郵便を送るときと同様の事項を記載すればよいので、簡易書留を送るときはもちろん、一般郵便を送る際の封筒の書き方の参考にもしてください。
なお、簡易書留を送る際に使用する封筒に特に指定はありません。いつも使用している封筒や、会社の封筒で送ることが可能です。ただし現金を送る際は『現金書留専用の封筒』があるのでご注意ください。
①封筒の宛名欄に送り先の住所を記入
簡易書留という名前がついていますが、封筒は普通の郵便と同じで大丈夫と紹介しました。いつも使用している封筒と同じものなので、宛名の書き方も一般の手紙と同様です。
所定欄に郵便番号、住所、送り先の宛名を記入していただければ大丈夫です。もちろん、簡易書留を送る際も普通郵便同様、これらは縦書きでも横書きでも受け付けてもらえるので、書きやすい書き方で記入してください。
最近では、文字を自分で手書きする機会も減ってきていますので、たまに封筒に宛名書きをする際は漢字が思い出せないこともあるかもしれませんが、簡易書留等で重要書類を送るときなどの機会で、自分でペンを使って文字を書くのも良いものだと感じることもあるかもしれません。
②封筒の左下に赤字で「簡易書留」
簡易書留で手紙を送る場合の封筒の書き方で、一般郵便と違いがあるのは1箇所だけです。それは、宛先を書いたのち封筒の左下に赤字で『簡易書留』と記入すること。それだけです。
なお、宛名も『簡易書留』の文字も、縦書きでも横書きでも構いませんが、どちらの場合でも、『簡易書留』と書き入れる場所は『封筒の左下』となりますので注意しましょう。
郵便局で『簡易書留』のハンコを押してくれることもありますが、郵便局窓口で簡易書留で送りたいことを伝え忘れてしまったような場合に備える意味でも、ご自身で『簡易書留』と記入しておくのが良いでしょう。
③裏面に自分の住所氏名を記入
簡易書留を送る際の封筒の書き方について、最後の工程は封筒裏面へのご自身の住所、氏名の記入です。簡易書留が到着した際、受け取った方が誰から簡易書留が届いたのかがすぐに判った方が安心して開封できます。簡易書留を出す際は、出来る限り裏面への記載を行いましょう。
以上が簡易書留を送る際の、封筒への記入内容と書き方です。普通郵便と全く同じ内容で問題ありませんが、封筒左下に『簡易書留』と赤字で記入することだけが違いになりますので、覚えておいてください。
簡易書留の送り方【料金】
先ほど「現金書留」専用封筒の紹介をしましたが、書留には「一般書留」「簡易書留」を含めた3種類があります。現金書留は現金を送るときに使用する書留です。郵送料金を紹介する前に、簡易書留と一般書留の違いにを紹介しておきます。
簡易書留も一般書留も、引き受けから配達までの記録が残ることは同じですが、配達時の事故等に対する補償額および、追跡方法に違いがあります。
簡易書留は、引き受けと配達の2ポイントで記録が残り、中継点での記録はありません。補償額上限は5万円までです。一方、一般書留は、引き受けから配達まで、中継局を含めて記録されます。損害賠償額は最大500万円まで設定可能という違いがあります。
一般書留は損害賠償額により費用も上がっていくので、通常の場合は、一般書留よりも損害賠償額5万円未満の簡易書留でよさそうです。
重さ50gの場合通常料金
それでは、簡易書留を送るときの料金はどの程度必要なのでしょうか。例えばA4サイズの封筒を簡易書留で送る場合、重さで50g以下であれば、定型外通常料金120円+320円の合計440円で送ることが可能です。
送る封筒のサイズ、重さで料金が変わってくるのは宅急便と同様です。また、簡易書留の特長として土日祝日に送ることが出来ることを紹介しました。一方、簡易書留はポスト投函ではなく郵便局窓口で出さなければならないと紹介しましたが、土日祝はどうすればよいのでしょうか。
答えは『ゆうゆう窓口』を利用することです。各種書留はコンビニでは取り扱いがありませんので、土日祝にどうしても簡易書留を出さなければならない場合は、「ゆうゆう窓口」という窓口がある店舗を検索し、そこで出してください。
簡易書留の送り方【一般書留との違い】
先ほど紹介したように、簡易書留と一般書留の違いは、受け取りから配達までの記録に中継点が含まれるか否か、そして有事の際の賠償保証金額の違いの2点になります。どちらもポスト投函では普通郵便の扱いになってしまうことも共通です。
このような違いがある為、同じようなサイズ・重量の郵便物を送る場合も料金に差があります。例えば、先ほどの簡易書留を送る際の費用は120円+320円の計440円でしたが、これを一般書留で送る場合は、定形外通常料金120円+435円(最低料金)の計555円になります。
なお、最低料金の435円は10万円までの損害賠償額の設定になっていて、この損害賠償額を増やすためには、5万円ごとに21円加算されていき、損害賠償上限額は500万円までとなっています。
一般書留は重要書類を送る場合に使用
この様に、送料に違いのある一般書留と簡易書留ですので、中に入っている書類の重要性や損害賠償額の必要額に応じて選択するとよいでしょう。
なお、いずれもポスト投函不可ですので窓口に行くことになりますが、この時に切手は貼っておく必要があるか無いかも気になるところ。結論としては『どちらでも大丈夫』です。しかし、費用が確実に判らない状態で切手を貼ってしまうと、追加で数枚貼る必要が出てくる可能性も。
書留で送る書類なので、受け取った相手に失礼がないようにしたい場合がほとんどのはず。切手は、郵便局の窓口では現金と同様の取り扱いをしてくれますので、余っている切手を書留に使用したい場合は、貼らずに窓口に持って行くの得策かもしれません。
簡易書留の送り方は郵便局の窓口のみ!
この様に目的によって、ポストに投函する普通郵便と追跡記録の残る簡易書留を使い分けることで、費用的にも無駄なく目的を達成することができます。覚えておいてください。
また、簡易書留を速達で送ることも可能です。郵便局窓口で「簡易書留を速達で」と伝えればOK。この場合は、別途、速達料金がかかりますのでご留意ください。
最後に『郵便追跡システム』のサービスを紹介します。郵便局HP内でこのサービスが利用可能で、配達状況の追跡には、簡易書留受領証に記載の番号が必要なので、受領証はきちんと保管しましょう。
簡易書留の場合は【引受局】と【届け先配達局】だけが記録されており、届け先配達局に配達予定日や完了日時が表示されます。受取人不在等で未完了の場合は、状況が表示されます。なお「郵送物が今、どこにあるのか?」は追跡できません。